内閣

日本は民主主義?地方自治と国の関係は?地方自治は民主主義?国と知事の関係は?新型コロナウイルス、営業時間短縮、日本国憲法、地方自治。を検索してみました。

2020年の12月も半ばになりました。

新型コロナウイルスの感染者数が増加している日本では東京都、大阪府や各都道府県の知事がGo-Toの一時停止や営業時間の短縮や外出自粛などの様々な要請を出しています。

米国では大統領選挙本番の選挙人投票が12月14日に行われました。

米国や世界の国々では新型コロナウイルスワクチンも承認されました。

それらの各国では実際に新型コロナウイルスワクチンの接種が医療従事者から開始されました。日本でのコロナウイルスワクチンの承認は未だのようです。

小池東京都知事は東京都のGo-Toの一時停止や1月11日までの飲食店の営業時間短縮要請を出しています。

小池都知事会見 GoTo一時停止や営業時間短縮の要請

北海道は新型コロナ対策本部会議を開き、11日までとしていた集中対策期間の延長を決定しました。 全北海道民へは、1月15日まで自宅を含め5人以上が参加する飲食や、年末年始の挨拶回りなどを自粛するよう求めることにしています。 大規模なクラスターの発生が相次いでいる旭川市については、12月25日まで不要不急の外出自粛を要請する方針です。

【LIVE】5人以上飲食の自粛を呼びかけへ 北海道 鈴木知事会見

愛知県の大村秀章知事は政府の観光支援事業「Go To トラベル」事業からの名古屋市の一時除外や、飲食店への時短要請エリアの拡大について説明しました。


名古屋市到着の「Go To」一時停止 愛知・大村知事が臨時会見で表明(2020年12月14日)

大阪府の吉村洋文知事は一部の飲食店に対する営業時間の短縮要請を2週間延長したうえで、エリアを大阪市内全域に拡大したい考えを示しました。

吉村知事 時短要請を「大阪市全域に」期間も延長へ(2020年12月14日)

上記のニュースでは、それぞれ、各地方公共団体の長である知事が様々な要請を都民、道民、県民や府民に様々な要請を出しています。

下記に私の意見を記述します。

まず初めに、各知事の様々な住民への要請に対する発言から、

3個のキーワード「要請」「行政」「知事」を設定します。

更に、

この3個のキーワード「要請」「行政」「知事」から派生させて、

3個のキーワード「要請と命令」「議会と執行機関」「地方自治と民主主義」を設定して考察します。

そして、先ず、

第1の「要請と命令」というキーワードについての考察します。

この「要請と命令」というキーワードにつきましては、以前の私の下記のブログ記事より

上記のブログ記事での、私の意見の結論を下記に引用します。

日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在している(国民主権)。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっている。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできない。
「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言である。
上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部と外部)の人間の発言が「要請」である。
上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部同士)の人間の発言が「命令」である。

更に、以上の結論の6個の文章群より、

3個のキーワード「上下」「関係」「組織」を抽出して認識しました。

そして、

2番目に、

第2の「議会と執行機関」というキーワードについて考察します。

この「議会と執行機関」というキーワードにつきましても、

以前の私の下記のブログ記事より

また上記のブログ記事での、私の意見の結論を下記に引用します。

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(立法機関)である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。

もしくは、

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(立法機関)である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、司法(司法機関)には司法権が属する。

また上記の文章を変換してみます。

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(最高位の(立法機関))である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。

もしくは、

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(最高位の(立法機関))である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、司法(司法機関)には司法権が属する。

以上の3個の「国会(立法機関)」「内閣(行政機関)」「司法(司法機関)」の概念間に、上下関係が存在している。

と仮定して更に考察します。

「国会(立法機関)」が国の唯一の(国権の最高位の)概念として存在しています。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。という概念として存在しています。

