法律

地方自治体の国への新型コロナウイルスによる緊急事態宣言は最適戦略?地方自治、地方財政法を検索してみた。

先日、1月8日に菅総理大臣から、新型コロナウイルス感染者数の増大により、各自治体及び、各医療機関の財政負担増のためもあり、以前より東京都、神奈川県、埼玉県並びに千葉県の1都3県の各地方自治体の首長である各知事が、国に要請していた、「緊急事態宣言」の発出が表明されました。

緊急事態宣言が東京など1都3県に発出されました。それに合わせて菅総理大臣は営業時間の短縮に協力した飲食店への支援などを表明しました。

ノーカット】1都3県に緊急事態宣言 菅総理が協力を呼びかけ(2021年1月7日)

政府の緊急事態宣言を受け、東京都の小池知事が特措法に基づいて最大限外出を控えるよう都民に強く要請しました。

【LIVE】1都3県に緊急事態宣言 小池都知事 記者会見 (2021年1月7日)

7日に過去最多の新規感染者が出た大阪府は8日午後に新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、国に対する「緊急事態宣言」の要請を正式に決定する見通しです。

関西3府県で判断合わせ 緊急事態宣言を国に要請へ(2021年1月8日)

私の意見では、今回の緊急事態宣言の発出へ至る、各地方自治体の首長の方々の要請はは、それぞれの地方自治体の医療体制及び医療機関の負担が増大しているため。というのが大きな理由であると推測しています。

ここで、総務省のe-Govのページより、「地方財政法」を下記に引用します。

リンクは、https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000109_20200430_502AC0000000026&keyword=%E5%9C%B0%E6%96%B9

昭和二十三年法律第百九号 地方財政法

(この法律の目的)第一条 この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。

(地方財政運営の基本)第二条 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない

先ずは第一条と第二条を上記に掲載しました。この条文についての私の意見を述べます。

先ず、第一条では、地方財政法の目的が書かれています。

地方公共団体の財政(地方財政)の健全性の確保すること。

且つ、

地方公共団体の財政(地方財政)の発達に資すること。

そして、

上記の二つの目的を達成するために、

国と地方公共団体との財政の関係性に対する基本原則を定めること。

も、目的としている。と結論します。

次に、第二条(地方財政運営の基本)を考察します。

先ず、第二条の条文の「地方公共団体」についての部分を変換してみます。

「地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し施策を行つてはならない。

また、

地方公共団体は、国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。」

更に、論理的に変換してみます。

「地方公共団体は、

(((その財政の健全な運営に努める。)且つ、(いやしくも国の政策に反し施策を行つてはならない。))

また、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。))

上記の初めの文では、先ず、

(その財政の健全な運営に努める。)の文と、

(いやしくも国の政策に反し施策を行つてはならない。)の文は、

意味的に等価であると仮定します。

そして、

(その財政の健全な運営に努める。)ということは、

(いやしくも国の政策に反し施策を行つてはならない。)ということであるので、

更に変換して、結論として、

(その財政の健全な運営に努める。)ということは、

(国の政策に従い施策を行う。)ということと、

意味的に等価であるとします。

また、つまり、

(国の政策に従い施策を行う。)ということが、

(その財政の健全な運営に努める。)ということである。

とも結論付けます。

また、更に次に、

先ず、先ほどの、第2番目の文章の、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(累を及ぼす)(ような施策を行つてはならない。)という文章を同義的な意味に

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(悪い影響がある)(ような施策を行つてはならない。)と言い換えます。

また更に、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。)

という意味の文章に論理的に変換します。

そして、初めの第2条の「地方公共団体」の文章につなげます。

「地方公共団体」は、

((国の政策に従い施策を行う。)

また、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。))と結論付けます。

また更に論理的に考察を進めまして、上記の文章が意味的に成立するための下記の、

3個の文章に変換します。

1.「地方公共団体」は、

((国の政策に従い施策を行う。)

もしくは、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。))

2.「地方公共団体」は、

((国の政策に従い施策を行わない。)

もしくは、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。))

3.「地方公共団体」は、

((国の政策に従い施策を行う。)

もしくは、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(悪い影響がある)(ような施策を行う。))

上記の3個の文章の解釈としての私の意見は、

「地方公共団体」は、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(悪い影響がある)(ような施策を行う。)ことで問題があったとしても、

(国の政策に従い施策を行う。)ていたならば、問題とはされない。

また、

「地方公共団体」は、

(国の政策に従い施策を行わない。)ことで問題があったとしても、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。)ていたならば、問題とはされない。

