時間短縮営業

「時間短縮営業」はまだ続きます。まん延防止等重点措置が3月21日まで延長になりました。

3月6日が期限となる31都道府県のまん延防止等重点措置をめぐり、政府は、東京など18都道府県で3月21日まで延長し、福岡など13の県は解除する方針を固めました。

今後も、「店舗の時間短縮営業」が、キーワードのようです。

ここで、

キーワード「店舗の時間短縮営業」を考察してみます。

最初に、

「店舗」(現金)での支払い(決済)店もしくは(現金以外)での支払い(決済)店で分けてみます。

ここで、

(現金以外の支払い方法とはカード等、電話回線やインターネット回線などを用いて、何らかの通信を行い、帳簿上での決済を行う支払いと考えます。)

更に、決済方法の違いにより、

(現金)((通信上の帳簿)に(記録が残らない)決済方法)として、

(現金以外の支払い(決済)方法)((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)と言い換えて分けてみます。

国や役所の機関など、店舗以外の第三者の他の人々が、店舗の営業時間などを管理しやすいのは、

((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗であると思います。

これはつまり、

店舗の営業時間などを管理しやすいのは、

現金を支払い(決済)方法で行っていない(現金を取り扱っていない。)店舗である。と、言い換えられると思います。

これは、今は中国が進んでいるようです。

そして、当然、国や役所などの機関は、管理がしずらい現金のみを扱っている店舗よりも、

管理が容易現金以外の、((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗を、より優遇する。と思います。

なぜなら、

国や役所などの機関は、コロナの感染者数を把握し、管理しなくてはならないからです。

更に、国や役所などの機関は、あらゆることを把握、管理することその役割である。とします。

すると、

最優先事項より簡潔に管理が可能なこと。

なので、

管理が容易現金以外((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗、(現金を取り扱っていない店舗)を、より優遇する。

のは必然である。と思います。

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日本は民主主義?地方自治と国の関係は?地方自治は民主主義?国と知事の関係は?新型コロナウイルス、営業時間短縮、日本国憲法、地方自治。を検索してみました。

2020年の12月も半ばになりました。

新型コロナウイルスの感染者数が増加している日本では東京都、大阪府や各都道府県の知事がGo-Toの一時停止や営業時間の短縮や外出自粛などの様々な要請を出しています。

米国では大統領選挙本番の選挙人投票が12月14日に行われました。

米国や世界の国々では新型コロナウイルスワクチンも承認されました。

それらの各国では実際に新型コロナウイルスワクチンの接種が医療従事者から開始されました。日本でのコロナウイルスワクチンの承認は未だのようです。

小池東京都知事は東京都のGo-Toの一時停止や1月11日までの飲食店の営業時間短縮要請を出しています。

小池都知事会見 GoTo一時停止や営業時間短縮の要請

北海道は新型コロナ対策本部会議を開き、11日までとしていた集中対策期間の延長を決定しました。 全北海道民へは、1月15日まで自宅を含め5人以上が参加する飲食や、年末年始の挨拶回りなどを自粛するよう求めることにしています。 大規模なクラスターの発生が相次いでいる旭川市については、12月25日まで不要不急の外出自粛を要請する方針です。

【LIVE】5人以上飲食の自粛を呼びかけへ 北海道 鈴木知事会見

愛知県の大村秀章知事は政府の観光支援事業「Go To トラベル」事業からの名古屋市の一時除外や、飲食店への時短要請エリアの拡大について説明しました。


名古屋市到着の「Go To」一時停止 愛知・大村知事が臨時会見で表明(2020年12月14日)

大阪府の吉村洋文知事は一部の飲食店に対する営業時間の短縮要請を2週間延長したうえで、エリアを大阪市内全域に拡大したい考えを示しました。

吉村知事 時短要請を「大阪市全域に」期間も延長へ(2020年12月14日)

上記のニュースでは、それぞれ、各地方公共団体の長である知事が様々な要請を都民、道民、県民や府民に様々な要請を出しています。

下記に私の意見を記述します。

まず初めに、各知事の様々な住民への要請に対する発言から、

3個のキーワード「要請」「行政」「知事」を設定します。

更に、

この3個のキーワード「要請」「行政」「知事」から派生させて、

3個のキーワード「要請と命令」「議会と執行機関」「地方自治と民主主義」を設定して考察します。

そして、先ず、

第1の「要請と命令」というキーワードについての考察します。

この「要請と命令」というキーワードにつきましては、以前の私の下記のブログ記事より

上記のブログ記事での、私の意見の結論を下記に引用します。

日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在している(国民主権)。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっている。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできない。
「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言である。
上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部と外部)の人間の発言が「要請」である。
上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部同士)の人間の発言が「命令」である。

