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主観や客観、否定や無限や集合などの概念を交えての考察

今回も続けて主観や客観、否定や無限などの概念と集合概念を交えて考察します。

「主観」概念集合Sの否定集合NOTSの存在を仮定します。

前回の考察により、

ある有限集合には、包摂されている有限集合とその有限集合の否定集合も同時に包摂されている。

ある有限集合には包摂関係により、上位概念や下位概念といった順序関係が存在する。

ここで、

主観概念の下位概念である客観概念には否定概念が存在しました。

主観概念の否定概念を考察してみます。

先ず、主観概念を考察します。

主観概念とは、

私が認識した私という存在についての概念と定義します。

そして、

私が認識した私という存在についての概念の集合を集合Sと再定義します。

さらに、

集合Sの要素の数を基数Sと定義します。

また、今現在の、

私が(意識した)認識した私という存在についての概念の集合を集合Siとして、

その集合の要素の数を基数SIと定義します。

ここで、基数SIは加算可能な有限数とします。(数え上げることが可能な数)

また、

私が(まだ意識していない)認識した私という存在についての概念の集合を集合Smi として、

その集合の要素の数を基数SMIと

と定義します。

ここで、意識と無意識という言葉を思い浮かべました。

集合論では無限集合には(数え上げられる)加算無限集合と(数え上げられない)非加算無限集合という2種類の集合が存在するそうです。

意識や無意識という概念も合わせて考察してみたいと思います。

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「主観」と「客観」という情報についての「集合論」的な概念を用いての考察

今回も主観と客観という概念と集合という概念を交えて考察します。

「主観」概念を表す情報を要素とする集合Sが、

「客観」概念を表す情報を要素とする集合Kを包摂している。

と定義します。

数学の集合論からは

集合Sは、1個人に属する情報の要素の数は無限に有るので無限集合になります。またさらにその無限も、要素数も数え上げることが可能な可算無限集合と要素数を数え上げることが不可能な否(非)加算無限集合という2つの無限があるそうです。

集合Kは、複数の有限の人数からなる加算な共通部分集合なので、

要素の数NKは最大値を持ち、有限集合となるようです。

ここで、先ほどの、

集合Sと集合Kを用いて計算を行い考察します。

(集合Sと集合Kは共に有限集合とします。)

S=(S-K)+K 

という計算が成立します。

ここで、

(S-K)をKを否定する集合NOTKと定義します。

つまり、

NOTK=S-K であり、

S=NOTK+K と表現します。

すると、

集合Kを集合Sの要素とすると、

Kを否定した、集合NOT Kも集合Sの要素となります。

これは、

集合Sには集合Kと(集合Kの否定)集合NOTKが同時に包摂されています。

また、

集合Sの中には集合Kと(集合Kの否定)集合NOTKが同時に成立していることになります。

つまり、

集合Sは集合Kが存在している。且つ、

集合Sは集合Kの否定集合NOTKが存在している。と定義します。

これより、

「主観」概念集合Sには「客観」概念集合Kが存在している。且つ、

「主観」概念集合Sには「客観」概念集合Kの否定概念NOTKが存在している。と定義します。

さらに、

「主観」概念には「客観」概念が存在している。且つ、

「主観」概念には「客観」概念の否定概念が存在している。

と定義します。

さらに、

ある有限集合の包摂関係において順序関係が存在する集合は、

ある有限集合内に(要素である集合)と(要素である集合の否定集合)が同時に存在している。と結論します。

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「主観」と「客観」という概念の大小関係を集合という概念を用いての考察。

「主観」と「客観」という概念と大小関係を集合という概念を用いて考察しました。

先ず、

「主観」という概念を、

自然権を持つ、1個人に属する情報を要素に持つ集合Sである。と定義します。

あくまでも、1個人だけに属する情報を要素に持つ集合Sが「主観」の定義です。

そして、

「主観」の頭文字をとり、集合Sと名づけます。

次に、

「客観」という概念を、自然権を持つ、2名以上の共通の情報を要素に持つ集合である。と定義します。

ここで、

あるAさんとある別のBさんという2名(以上)の人がいるとして、

Aさんの「主観」の集合をSA

Bさんの「主観」の集合をSBと名づけます。

そして、

あるAさんとある別のBさんという2名(以上)の、

「主観」である2つの集合{SAとSB}の、

共通部分集合が「客観」という集合Kであると定義します。

「客観」の頭文字から、集合Kと名づけます。

ここから、

「主観」と「客観」という概念を、

集合Sと集合Kという概念を用いて、

集合Sと集合Kの関係を考察します。

先ず、

集合Sと集合Kの要素の数(Number)を考察します。

集合Sの要素の数をNS

集合Kの要素の数をNK(NKは1以上)と名づけます。

(ここで、部分集合の定義より(NSはNKより多い)とします。)

