日本国憲法

苫米地博士の著書「税金洗脳が解ければあなたは必ず成功する」を読了しました。!!

苫米地博士の著書

「税金洗脳が解ければあなたは必ず成功する」

も読了しました。

この著書にも同様に、日本国憲法に対しての記述が掲載されています。

私が特に印象に残った箇所を以下に引用します。

第一章 税金は誰のもの?

納税は義務ではなく権利である

近代民主主義国家における憲法とは、国民が制定する、国家に守ってもらうべきルールのことです。

一方、国家が制定し、国民に守ってもらうルールを法律といいます。  

国家は法律を制定することによって国民の自由や権利を制限しますが、それに対抗し、歯止めをかけるために国民が国家の自由や権利を制限するのが憲法なのです。

憲法は国民が国家をコントロールするためのものです。  

その憲法に、なぜ国民を縛る義務が書かれなければならないのでしょうか? 

そもそも憲法において、国民の義務などというものはないのです。  

自分で自分の権利を制限するはずがありません。

読者のみなさんは学校の社会科の時間に、

日本国憲法における「国民の三大義務」なるものを習った記憶があることでしょう。  

その三大義務とは、

「子女に普通教育を受けさせる義務」(第二十六条)

「勤労の義務」(第二十七条)

「納税の義務」(第三十条)の三つでした。

しかし、

すでに「国民が自分で自分の行動に制限をかけるような文言を憲法に書き込むのはおかしい」ということを理解しているみなさんは、

この「国民の三大義務」すべてがおかしいということに気づいていることと思います。

実は、

納税も勤労も子女に普通教育を受けさせるのも「義務」ではなく、

私たち国民の「権利」なのです。

以上が本文からの引用です

苫米地博士の著書「税金洗脳が解ければあなたは必ず成功する」を読了しました。!! Read More »

日本国は「外交」「立法」の二権分立?もしくは、「外交」「立法」「行政」「司法」の四権分立?新型コロナウイルス、日本国憲法、地方自治、条約、地方自治法、外務省、経済産業省、を検索してみた。

新型コロナウイルスの影響は2020年中の日本国及び世界中を席巻しました。しかし、そのような状況下でも、日本国の全国の株式市況は、日経平均株価が約30年ぶりの高値水準となり、好調となっています。また、それとは対照的に、各地方の経済状況は、なかなか難しい状況のようです。

東京株式市場で日経平均株価が700円以上、値上がりし、2万7500円を突破しました。バブル期以来、約30年ぶりの高値水準です。

日経平均株価 終値714円高 30年4カ月ぶり高値(2020年12月29日)

新型コロナウイルスの影響で仕事や住まいを失った人が行政での対応がストップする年末年始も安心して過ごせるようサポートを行う「コロナ被害相談村」が新宿区内の公園に29日に開設されました。

年越し支援「コロナ相談村」開設(2020年12月29日)

多くの企業や官公庁で仕事納めを迎えました。街からはこの1年を振り返って「我慢の年だった」という声が上がりました。

オフィス街の風景も一変 「我慢の年」コロナ対応で

それでは、前回の私のブログを下記に引用して、前回同様に、現在の状況を地方からの視点で考察して、私の意見を述べます。

また、前回と前々回の私のブログで、地方自治に関しての考察をしたブログも、合わせて下記に引用します。

先ず、上記の前々回の私のブログでは、
「日本国憲法」「地方自治法」を考察し、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」
という結論に至りました。

そして、前回の私のブログでの結論は、

「地方自治法」を考察し、

「地方公共団体は、法人とする。」ならば、
「日本国とは、法人の集合体である。」
また、
「日本国は、地方自治体と国とからなる。」ならば、
「日本国は、法人と法人の最大の集合体としての国とからなる。」
また、
地方公共団体を定義する法律である、「地方自治法」とは、「法人」を定義する法律でもある。ならば、
日本国は国と地方自治体の集合体との存在なので、「地方自治法」とは、「国」を定義する法律でもある。
と、上記のように結論付けました。

今回は、更に「地方自治法」により、「国」と「地方自治体」の関係性を考察します。

先ず、総務省のe-Govより、今回も地方自治法の条文を下記に引用します。

第一条の二② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

次に、上記の条文を、「国」の定義についての文章と「地方自治体」の定義についての文章とに、2個の文章に分割して下記に記述します。

第一条の二② 

1.