もしくは、

司法(司法機関)には司法権が属する。という概念として存在しています。

そして、更に更に考察します。

国権の最高位の概念としての「国会(立法機関)」に対して、

最高位次点の存在の「内閣(行政機関)」

もしくは、

最高位次点の存在の「司法(司法機関)」

の2つの概念は同位の概念である。

と上記のように結論します。

そして、また、上記の結論上の文章群により、

3個のキーワード「上下」「関係」「機関」という概念の存在を抽出して認識しました。

そして、最後に、私の意見の結論として、

日本国憲法は、三権分立ではなく二権分立の概念が綴られている。

という結論に至りました。

そして、

3番目に、

第3の「地方自治と民主主義」というキーワードについて考察します。

ここで、総務省のHPのe-Govのページより下記に日本国憲法の前文と条文を引用して掲載します。

昭和二十一年憲法 日本国憲法 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

更に、日本国憲法の地方自治の条文を下記に引用して、更に私の意見を付け加えて掲載します。

第八章 地方自治

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

先ず、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。

尚且つ、

「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。

尚且つ、

「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。

尚且つ、

「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。

尚且つ、

日本国の主権者である)日本国民です。

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。

尚且つ、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。

尚且つ、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。

第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

「地方公共団体の住民」です。

尚且つ、

日本国の主権者は日本国民です。

そして、

また、「上下」「関係」「組織」などの概念や「権利」などの概念を抽出して考察しました。

最後に上記の日本国憲法の前文及び地方自治の条文からの私の意見の結論として、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

「地方公共団体」とは国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。

「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。

「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。

「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。

「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。

・(日本国の主権者である)日本国民です。

日本国の主権者は日本国民です。

最後に、

上記の私の意見での結論における文章群の中から、

「国民主権」「直接選挙」「議会」「行政」「行政の長」などのキーワードを抽出して考察しました。

今回のブログでの私の意見での最終結論としては、

それらの「国民主権」「直接選挙」「議会」「行政」「行政の長」などのキーワードの組み合わせから、

日本国の地方自治は民主主義的である。

したがって、日本国は民主主義国家である。

というボトムアップの概念からの民主主義の概念へと至る考察による結論になりました。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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自粛要請は命令ですか?国会、政府、総理大臣、知事、新型コロナウイルス、自衛隊、日本国憲法、を検索してみた。

本日も、新型コロナウイルス感染を避けるために、様々な外出自粛要請がニュースになっています。

菅総理大臣、過去に安倍前総理大臣、小池東京都知事や吉村大阪府知事も自粛要請について発言しています。

菅総理大臣のお話では、国はあくまでも都道府県と協力して、国民に自粛を要請するのみだそうです。

「新型コロナ」菅首相がコメント 都知事と会談“自粛要請”へ最終調整(2020年12月1日放送「日テレNEWS24」より)

安倍前総理が、今年の4月に緊急事態宣言を出したときは、全国の知事が外出自粛要請を出せるように、各大臣や各省庁に命令をしていました。

繁華街への外出自粛要請を全国の知事が可能に(20/04/11)

小池東京都知事は、自粛要請の他にも、GoToトラベルの停止にまで言及しています。

“GoTo東京”自粛要請 高齢者キャンセルに現場困惑(2020年12月3日)

吉村大阪府知事は、「大阪モデル」を提唱して、大阪独自の非常事態宣言を出そうとしています。

【LIVE】大阪府 非常事態示す 「赤信号」点灯へ

マスコミも、菅総理大臣がGoToトラベルに対し、国民に自粛を要請する。と発言したのに対し、小池都知事は、GoToトラベルの東京都の発着の停止を要請する。との両者の異なる発言に反応して、その発言内容がニュースにもなっています。

自粛?停止?食い違う国と都 高齢者らGoTo自粛要請(2020年12月2日)

上記の動画に対するそれそれの方に対しての、私の意見をまとめます。

菅総理大臣の発言では、国はあくまでも都道府県と協力して、国民に自粛を要請するのみだそうです。

安倍前総理が、今年の4月に緊急事態宣言を出したときは、全国の知事が外出自粛要請を出せるように、各大臣や各省庁に命令をしていました。

小池東京都知事は、自粛要請の他にも、GoToトラベルの停止にまで言及しています。

吉村大阪府知事は、「大阪モデル」を提唱して、大阪独自の非常事態宣言を出そうとしています。

マスコミも、菅総理大臣がGoToトラベルに対し、国民に自粛を要請する。と発言したのに対し、小池都知事は、GoToトラベルの東京都の発着の停止を要請する。との両者の異なる発言に反応して、その異なる発言内容をニュースにしています。

上記の、私の意見から更に、

キーワードとして、「非常事態宣言」「各大臣や各省庁に命令」「外出自粛要請」「GoToトラベルの停止」「大阪モデルの非常事態宣言」を抽出します。

そして、私は、ここで問題を発見しました。

それぞれのキーワード命令としての強さと、それを発する権限を持つ権限者は誰であるのか?