という意味をとることが論理的には可能である。

という結論に至りました。

更に次に、

第二条の条文の「国」についての第2文を同様に論理的に4個の文に分解して考察します。

「国」は、

1.((地方財政の自主的な運営を助長することに努める。

且つ

2.(地方財政の健全な運営を助長することに努める。)

且つ

3.(いやしくもその自律性をそこなうような施策を行つてはならない))

又は

4.(地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない)

更に論理的に考察して、

上記の1から3までの文章が意味的に等価であると仮定します。

そして、上記の文章を3と4の文章のみで構成します。

「国」は、

(いやしくもその自律性をそこなうような施策を行つてはならない))

又は

(地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない)

そしてさらに、同義の3個の文章に変換します。

1.「国」は、

(その自律性を(そこなわない)ような施策を(行う。))

もしくは、

(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行なわない。))

2.「国」は、

(その自律性を(そこなう)ような施策を(行う。))

もしくは、

(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行なわない。))

3.「国」は、

(その自律性を(そこなわない)ような施策を(行う。))

もしくは、

(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行う。))

上記の3個の文章の解釈としての私の意見は、

「国」は、地方自治体に対して、

(その自律性を(そこなう)ような施策を(行う。)ことで問題があったとしても、

(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行なわない。)ことにより問題とはされない。

また、

「国」は、地方自治体に対して、

(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行う。)ことで問題があったとしても、

(その自律性を(そこなわない)ような施策を(行う。)ことにより問題とはされない。

という意味をとることが論理的には可能である。

という結論に至りました。

もう一度、先ほどの「地方公共団体」に対する結論を下記に再掲載します。

「地方公共団体」は、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(悪い影響がある)(ような施策を行う。)ことで問題があったとしても、

(国の政策に従い施策を行う。)ていたならば、問題とはされない。

また、

「地方公共団体」は、

(国の政策に従い施策を行わない。)ことで問題があったとしても、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。)ていたならば、問題とはされない。

という意味をとることが論理的には可能である。

という結論に至りました。

そして、

次回以降に「国」と「地方公共団体」の両者の財政の関係においての、

最適戦略なども考察したいと思います。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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日本国は「外交」「立法」の二権分立?もしくは、「外交」「立法」「行政」「司法」の四権分立?新型コロナウイルス、日本国憲法、地方自治、条約、地方自治法、外務省、経済産業省、を検索してみた。

新型コロナウイルスの影響は2020年中の日本国及び世界中を席巻しました。しかし、そのような状況下でも、日本国の全国の株式市況は、日経平均株価が約30年ぶりの高値水準となり、好調となっています。また、それとは対照的に、各地方の経済状況は、なかなか難しい状況のようです。

東京株式市場で日経平均株価が700円以上、値上がりし、2万7500円を突破しました。バブル期以来、約30年ぶりの高値水準です。

日経平均株価 終値714円高 30年4カ月ぶり高値(2020年12月29日)

新型コロナウイルスの影響で仕事や住まいを失った人が行政での対応がストップする年末年始も安心して過ごせるようサポートを行う「コロナ被害相談村」が新宿区内の公園に29日に開設されました。

年越し支援「コロナ相談村」開設(2020年12月29日)

多くの企業や官公庁で仕事納めを迎えました。街からはこの1年を振り返って「我慢の年だった」という声が上がりました。

オフィス街の風景も一変 「我慢の年」コロナ対応で

それでは、前回の私のブログを下記に引用して、前回同様に、現在の状況を地方からの視点で考察して、私の意見を述べます。

また、前回と前々回の私のブログで、地方自治に関しての考察をしたブログも、合わせて下記に引用します。

先ず、上記の前々回の私のブログでは、
「日本国憲法」「地方自治法」を考察し、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」
という結論に至りました。

そして、前回の私のブログでの結論は、

「地方自治法」を考察し、

「地方公共団体は、法人とする。」ならば、
「日本国とは、法人の集合体である。」
また、
「日本国は、地方自治体と国とからなる。」ならば、
「日本国は、法人と法人の最大の集合体としての国とからなる。」
また、
地方公共団体を定義する法律である、「地方自治法」とは、「法人」を定義する法律でもある。ならば、
日本国は国と地方自治体の集合体との存在なので、「地方自治法」とは、「国」を定義する法律でもある。
と、上記のように結論付けました。

今回は、更に「地方自治法」により、「国」と「地方自治体」の関係性を考察します。

先ず、総務省のe-Govより、今回も地方自治法の条文を下記に引用します。

第一条の二② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

次に、上記の条文を、「国」の定義についての文章と「地方自治体」の定義についての文章とに、2個の文章に分割して下記に記述します。

第一条の二② 

1.