1. 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、

2. 住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

上記の、1.の条文の文章を「国」の役割として、「国」という存在を定義する文章として、更に、いくつかの文章に、論理的に分解して、下記に記述してみます。

1. 国際社会における国家としての存立にかかわる事務

且つ、

2. 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動に関する事務。

若しくは、

地方自治に関する基本的な準則に関する事務

且つ、

3. 全国的な規模で行わなければならない施策及び事業の実施

若しくは、

全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施

且つ、

4. その他の国が本来果たすべき役割

それでは、更に、上記の条文を分解した文章に対する私の意見を下記に記述します。

先ず、

1.の文章を「国」の「役割(機能)」で考察します。

国際社会における国家としての存立にかかわる事務。という文章は、

「外交」という「役割(機能)」を定義している。という文章である。とします。

また、「事務」という単語を「立法(機能)」及び、「立法(業務)」であると変換します。

そして、更に、

国際社会における国家としての存立にかかわる事務。」という文章は、「諸外国との条約を締結すること。」という意味のを定義している文章であると結論とします。

次に、

2.の文章を、同じく「国」の「役割(機能)」で考察します。

2. 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動に関する事務。

若しくは、

地方自治に関する基本的な準則に関する事務

更に、1.の文章の考察同様に、

「事務」という単語を「立法(機能)」及び、「立法(業務)」であると変換します。

そして、この2.の文章は、

「国」における「立法」という「役割(機能)」を定義している文章であると結論します。

更に、次に、

3.の文章を同じく「国」の「役割(機能)」で考察します。

3. 全国的な規模で行わなければならない施策及び事業の実施。

若しくは、

全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施。また、更に、

「施策及び事業の実施」という単語を「行政(機能)」及び、「行政(業務)」であると結論します。

そして、この3.の文章は、

「国」における「行政」という「役割(機能)」を定義している文章であると結論します。

そして、更に更に、次に、

4.の文章を、同じく「国」の「役割(機能)」で考察します。

4. その他の国が本来果たすべき役割

上記の、この文章は、表現があまりにも抽象的なので、

国家の未来像を提示している。

且つ、具体的な定義を述べている文章ではないと結論します。

そして、上記の4個の結論より、

具体的な、1.2.3.の文章から、

更に、まとめて、

1.「外交」

2.「立法」

3.「行政」

の3個の単語で、

新しく「三権分立」を仮定し表現します。

これは、「国」の権限を表現している

1.「立法」

2.「行政」

3.「司法」の、

一般に言われている三権分立の内の2個の、

「立法」「行政」を表現していると仮定します。

また、

以前の私の意見では、

日本国憲法への私なりの考察から、

日本国は、

「立法(機関)」且つ「行政(機関)」である。

若しくは、

「立法(機関)」且つ「司法(機関)」である。

という結論に至りました。

その時の、私のブログを下記に引用します。

そして、上記のブログでの日本国憲法への考察からの

「日本の三権分立は二権分立である。」という結論及び、

今回の地方自治法への考察からの

「日本の三権分立は「外交」「立法」「行政」である。」

という結論を、

更に、考察します。

ここで、更に、

私が以前に日本国憲法への考察から、

諸外国との「外交」における、

条約の締結に関しての

「立法機関である「国会」」と

「行政機関である「内閣」」との

承認手続きの順序からの

「立法機関である「国会」」と

「行政機関である「内閣」」との

関係に優劣が存在する。という問題への考察を論じました。

また、そのブログを下記に引用します。

また、下記に外務省、及び、経済産業省のHPより、

条約が法律より優遇され実行されている事例として、

世界貿易機関(WTO)における、

「関税及び貿易に関する一般協定」を例に挙げます。先ず、外務省のHPより、ページのリンクを引用します。

世界貿易機関(WTO)
関税及び貿易に関する一般協定
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page1w_000135.html

また、世界貿易機関(WTO)
関税及び貿易に関する一般協定
第二部https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page1w_000137.html#article3

また、同じく外務省のHPより、条文を下記に引用します。

第三条 内国の課税及び規則に関する内国民待遇

1.締約国は、内国税その他の内国課徴金と、産品の国内における販売、販売のための提供、購入、輸送、分配又は使用に関する法令及び要件並びに特定の数量又は割合による産品の混合、加工又は使用を要求する内国の数量規則は、国内生産に保護を与えるように輸入産品又は国内産品に適用してはならないことを認める。

第八条 輸入及び輸出に関する手数料及び手続

2.締約国は、他の締約国又は締約国団の要請を受けたときは、この条の規定に照らして自国の法令の実施について検討しなければならない。

また、次に経済産業省のHPより下記にリンクと文章を引用します。

「2020年版不公正貿易報告書」及び「経済産業省の取組方針」

2020年5月25日
通商政策局通商機構部国際経済紛争対策室
通商政策局国際法務室https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2020/index.html

2020年版不公正貿易報告書(PDF形式)https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2020/honbun.html

第2章 内国民待遇https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2020/pdf/2020_02_02.pdf

上記の外務省と経済産業省のHPよりの引用からの意見としては、

国際連合傘下の世界貿易機関(WTO)における、

「関税及び貿易に関する一般協定という(多国間)条約においては、

「内国民待遇」という制度(ルール)の方が、

日本国」における「国内法」よりも、

「条約上の制度(ルール)」の方が優先順位としては上位の存在です。

また更に、この様な、

「条約と国内法の運用上及び、事実上の関係性により、

条約と国内法との関係では、

条約の方が国内法よりも、上位の存在である可能性が存在する。」

という結論は可能であると認識いたします。

そして、上記の

「条約と国内法の運用上及び、事実上の関係性により、

条約と国内法との関係では、

条約の方が国内法よりも、上位の存在である可能性が存在する。」

という結論により、更に、

「条約の締結」や「条約の運用」という概念を、

「外交(機関)」という概念で表現して定義します。

そして、更に、

「国内法の制定」という概念を、

「立法(機関)」という概念で表現して定義します。

また、

「国内法の運用」という概念を、

「行政(機関)」という概念で表現して定義します。

そして、最後に、

「外交(機関)」「立法(機関)」「行政(機関)」という概念間の関係性を考察します。((機関)を外して考察します。

結論としては、

日本国は「外交」「立法」「行政」(「司法」)の四権分立が成立している。

また、もしくは、

日本国内では、

「立法」は「行政」若しくは「司法」という概念の上位概念である。

という以前の私のブログでの意見の結論を用いまして、

日本国は、「外交」「立法」の二権分立である。

という概念で表現することも可能である。

という結論に至りました。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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日本は民主主義?地方自治と国の関係は?地方自治は民主主義?国と地方自治体の関係は?日本国憲法、地方自治体、地方自治法、地方自治を検索してみた。

2020年(令和2年)も残すところあと数日になりました。連日、新型コロナウイルス感染のニュースが多い様です。かつ、ここにきて、地方公共団体、地方公共団体の長や地方の市民団体の熱いニュースも多くなってきているようです。

新型コロナウイルス感染の再拡大を受け、全国知事会は対策会議を開き、GoTo事業の年明け以降の方針の早期決定などを求める緊急提言をまとめたそうです。

全国知事会「提言」取りまとめ “GoTo”早期方針決定を要求

全国知事会は新型コロナ対策会議を開き、国に対して休業要請をした事業者への経済的な補償などを盛り込んだ特別措置法の改正を求める緊急提言もまとめたそうです。

全国知事会が緊急提言 国に特措法改正などを要請へ(2020年12月21日)

首都圏の4人の知事が年末年始の感染防止対策について話し合い、共同メッセージを出したそうです。

首都圏4知事がメッセージ「家の中でもマスクを」

横浜市がIR(カジノを含む統合型リゾート)の誘致を進めるなか、市民団体が賛否を問う住民投票の実施を求めて23日に19万人分の署名を提出したようです。

横浜IR誘致 市民団体が投票求め19万人分の署名提出(2020年12月23日)

上記のニュースを見てみますと、相変わらず、各都道府県知事がそれぞれの各住民に対しての「要請」の発言をし続けているようです。また、住民の側も、各地方公共団体に対して、「要求」をし続けているようです。

ここで、私の意見として「地方公共団体」にちなみまして、更に「地方自治」「首長」「法人」「委員会」「機関」「議会」「選挙」「民主主義」などのいくつかのキーワードを設定します。そして、私の意見として、推論をしてみます。

先ず、前回の私のブログを下記に引用します。

上記に掲載した、前回の私のブログよりの結論を、下記に引用します。

・「地方公共団体」とは(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)で定められた存在です。
・「地方公共団体」とは国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。
・「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。
・「地方公共団体」とは(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。
・「地方公共団体」とは(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。
・「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。
・「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。
・「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。
・(日本国の主権者である)日本国民です。
・日本国の主権者は日本国民です。

更に、最終的な結論として、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」という結論を得ました。

そして、今回のブログでは、この結論を仮定して、更に推論をしてみます。

先ず、

第一に、「地方自治」のキーワードについて、「地方自治法」を総務省のe-GovのHPより下記に引用します。

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)施行日:  令和二年十二月一日(平成三十年法律第九十五号による改正)

