裁判所

自粛要請は命令ですか?国会、政府、総理大臣、知事、新型コロナウイルス、自衛隊、日本国憲法、を検索してみた。

本日も、新型コロナウイルス感染を避けるために、様々な外出自粛要請がニュースになっています。

菅総理大臣、過去に安倍前総理大臣、小池東京都知事や吉村大阪府知事も自粛要請について発言しています。

菅総理大臣のお話では、国はあくまでも都道府県と協力して、国民に自粛を要請するのみだそうです。

「新型コロナ」菅首相がコメント 都知事と会談“自粛要請”へ最終調整(2020年12月1日放送「日テレNEWS24」より)

安倍前総理が、今年の4月に緊急事態宣言を出したときは、全国の知事が外出自粛要請を出せるように、各大臣や各省庁に命令をしていました。

繁華街への外出自粛要請を全国の知事が可能に(20/04/11)

小池東京都知事は、自粛要請の他にも、GoToトラベルの停止にまで言及しています。

“GoTo東京”自粛要請 高齢者キャンセルに現場困惑(2020年12月3日)

吉村大阪府知事は、「大阪モデル」を提唱して、大阪独自の非常事態宣言を出そうとしています。

【LIVE】大阪府 非常事態示す 「赤信号」点灯へ

マスコミも、菅総理大臣がGoToトラベルに対し、国民に自粛を要請する。と発言したのに対し、小池都知事は、GoToトラベルの東京都の発着の停止を要請する。との両者の異なる発言に反応して、その発言内容がニュースにもなっています。

自粛?停止?食い違う国と都 高齢者らGoTo自粛要請(2020年12月2日)

上記の動画に対するそれそれの方に対しての、私の意見をまとめます。

菅総理大臣の発言では、国はあくまでも都道府県と協力して、国民に自粛を要請するのみだそうです。

安倍前総理が、今年の4月に緊急事態宣言を出したときは、全国の知事が外出自粛要請を出せるように、各大臣や各省庁に命令をしていました。

小池東京都知事は、自粛要請の他にも、GoToトラベルの停止にまで言及しています。

吉村大阪府知事は、「大阪モデル」を提唱して、大阪独自の非常事態宣言を出そうとしています。

マスコミも、菅総理大臣がGoToトラベルに対し、国民に自粛を要請する。と発言したのに対し、小池都知事は、GoToトラベルの東京都の発着の停止を要請する。との両者の異なる発言に反応して、その異なる発言内容をニュースにしています。

上記の、私の意見から更に、

キーワードとして、「非常事態宣言」「各大臣や各省庁に命令」「外出自粛要請」「GoToトラベルの停止」「大阪モデルの非常事態宣言」を抽出します。

そして、私は、ここで問題を発見しました。

それぞれのキーワード命令としての強さと、それを発する権限を持つ権限者は誰であるのか?

という問題です。

「ここで、国や自治体など行政主体は「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」であるので、必ずある指示発言には、その指示発言を発令する権限者が存在する。と仮定します。」

それでは、先ず、

先ほどのそれぞれのキーワードを、私なりに見た権力が強そうな語感を持つ順番に並べなおしてみます。

1.「非常事態宣言」

2.「各大臣や各省庁に命令」

3.「GoToトラベルの停止」

4.「大阪モデルの非常事態宣言」

5.「外出自粛要請」

以上の順番に並べてみました。

次に、「誰の誰に対しての発言であるのか。」という、「主客」ということで類推してみます。(また、わかりやすくするために数学風にカッコを用います。)

1.(総理大臣)「非常事態宣言という要請」(全国民(各大臣や各省庁や知事なども含む)に対して発言する。

2.(総理大臣)(「命令」)(「各大臣や各省庁」)に対して発言する。

3.(知事)「GoToトラベルの停止の指示」(各都道府県内の取引業者)に対して発言する。

4.(知事)「大阪モデルの非常事態宣言という要請」(各都道府県内の国民)に対して発言する。

5.(全国民)「外出自粛要請」(全国民)に対して発言する。

並べ替えは以上です。

それでは、

(上記のニュースに対しての私の意見)の(並べ替え)に対する(結論)を以下に掲載します。

・それぞれの「発言」には、(権限者)(対象者)が、発言の間を挟む形のように、必ず存在しています。

日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在しています(国民主権)。

・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっています。

・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできません。

「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言です。

以上が、これまでのニュース内での「発言」に対しての私の意見での結論です。

ここで、

今までの私の意見を補足するための例として、

陸上自衛隊のHP より 災害派遣の仕組みのページを以下に引用します。

陸上自衛隊は、国内における地震・風水害・火山噴火・雪害などの自然災害や火災・海難・航空機事故などの際の救助、山などでの遭難者救出などの「災害派遣」に携わり、国民の生命や財産の保護に寄与しています。