1. 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、

2. 住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

上記の、1.の条文の文章を「国」の役割として、「国」という存在を定義する文章として、更に、いくつかの文章に、論理的に分解して、下記に記述してみます。

1. 国際社会における国家としての存立にかかわる事務

且つ、

2. 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動に関する事務。

若しくは、

地方自治に関する基本的な準則に関する事務

且つ、

3. 全国的な規模で行わなければならない施策及び事業の実施

若しくは、

全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施

且つ、

4. その他の国が本来果たすべき役割

それでは、更に、上記の条文を分解した文章に対する私の意見を下記に記述します。

先ず、

1.の文章を「国」の「役割(機能)」で考察します。

国際社会における国家としての存立にかかわる事務。という文章は、

「外交」という「役割(機能)」を定義している。という文章である。とします。

また、「事務」という単語を「立法(機能)」及び、「立法(業務)」であると変換します。

そして、更に、

国際社会における国家としての存立にかかわる事務。」という文章は、「諸外国との条約を締結すること。」という意味のを定義している文章であると結論とします。

次に、

2.の文章を、同じく「国」の「役割(機能)」で考察します。

2. 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動に関する事務。

若しくは、

地方自治に関する基本的な準則に関する事務

更に、1.の文章の考察同様に、

「事務」という単語を「立法(機能)」及び、「立法(業務)」であると変換します。

そして、この2.の文章は、

「国」における「立法」という「役割(機能)」を定義している文章であると結論します。

更に、次に、

3.の文章を同じく「国」の「役割(機能)」で考察します。

3. 全国的な規模で行わなければならない施策及び事業の実施。

若しくは、

全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施。また、更に、

「施策及び事業の実施」という単語を「行政(機能)」及び、「行政(業務)」であると結論します。

そして、この3.の文章は、

「国」における「行政」という「役割(機能)」を定義している文章であると結論します。

そして、更に更に、次に、

4.の文章を、同じく「国」の「役割(機能)」で考察します。

4. その他の国が本来果たすべき役割

上記の、この文章は、表現があまりにも抽象的なので、

国家の未来像を提示している。

且つ、具体的な定義を述べている文章ではないと結論します。

そして、上記の4個の結論より、

具体的な、1.2.3.の文章から、

更に、まとめて、

1.「外交」

2.「立法」

3.「行政」

の3個の単語で、

新しく「三権分立」を仮定し表現します。

これは、「国」の権限を表現している

1.「立法」

2.「行政」

3.「司法」の、

一般に言われている三権分立の内の2個の、

「立法」「行政」を表現していると仮定します。

また、

以前の私の意見では、

日本国憲法への私なりの考察から、

日本国は、

「立法(機関)」且つ「行政(機関)」である。

若しくは、

「立法(機関)」且つ「司法(機関)」である。

という結論に至りました。

その時の、私のブログを下記に引用します。

そして、上記のブログでの日本国憲法への考察からの

「日本の三権分立は二権分立である。」という結論及び、

今回の地方自治法への考察からの

「日本の三権分立は「外交」「立法」「行政」である。」

という結論を、

更に、考察します。

ここで、更に、

私が以前に日本国憲法への考察から、

諸外国との「外交」における、

条約の締結に関しての

「立法機関である「国会」」と

「行政機関である「内閣」」との

承認手続きの順序からの

「立法機関である「国会」」と

「行政機関である「内閣」」との

関係に優劣が存在する。という問題への考察を論じました。

また、そのブログを下記に引用します。

また、下記に外務省、及び、経済産業省のHPより、

条約が法律より優遇され実行されている事例として、

世界貿易機関(WTO)における、

「関税及び貿易に関する一般協定」を例に挙げます。先ず、外務省のHPより、ページのリンクを引用します。

世界貿易機関(WTO)
関税及び貿易に関する一般協定
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page1w_000135.html

また、世界貿易機関(WTO)
関税及び貿易に関する一般協定
第二部https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page1w_000137.html#article3

また、同じく外務省のHPより、条文を下記に引用します。

第三条 内国の課税及び規則に関する内国民待遇

1.締約国は、内国税その他の内国課徴金と、産品の国内における販売、販売のための提供、購入、輸送、分配又は使用に関する法令及び要件並びに特定の数量又は割合による産品の混合、加工又は使用を要求する内国の数量規則は、国内生産に保護を与えるように輸入産品又は国内産品に適用してはならないことを認める。