第一編 総則第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

上記の「地方自治法」の条文の総則第一条の条文中の

「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」

上記の一文を2個の文章に分解し変換して下記に推論してみます。

地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図ることを目的とする。

且つ、

地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

更に、

上記の2個の文章を3個の文章に分解して推論します。

地方公共団体における民主的な行政の確保を図ることを目的とする。

且つ、

地方公共団体における能率的な行政の確保を図ることを目的とする。

且つ

地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

更に更に、

上記の3個の文章をそれぞれ再分解して下記に推論します。

地方公共団体の確保を図ることを目的とする。

且つ、

民主的の確保を図ることを目的とする。

且つ、

能率的の確保を図ることを目的とする。

且つ、

行政の確保を図ることを目的とする。

且つ、

地方公共団体を保障することを目的とする。

且つ、

健全を保障することを目的とする。

且つ、

発達を保障することを目的とする。

更に更に更に、

上記の文章群の元であった、

地方自治法の条文内での主語である、

この(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)は、

を用いて、下記に推論します。7個の文章をそれぞれ並べなおします。

「この法律(地方自治法)」は、

1. 地方公共団体の確保を図ることを目的とする。

且つ、

2. 地方公共団体を保障することを目的とする。

且つ、

3. 民主的の確保を図ることを目的とする。

且つ、

4. 能率的の確保を図ることを目的とする。

且つ、

5. 発達を保障することを目的とする。

且つ、

6. 健全を保障することを目的とする。

且つ、

7. 行政の確保を図ることを目的とする。

ここで、上記の文書群の3番目の文章より、

「この法律(地方自治法)は、民主的の確保を図ることを目的とする。」という文章が抽出されました。

そして、この文章により、前回の私のブログでの、日本国憲法に対する推論から結論した、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」

という結論中の、日本国の地方自治は民主主義的である。という結論が導き出されました。

そして更に、

日本国は、日本国における最高法規である「日本国憲法」により、「民主的」という概念が保障されています。

尚且つ、

日本国内における、

あらゆるすべての「地方自治体」は「日本国憲法」の条文により定義された、(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)により、「民主的」という概念が保障されています。

更に、以上の結論より推論します。

あらゆるすべての「地方自治体」により、日本国は形成されています。

且つ、

「日本国憲法」の条文により定義された、

(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)により、

「地方自治体」は、

「日本国」により、

「民主的」という概念が保障されています。

且つ、

日本国は、

日本国における最高法規である「日本国憲法」により、

「民主的」という概念が保障されています。

そして、上記の結論により、したがって更に

「日本国は民主主義国家である。」

と結論いたしました。

よって、前回の私のブログでの「日本国憲法」からの引用に対する推論からの下記の結論、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」

が、今回の「地方自治法」からの引用に対する推論からも成立すると結論いたしました。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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日本は民主主義?地方自治と国の関係は?地方自治は民主主義?国と知事の関係は?新型コロナウイルス、営業時間短縮、日本国憲法、地方自治。を検索してみました。

2020年の12月も半ばになりました。

新型コロナウイルスの感染者数が増加している日本では東京都、大阪府や各都道府県の知事がGo-Toの一時停止や営業時間の短縮や外出自粛などの様々な要請を出しています。

米国では大統領選挙本番の選挙人投票が12月14日に行われました。

米国や世界の国々では新型コロナウイルスワクチンも承認されました。

それらの各国では実際に新型コロナウイルスワクチンの接種が医療従事者から開始されました。日本でのコロナウイルスワクチンの承認は未だのようです。

小池東京都知事は東京都のGo-Toの一時停止や1月11日までの飲食店の営業時間短縮要請を出しています。

小池都知事会見 GoTo一時停止や営業時間短縮の要請

北海道は新型コロナ対策本部会議を開き、11日までとしていた集中対策期間の延長を決定しました。 全北海道民へは、1月15日まで自宅を含め5人以上が参加する飲食や、年末年始の挨拶回りなどを自粛するよう求めることにしています。 大規模なクラスターの発生が相次いでいる旭川市については、12月25日まで不要不急の外出自粛を要請する方針です。

【LIVE】5人以上飲食の自粛を呼びかけへ 北海道 鈴木知事会見

愛知県の大村秀章知事は政府の観光支援事業「Go To トラベル」事業からの名古屋市の一時除外や、飲食店への時短要請エリアの拡大について説明しました。


名古屋市到着の「Go To」一時停止 愛知・大村知事が臨時会見で表明(2020年12月14日)

大阪府の吉村洋文知事は一部の飲食店に対する営業時間の短縮要請を2週間延長したうえで、エリアを大阪市内全域に拡大したい考えを示しました。

吉村知事 時短要請を「大阪市全域に」期間も延長へ(2020年12月14日)

上記のニュースでは、それぞれ、各地方公共団体の長である知事が様々な要請を都民、道民、県民や府民に様々な要請を出しています。

下記に私の意見を記述します。

まず初めに、各知事の様々な住民への要請に対する発言から、

3個のキーワード「要請」「行政」「知事」を設定します。

更に、

この3個のキーワード「要請」「行政」「知事」から派生させて、

3個のキーワード「要請と命令」「議会と執行機関」「地方自治と民主主義」を設定して考察します。

そして、先ず、

第1の「要請と命令」というキーワードについての考察します。

この「要請と命令」というキーワードにつきましては、以前の私の下記のブログ記事より

上記のブログ記事での、私の意見の結論を下記に引用します。

日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在している(国民主権)。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっている。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできない。
「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言である。
上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部と外部)の人間の発言が「要請」である。
上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部同士)の人間の発言が「命令」である。

更に、以上の結論の6個の文章群より、

3個のキーワード「上下」「関係」「組織」を抽出して認識しました。

そして、

2番目に、

第2の「議会と執行機関」というキーワードについて考察します。

この「議会と執行機関」というキーワードにつきましても、

以前の私の下記のブログ記事より

また上記のブログ記事での、私の意見の結論を下記に引用します。

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(立法機関)である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。

もしくは、

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(立法機関)である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、司法(司法機関)には司法権が属する。

また上記の文章を変換してみます。

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(最高位の(立法機関))である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。

もしくは、

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(最高位の(立法機関))である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、司法(司法機関)には司法権が属する。

以上の3個の「国会(立法機関)」「内閣(行政機関)」「司法(司法機関)」の概念間に、上下関係が存在している。

と仮定して更に考察します。

「国会(立法機関)」が国の唯一の(国権の最高位の)概念として存在しています。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。という概念として存在しています。

もしくは、

司法(司法機関)には司法権が属する。という概念として存在しています。

そして、更に更に考察します。

国権の最高位の概念としての「国会(立法機関)」に対して、

最高位次点の存在の「内閣(行政機関)」

もしくは、

最高位次点の存在の「司法(司法機関)」

の2つの概念は同位の概念である。

と上記のように結論します。

そして、また、上記の結論上の文章群により、

3個のキーワード「上下」「関係」「機関」という概念の存在を抽出して認識しました。

そして、最後に、私の意見の結論として、

日本国憲法は、三権分立ではなく二権分立の概念が綴られている。

という結論に至りました。

そして、

3番目に、

第3の「地方自治と民主主義」というキーワードについて考察します。

ここで、総務省のHPのe-Govのページより下記に日本国憲法の前文と条文を引用して掲載します。

昭和二十一年憲法 日本国憲法 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

更に、日本国憲法の地方自治の条文を下記に引用して、更に私の意見を付け加えて掲載します。

第八章 地方自治

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

先ず、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。

尚且つ、

「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。

尚且つ、

「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。

尚且つ、

「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。

尚且つ、

日本国の主権者である)日本国民です。

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。

尚且つ、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。

尚且つ、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。

第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

「地方公共団体の住民」です。

尚且つ、

日本国の主権者は日本国民です。

そして、

また、「上下」「関係」「組織」などの概念や「権利」などの概念を抽出して考察しました。

最後に上記の日本国憲法の前文及び地方自治の条文からの私の意見の結論として、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