という問題です。

「ここで、国や自治体など行政主体は「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」であるので、必ずある指示発言には、その指示発言を発令する権限者が存在する。と仮定します。」

それでは、先ず、

先ほどのそれぞれのキーワードを、私なりに見た権力が強そうな語感を持つ順番に並べなおしてみます。

1.「非常事態宣言」

2.「各大臣や各省庁に命令」

3.「GoToトラベルの停止」

4.「大阪モデルの非常事態宣言」

5.「外出自粛要請」

以上の順番に並べてみました。

次に、「誰の誰に対しての発言であるのか。」という、「主客」ということで類推してみます。(また、わかりやすくするために数学風にカッコを用います。)

1.(総理大臣)「非常事態宣言という要請」(全国民(各大臣や各省庁や知事なども含む)に対して発言する。

2.(総理大臣)(「命令」)(「各大臣や各省庁」)に対して発言する。

3.(知事)「GoToトラベルの停止の指示」(各都道府県内の取引業者)に対して発言する。

4.(知事)「大阪モデルの非常事態宣言という要請」(各都道府県内の国民)に対して発言する。

5.(全国民)「外出自粛要請」(全国民)に対して発言する。

並べ替えは以上です。

それでは、

(上記のニュースに対しての私の意見)の(並べ替え)に対する(結論)を以下に掲載します。

・それぞれの「発言」には、(権限者)(対象者)が、発言の間を挟む形のように、必ず存在しています。

日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在しています(国民主権)。

・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっています。

・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできません。

「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言です。

以上が、これまでのニュース内での「発言」に対しての私の意見での結論です。

ここで、

今までの私の意見を補足するための例として、

陸上自衛隊のHP より 災害派遣の仕組みのページを以下に引用します。

陸上自衛隊は、国内における地震・風水害・火山噴火・雪害などの自然災害や火災・海難・航空機事故などの際の救助、山などでの遭難者救出などの「災害派遣」に携わり、国民の生命や財産の保護に寄与しています。

自衛隊は、天災地変その他災害に対して人命または財産の保護のため必要があると認められる場合は、都道府県知事等の要請(ただし、特に緊急を要する場合は、要請を待たずに)に基づき、防衛大臣またはその指定する者の命令により派遣され、捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送など、様々な災害派遣活動を行います。また、自然災害の他、航空機や船舶の事故等の救援、医療施設に恵まれない離島などでは救急患者の輸送などにも当たっています。

以上が陸上自衛隊のHPよりの引用です。

上記の陸上自衛隊のHP上の災害派遣のページよりの結論として、以下に私の意見を掲載します。

上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体(内部と外部)人間の発言「要請」である

また、

・ある上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体(内部同士)人間の発言「命令」である。

以上のような結論を得ました。

最後に日本国憲法の条文を総務省のe-GovのHPより引用して、下記に掲載します。

昭和二十一年憲法  日本国憲法

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

上記が日本国憲法の引用です。

最後に、今回の結論としての私の意見です。

日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在している(国民主権)。

・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっている。

・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできない。

「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言。

上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部と外部)の人間の発言が「要請」である。

上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部同士)の人間の発言が「命令」である。

以上が結論です。

 

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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国会は事後承認?10月23日署名 日英包括的経済提携協定(日英CEPA)と日本国憲法を検索してみた。

本日、2020年11月24日 国会衆議院本会議承認が可決通過しました。

日英包括的経済提携協定 (通称 日英CEPA)

The UK–Japan Comprehensive Economic Partnership

先月、2020年10月23日署名済みです。

日英EPA(経済連携協定)署名 21年1月発効目指す(2020年10月23日)