第八条 輸入及び輸出に関する手数料及び手続

2.締約国は、他の締約国又は締約国団の要請を受けたときは、この条の規定に照らして自国の法令の実施について検討しなければならない。

また、次に経済産業省のHPより下記にリンクと文章を引用します。

「2020年版不公正貿易報告書」及び「経済産業省の取組方針」

2020年5月25日
通商政策局通商機構部国際経済紛争対策室
通商政策局国際法務室https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2020/index.html

2020年版不公正貿易報告書(PDF形式)https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2020/honbun.html

第2章 内国民待遇https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2020/pdf/2020_02_02.pdf

上記の外務省と経済産業省のHPよりの引用からの意見としては、

国際連合傘下の世界貿易機関(WTO)における、

「関税及び貿易に関する一般協定という(多国間)条約においては、

「内国民待遇」という制度(ルール)の方が、

日本国」における「国内法」よりも、

「条約上の制度(ルール)」の方が優先順位としては上位の存在です。

また更に、この様な、

「条約と国内法の運用上及び、事実上の関係性により、

条約と国内法との関係では、

条約の方が国内法よりも、上位の存在である可能性が存在する。」

という結論は可能であると認識いたします。

そして、上記の

「条約と国内法の運用上及び、事実上の関係性により、

条約と国内法との関係では、

条約の方が国内法よりも、上位の存在である可能性が存在する。」

という結論により、更に、

「条約の締結」や「条約の運用」という概念を、

「外交(機関)」という概念で表現して定義します。

そして、更に、

「国内法の制定」という概念を、

「立法(機関)」という概念で表現して定義します。

また、

「国内法の運用」という概念を、

「行政(機関)」という概念で表現して定義します。

そして、最後に、

「外交(機関)」「立法(機関)」「行政(機関)」という概念間の関係性を考察します。((機関)を外して考察します。

結論としては、

日本国は「外交」「立法」「行政」(「司法」)の四権分立が成立している。

また、もしくは、

日本国内では、

「立法」は「行政」若しくは「司法」という概念の上位概念である。

という以前の私のブログでの意見の結論を用いまして、

日本国は、「外交」「立法」の二権分立である。

という概念で表現することも可能である。

という結論に至りました。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

日本国は「外交」「立法」の二権分立?もしくは、「外交」「立法」「行政」「司法」の四権分立?新型コロナウイルス、日本国憲法、地方自治、条約、地方自治法、外務省、経済産業省、を検索してみた。 Read More »

日本国は法人の集合体?地方公共団体とは法人?外交が国の役割?外務省。地方自治法。国税庁。を検索してみた。

日本国政府は、新型コロナウイルスの変異種の感染が拡大していることを受け、12月28日から2021年1月末まで、全世界からの外国人の新規入国を原則停止しました。 ただし、中国や韓国など、11の国と地域との間で合意しているビジネス関係者の往来は継続します。 停止期間中は、日本人や在留資格がある外国人が、海外への短期出張から帰国・入国する場合も、これまで一定の条件で免除されていた14日間の待機が課されることになります。そのような日本国の政府の対応に対して、各地方自治体及び、各地方自治体の長である都道府県知事は、様々な対応に追われています。

新型コロナウイルスの変異種の感染が拡大していることを受け、政府は28日から、全世界からの外国人の「新規の入国」を停止しました。

“変異種”感染拡大 きょうから全世界の外国人入国停止

政府は28日から2021年1月末まで、全世界からの外国人の新規入国を原則停止しました。政府は、新型コロナウイルスの変異種が確認された、イギリスと南アフリカからの新規入国をすでに停止していますが、28日から2021年1月末まで、全世界からの外国人の新規入国を原則停止しました。 ただし、中国や韓国など、11の国と地域との間で合意しているビジネス関係者の往来は継続します。 停止期間中は、日本人や在留資格がある外国人が、海外への短期出張から帰国・入国する場合も、これまで一定の条件で免除されていた14日間の待機が課されることになります。 一方、27日、国内で8人目となる変異種の感染者が確認されました。

新規入国停止 空港は閑散 国内「変異種」8人目

新型コロナウイルスの変異種が世界各国に広がったことを受け、菅総理大臣がコメントしました。

「変異種」の水際対策で菅総理コメント(2020年12月28日)