「地方公共団体」とは国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。

「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。

「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。

「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。

「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。

・(日本国の主権者である)日本国民です。

日本国の主権者は日本国民です。

最後に、

上記の私の意見での結論における文章群の中から、

「国民主権」「直接選挙」「議会」「行政」「行政の長」などのキーワードを抽出して考察しました。

今回のブログでの私の意見での最終結論としては、

それらの「国民主権」「直接選挙」「議会」「行政」「行政の長」などのキーワードの組み合わせから、

日本国の地方自治は民主主義的である。

したがって、日本国は民主主義国家である。

というボトムアップの概念からの民主主義の概念へと至る考察による結論になりました。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

日本は民主主義?地方自治と国の関係は?地方自治は民主主義?国と知事の関係は?新型コロナウイルス、営業時間短縮、日本国憲法、地方自治。を検索してみました。 Read More »

日本の医療施設に新型ウイルス感染者の受け入れは可能?新型コロナウイルス感染重症者の増加と、自衛隊へ看護師を要請は関係あり?新型コロナウイルス。自衛隊。地方自治体。日本国憲法。を検索してみた。

2020年12月に入り、新型コロナウイルス感染者のうち重症の患者数が増加しているというニュースが多く見受けられます。更に、各地方自治体の長の方々が、自衛隊に看護師派遣の要請を防衛大臣に対し行ったというニュースも多く見受けられます。

菅総理大臣は、「要請があれば自衛隊を直ちに派遣できる体制を整えており、政府としては最大限の支援を行ってまいりたい」と述べています。

「新型コロナ」重症者数が過去最多 “看護師不足”自衛隊派遣は(2020年12月7日放送「news every.」より)

菅総理大臣の発言を受ける形で、吉村大阪府知事は自衛隊に看護師の要請をするようです。

大阪・北海道に自衛隊の看護師を派遣へ(2020年12月7日)

北海道旭川市の西村市長も鈴木北海道知事を通じて、自衛隊に看護師の派遣要請をするようです。

【LIVE】旭川・西川市長会見 自衛隊の看護師派遣を要請(2020年12月7日)

やはり、新型コロナウイルスに対する看護師の不足の存在が問題となっているようです。

【解説】「新型コロナ」ナゼ?不足する看護師…自衛隊に派遣要請(2020年12月7日放送「news every.」より)

ここから、下記は私の意見です。

「いまだ治療方法が確立されていない未知のウイルスを、

現在の医療施設で受け入れることは可能なのか?」という疑問が生じます。

それでは、この疑問について、以下に、私なりに推測をしてみます。

先ず、「医療施設」「重症者数の増加」「自衛隊に看護師の派遣要請」の3個のキーワードを設定しました。

1番目の、「医療施設」についての文章を、論理的風にカッコを使い考察します。

((現在に医療方法が確立されている)病状の様々な症例に対応できる施設。)且つ、

((治療行為という)医療サービスを提供するための施設。)と仮定します。

更に、下記のように文章を変換し、分類して論理的に考察します。

(((現在に治療方法が確立されている)病状の患者)に対しては医療行為を行う)施設。且つ、

(((現在に治療方法が確立されていない)病状の((未知のウイルス)の感染)患者)に対しては医療行為を行えない)施設。

上記の2つの文章による結論は、「同じ施設を説明する文章として、無矛盾が成立している。」と認識します。

次に、

また、今度は2番目の「重症者数の増加」についての文章を論理的に記述してみます。

((治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している者。)且つ

重症化している者。)

上記の文章を、下記のように言い換えます。

((治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している)患者。且つ

現在治療方法の確立されている病状の症例も(合併症として)発症している)患者。

という様に言い換えます。

更に、上記の2つの文章を4種類の文章に変換及び分類して論理的に考察してみます。

((現在治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している)患者。且つ

((現在治療方法の確立されていない)病状の症例のみを発症している)患者。

また、もしくは

((現在治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している)患者。且つ

((現在治療方法の確立されている)病状の症例を(合併症として)発症している)患者。

という様に文章を変換及び分類して論理的に考察してみます。

すると、同じ患者を表現する文章群の中の最後の下記の文章に注目します。

((現在治療方法の確立されている)病状の症例を(合併症として)発症している)患者。

という、ある患者に対しての説明から、

(((現在の概存の医療施設で医療行為が可能な)治療行為が確立されている病状の症例を発症している)現在の概存の医療施設での医療行為が可能な)患者。

として、「((現在治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している)患者に対しても(医療行為の可能性が存在する。)」と認識します。

そして、ここでの結論として、

「未知の新型コロナウイルスに感染している患者の内、

重症患者ではあるが、

現在治療方法の確立されている病状の症例を、

合併症として発症している患者に対しては、

現在の医療施設でも、医療方法を提供できる可能性が存在する。」ということが可能です。

しかし、また、逆に、

医療従事者や医療関係者の方々の

「命の生存にかかわる可能性が存在する限り、最善の方法を選択する必要性が存在する。」

という医療倫理に対する考え方が浮かび上がります。

ここで、また、私の意見ですが、

私はこの、

医療従事者や医療関係者の方々の

「命の生存にかかわる可能性が存在する限り、最善の方法を選択する必要性が存在する。」

という医療倫理に対する考え方には、大きな敬意を表します。

また、

次に、ここで、視点を変えて、再び、

1番目のキーワードの「医療施設」や、更に「医療行為」という存在。

について考察してみます。

まず初めに、「ある施設」の存在。を説明する文章として、

(未知の存在を研究する機関や施設という存在である。)且つ

(特殊な国の研究機関や軍という存在である。)という文章を仮定します。

例としては、

(ノーベル賞を取るような「未知の領域の」最先端の研究の成果は、世界的に超一流の大学院と連携した、「特殊な国の機関」によってなし遂げられている。)

(アメリカやソ連といった国々が、初めて、「未知の存在である」宇宙に送り出した、宇宙飛行士の方々はそれぞれ皆、「軍に所属する軍人の方々」でした。)