更に、以上の結論の6個の文章群より、

3個のキーワード「上下」「関係」「組織」を抽出して認識しました。

そして、

2番目に、

第2の「議会と執行機関」というキーワードについて考察します。

この「議会と執行機関」というキーワードにつきましても、

以前の私の下記のブログ記事より

また上記のブログ記事での、私の意見の結論を下記に引用します。

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(立法機関)である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。

もしくは、

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(立法機関)である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、司法(司法機関)には司法権が属する。

また上記の文章を変換してみます。

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(最高位の(立法機関))である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。

もしくは、

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(最高位の(立法機関))である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、司法(司法機関)には司法権が属する。

以上の3個の「国会(立法機関)」「内閣(行政機関)」「司法(司法機関)」の概念間に、上下関係が存在している。

と仮定して更に考察します。

「国会(立法機関)」が国の唯一の(国権の最高位の)概念として存在しています。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。という概念として存在しています。

もしくは、

司法(司法機関)には司法権が属する。という概念として存在しています。

そして、更に更に考察します。

国権の最高位の概念としての「国会(立法機関)」に対して、

最高位次点の存在の「内閣(行政機関)」

もしくは、

最高位次点の存在の「司法(司法機関)」

の2つの概念は同位の概念である。

と上記のように結論します。

そして、また、上記の結論上の文章群により、

3個のキーワード「上下」「関係」「機関」という概念の存在を抽出して認識しました。

そして、最後に、私の意見の結論として、

日本国憲法は、三権分立ではなく二権分立の概念が綴られている。

という結論に至りました。

そして、

3番目に、

第3の「地方自治と民主主義」というキーワードについて考察します。

ここで、総務省のHPのe-Govのページより下記に日本国憲法の前文と条文を引用して掲載します。

昭和二十一年憲法 日本国憲法 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

更に、日本国憲法の地方自治の条文を下記に引用して、更に私の意見を付け加えて掲載します。

第八章 地方自治

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

先ず、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。

尚且つ、

「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。

尚且つ、

「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。

尚且つ、

「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。

尚且つ、

日本国の主権者である)日本国民です。

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。

尚且つ、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。

尚且つ、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。

第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

「地方公共団体の住民」です。

尚且つ、

日本国の主権者は日本国民です。

そして、

また、「上下」「関係」「組織」などの概念や「権利」などの概念を抽出して考察しました。

最後に上記の日本国憲法の前文及び地方自治の条文からの私の意見の結論として、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

「地方公共団体」とは国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。

「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。

「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。

「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。

「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。

・(日本国の主権者である)日本国民です。

日本国の主権者は日本国民です。

最後に、

上記の私の意見での結論における文章群の中から、

「国民主権」「直接選挙」「議会」「行政」「行政の長」などのキーワードを抽出して考察しました。

今回のブログでの私の意見での最終結論としては、

それらの「国民主権」「直接選挙」「議会」「行政」「行政の長」などのキーワードの組み合わせから、

日本国の地方自治は民主主義的である。

したがって、日本国は民主主義国家である。

というボトムアップの概念からの民主主義の概念へと至る考察による結論になりました。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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勝負の3週間?現金決済や今後のビジネスはどうなる?日中の要人往来が再開?コロナ対策で政府は、ステージ4となれば緊急事態宣言も視野?外務省。首相官邸。国会。米国大統領選挙。を検索してみた。

先日、

日中会談の際に、日中のビジネス目的での往来が再開する。ことになりました。

その一方で、

コロナの感染者数が増え続け、

政府の緊急事態宣言も視野に入ってきました。

【LIVE】菅首相がコメント コロナ感染拡大で対策は(2020年11月26日)

飲食店への再びの時間短縮営業要請なども発令されます。

東京で最多570人感染 時短要請に飲食店の判断は・・・(2020年11月27日)