そして、先ほどの、要素の数に当てはめて、

Aさんの集合Sの要素の数をNSA、

Bさんの集合Sの要素の数をNSBと名づけます。

そして、代数計算を交えて考察します。

先ず、

AさんとBさんは違う人なので、

{(NS-NK)>0}つまり

{(NSA-NK)>0}且つ{(NSB-NK)>0}

となります。

もしも、

{(NS-NK)=0}つまり

{(NSA-NK)=0}且つ{(NSB-NK)=0}ならば、

→NSA-NK=NSB-NK=0

→NSA=NSB=NKとなり、

AさんとBさんの「主観」集合が同じになり、

AさんとBさんは同一人物となってしまいます。

よって、また部分集合の定義通り、

(NS-NK)>0となり、

NSの要素の数の方がNKの要素の数より多いということにな

っています。

これにより、

「主観」概念を表す情報を要素とする集合Sが、

「客観」概念を表す情報を要素とする集合Kを包摂している。

と言えます。

そのため、

「主観」概念は「客観」概念を包摂している。と定義します。

さらに、

「主観」概念と「客観」概念間に上下という関係概念が存在する。

「主観」概念は「客観」概念の上位概念で在る。

「客観」概念は「主観」概念の下位概念で在る。

と定義し結論します。

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「エネルギー」「法律」「客観」「主観」「概念」「情報」への考察

「エネルギー」と「法律」という言葉と概念から

「国民」と「生活」と「安定」と「経済」と「発展」という言葉と概念とを

「主観」と「客観」という概念を交えての概念及び情報の考察します。

先ず、

「エネルギー」という言葉で日本国の「法律」を検索。

その中で、気になった法律と更に気になった条文があります。

その箇所(条文)を以下に引用します。

昭和五十五年法律第七十一号
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
(目的)
第一条この法律は、非化石エネルギーを利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの使用に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となつていることにかんがみ、非化石エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。

以上が法律の条文引用です。

この法律には冒頭に「目的」が掲げられています。

上記の条文を、要約してみます。

「この法律は、(非化石エネルギーを利用することが)、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。」