という事実が存在します。

更に、私の「ある施設」についての文章ですが、また論理的にカッコを用いて考察してみます。

((未知のウイルスである)新型ウイルス)とは、

(特殊な国の研究機関や軍の施設でのみ、((研究)を行える。且つ(医療行為))を行える。)という存在である。と仮定します。

上記の文章を論理的に分類して変換してみます。

((未知のウイルスである)新型ウイルス)とは、

((特殊な国の研究機関や軍の施設では無い)現在の日本国内の医療施設)では

((研究)を行うことができない)且つ

((医療行為)を行うことができない)ということは矛盾が無く成立すると思います。

上記の考察の結論として、

未知のウイルスである、

新型コロナウイルスに対して、

現在の、

特殊な国の研究機関や軍の施設では無い、

日本国内の医療施設では、

医療行為を行うことは不可能である。

という結論になります。

最後に3個目のキーワード「自衛隊に看護師の派遣要請」に対しての考察を下記に述べます。

上記の2つのキーワード「医療施設」「重症者の増加」に対する結論も含めた考察となります。

12月になり、新型コロナウイルス感染者の内の重症者の数が増加しているということになりました。

そして、最終的に、

国も方針を定め、

各地方自治体の長が、

日本国憲法の運用上における現実的な最善の方法として、

((自衛隊は軍隊で在るか?無いか?)という根本的な問題が存在していますが。)

「(災害派遣任務を通じて)

(国や国民に対して)

((無限責任を負う可能性がある)自衛隊員を擁する

(自衛隊)へ

(医師では無いので、医療行為は限定されています。しかし、

災害派遣の自衛隊員と同レベルの、

危険度を持つ可能性がある業務である)

(看護師)の派遣を要請する。」

という行為が発生したと考察推測し結論いたします。

最後に、前回の私のブログでも、陸上自衛隊のHPより「災害派遣の仕組み」のページを引用させていただきました。今回も上記にリンク及び下記に文章を引用させていただきます。

陸上自衛隊は、国内における地震・風水害・火山噴火・雪害などの自然災害や火災・海難・航空機事故などの際の救助、山などでの遭難者救出などの「災害派遣」に携わり、国民の生命や財産の保護に寄与しています。

自衛隊は、天災地変その他災害に対して人命または財産の保護のため必要があると認められる場合は、都道府県知事等の要請(ただし、特に緊急を要する場合は、要請を待たずに)に基づき、防衛大臣またはその指定する者の命令により派遣され、捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送など、様々な災害派遣活動を行います。また、自然災害の他、航空機や船舶の事故等の救援、医療施設に恵まれない離島などでは救急患者の輸送などにも当たっています。

上記が陸上自衛隊のHPの「災害派遣の仕組み」からの引用です。

下記に日本国憲法の前文を掲載します。総務省e-GovのHPよりの引用です。

昭和二十一年憲法 日本国憲法 前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

以上が日本国憲法からの引用です。

最後に、前回の私のブログも下記に掲載させていただきます。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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PCR検査と選挙管理対策と日本国憲法の関係性は?日本国憲法、厚生労働省、選挙、を検索してみた。

前回のブログで、

新型コロナウイルス感染陽性者を判別するための厚生労働省が発表している、PCR検査の実施状況のグラフを取り上げました。

その結果、2020年4月、7月、10月、11月にPCR検査の実施件数が増加していることを発見しました。

そして、更に、その理由を推測しました。

その結果、

厚生労働省が2020年4月、7月、10月、11月に中止ができず、

尚且つ、

PCR検査の実施件数を増加させざるを得なかったイベントが存在していました。

そして、そのイベントとは「選挙」であった。と結論いたしました。

前回の私のブログを以下に引用します。

ここからは、私の意見です。

今現在の日本国では、国(国会)、(政府)、(司法)や地方自治体や国民でさえもが、国政選挙だけでなく、どのような地方自治体での選挙に対しても、日本国憲法上、選挙を中止する命令を出すことは不可能です。

また、日本国内の選挙では、郵便やインターネットを介しての投票は不可能です。

したがって、国民は選挙日に投票に行くという権利を行使するためには外出するしかありません。

しかし、国民全員が外出自粛要請に従い外出しないということになると、選挙の投票及び選挙が成立しません。

そのため、国(政府)及び地方公共団体は外出自粛要請を出すことも不可能です。

また、国(政府)には、国民の健康と福祉を守る義務があります。

そして、国(政府)は国民の健康と福祉を守る義務を果たすためには、国民の健康と福祉の状況を把握及び管理及び広報する必要があります。

そのために、国(政府)は、国民に外出自粛要請を出せないため、最小の感染者数で済む方法の内の最善策として、選挙実施件数に応じてPCR検査実施件数を増加させるという方法をとります。

そして、国(政府)はPCR検査実施件数を増加させることによって、国民の健康と福祉の状況を把握及び管理及び広報します。

そして、更に、国(政府)は国民の健康と福祉の状況を把握及び管理及び広報することにより、国民の健康と福祉を守る。という国民に対する義務を果たすことになります。

そして、更に、更に、国(政府)が国民の健康と福祉を守る。という義務を果たすことにより、選挙の投票という権利を行使することができます。

そして、最後に、選挙の投票という権利の行使を通じて、国民は国民自身の健康と福祉を増大させるという権利を行使できる。

以上が私の意見です。

ここで、私の上記の推論の理由の証拠となる資料文献として、

総務省のe-GovのHPより、

日本国憲法の条文を下記に引用します。

昭和二十一年憲法
日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

第三章 国民の権利及び義務

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

以上が総務省e-GovのHPより、日本国憲法条文の引用です。

更に、先ず、国民の選挙行動を国(政府)が制限できない理由として、

再び日本国憲法前文及び第15条を引用し以下に掲載します。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない

更に、上記の日本国憲法の条文に対して私の意見を加えます。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

以上の部分が、

・国(政府)や地方公共団体が選挙を中止にしたり、外出自粛要請を出せない部分の大きな理由とみています。

・また、国会議員をはじめ、各地方公共団体議会の議員の方々は選挙を通じて、主権者である国民の民意の代弁者として国会議員や各地方公共団体議会の議員に任命されています。

・そのため、国(政府)や地方公共団体が選挙を中止にしたり、外出自粛要請を出して国民を選挙の投票に行かせないということは不可能です。

以上が私の意見です。

また、更に、国(政府)がPCR検査の実施件数を増加した理由の証拠資料文献として、再び、日本国憲法の条文を引用し以下に掲載します。

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

以上の日本国憲法の前文及び条文の引用から、更に文章を抜き出します。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

上記の日本国憲法の条文の内、特に第二十五条の部分が、

・国(政府)が国民の健康と福祉を守るという義務を果たすために、新型コロナウイルス感染症に対してPCR検査実施件数を増加した大きな理由とみることが可能です。

・国民は国(政府)が果たしてくれた義務の成果として、生命、自由及び幸福追求に対する権利を公共の福祉に反しない範囲で、行使することが可能です。

以上が私の意見です。

最後に結論として、

投票選挙やPCR検査実施などの行為は、国(政府)や地方自治体が、

日本国憲法が保障する国民の基本的人権を尊重するために果たしてくれている行為です。

日本国民は、そのような行為を尊重し、

更に、日本国憲法が保障する国民の基本的人権を様々な、

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利の行使として、日々の生活を送っています。

今後も様々な権利概念を大切にし、

更に、生命、自由及び幸福を追求する権利を様々な権利概念として行使しながら、

日々の生活を楽しく送っていきましょう。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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国会は事後承認?10月23日署名 日英包括的経済提携協定(日英CEPA)と日本国憲法を検索してみた。