東京都知事定例会見 2020年12月25日放送

東京都知事定例会見 2020年12月25日放送

それでは、以下は私の意見ですが、今後の日本国の対応に関して、日本国政府と地方自治体の両側面から考察します。

先ず、日本国政府の対応として、外務省のHPより、

「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」を下記に引用します。https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html

更に、「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」も下記に引用します。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

次に、地方自治体の対応に関して、考察してみたいと思いますが、今回も、以下の前回のブログ同様、こちらの地方自治体への観点をメインに考察してみます。

先ず、下記に前回の私のブログを引用します。

上記の前回の私のブログでは、

「日本国憲法」と「地方自治法」を考察し、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」

という結論に至りました。

今回も、「地方自治法」を総務省e-Govより下記に引用して、様々に考察してみます。

先ず、第一条では、地方自治法という法律の目的が述べられています。

第一編 総則第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

次に、国と地方公共団体の関係を述べています。

第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、

住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

第一条の最後に、地方公共団体としての、都道府県及び市町村の定義を述べています。

第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

第二条 地方公共団体は、法人とする。

第二条では、地方公共団体の法人としての定義を述べています。

 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。

 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。

 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。

 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。) 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)

 この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。

 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。

 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。

 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

それでは、上記の「地方自治法」の第一条から第二条の条文の内、私が注目した条文を抜き出してみます。

第一編 総則 

第一条(の一) この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、

併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、

地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、

住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

第二条 地方公共団体は、法人とする。

 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

それでは、先ず、第一条の条文を論理的に考察してみます。

第一条(の一) 

1.この法律は、地方自治の本旨に基いて、

地方公共団体の区分並びに

地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定める。

且つ、

2.国と地方公共団体との間の基本的関係を確立する

且つ、

3.地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図る。

且つ、

4.地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

として、

上記の1の文章中の「地方公共団体の区分の大綱」が2の文章で在り、

且つ、

1の文章中の「地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱」が3と4の文章である。と定義します。

そして、更に、

1の文章中の「地方公共団体の区分の大綱」と、

2の文章「国と地方公共団体との間の基本的関係を確立する。」

という文章の説明として、以下の第一条の条文が続いていると見ます。

第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、

住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

そして、また、更に、

1の文章中の「地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱」と、

3の文章「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図る。」と、

4の文章「地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

という文章の説明として、以下の第二条の条文が続いていると見ます。

第二条 地方公共団体は、法人とする。

そして、更に、考察を進めます。

「地方公共団体は、法人とする。」ならば、

「日本国とは、法人の集合体である。」

また、

「日本国は、地方自治体と国とからなる。」ならば、

「日本国は、法人と法人の最大の集合体としての国とからなる。」

また、

地方公共団体を定義する法律である、「地方自治法」とは、「法人」を定義する法律でもある。ならば、

日本国は国と地方自治体の集合体との存在なので、「地方自治法」とは、「国」を定義する法律でもある。

と、以上のように結論付けました。

最後に、「法人」にちなみまして、

国税庁のHPより下記に「法人番号とは」のページのリンクを掲載いたします。

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/index.html

また、同じく国税庁のHPより、「国の機関等一覧」のページのリンクも掲載いたします。

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/kuninokikanichiran.html

上記の国税庁の法人番号のページより、

「国の様々なあらゆる機関も法人である。」

ということが認識可能です。

そして、更に、

「日本国は「法人」の集合体で成立している。」

ということが認識可能です。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

日本国は法人の集合体?地方公共団体とは法人?外交が国の役割?外務省。地方自治法。国税庁。を検索してみた。 Read More »

日本は民主主義?地方自治と国の関係は?地方自治は民主主義?国と地方自治体の関係は?日本国憲法、地方自治体、地方自治法、地方自治を検索してみた。

2020年(令和2年)も残すところあと数日になりました。連日、新型コロナウイルス感染のニュースが多い様です。かつ、ここにきて、地方公共団体、地方公共団体の長や地方の市民団体の熱いニュースも多くなってきているようです。

新型コロナウイルス感染の再拡大を受け、全国知事会は対策会議を開き、GoTo事業の年明け以降の方針の早期決定などを求める緊急提言をまとめたそうです。

全国知事会「提言」取りまとめ “GoTo”早期方針決定を要求

全国知事会は新型コロナ対策会議を開き、国に対して休業要請をした事業者への経済的な補償などを盛り込んだ特別措置法の改正を求める緊急提言もまとめたそうです。

全国知事会が緊急提言 国に特措法改正などを要請へ(2020年12月21日)