自衛隊は、天災地変その他災害に対して人命または財産の保護のため必要があると認められる場合は、都道府県知事等の要請(ただし、特に緊急を要する場合は、要請を待たずに)に基づき、防衛大臣またはその指定する者の命令により派遣され、捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送など、様々な災害派遣活動を行います。また、自然災害の他、航空機や船舶の事故等の救援、医療施設に恵まれない離島などでは救急患者の輸送などにも当たっています。

以上が陸上自衛隊のHPよりの引用です。

上記の陸上自衛隊のHP上の災害派遣のページよりの結論として、以下に私の意見を掲載します。

上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体(内部と外部)人間の発言「要請」である

また、

・ある上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体(内部同士)人間の発言「命令」である。

以上のような結論を得ました。

最後に日本国憲法の条文を総務省のe-GovのHPより引用して、下記に掲載します。

昭和二十一年憲法  日本国憲法

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

上記が日本国憲法の引用です。

最後に、今回の結論としての私の意見です。

日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在している(国民主権)。

・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっている。

・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできない。

「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言。

上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部と外部)の人間の発言が「要請」である。

上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部同士)の人間の発言が「命令」である。

以上が結論です。

 

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

自粛要請は命令ですか?国会、政府、総理大臣、知事、新型コロナウイルス、自衛隊、日本国憲法、を検索してみた。 Read More »

日本の三権分立は二権分立?日本国憲法、三権分立を検索してみた。

米国大統領選挙は11月3日の投票日より、いまだに結果が確定していないそうです。現在の行政府の長であるトランプ大統領側は再集計を求めて裁判所に告訴を考えているそうです。

日本は大統領制ではありませんが、

先ず、それでは、

三権分立を検索してみましょう。

最初は、出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より、

権力分立(けんりょくぶんりつ、(けんりょくぶんりゅう、英: separation of powers)とは、権力が単一の機関に集中することによる権利の濫用を抑止し、権力の区別・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図ることで、国民の権利・自由の確保を保障しようとするシステムである。

なお、権力分立の典型例としては立法・行政・司法の三権分立(さんけんぶんりつ、(さんけんぶんりゅう)が挙げられるが、地方自治制などほかの政治制度にも権力分立原理はみられる。

権力分立は国家全体についてみると、まず、中央と地方との権限分配がなされ(垂直的分立)、ついで中央・地方でそれぞれ水平的に分配されることになり(水平的分立)、中央では立法・行政・司法の三権に水平的に分配されていることになる。

ただし、 三権分立のために政府が司法府の決定に全く関与できないという論理も国際的に通じない。国内法を理由に国際法・国家間合意上の義務違反を正当化出来ないことは、現代国際法の原則である。

先進国では三権分立よりも司法自制の原則尊重・優越されるため、三権分立を理由に国際法・国家間合意を履行しないことは国際法違反として非難される。

権力分立制の典型例は国家権力を立法権、行政権、司法権に分立させる三権分立である。ただし国家権力そのものは単一不可分であり、それを分割することは国家そのものの分割を意味することになるため、権力分立とは国家権力そのものの分割を意味するのではなく、国家権力を現実に行使する機関における権限の分立を意味する。

権力分立制は近代国家に共通の普遍的な憲法上の基本原理であり、1789年のフランス人権宣言第16条は憲法には権利保障権力分立が必要不可欠の要素であるとの考え方を明確にしている。今日では多くの国の制度で採用されており、ヨーロッパ諸国、アメリカ合衆国、日本などでも採用されている。

どうやら、日本国憲法に則る国民主権という権利という概念に対して、権力権限という概念があるようですね。

それでは、日本国憲法を検索してみましょう。

先ずは、総務省 e-Govの日本国憲法よりの引用です。(↓下記のURLがリンクです。)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION

先ずは第四章 国会から見てみましょう。

第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

以下省略します。

つぎに、第五章 内閣を見てみましょう。

第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。


第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

同様に、以下省略します。

つぎに、第六章 司法を見てみましょう。

第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。


第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
○6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。


第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

国会第四十一条、内閣第六十五条、司法第七十六条を、

もう一度整理して、並べなおします。

第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。

第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

内閣には行政権が属する。また、司法には司法権が属する。という文章があります。

しかし、国会には、立法権が属する。という文章がありません。

ここで、日本国憲法前文より引用してみましょう。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

つまり、国権とは国民主権の省略形であるとみてみましょう。

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

表現しなおしてみましょう。

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

であるので、

最高上位概念である国権(国民主権)に対立する下位概念として行政権司法権が存在している。

としてみましょう。

また、第七十八条と第七十九条より

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

ほぼ、内閣行政権司法司法権は概念的には同位の権力概念とみてみます。

そして、概念的に大小関係を導入してみました。

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。)>((内閣には行政権が属する。)+(司法には司法権が属する。))

ということでしょうか。

最後に結論として、

日本国憲法は、三権分立ではなく二権分立の概念が綴られている。?

ということでしょうか。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

日本の三権分立は二権分立?日本国憲法、三権分立を検索してみた。 Read More »