さらに要約します。

「この法律は、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。」

更に、上記の文章を考察します。

「この法律(の目的)は、

(国民経済の健全な発展)且つ(国民生活の安定)に寄与すること。」

上記の条文の、

(国民経済の健全な「発展」)且つ(国民生活の「安定」)という、

(「発展」且つ「安定」)という互いに矛盾する単語が一つの文章中に同時に意味を成すように(同じ意味であるかのように)並んでいる。

という点に違和感を感じます。

上記の条文からの、

(「国民」「経済」の「健全」な「発展」)且つ(「国民」「生活」の「安定」)という文章について考察します。

「客観的」である法律条文に対して、

「主観」と「客観」という概念(情報)を組み合わせて考察します。

更に、

{「概念」(「情報」((計算)「不可能」)もしくは((計算)「可能」)))}

{「概念」(「情報」((計算)「不可能」)及び((計算)「可能」)))}

という(概念)情報を考察します。

更に、

この文章中の各単語に、

「主観」「客観」という概念(情報)から

{(主観的)(客観的)}という概念(情報)及び、

{(主観的)(もしくは)(客観的)}

{(主観的(及び)(客観的)}という概念(情報)を組み合わせて考察します。

{((主観的)もしくは(客観的))な「国民」}且つ、

{((主観的)もしくは(客観的))な「経済」}の、

{((主観的)もしくは(客観的))な「健全」}な、

{((主観的)もしくは(客観的))な「発展」}

且つ、

{((主観的)もしくは(客観的))な「国民」}且つ、

{((主観的)もしくは(客観的))な「生活」}の、

{((主観的)もしくは(客観的))な「安定」}

上記のような表現での概念(情報)を考察します。

「国民」「経済」「健全」「発展」「生活」「安定」などの概念(情報)に対して、

{(主観的)もしくは(客観的)}

という2通りの意味及び、意味の解釈を持たせることが可能であると考察します。

尚且つ、

「客観的」である、「ある概念(情報)」に対して、2倍の概念(情報)の意味及び意味の解釈が存在している。と考察します。

更に、

「客観的」な「概念(情報)」の量が増大すると、

その2乗の量で「概念(情報)の意味及び意味の解釈が激増大する。と考察します。

今後も、この「主観」と「客観」という概念を交えて考察します。

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日本国における「半減期付きベーシックインカム」への考察。(その2)

日本国(もしくはサイバー日本国)への政策として、

苫米地博士考案の「半減期付きベーシックインカム」を、

世界最高峰のセキュリティを持つフォートトークアプリを通じて実行する。を提案します。(その2)

前回の考察において、

情報の信用創造という情報に対しての問題としては、

・生産される情報の内容についての問題。

・生産される情報量の増大さについての問題。

・消費行動への優位性の方向付けについての問題。

・消費される情報量についてのなどの問題。などがありました。

そして、これらの問題への解決案の考察として、

(民主的な議論と投票の結果を経て決定された結果をもとに)、

消費者への消費行動の優位性の方向付けへの問題と生産される情報の内容への問題を関係付ける。

また、生産される情報量の増大さの問題と消費される情報量の問題を関係づける。

安全性に優れた半減期付きベーシックインカムを、

(民主的な議論と投票の結果を経て決定された結果をもとに)

信用創造することにより、

先ほどの、

・生産される情報の内容についての問題。

・生産される情報量の増大さについての問題。

・消費行動への優位性の方向付けについての問題。

・消費される情報量についての問題。

などの様々な問題を解決する。

また、民主的な議論と投票により決定された信用創造と半減期についての結果をもとにして、

(ここで、多様性及び多くの意味を持ち、更に幾度となく繰り返される真偽の評価を可能とする情報を良質な情報の定義とします。)

消費者への消費行動の優位性の方向付けの問題は、

情報の消費行動即ち情報の生産行動についての問題である。

それには、

消費者に対しての、

情報における将来の価値。及び、

情報における将来の生産性への価値。及び、

情報における透明性による安全性及び安全性への価値。及び、

情報における情報により価値の創造行動。などを、

より意識且つ考慮した良質な情報への、

(消費行動(すなわち情報への生産行動(すなわち(未来の)価値の創造行動)への認識及び行動を喚起及び促進することにより解決する。

・生産される情報の内容についての問題は、

先ほどの、消費者への消費行動の優位性の方向性の問題と同方向の問題であるとして関係付け、同様に、

(情報の消費行動即ち情報の生産行動である)ので、

消費者に対して商品(情報)の将来の価値及び透明性による安全性をより意識且つ考慮した消費行動を喚起及び促進することにより解決する。

・生産される情報量の増大さについての問題は、

(あらかじめ国民間での民主的な議論及び投票により)、

(信用創造と半減期の総量が決定されている)、

「半減期付きベーシックインカム」であるので、

(信用創造の総量を超えてしまうほどの)大量の意味のない無益な情報は生産されづらくなり解決する。

且つ、

(半減期によるベーシックインカムの減少による)焦燥感により消費行動による生産行動を喚起及び促進し解決する。

且つ、

(情報の消費即ち情報の生産である)ので、

将来の良質な情報の旺盛な消費行動を見据えた良質の情報の生産行動を喚起及び促進することにより解決する。

・消費される情報量についての問題は、

(半減期によるベーシックインカムの減少による)焦燥感により消費行動を喚起及び促進し解決する。

(情報の消費即ち情報の生産である)ので、

将来の良質な情報の旺盛な生産行動を見据えた良質の情報の消費行動を喚起及び促進することにより解決する。

また、ここで、

半減期付きベーシックインカムの概念及び哲学による国の利益への考察としては、

・信用創造、国内総生産、国民の平均収入などの管理や制御が透明性を持って安全に行うことが可能である。

・国民が未消費の分の半減期付きベーシックインカムは国の公庫に戻り、

その額が国の一般会計予算に組み込まれるので税収の管理の労力が減少する。

・最終的に、一般会計予算への半減期付きベーシックインカムの戻り分からの収入が安定することにより、税金の徴収の必要がなくなる。

などを挙げることが可能であるとします。

良質な情報をもつ通貨、信用創造、生産行動及び消費行動による良質な情報の量の増大により、情報的概念且つ、物理的存在の質と量の格差という概念から来る差別という概念も制御可能であるとする哲学及び概念は今後最も必要です。