本日、2020年11月24日 国会衆議院本会議承認が可決通過しました。

日英包括的経済提携協定 (通称 日英CEPA)

The UK–Japan Comprehensive Economic Partnership

先月、2020年10月23日署名済みです。

日英EPA(経済連携協定)署名 21年1月発効目指す(2020年10月23日)

今後、

来年、2021年1月1日からの、

英国のEUからの独立に合わせて、

参議院本会議も同様に、

今年の年内中に、承認が可決される見込みです。

ここで、外務省のHPより、

日英包括的経済連携協定(EPA)のページとリンクを引用します。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ie/page22_003344.html

また、外務省のHPより、

英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)のEU離脱のページとリンクを引用します。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/we/gb/page4_002149.html

日英包括的経済連携協定の内容は、また後日に掲載します。

次に国会衆議院のHPより、引用します。

議事日程
国会回次  203
 本会議年月日  令和2年11月24日(火)

第 一 
包括的な経済上の連携に関する
日本国と
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国
との間の
協定の締結について承認を求めるの件

次に、下記のリンクの、衆議院インターネット中継のHPより引用します。

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=50923&media_type=

開会日 : 2020年11月24日 (火)
会議名 : 本会議 (20分)
案件:
包括的な経済上の連携に関する日本国と
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の
協定の締結について承認を求めるの件(203国会条1)

今回もまた、

条約の署名後に、国会での審議による承認を得る形式になっています。

前回や前々回の私の以下のブログを引用します。

日本国憲法 第七十三条を引用します。

日本国憲法 
第七十三条 三 
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。

今回もまた、

国会の承認は、内閣を代表する外務大臣署名後の承認となっています。

ここで、

条約への署名と、条約の締結という概念には、関係性がある。とは考察可能です。

もしくは、

条約への署名と、条約の締結という概念には、全く関係性がない。という考察は不可能です。

というように考えますと、

条約の署名には、条約の締結に対して、いくばくかの関係性がある。と考えられます。

今回の結論。

やはり、

日英包括的経済連携協定条約締結のケースでも、

国会承認事前承認?もしくは、事後承認?の、

両方ともの解釈可能である。と思います。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。に引き続き、日中韓投資協定。日本国憲法。国会。内閣。を検索してみた。

11月15日に東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)が署名されました。

前回のブログ投稿です。

今回は、締結された条約の内、
投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定 

通称 日中韓投資協定を検索してみましょう。

先ず、外務省のHPより引用します。

条約

投資の促進,円滑化及び保護に関する日本国政府,大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定

(略称:日中韓投資協定) 平成25年10月15日

  • 平成24年5月13日 北京で署名
  • 平成25年11月22日 国会承認
  • 平成25年12月20日 効力発生のための通告
  • 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)
  • 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)

もう一度確認します。

平成24年5月13日 北京で署名。
平成25年11月22日 国会承認。
平成25年12月20日 効力発生のための通告。
平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)。
平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)

また、外務省内の条約データ検索のページより引用します。

◎投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定
(略称)日中韓投資協定
平成二十四年 五月十三日   北京で署名
平成二十五年 十一月二十二日 国会承認
平成二十五年 十二月二十日  通告の閣議決定
平成二十五年 十二月二十日  効力発生のための通告
平成二十六年 五月十四日   公布(条約第五号)
平成二十六年 五月十四日  (外務省告示第百六十号)
平成二十六年 五月十七日   効力発生

ほぼ一緒です。

平成二十五年 十二月二十日  通告の閣議決定 

国会での承認の審議を経た後に、通告に対して内閣で閣議決定されています。

つまり、

条約の締結の順序としては、

署名→国会で承認→通告を閣議決定→通告→公布→効力発生

となっています。

これは、前回の私のブログ

及び、前々回のブログ

でも、日本国憲法を取り上げましたが、

再び、衆議院のHPより、日本国憲法を引用します。

日本国憲法

第六十五条 
行政権は、内閣に属する。
第七十三条 
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。

以上の、日本国憲法の条文を読みまして、私なりに解釈してみます。

  • 条約締結行政事務内閣の専任である。
  • 但し)(基本として事前国会による承認を受けなければならない。(そして)(例外として)時宣によっては、事後国会承認も認める。

というような、

基本的には事前の国会の審議による承認が妥当である。

という解釈も可能である。とも思いますが、

日本国憲法 
第七十三条の条文中の、
但し、事前に、時宜によつては事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。

という文章を、

(必ず)国会の承認を受けなければならない。

さらに、言い換えて、

(それならば)(必要を満たすには)、(基本的に)(可能であれば)(事前に)(もしくは)(基本的に)(可能であれば)(事後に)、(国会の承認を経ること)を必要とする。

つまり、

必要なのは、国会の承認なので、そのためには事前もしくは事後という、時間軸にはこだわらずに、国会の承認を経ることが、第一である。(理由。これまで、さんざん政府や内閣で議論は尽くしてきました。)

という解釈も可能であるのかなとも思います。

今回の結論です。

今回取り上げました、

通称 日中韓投資協定条約締結のケースでは、

国会承認事前承認?もしくは、事後承認?

両方ともの解釈可能と思います。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。に引き続き、日中韓投資協定。日本国憲法。国会。内閣。を検索してみた。 Read More »

国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。日本国憲法。国会。内閣。三権分立。条約。外務省。を検索してみた。

11月15日に東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)が署名されました。

東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。日本国憲法。国会。内閣。三権分立。条約。外務省。でいろいろ検索してみましょう。

日中韓3カ国やASEAN(東南アジア諸国連合)など、15カ国が参加する東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の首脳会議がオンライン形式で開かれ、各国が協定に合意し、署名した。

条約の締結の事務は外務省の管轄が多いです。

また、外務省のHP(以下のリンク)より引用します。

第4回RCEP首脳会議及びRCEP協定署名式の開催 令和2年11月15日 →https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ep/page6_000470.html

11月15日、菅総理大臣は、テレビ会議方式で開催された第4回RCEP首脳会議に出席し、続いて開催されたRCEP協定の署名式に出席したところ、概要は以下のとおりです。