首都圏の4人の知事が年末年始の感染防止対策について話し合い、共同メッセージを出したそうです。

首都圏4知事がメッセージ「家の中でもマスクを」

横浜市がIR(カジノを含む統合型リゾート)の誘致を進めるなか、市民団体が賛否を問う住民投票の実施を求めて23日に19万人分の署名を提出したようです。

横浜IR誘致 市民団体が投票求め19万人分の署名提出(2020年12月23日)

上記のニュースを見てみますと、相変わらず、各都道府県知事がそれぞれの各住民に対しての「要請」の発言をし続けているようです。また、住民の側も、各地方公共団体に対して、「要求」をし続けているようです。

ここで、私の意見として「地方公共団体」にちなみまして、更に「地方自治」「首長」「法人」「委員会」「機関」「議会」「選挙」「民主主義」などのいくつかのキーワードを設定します。そして、私の意見として、推論をしてみます。

先ず、前回の私のブログを下記に引用します。

上記に掲載した、前回の私のブログよりの結論を、下記に引用します。

・「地方公共団体」とは(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)で定められた存在です。
・「地方公共団体」とは国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。
・「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。
・「地方公共団体」とは(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。
・「地方公共団体」とは(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。
・「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。
・「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。
・「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。
・(日本国の主権者である)日本国民です。
・日本国の主権者は日本国民です。

更に、最終的な結論として、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」という結論を得ました。

そして、今回のブログでは、この結論を仮定して、更に推論をしてみます。

先ず、

第一に、「地方自治」のキーワードについて、「地方自治法」を総務省のe-GovのHPより下記に引用します。

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)施行日:  令和二年十二月一日(平成三十年法律第九十五号による改正)

第一編 総則第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

上記の「地方自治法」の条文の総則第一条の条文中の

「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」

上記の一文を2個の文章に分解し変換して下記に推論してみます。

地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図ることを目的とする。

且つ、

地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

更に、

上記の2個の文章を3個の文章に分解して推論します。

地方公共団体における民主的な行政の確保を図ることを目的とする。

且つ、

地方公共団体における能率的な行政の確保を図ることを目的とする。

且つ

地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

更に更に、

上記の3個の文章をそれぞれ再分解して下記に推論します。

地方公共団体の確保を図ることを目的とする。

且つ、

民主的の確保を図ることを目的とする。

且つ、

能率的の確保を図ることを目的とする。

且つ、

行政の確保を図ることを目的とする。

且つ、

地方公共団体を保障することを目的とする。

且つ、

健全を保障することを目的とする。

且つ、

発達を保障することを目的とする。

更に更に更に、

上記の文章群の元であった、

地方自治法の条文内での主語である、

この(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)は、

を用いて、下記に推論します。7個の文章をそれぞれ並べなおします。

「この法律(地方自治法)」は、

1. 地方公共団体の確保を図ることを目的とする。

且つ、

2. 地方公共団体を保障することを目的とする。

且つ、

3. 民主的の確保を図ることを目的とする。

且つ、

4. 能率的の確保を図ることを目的とする。

且つ、

5. 発達を保障することを目的とする。

且つ、

6. 健全を保障することを目的とする。

且つ、

7. 行政の確保を図ることを目的とする。

ここで、上記の文書群の3番目の文章より、

「この法律(地方自治法)は、民主的の確保を図ることを目的とする。」という文章が抽出されました。

そして、この文章により、前回の私のブログでの、日本国憲法に対する推論から結論した、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」

という結論中の、日本国の地方自治は民主主義的である。という結論が導き出されました。

そして更に、

日本国は、日本国における最高法規である「日本国憲法」により、「民主的」という概念が保障されています。

尚且つ、

日本国内における、

あらゆるすべての「地方自治体」は「日本国憲法」の条文により定義された、(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)により、「民主的」という概念が保障されています。

更に、以上の結論より推論します。

あらゆるすべての「地方自治体」により、日本国は形成されています。

且つ、

「日本国憲法」の条文により定義された、

(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)により、

「地方自治体」は、

「日本国」により、

「民主的」という概念が保障されています。

且つ、

日本国は、

日本国における最高法規である「日本国憲法」により、

「民主的」という概念が保障されています。

そして、上記の結論により、したがって更に

「日本国は民主主義国家である。」

と結論いたしました。

よって、前回の私のブログでの「日本国憲法」からの引用に対する推論からの下記の結論、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」

が、今回の「地方自治法」からの引用に対する推論からも成立すると結論いたしました。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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