そのためには、世界最高レベルのセキュリティに裏付けされた安全なプラットフォームが必要であり、且つ、そのプラットホームは技術的に平易かつ経済的に安価で透明性に担保された安全性に優れたのものが必要です。

そして、多様性及び多くの意味を持ち、更に幾度となく繰り返される真偽の評価を可能とする情報を良質な情報をあらゆる時空間に向けてどんどん流通している世界を見ています。

苫米地英人博士による「フォートトーク」及び「半減期付きベーシックインカム」の理念に感謝し賛同いたします。

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日本国における「半減期付きベーシックインカム」についての考察。

日本国(もしくはサイバー日本国)への政策として、

苫米地英人博士考案の、

「半減期付きベーシックインカム」を、

世界最高峰のセキュリティを持つフォートトークアプリを通じて実行する。を提案します。

(苫米地英人博士による「フォートトーク」及び「半減期付きベーシックインカム」の理念に賛同しています。)

現在の情報社会における、「情報」という存在を「消費」「生産」「消費財」「生産材」「消費行動」「生産行動」などの表現を用いて考察します。

・現在の情報社会での情報の消費行動は、そのまま瞬時に情報の生産行動に転化している。

・情報が消費された場合、消費財としての情報はそのまま消費された情報として保存され、更に新たに生産財としての情報が創造される。

・これは、消費財としての情報と生産財としての情報、というそれまでの2倍以上の情報が創造されたということと同じ意味であり、2倍以上の価値の創造であり、信用創造そのものである。

・消費行動と生産行動にタイムラグの無い双方向的な情報特有の現象である。

・現在の信用創造という情報に対しては、生産される情報の内容、生産される情報量の増大さ及び、消費行動への優位性の方向付け、消費される情報量などの問題がある。

などとも認識しています。

上記の考察における、「生産される情報の内容」「生産される情報量の増大さ」「生産される情報による消費行動への優位性の方向付け」などの問題を解決する手順として、

・国民による民主的な議論を経る。

・国民による民主的な投票により選択し決定される。

・法的、技術的、経済的に優れ、安全性、透明性、且つ制御性でも最も優れたプラットフォームを用いる。

・そのプラットフォームを用いて、民主的な議論と投票の結果を経て安全性や透明性を担保された制御性の高い半減期付きベーシックインカムを導入する。

などの問題解決の方法があると考察します。

ここで、苫米地博士が設計及び提唱された「半減期付きベーシックインカム」について、

(大まかな理解ですが、)

・国民が国から一定の期間ごとにあらかじめ受け取る通貨が、

「半減期付きベーシックインカム」です。

・国民が国から受け取った、

「半減期付きベーシックインカム」は消費しなければ、

1日ごとにある程度の金額が国の公庫に戻り、

減少していきます。

・「半減期付きベーシックインカム」は消費しなければ、1年後には半分の金額の量が減少します、つまり1年で「半減」します。

・「半減期付きベーシックインカム」はいわゆる電子マネーです。

・「半減期付きベーシックインカム」は専用のウオレットと呼ばれるアプリを通じて取引されます。

・「半減期付きベーシックインカム」は概存の法貨(円やドルなど)とは交換できません。

・「半減期付きベーシックインカム」は国民による審議及び投票により予算、半減期、端末及び、交換可能な商品などについてが決定されます。

などでしょうか。

次回に続きます。

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「集合的実名主義」と「国民」「国家」「領土」「領域」「空間」「サイバー」「情報」についての考察。