菅総理大臣の記者会見でも、札幌、東京、大阪、名古屋などの大都市への、

飲食店の時間短縮営業要請が述べられています。

「飲食店の時間短縮営業」は、キーワードの様です。

東京、大阪、札幌、名古屋“時短”全飲食店に協力金(2020年11月27日)

そして、「勝負の3週間」というキーワードが出てきました。

【LIVE】菅首相がコメント コロナ感染拡大で対策は(2020年11月26日)

西村経済再生担当大臣も、記者会見で、

「勝負の3週間」「3週間が正念場」「3週間で封じ込め」など、今後11月後半から12月半ばまでの、

「3週間」というキーワードを発信しています。

「3週間集中して強い措置を」分科会提言(2020年11月25日)

ステージ4となれば、緊急事態宣言が視野に入るということもずっと申し上げているとおり、分科会からそういう提言をいただいているところ。そうならないように何としてもこの3週間で集中的に対応・対策を強化する」(西村康稔経済再生相)

【ノーカット】「3週間が正念場」重症者が急増 西村大臣会見 2020/11/26 にライブ配信
西村氏「3週間が正念場」 トラベル除外「国が最終判断」2020/11/26

やはり、今後、「飲食店営業時間短縮」「3週間」が、キーワードのようです。

ここで、

キーワード「飲食店の時間短縮営業」を((飲食店)(時間短縮営業))と分けて考察してみましょう。

そして、

(飲食店)(現金)もしくは(現金以外)での支払い(決済)店で分けてみます。

ここで、

(現金以外の支払い方法とはカード等、インターネットなどの通信を使って帳簿上での決済を行う支払いと考えます。)

更に、決済方法の違いにより、

(現金)((通信上の帳簿)に(記録が残らない)決済方法)として、

(現金以外の支払い(決済)方法)((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)と言い換えて分けてみます。

そうして、更に考察してみましょう。

国や役所などの機関など、店舗以外の第三者の他の人々が、店舗の営業時間などを管理しやすいのは、

((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗であると思います。

これはつまり、

店舗の営業時間などを管理しやすいのは、

現金を支払い(決済)方法で行っていない(現金を取り扱っていない。)店舗である。と、言い換えられると思います。

これは、今は中国が進んでいます。

そして、当然、国や役所などの機関は、管理がしずらい現金のみを扱っている店舗よりも、

管理が容易現金以外の、((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗を、より優遇する。と思います。

なぜなら、

国や役所などの機関は、コロナの感染者数を把握し、管理しなくてはならないからです。

更に、国や役所などの機関は、あらゆることを把握、管理することその役割である。と定義します。

すると、

最優先事項より簡潔に管理が可能なこと。

なので、必然的に帰結として、

管理が容易現金以外((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗、(現金を取り扱っていない店舗)を、より優遇する。のは必然である。と思います。

次に、

もう一つのキーワードの「3週間」について考察してみます。

最初に菅総理大臣や西村経済再生担当大臣が「3週間」と発言したのは、

日中会談が行われた11月24日と25日の直後のことでした。

その3週間後といいますと、12月の中旬ごろです。

このあたりに何があるかと考察します。

大きなニュースとしては、

アメリカ大統領選挙選挙人投票12月14日に行われます。

その選挙人の投票の結果により、

最終的に次期アメリカ大統領が来年2021年1月20日に決定します。

アメリカの大統領が決定したら、

日本国の国会や政府はじめ、あらゆるすべての組織の人々が忙しくなると思います。

それまでゆっくりとおとなしくしていましょう。

ということであるのかと考察します。

アメリカ大統領選挙はまだ終わっていません。12月14日が選挙人投票日。最終的に来年2021年1月20日に決定します。

トランプ氏、選挙人投票で敗北ならホワイトハウスを去る考え 2020/11/27

アメリカ大統領選挙についての解説動画です。

【米大統領選2020】 大統領はどうやって決まる? 仕組み解説 2020/09/14

結論。

「3週間」後の12月14日には、

アメリカ大統領選挙の選挙人投票があります。

また、更にその後の来年1月20日には次期アメリカ大統領が誕生します。

その後は、

現金などの決済手段をはじめ、

「時間短縮営業」が当たり前のようになり、

世界が大きく変わり始めると思います。

それまで、日本国民はしばらくの間自宅でゆっくり過ごしましょう。

とのメッセージでしょうか?

 

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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