今後、

来年、2021年1月1日からの、

英国のEUからの独立に合わせて、

参議院本会議も同様に、

今年の年内中に、承認が可決される見込みです。

ここで、外務省のHPより、

日英包括的経済連携協定(EPA)のページとリンクを引用します。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ie/page22_003344.html

また、外務省のHPより、

英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)のEU離脱のページとリンクを引用します。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/we/gb/page4_002149.html

日英包括的経済連携協定の内容は、また後日に掲載します。

次に国会衆議院のHPより、引用します。

議事日程
国会回次  203
 本会議年月日  令和2年11月24日(火)

第 一 
包括的な経済上の連携に関する
日本国と
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国
との間の
協定の締結について承認を求めるの件

次に、下記のリンクの、衆議院インターネット中継のHPより引用します。

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=50923&media_type=

開会日 : 2020年11月24日 (火)
会議名 : 本会議 (20分)
案件:
包括的な経済上の連携に関する日本国と
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の
協定の締結について承認を求めるの件(203国会条1)

今回もまた、

条約の署名後に、国会での審議による承認を得る形式になっています。

前回や前々回の私の以下のブログを引用します。

日本国憲法 第七十三条を引用します。

日本国憲法 
第七十三条 三 
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。

今回もまた、

国会の承認は、内閣を代表する外務大臣署名後の承認となっています。

ここで、

条約への署名と、条約の締結という概念には、関係性がある。とは考察可能です。

もしくは、

条約への署名と、条約の締結という概念には、全く関係性がない。という考察は不可能です。

というように考えますと、

条約の署名には、条約の締結に対して、いくばくかの関係性がある。と考えられます。

今回の結論。

やはり、

日英包括的経済連携協定条約締結のケースでも、

国会承認事前承認?もしくは、事後承認?の、

両方ともの解釈可能である。と思います。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。に引き続き、日中韓投資協定。日本国憲法。国会。内閣。を検索してみた。

11月15日に東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)が署名されました。

前回のブログ投稿です。

今回は、締結された条約の内、
投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定 

通称 日中韓投資協定を検索してみましょう。

先ず、外務省のHPより引用します。

条約

投資の促進,円滑化及び保護に関する日本国政府,大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定

(略称:日中韓投資協定) 平成25年10月15日

  • 平成24年5月13日 北京で署名
  • 平成25年11月22日 国会承認
  • 平成25年12月20日 効力発生のための通告
  • 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)
  • 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)

もう一度確認します。

平成24年5月13日 北京で署名。
平成25年11月22日 国会承認。
平成25年12月20日 効力発生のための通告。
平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)。
平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)

また、外務省内の条約データ検索のページより引用します。

◎投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定
(略称)日中韓投資協定
平成二十四年 五月十三日   北京で署名
平成二十五年 十一月二十二日 国会承認
平成二十五年 十二月二十日  通告の閣議決定
平成二十五年 十二月二十日  効力発生のための通告
平成二十六年 五月十四日   公布(条約第五号)
平成二十六年 五月十四日  (外務省告示第百六十号)
平成二十六年 五月十七日   効力発生

ほぼ一緒です。

平成二十五年 十二月二十日  通告の閣議決定 

国会での承認の審議を経た後に、通告に対して内閣で閣議決定されています。

つまり、

条約の締結の順序としては、

署名→国会で承認→通告を閣議決定→通告→公布→効力発生

となっています。

これは、前回の私のブログ

及び、前々回のブログ

でも、日本国憲法を取り上げましたが、

再び、衆議院のHPより、日本国憲法を引用します。

日本国憲法

第六十五条 
行政権は、内閣に属する。
第七十三条 
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。

以上の、日本国憲法の条文を読みまして、私なりに解釈してみます。

  • 条約締結行政事務内閣の専任である。
  • 但し)(基本として事前国会による承認を受けなければならない。(そして)(例外として)時宣によっては、事後国会承認も認める。

というような、

基本的には事前の国会の審議による承認が妥当である。

という解釈も可能である。とも思いますが、

日本国憲法 
第七十三条の条文中の、
但し、事前に、時宜によつては事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。