「集合的実名主義」から「超情報的国民国家」へ

「集合的実名主義」における、

「実名」とは「国家」に登録されている「氏名」であるので、

「実名」には「国家」の抽象度も含まれていると定義します。

ここで、

「国家」とは、一般的に言われているように、

「領土」「国民」「排他的な統治組織」の3種の概念による複合的な情報存在である。と定義します。

そして、これらの3種の、

「領土」「国民」「排他的な統治組織」という情報存在にも、

抽象度の概念を導入することが可能であると定義します。

「領土」に抽象度の概念を導入すると、

単なる「土地」という概念から、

「空間」という概念に拡張され

更に、

「領域」という概念に拡張され、

当然、

「サイバー空間領域」という概念になり、

最終的に

「サイバー空間領域国民国家」という存在の可能性の存在が真正である。と結論します。

また、

「国民」とは、

(「サイバー空間領域国家」に「実名」を登録している「自然権をもつ人々」)の様に、

意味を拡張して(抽象度を上げて)定義することが可能である。

また、

「排他的な統治組織」とは、

(あるゴールに基づく(国民の(集合)))の様に、

意味を拡張して(抽象度を上げて)定義することが可能である。

ここで、更に以上の考察から、

この「集合的実名主義」を考察することは、

「(あるゴールに基づく)「サイバー領域国家」に「実名」を登録している「自然権をもつ人々」である)「国民」の集合)))」

つまり、

「あるゴールに基づく、サイバー領域国家に実名を登録している、自然権をもつ人々である国民の集合」という概念への考察であり、

また、

この概念は、

「情報的サイバー国民国家」の概念の拡張への(抽象度を上げた)考察であり、

そして、

この、

「情報的空間」=「情報的空間領域」=「情報的空間領域国民国家」への概念への(抽象度を上げた)考察でもある。

と結論します。

「集合的実名主義」から「情報的領域国民国家」へ、

また、

「情報的空間領域」から「集合的実名主義」を経由して、

「情報的サイバー国民国家」へ、

さらに、

「超情報的国民国家」へ及ぶ、

抽象度の階層を駆け上がったり、駆け降りたりしてみました。

楽しいです。

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「集合的実名主義」を「実名」を中心に考察しました。

生まれたばかりの

私達にとって、当たり前のように、

意味の無い、とても抽象度の低い存在であった、

「実名」という情報存在は、

私達にとって、

私達が誕生してから現在までの、

「知識量」や「自我の成長度」や「抽象度の高さ」を、

「評価する測度(バロメーター)」という「情報」「存在」でもある。

と表現することが可能であると思います。

今回も、

「集合的実名主義」について考察しました。

先ず、

「(集合的)(実名)(主義)」であるとして、

「(実名)」に着目しました。

そして、

「実名」を抽象的に展開し考察してみます。

(実名)=(戸籍名)

=(国家に登録した(氏名))

=(自分以外の親族が(国家に登録した(氏名)))

=(自分自身が自分自身の自我により認識する以前に(自分以外の親族が(国家に登録した(氏名))))

以上のように、

私達が誕生し、

「実名」が誕生した時点に遡り、

「実名」についての抽象度の階段を駆け上りながら考察してみました。

私達が誕生した時、

私達の名付け親の方々にとっては、

私達の未来から引用した、とても情報量の多く、抽象度の高い

「実名」という情報でした。

しかし、

まだ、自我もままならない存在(赤ん坊、赤ちゃん)であった、

その当時の私たちには、

「実名」とは、意味の無い、とても抽象度の低い情報でありました。

(作家の故 三島由紀夫氏の様に、赤ちゃんの時から自我があったと言われている方は別です。)

(三島由紀夫氏は産湯に浸かっている時からの記憶があったそうです。)

そして、

私達が成長するにつれて、

私達の知識も増えて、

私達の自我も成長して、

私達の抽象度も高くなり、

私達の「実名」の意味も多くなり、

私達の「実名」のもつ情報量も増えて、

私達の「実名」のもつ抽象度も高くなり続けています。

初めは、

生まれたばかりの

私達にとって、当たり前のように、

意味の無い、とても抽象度の低い存在であった、

「実名」という情報存在は、

私達にとって、

私達が誕生してから現在までの、

「知識量」や「自我の成長度」や「抽象度の高さ」を、

「評価する測度(バロメーター)」という「情報」「存在」でもある。

と表現することが可能であると思います。

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「集合的実名主義」と「発言の真実性」について考察しました。