1 RCEP首脳会議

  • (1)冒頭、議長のフック・ベトナム首相から、RCEP首脳会議への各国首脳・担当閣僚の参加を歓迎する旨の発言がありました。
  • (2)菅総理大臣からは、要旨以下のとおり発言しました。
    • ア 議長国のフック首相のイニシアティブに感謝。
    • イ 本日、ASEANのリーダーシップの下で約8年間にわたり各国が粘り強く行ってきた交渉が結実し、RCEP協定の署名を迎えるに至ったことを歓迎。
    • ウ 我が国は、これまで一貫して、自由で公正な経済圏を広げ、多角的自由貿易体制を維持し、強化するために、率先して行動してきた。
    • エ RCEP協定は、市場アクセスを改善するのみならず、知的財産や電子商取引等のルールを整備し、地域の貿易・投資の促進及びサプライチェーンの効率化を促すもの。
    • オ コロナ禍によって世界経済が低迷し、内向き志向も見られる中にあっても、自由貿易を推進していくことがより一層重要。
    • カ 本日、RCEP協定にインドが署名しないことは残念だが、インドは、地域の経済枠組みにとって不可欠なプレイヤーであり、我が国は、インドのこの協定への将来の復帰に向けて、引き続き主導的な役割を果たす決意。
  • (3)その他の出席者からは、要旨以下のとおり発言がありました。
    • ア 8年の交渉の末に署名にこぎつけた歴史的な日。経済発展段階の相違を乗り越えて協力することができた。
    • イ コロナ禍の影響もあり、保護主義が高まる中、RCEP協定の署名は、多角的貿易体制へのコミットの表れであり、今後の経済回復の起爆剤になることを期待する。
    • ウ RCEP協定の出来るだけ早い発効を期待。RCEP協定を適切に執行し、十分に活用していくことが重要である。
    • エ 本日の署名式にインドが参加できないことは残念だが、ドアはインドに開かれている。
  • (4)会議後、「共同首脳声明」が発出された他、11月11日のRCEP閣僚会合で採択された「インドのRCEPへの参加に係る閣僚宣言」が公表されました。

2 RCEP協定の署名式

 我が国からは、菅総理大臣立ち会いの下、梶山経済産業大臣が他の14か国の代表とともに協定に署名しました(茂木外務大臣は別途署名を済ませており、日本については、両大臣の連署)。

[参考1]RCEP協定署名国
 ASEAN10か国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)、オーストラリア、中国、日本、韓国、ニュージーランド

[参考2]各国の首脳会議出席者(発言順)

  • ベトナム:グエン・スアン・フック首相
  • インドネシア:ジョコ・ウィドド大統領
  • ニュージーランド:ジャシンダ・アーダーン首相
  • 日本:菅義偉内閣総理大臣
  • ブルネイ:ハサナル・ボルキア国王
  • 中国:李克強国務院総理
  • タイ:プラユット・ジャンオーチャー首相
  • シンガポール:リー・シェンロン首相
  • 韓国:文在寅大統領
  • マレーシア:ムヒディン・ヤシン首相
  • ラオス:トンルン・シースリット首相
  • オーストラリア:スコット・モリソン首相
  • ミャンマー:アウン・サン・スー・チー国家最高顧問
  • カンボジア:オーン・カンボジア副首相兼経済財政大臣
  • フィリピン:ラモン・ロペス貿易産業大臣

地域的な包括的経済連携(RCEP)協定 令和2年11月15日

外務省のHPより。→https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j-eacepia/index.html

以上リンクの外務省のHPより、引用し、以下に掲載します。

現在までの経緯

EAFTA/CEPEAに関する検討状況
(1)2005年4月、中国の提案により、東アジア自由貿易圏構想(EAFTA「イーフタ」、ASEAN+3)の民間研究開始。
(2)2007年6月、日本の提案により、東アジア包括的経済連携構想(CEPEA「セピア」、ASEAN+6)の民間研究開始。
(3)2010年9月、ASEAN側はASEAN+3とASEAN+6双方に関する4つの作業部会に関し、域外国も交えた議論を開始。
ア 原産地規則作業部会:2010年4月から2011年9月にかけて6回の作業部会を開催(当初はASEAN側のみで開催)
イ 関税品目表作業部会:2010年5月から2011年3月にかけて4回の作業部会を開催(同上)
ウ 税関手続作業部会 :2010年6月から2011年8月にかけて3回の作業部会を開催(同上)
エ 経済協力作業部会 :2011年3月及び6月に作業部会を開催(対話国を交えた会合のみ開催)
新しい作業部会の設立に関する日中共同提案
 2011年8月、日中共同提案としてASEAN+3とASEAN+6双方に関する3つの作業部会の設立をASEAN側に提案。

RCEPを巡る動き

(1)2011年11月、ASEAN側は日中共同提案を踏まえ、東アジア地域の包括的経済連携(RCEP(「アールセップ」、Regional Comprehensive Economic Partnership の略)に係る3作業部会(物品貿易、サービス貿易、投資)を設立することで一致。東アジアサミットは同共同提案を考慮し、ASEANの決定を歓迎。

(2)2012年4月、ASEAN首脳会議において、ASEAN側は年内にRCEPの交渉立上げを目指すことで一致。物品貿易、サービス貿易及び投資に関する作業部会を可及的速やかに立ち上げるとの決定を歓迎。同月にASEAN経済大臣が訪日した際(ASEANロードショー)には、日本とASEANの経済大臣の間で、年末までの交渉立上げに向けて取り組んでいくこととした。

(3)2012年5月、日中韓サミットにおいて、三首脳は、RCEPに関して、交渉開始に向けて議論を加速化するため、新たな作業部会を遅滞なく設置できるよう三か国で協力していくことで一致。

(4)2012年6月及び8月、FTAパートナ諸国(日本、中国、韓国、豪州、ニュージーランド、インド)を含めた物品貿易作業部会が開催された。

(5)2012年8月、ASEAN+FTAパートナー諸国経済大臣会合が開催され、本年11月に交渉を立上げるために必要な作業等について議論。交渉立上げを首脳に提言するため、交渉の基本指針及び目的にかかる文書(RCEP交渉の基本指針及び目的)を採択。

(6)2012年10月、FTAパートナー諸国を含めたサービス貿易作業部会、投資作業部会が開催された。

(7)2012年11月、カンボジアのプノンペンにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP交渉立上げ式が開催され、ASEAN諸国及びFTAパートナー諸国により、RCEP交渉の立上げが宣言された。

(8)2015年11月、マレーシアのクアラランプールにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP交渉に関する共同声明文が発出された。

(9)2016年9月、ラオスのビエンチャンにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明文が発出された。

(10)2017年11月、フィリピンのマニラにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。

(11)2018年11月、シンガポールにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。

(12)2019年11月、タイのバンコクにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。

(13)2020年11月、ASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。

それでは、今度は外務省のHP内で「条約」で検索してみましょう。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html 左記の外務省のHPのリンクのページよりの引用です。

国会提出条約・法律案

条約

令和2年11月4日

以下は、(1)第203回国会(令和2年臨時会)へ提出した条約、(2)政府が過去の国会へ提出した条約及び(3)条約データ検索(日本が締結した条約)です。各々の下線部分をクリックすると条約の全文その他の関連資料を見ることができます。