という文章を、

(必ず)国会の承認を受けなければならない。

さらに、言い換えて、

(それならば)(必要を満たすには)、(基本的に)(可能であれば)(事前に)(もしくは)(基本的に)(可能であれば)(事後に)、(国会の承認を経ること)を必要とする。

つまり、

必要なのは、国会の承認なので、そのためには事前もしくは事後という、時間軸にはこだわらずに、国会の承認を経ることが、第一である。(理由。これまで、さんざん政府や内閣で議論は尽くしてきました。)

という解釈も可能であるのかなとも思います。

今回の結論です。

今回取り上げました、

通称 日中韓投資協定条約締結のケースでは、

国会承認事前承認?もしくは、事後承認?

両方ともの解釈可能と思います。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。に引き続き、日中韓投資協定。日本国憲法。国会。内閣。を検索してみた。 Read More »

国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。日本国憲法。国会。内閣。三権分立。条約。外務省。を検索してみた。

11月15日に東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)が署名されました。

東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。日本国憲法。国会。内閣。三権分立。条約。外務省。でいろいろ検索してみましょう。

日中韓3カ国やASEAN(東南アジア諸国連合)など、15カ国が参加する東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の首脳会議がオンライン形式で開かれ、各国が協定に合意し、署名した。

条約の締結の事務は外務省の管轄が多いです。

また、外務省のHP(以下のリンク)より引用します。

第4回RCEP首脳会議及びRCEP協定署名式の開催 令和2年11月15日 →https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ep/page6_000470.html

11月15日、菅総理大臣は、テレビ会議方式で開催された第4回RCEP首脳会議に出席し、続いて開催されたRCEP協定の署名式に出席したところ、概要は以下のとおりです。

1 RCEP首脳会議

  • (1)冒頭、議長のフック・ベトナム首相から、RCEP首脳会議への各国首脳・担当閣僚の参加を歓迎する旨の発言がありました。
  • (2)菅総理大臣からは、要旨以下のとおり発言しました。
    • ア 議長国のフック首相のイニシアティブに感謝。
    • イ 本日、ASEANのリーダーシップの下で約8年間にわたり各国が粘り強く行ってきた交渉が結実し、RCEP協定の署名を迎えるに至ったことを歓迎。
    • ウ 我が国は、これまで一貫して、自由で公正な経済圏を広げ、多角的自由貿易体制を維持し、強化するために、率先して行動してきた。
    • エ RCEP協定は、市場アクセスを改善するのみならず、知的財産や電子商取引等のルールを整備し、地域の貿易・投資の促進及びサプライチェーンの効率化を促すもの。
    • オ コロナ禍によって世界経済が低迷し、内向き志向も見られる中にあっても、自由貿易を推進していくことがより一層重要。
    • カ 本日、RCEP協定にインドが署名しないことは残念だが、インドは、地域の経済枠組みにとって不可欠なプレイヤーであり、我が国は、インドのこの協定への将来の復帰に向けて、引き続き主導的な役割を果たす決意。
  • (3)その他の出席者からは、要旨以下のとおり発言がありました。
    • ア 8年の交渉の末に署名にこぎつけた歴史的な日。経済発展段階の相違を乗り越えて協力することができた。
    • イ コロナ禍の影響もあり、保護主義が高まる中、RCEP協定の署名は、多角的貿易体制へのコミットの表れであり、今後の経済回復の起爆剤になることを期待する。
    • ウ RCEP協定の出来るだけ早い発効を期待。RCEP協定を適切に執行し、十分に活用していくことが重要である。
    • エ 本日の署名式にインドが参加できないことは残念だが、ドアはインドに開かれている。
  • (4)会議後、「共同首脳声明」が発出された他、11月11日のRCEP閣僚会合で採択された「インドのRCEPへの参加に係る閣僚宣言」が公表されました。

2 RCEP協定の署名式

 我が国からは、菅総理大臣立ち会いの下、梶山経済産業大臣が他の14か国の代表とともに協定に署名しました(茂木外務大臣は別途署名を済ませており、日本については、両大臣の連署)。