「集合的実名主義」とは、常に、あらゆる言説の「真偽」の判定を担保するための、必要かつ十分な、抽象度のとても高い概念である。

苫米地英人博士が提唱しています。

「集合的実名主義」について、

「集合的実名主義」とは、

常に、あらゆる言説の「真偽」の判定を担保するための、

必要かつ十分な、

抽象度のとても高い概念である。との仮定を立てました。

そしてさらに「集合的実名主義」と「発言の真実性」との関係を命題論理を用いて考察しました。

先ず、

「実名」を、

「匿名以外の真の名前」として定義します。

つまり、言い換えますと、

「匿名」は、

「実名以外の偽の名前」という定義と同様であるといたします。

次に、

命題A:「私の名前は実名である」という文章と、

命題B:「私の発言は真実である」という文章

のA、B、という2つの文章(命題)を並べて、

命題C:{「私の名前は実名である」ならば「私の発言は真実である」}

という文章を作りました。

ここで、

含意命題C:「AならばBは真である」という文章(命題)を考察します。

「命題」とは、

「何何は〇〇である」というような、

「何何」や「〇〇」に様々な言葉を入れて、

その文章が「真」もしくは「偽」のどちらか判定できるような文章のことである。

と簡単に定義します。

更に、

含意命題C:「命題Aならば命題Bである」という命題を、

C:(A→B) 

という記号(論理式)で書き換えます。

そうしまして、

C:(A→B)を古典論理学的に

C2:(not(A)or(B))という論理式で書き換えます。

これの意味は、

C:((A)では無い)か、もしくは(B))である。

という命題の表現となり、

CとC2との命題の真偽値が等価である。ということが可能です。

C:A→Bはまた、

英語で

A implies B や

If A then B という意味で表現されます。

ここで更に、論理学から

ブール論理とブール値という概念を導入します。

これは、

ある命題において、

その命題が「真」という判定ならば「1」、

その命題が「偽」という判定ならば「0」という、

「1」と「0」の2つの数字で、

その命題の「真」と「偽」の値を評価します。

また、

(and)は「掛け算」(*)

(or)は「足し算」(+)

(not)は「1と0を入れ替える」

演算を表現する関数の組み合わせを表現します。

ここで、

最初の命題に戻ります。

命題A:「私の名前は実名です」

命題B:「私の発言は真実です」として、

含意命題C: A→B の真偽の判定を論理式とブール値を用いて考察してみます。

C:「私の名前は実名です」ならば「私の発言は真実です」

において、

命題A、Bそれぞれに「真」もしくは「偽」を入れて考察します。

C1、C2、C3、C4の4つの場合に分類できました。

C1:「私の名前は実名です」ならば「私の発言は真実です」

C1:not(A)or(B)=not(1)or(1)=(0)+(1)=(1)

C1:「私の名前は実名です」ならば「私の発言は真実です」は「真」の命題です。

C2:「私の名前は実名です」ならば「私の発言は(偽の)真実です」

C2:not(A)or(B)=not(1)or(0)=(0)+(0)=(0)

C2:「私の名前は実名です」ならば「私の発言は(偽の)真実です」は「偽」の命題です。

C3:「私の名前は(偽の)実名です」ならば「私の発言は真実です」

C3:not(A)or(B)=not(0)or(1)=(1)+(1)=(1)

(ここで(1)+(1)=(1)or(1)=(1)もしくは(1)なので、結果は(1)となります。)

C3:「私の名前は(偽の)実名です」ならば「私の発言は真実です」は「真」の命題です。

C4:「私の名前は(偽の)実名です」ならば「私の発言は(偽の)真実です」

C4:not(A)or(B)=not(0)or(0)=(1)+(0)=(1)