(1)第203回国会(令和2年臨時会)
(2)過去の国会へ提出した条約
第202回国会(令和2年臨時会)(提出した条約なし)
第201回国会(令和2年常会)
第200回国会(令和元年臨時会)
第199回国会(令和元年臨時会)(提出した条約なし)
第198回国会(平成31年/令和元年常会)
第197回国会(平成30年臨時会)
第196回国会(平成30年常会)
第195回国会(平成29年特別会)(提出した条約なし)
第194回国会(平成29年臨時会)(提出した条約なし)
第193回国会(平成29年常会)
第192回国会(平成28年臨時会)
第191回国会(平成28年臨時会)(提出した条約なし)
第190回国会(平成28年常会)
第189回国会(平成27年常会)
第188回国会(平成26年特別会)(提出した条約なし)
第187回国会(平成26年臨時会)
第186回国会(平成26年常会)
第185回国会(平成25年臨時会)
第184回国会(平成25年臨時会)(提出した条約なし)
第183回国会(平成25年常会)
第182回国会(平成24年特別会)(提出した条約なし)
第181回国会(平成24年臨時会)
第180回国会(平成24年常会)
第179回国会(平成23年臨時会)
第178回国会(平成23年臨時会)
第177回国会(平成23年常会)
第176回国会(平成22年臨時会)
第175回国会(平成22年臨時会)(提出した条約なし)
第174回国会(平成22年常会)
第173回国会(平成21年臨時会)
第172回国会(平成21年特別会)(提出した条約なし)
第171回国会(平成21年常会)
第170回国会(平成20年臨時会)
第169回国会(平成20年常会)
第168回国会(平成19年臨時会)
第167回国会(平成19年臨時会)(提出した条約なし)
第166回国会(平成19年常会)
第165回国会(平成18年臨時会)
第164回国会(平成18年常会)
第163回国会(平成17年特別会)
第162回国会(平成17年常会)
第161回国会(平成16年臨時会)
第160回国会(平成16年臨時会)(提出した条約なし)
第159回国会(平成16年常会)
第158回国会(平成15年特別会)(提出した条約なし)
第157回国会(平成15年臨時会)(提出した条約なし)
第156回国会(平成15年常会)
第155回国会(平成14年臨時会)(提出した条約なし)
第154回国会(平成14年常会)
(3)条約データ検索(日本が締結した条約)

上記の外務省のページでは、過去に国会で審議された条約が検索可能です。

東アジア地域包括的経済連携

それでは、外務省の条約データ検索のページで、検索した結果を引用します。

条約検索

【条約名】
 東アジア地域包括的経済連携
【事項別分類】
 大分類:指定無し 小分類:指定無し
【地域・国名】
 種類: 指定無し

該当する条約がありませんでした。

ここで、

上記の私の前回のブログ(リンクがあります。)にて、

日本国憲法における国会や内閣や司法などの規定を検索しましたが、今回も再び日本国憲法の内閣の条文を衆議院のHPより下記に引用します。

日本国憲法 第六十五条 行政権は、内閣に属する。

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

繰り返します。

日本国憲法 第七十三条 三 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

つまり、

条約の締結には、事前に、時宣によっては事後に、国会の承認を得ることを必要とする。

そして、

その国会の承認を得た条約を締結するという事務を内閣が行う。

ということでしょうか。

それでは、翻って考察してみます。

結論としては、

11月15日に、署名された

東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)は、まだ国会で承認の審議をされていないようです。

この条約に関しては、事後の国会の承認を得るようです。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。日本国憲法。国会。内閣。三権分立。条約。外務省。を検索してみた。 Read More »

日本の三権分立は二権分立?日本国憲法、三権分立を検索してみた。

米国大統領選挙は11月3日の投票日より、いまだに結果が確定していないそうです。現在の行政府の長であるトランプ大統領側は再集計を求めて裁判所に告訴を考えているそうです。

日本は大統領制ではありませんが、

先ず、それでは、

三権分立を検索してみましょう。

最初は、出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より、

権力分立(けんりょくぶんりつ、(けんりょくぶんりゅう、英: separation of powers)とは、権力が単一の機関に集中することによる権利の濫用を抑止し、権力の区別・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図ることで、国民の権利・自由の確保を保障しようとするシステムである。

なお、権力分立の典型例としては立法・行政・司法の三権分立(さんけんぶんりつ、(さんけんぶんりゅう)が挙げられるが、地方自治制などほかの政治制度にも権力分立原理はみられる。

権力分立は国家全体についてみると、まず、中央と地方との権限分配がなされ(垂直的分立)、ついで中央・地方でそれぞれ水平的に分配されることになり(水平的分立)、中央では立法・行政・司法の三権に水平的に分配されていることになる。

ただし、 三権分立のために政府が司法府の決定に全く関与できないという論理も国際的に通じない。国内法を理由に国際法・国家間合意上の義務違反を正当化出来ないことは、現代国際法の原則である。

先進国では三権分立よりも司法自制の原則尊重・優越されるため、三権分立を理由に国際法・国家間合意を履行しないことは国際法違反として非難される。

権力分立制の典型例は国家権力を立法権、行政権、司法権に分立させる三権分立である。ただし国家権力そのものは単一不可分であり、それを分割することは国家そのものの分割を意味することになるため、権力分立とは国家権力そのものの分割を意味するのではなく、国家権力を現実に行使する機関における権限の分立を意味する。

権力分立制は近代国家に共通の普遍的な憲法上の基本原理であり、1789年のフランス人権宣言第16条は憲法には権利保障権力分立が必要不可欠の要素であるとの考え方を明確にしている。今日では多くの国の制度で採用されており、ヨーロッパ諸国、アメリカ合衆国、日本などでも採用されている。

どうやら、日本国憲法に則る国民主権という権利という概念に対して、権力権限という概念があるようですね。

それでは、日本国憲法を検索してみましょう。

先ずは、総務省 e-Govの日本国憲法よりの引用です。(↓下記のURLがリンクです。)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION

先ずは第四章 国会から見てみましょう。

第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

以下省略します。

つぎに、第五章 内閣を見てみましょう。

第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。


第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

同様に、以下省略します。

つぎに、第六章 司法を見てみましょう。

第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。


第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
○6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。


第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

国会第四十一条、内閣第六十五条、司法第七十六条を、

もう一度整理して、並べなおします。

第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。

第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

内閣には行政権が属する。また、司法には司法権が属する。という文章があります。

しかし、国会には、立法権が属する。という文章がありません。

ここで、日本国憲法前文より引用してみましょう。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

つまり、国権とは国民主権の省略形であるとみてみましょう。

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

表現しなおしてみましょう。

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

であるので、

最高上位概念である国権(国民主権)に対立する下位概念として行政権司法権が存在している。

としてみましょう。

また、第七十八条と第七十九条より

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

ほぼ、内閣行政権司法司法権は概念的には同位の権力概念とみてみます。

そして、概念的に大小関係を導入してみました。

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。)>((内閣には行政権が属する。)+(司法には司法権が属する。))

ということでしょうか。

最後に結論として、

日本国憲法は、三権分立ではなく二権分立の概念が綴られている。?

ということでしょうか。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

日本の三権分立は二権分立?日本国憲法、三権分立を検索してみた。 Read More »