[参考1]RCEP協定署名国
 ASEAN10か国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)、オーストラリア、中国、日本、韓国、ニュージーランド

[参考2]各国の首脳会議出席者(発言順)

  • ベトナム:グエン・スアン・フック首相
  • インドネシア:ジョコ・ウィドド大統領
  • ニュージーランド:ジャシンダ・アーダーン首相
  • 日本:菅義偉内閣総理大臣
  • ブルネイ:ハサナル・ボルキア国王
  • 中国:李克強国務院総理
  • タイ:プラユット・ジャンオーチャー首相
  • シンガポール:リー・シェンロン首相
  • 韓国:文在寅大統領
  • マレーシア:ムヒディン・ヤシン首相
  • ラオス:トンルン・シースリット首相
  • オーストラリア:スコット・モリソン首相
  • ミャンマー:アウン・サン・スー・チー国家最高顧問
  • カンボジア:オーン・カンボジア副首相兼経済財政大臣
  • フィリピン:ラモン・ロペス貿易産業大臣

地域的な包括的経済連携(RCEP)協定 令和2年11月15日

外務省のHPより。→https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j-eacepia/index.html

以上リンクの外務省のHPより、引用し、以下に掲載します。

現在までの経緯

EAFTA/CEPEAに関する検討状況
(1)2005年4月、中国の提案により、東アジア自由貿易圏構想(EAFTA「イーフタ」、ASEAN+3)の民間研究開始。
(2)2007年6月、日本の提案により、東アジア包括的経済連携構想(CEPEA「セピア」、ASEAN+6)の民間研究開始。
(3)2010年9月、ASEAN側はASEAN+3とASEAN+6双方に関する4つの作業部会に関し、域外国も交えた議論を開始。
ア 原産地規則作業部会:2010年4月から2011年9月にかけて6回の作業部会を開催(当初はASEAN側のみで開催)
イ 関税品目表作業部会:2010年5月から2011年3月にかけて4回の作業部会を開催(同上)
ウ 税関手続作業部会 :2010年6月から2011年8月にかけて3回の作業部会を開催(同上)
エ 経済協力作業部会 :2011年3月及び6月に作業部会を開催(対話国を交えた会合のみ開催)
新しい作業部会の設立に関する日中共同提案
 2011年8月、日中共同提案としてASEAN+3とASEAN+6双方に関する3つの作業部会の設立をASEAN側に提案。

RCEPを巡る動き

(1)2011年11月、ASEAN側は日中共同提案を踏まえ、東アジア地域の包括的経済連携(RCEP(「アールセップ」、Regional Comprehensive Economic Partnership の略)に係る3作業部会(物品貿易、サービス貿易、投資)を設立することで一致。東アジアサミットは同共同提案を考慮し、ASEANの決定を歓迎。

(2)2012年4月、ASEAN首脳会議において、ASEAN側は年内にRCEPの交渉立上げを目指すことで一致。物品貿易、サービス貿易及び投資に関する作業部会を可及的速やかに立ち上げるとの決定を歓迎。同月にASEAN経済大臣が訪日した際(ASEANロードショー)には、日本とASEANの経済大臣の間で、年末までの交渉立上げに向けて取り組んでいくこととした。

(3)2012年5月、日中韓サミットにおいて、三首脳は、RCEPに関して、交渉開始に向けて議論を加速化するため、新たな作業部会を遅滞なく設置できるよう三か国で協力していくことで一致。

(4)2012年6月及び8月、FTAパートナ諸国(日本、中国、韓国、豪州、ニュージーランド、インド)を含めた物品貿易作業部会が開催された。

(5)2012年8月、ASEAN+FTAパートナー諸国経済大臣会合が開催され、本年11月に交渉を立上げるために必要な作業等について議論。交渉立上げを首脳に提言するため、交渉の基本指針及び目的にかかる文書(RCEP交渉の基本指針及び目的)を採択。

(6)2012年10月、FTAパートナー諸国を含めたサービス貿易作業部会、投資作業部会が開催された。

(7)2012年11月、カンボジアのプノンペンにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP交渉立上げ式が開催され、ASEAN諸国及びFTAパートナー諸国により、RCEP交渉の立上げが宣言された。