C4:「私の名前は(偽の)実名です」ならば「私の発言は(偽の)真実です」は「真」の命題です。

以上の4通りに分類できました。

これを更に、

命題A「私の名前は実名です」の「真」「偽」により

C1、C2とC3、C4の2通りに分類します。

C1、C2では

(前提となる)命題Aが「真」の場合、

(後続となる)命題Bの「真」と「偽」の値と

合意命題:C1の「真」とC2の「偽」とが等しくなっています。

これはつまり、

「私の名前は実名です」というような、

前提となる命題Aが「真」の場合は、

後続の命題Bの「真偽値」と、

含意命題C1、C2、の「真偽値」がそれぞれ等しくなります。

これを更に考察すると、

前提命題Aと合意命題C1が共に「真」であるならば、後続命題Bも「真」となり、

前提命題A「私の名前は実名です」が「真」で、

合意命題C1が「真」ならば、

後続命題B「私の発言は真実です」も「真」である。

という結論が帰結されます。

また、

前提命題Aが「真」で、合意命題C2が「偽」であるならば、後続命題Bは「偽」となり、

前提命題A「私の名前は実名です」が「真」で、

合意命題C2が「偽」ならば、

後続命題B「私の発言は(偽の)真実です」という命題が「偽」という評価となり、

「偽「偽」」=not(not(1))=not(0)=(1)=「真」という、

2重否定の結果として、

「私の発言は真実です」は「真」である。

という結論が帰結されます。

これは、

俗にいう「三段論法」(モーダス ポンネス)という論理です。

つまり、

前提命題Aが(常に)「真」ならば、

後続命題Bの「真偽」により、

合意命題C1、C2の「真偽」が(常に)(確実に)決定されるので、

全体として、

(常に)「真正」であると評価可能である。

と結論いたします。

次に、

C3、C4では、

(前提となる)命題Aが「偽」の場合、

(後続となる)命題Bの「真」もしくは「偽」の値によらず、

含意命題C3、C4は(常に)「真」となっています。

これは、

前提命題Aが(常に)「偽」の場合、

含意命題C3、C4が(常に)「真」であるため、

後続命題Bの「真」もしくは「偽」の値の判定は「不可能である」

という結果になります。

更に、

前提命題Aが(常に)「偽」の場合、

後続命題は、どの様な命題も(常に)「真」となる。

という、

文字通り、意味不明の結論となります。

最後に、

以上の結論を踏まえまして、

今回の考察により、

苫米地博士の発言の通り、

「集合的実名主義」とは、

常に、あらゆる言説の「真偽」の判定を担保するための、

必要かつ十分な、

抽象度のとても高い概念である。

との最終的な結論に至りました。

ここまでお読みいただきまして

ありがとうございました。

「集合的実名主義」と「発言の真実性」について考察しました。 続きを読む »

苫米地博士の著書「税金洗脳が解ければあなたは必ず成功する」を読了しました。!!

苫米地博士の著書

「税金洗脳が解ければあなたは必ず成功する」

も読了しました。

この著書にも同様に、日本国憲法に対しての記述が掲載されています。

私が特に印象に残った箇所を以下に引用します。

第一章 税金は誰のもの?

納税は義務ではなく権利である

近代民主主義国家における憲法とは、国民が制定する、国家に守ってもらうべきルールのことです。

一方、国家が制定し、国民に守ってもらうルールを法律といいます。  

国家は法律を制定することによって国民の自由や権利を制限しますが、それに対抗し、歯止めをかけるために国民が国家の自由や権利を制限するのが憲法なのです。

憲法は国民が国家をコントロールするためのものです。  

その憲法に、なぜ国民を縛る義務が書かれなければならないのでしょうか? 

そもそも憲法において、国民の義務などというものはないのです。  

自分で自分の権利を制限するはずがありません。

読者のみなさんは学校の社会科の時間に、

日本国憲法における「国民の三大義務」なるものを習った記憶があることでしょう。  

その三大義務とは、

「子女に普通教育を受けさせる義務」(第二十六条)

「勤労の義務」(第二十七条)

「納税の義務」(第三十条)の三つでした。

しかし、

すでに「国民が自分で自分の行動に制限をかけるような文言を憲法に書き込むのはおかしい」ということを理解しているみなさんは、

この「国民の三大義務」すべてがおかしいということに気づいていることと思います。

実は、

納税も勤労も子女に普通教育を受けさせるのも「義務」ではなく、

私たち国民の「権利」なのです。

以上が本文からの引用です

苫米地博士の著書「税金洗脳が解ければあなたは必ず成功する」を読了しました。!! 続きを読む »