(8)2015年11月、マレーシアのクアラランプールにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP交渉に関する共同声明文が発出された。

(9)2016年9月、ラオスのビエンチャンにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明文が発出された。

(10)2017年11月、フィリピンのマニラにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。

(11)2018年11月、シンガポールにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。

(12)2019年11月、タイのバンコクにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。

(13)2020年11月、ASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。

それでは、今度は外務省のHP内で「条約」で検索してみましょう。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html 左記の外務省のHPのリンクのページよりの引用です。

国会提出条約・法律案

条約

令和2年11月4日

以下は、(1)第203回国会(令和2年臨時会)へ提出した条約、(2)政府が過去の国会へ提出した条約及び(3)条約データ検索(日本が締結した条約)です。各々の下線部分をクリックすると条約の全文その他の関連資料を見ることができます。

(1)第203回国会(令和2年臨時会)
(2)過去の国会へ提出した条約
第202回国会(令和2年臨時会)(提出した条約なし)
第201回国会(令和2年常会)
第200回国会(令和元年臨時会)
第199回国会(令和元年臨時会)(提出した条約なし)
第198回国会(平成31年/令和元年常会)
第197回国会(平成30年臨時会)
第196回国会(平成30年常会)
第195回国会(平成29年特別会)(提出した条約なし)
第194回国会(平成29年臨時会)(提出した条約なし)
第193回国会(平成29年常会)
第192回国会(平成28年臨時会)
第191回国会(平成28年臨時会)(提出した条約なし)
第190回国会(平成28年常会)
第189回国会(平成27年常会)
第188回国会(平成26年特別会)(提出した条約なし)
第187回国会(平成26年臨時会)
第186回国会(平成26年常会)
第185回国会(平成25年臨時会)
第184回国会(平成25年臨時会)(提出した条約なし)
第183回国会(平成25年常会)
第182回国会(平成24年特別会)(提出した条約なし)
第181回国会(平成24年臨時会)
第180回国会(平成24年常会)
第179回国会(平成23年臨時会)
第178回国会(平成23年臨時会)
第177回国会(平成23年常会)
第176回国会(平成22年臨時会)
第175回国会(平成22年臨時会)(提出した条約なし)
第174回国会(平成22年常会)
第173回国会(平成21年臨時会)
第172回国会(平成21年特別会)(提出した条約なし)
第171回国会(平成21年常会)
第170回国会(平成20年臨時会)
第169回国会(平成20年常会)
第168回国会(平成19年臨時会)
第167回国会(平成19年臨時会)(提出した条約なし)
第166回国会(平成19年常会)
第165回国会(平成18年臨時会)
第164回国会(平成18年常会)
第163回国会(平成17年特別会)
第162回国会(平成17年常会)
第161回国会(平成16年臨時会)
第160回国会(平成16年臨時会)(提出した条約なし)
第159回国会(平成16年常会)
第158回国会(平成15年特別会)(提出した条約なし)
第157回国会(平成15年臨時会)(提出した条約なし)
第156回国会(平成15年常会)
第155回国会(平成14年臨時会)(提出した条約なし)
第154回国会(平成14年常会)
(3)条約データ検索(日本が締結した条約)

上記の外務省のページでは、過去に国会で審議された条約が検索可能です。

東アジア地域包括的経済連携

それでは、外務省の条約データ検索のページで、検索した結果を引用します。

条約検索

【条約名】
 東アジア地域包括的経済連携
【事項別分類】
 大分類:指定無し 小分類:指定無し
【地域・国名】
 種類: 指定無し

該当する条約がありませんでした。

ここで、

上記の私の前回のブログ(リンクがあります。)にて、

日本国憲法における国会や内閣や司法などの規定を検索しましたが、今回も再び日本国憲法の内閣の条文を衆議院のHPより下記に引用します。

日本国憲法 第六十五条 行政権は、内閣に属する。

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

繰り返します。

日本国憲法 第七十三条 三 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

つまり、

条約の締結には、事前に、時宣によっては事後に、国会の承認を得ることを必要とする。

そして、

その国会の承認を得た条約を締結するという事務を内閣が行う。

ということでしょうか。

それでは、翻って考察してみます。

結論としては、

11月15日に、署名された

東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)は、まだ国会で承認の審議をされていないようです。

この条約に関しては、事後の国会の承認を得るようです。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。日本国憲法。国会。内閣。三権分立。条約。外務省。を検索してみた。 Read More »

日本の三権分立は二権分立?日本国憲法、三権分立を検索してみた。

米国大統領選挙は11月3日の投票日より、いまだに結果が確定していないそうです。現在の行政府の長であるトランプ大統領側は再集計を求めて裁判所に告訴を考えているそうです。

日本は大統領制ではありませんが、

先ず、それでは、

三権分立を検索してみましょう。

最初は、出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より、

権力分立(けんりょくぶんりつ、(けんりょくぶんりゅう、英: separation of powers)とは、権力が単一の機関に集中することによる権利の濫用を抑止し、権力の区別・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図ることで、国民の権利・自由の確保を保障しようとするシステムである。

なお、権力分立の典型例としては立法・行政・司法の三権分立(さんけんぶんりつ、(さんけんぶんりゅう)が挙げられるが、地方自治制などほかの政治制度にも権力分立原理はみられる。

権力分立は国家全体についてみると、まず、中央と地方との権限分配がなされ(垂直的分立)、ついで中央・地方でそれぞれ水平的に分配されることになり(水平的分立)、中央では立法・行政・司法の三権に水平的に分配されていることになる。

ただし、 三権分立のために政府が司法府の決定に全く関与できないという論理も国際的に通じない。国内法を理由に国際法・国家間合意上の義務違反を正当化出来ないことは、現代国際法の原則である。

先進国では三権分立よりも司法自制の原則尊重・優越されるため、三権分立を理由に国際法・国家間合意を履行しないことは国際法違反として非難される。

権力分立制の典型例は国家権力を立法権、行政権、司法権に分立させる三権分立である。ただし国家権力そのものは単一不可分であり、それを分割することは国家そのものの分割を意味することになるため、権力分立とは国家権力そのものの分割を意味するのではなく、国家権力を現実に行使する機関における権限の分立を意味する。

権力分立制は近代国家に共通の普遍的な憲法上の基本原理であり、1789年のフランス人権宣言第16条は憲法には権利保障権力分立が必要不可欠の要素であるとの考え方を明確にしている。今日では多くの国の制度で採用されており、ヨーロッパ諸国、アメリカ合衆国、日本などでも採用されている。

どうやら、日本国憲法に則る国民主権という権利という概念に対して、権力権限という概念があるようですね。

それでは、日本国憲法を検索してみましょう。

先ずは、総務省 e-Govの日本国憲法よりの引用です。(↓下記のURLがリンクです。)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION

先ずは第四章 国会から見てみましょう。

第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

以下省略します。

つぎに、第五章 内閣を見てみましょう。

第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。


第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

同様に、以下省略します。

つぎに、第六章 司法を見てみましょう。

第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。


第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
○6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。


第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

国会第四十一条、内閣第六十五条、司法第七十六条を、

もう一度整理して、並べなおします。

第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。

第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

内閣には行政権が属する。また、司法には司法権が属する。という文章があります。

しかし、国会には、立法権が属する。という文章がありません。

ここで、日本国憲法前文より引用してみましょう。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

つまり、国権とは国民主権の省略形であるとみてみましょう。

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

表現しなおしてみましょう。

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

であるので、

最高上位概念である国権(国民主権)に対立する下位概念として行政権司法権が存在している。

としてみましょう。

また、第七十八条と第七十九条より

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

ほぼ、内閣行政権司法司法権は概念的には同位の権力概念とみてみます。

そして、概念的に大小関係を導入してみました。

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。)>((内閣には行政権が属する。)+(司法には司法権が属する。))

ということでしょうか。

最後に結論として、

日本国憲法は、三権分立ではなく二権分立の概念が綴られている。?

ということでしょうか。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

日本の三権分立は二権分立?日本国憲法、三権分立を検索してみた。 Read More »