内閣総理大臣

日本の医療施設に新型ウイルス感染者の受け入れは可能?新型コロナウイルス感染重症者の増加と、自衛隊へ看護師を要請は関係あり?新型コロナウイルス。自衛隊。地方自治体。日本国憲法。を検索してみた。

2020年12月に入り、新型コロナウイルス感染者のうち重症の患者数が増加しているというニュースが多く見受けられます。更に、各地方自治体の長の方々が、自衛隊に看護師派遣の要請を防衛大臣に対し行ったというニュースも多く見受けられます。

菅総理大臣は、「要請があれば自衛隊を直ちに派遣できる体制を整えており、政府としては最大限の支援を行ってまいりたい」と述べています。

「新型コロナ」重症者数が過去最多 “看護師不足”自衛隊派遣は(2020年12月7日放送「news every.」より)

菅総理大臣の発言を受ける形で、吉村大阪府知事は自衛隊に看護師の要請をするようです。

大阪・北海道に自衛隊の看護師を派遣へ(2020年12月7日)

北海道旭川市の西村市長も鈴木北海道知事を通じて、自衛隊に看護師の派遣要請をするようです。

【LIVE】旭川・西川市長会見 自衛隊の看護師派遣を要請(2020年12月7日)

やはり、新型コロナウイルスに対する看護師の不足の存在が問題となっているようです。

【解説】「新型コロナ」ナゼ?不足する看護師…自衛隊に派遣要請(2020年12月7日放送「news every.」より)

ここから、下記は私の意見です。

「いまだ治療方法が確立されていない未知のウイルスを、

現在の医療施設で受け入れることは可能なのか?」という疑問が生じます。

それでは、この疑問について、以下に、私なりに推測をしてみます。

先ず、「医療施設」「重症者数の増加」「自衛隊に看護師の派遣要請」の3個のキーワードを設定しました。

1番目の、「医療施設」についての文章を、論理的風にカッコを使い考察します。

((現在に医療方法が確立されている)病状の様々な症例に対応できる施設。)且つ、

((治療行為という)医療サービスを提供するための施設。)と仮定します。

更に、下記のように文章を変換し、分類して論理的に考察します。

(((現在に治療方法が確立されている)病状の患者)に対しては医療行為を行う)施設。且つ、

(((現在に治療方法が確立されていない)病状の((未知のウイルス)の感染)患者)に対しては医療行為を行えない)施設。

上記の2つの文章による結論は、「同じ施設を説明する文章として、無矛盾が成立している。」と認識します。

次に、

また、今度は2番目の「重症者数の増加」についての文章を論理的に記述してみます。

((治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している者。)且つ

重症化している者。)

上記の文章を、下記のように言い換えます。

((治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している)患者。且つ

現在治療方法の確立されている病状の症例も(合併症として)発症している)患者。

という様に言い換えます。

更に、上記の2つの文章を4種類の文章に変換及び分類して論理的に考察してみます。

((現在治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している)患者。且つ

((現在治療方法の確立されていない)病状の症例のみを発症している)患者。

また、もしくは

((現在治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している)患者。且つ

((現在治療方法の確立されている)病状の症例を(合併症として)発症している)患者。

という様に文章を変換及び分類して論理的に考察してみます。

すると、同じ患者を表現する文章群の中の最後の下記の文章に注目します。

((現在治療方法の確立されている)病状の症例を(合併症として)発症している)患者。

という、ある患者に対しての説明から、

(((現在の概存の医療施設で医療行為が可能な)治療行為が確立されている病状の症例を発症している)現在の概存の医療施設での医療行為が可能な)患者。

として、「((現在治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している)患者に対しても(医療行為の可能性が存在する。)」と認識します。

そして、ここでの結論として、

「未知の新型コロナウイルスに感染している患者の内、

重症患者ではあるが、

現在治療方法の確立されている病状の症例を、

合併症として発症している患者に対しては、

現在の医療施設でも、医療方法を提供できる可能性が存在する。」ということが可能です。

しかし、また、逆に、

医療従事者や医療関係者の方々の

「命の生存にかかわる可能性が存在する限り、最善の方法を選択する必要性が存在する。」

という医療倫理に対する考え方が浮かび上がります。

ここで、また、私の意見ですが、

私はこの、

医療従事者や医療関係者の方々の

「命の生存にかかわる可能性が存在する限り、最善の方法を選択する必要性が存在する。」

という医療倫理に対する考え方には、大きな敬意を表します。

また、

次に、ここで、視点を変えて、再び、

1番目のキーワードの「医療施設」や、更に「医療行為」という存在。

について考察してみます。

まず初めに、「ある施設」の存在。を説明する文章として、

(未知の存在を研究する機関や施設という存在である。)且つ

(特殊な国の研究機関や軍という存在である。)という文章を仮定します。

例としては、

(ノーベル賞を取るような「未知の領域の」最先端の研究の成果は、世界的に超一流の大学院と連携した、「特殊な国の機関」によってなし遂げられている。)

(アメリカやソ連といった国々が、初めて、「未知の存在である」宇宙に送り出した、宇宙飛行士の方々はそれぞれ皆、「軍に所属する軍人の方々」でした。)

という事実が存在します。

更に、私の「ある施設」についての文章ですが、また論理的にカッコを用いて考察してみます。

((未知のウイルスである)新型ウイルス)とは、

(特殊な国の研究機関や軍の施設でのみ、((研究)を行える。且つ(医療行為))を行える。)という存在である。と仮定します。

上記の文章を論理的に分類して変換してみます。

((未知のウイルスである)新型ウイルス)とは、

((特殊な国の研究機関や軍の施設では無い)現在の日本国内の医療施設)では

((研究)を行うことができない)且つ

((医療行為)を行うことができない)ということは矛盾が無く成立すると思います。

上記の考察の結論として、

未知のウイルスである、

新型コロナウイルスに対して、

現在の、

特殊な国の研究機関や軍の施設では無い、

日本国内の医療施設では、

医療行為を行うことは不可能である。

という結論になります。

最後に3個目のキーワード「自衛隊に看護師の派遣要請」に対しての考察を下記に述べます。

上記の2つのキーワード「医療施設」「重症者の増加」に対する結論も含めた考察となります。

12月になり、新型コロナウイルス感染者の内の重症者の数が増加しているということになりました。

そして、最終的に、

国も方針を定め、

各地方自治体の長が、

日本国憲法の運用上における現実的な最善の方法として、

((自衛隊は軍隊で在るか?無いか?)という根本的な問題が存在していますが。)

「(災害派遣任務を通じて)

(国や国民に対して)

((無限責任を負う可能性がある)自衛隊員を擁する

(自衛隊)へ

(医師では無いので、医療行為は限定されています。しかし、

災害派遣の自衛隊員と同レベルの、

危険度を持つ可能性がある業務である)

(看護師)の派遣を要請する。」

という行為が発生したと考察推測し結論いたします。

最後に、前回の私のブログでも、陸上自衛隊のHPより「災害派遣の仕組み」のページを引用させていただきました。今回も上記にリンク及び下記に文章を引用させていただきます。

陸上自衛隊は、国内における地震・風水害・火山噴火・雪害などの自然災害や火災・海難・航空機事故などの際の救助、山などでの遭難者救出などの「災害派遣」に携わり、国民の生命や財産の保護に寄与しています。

自衛隊は、天災地変その他災害に対して人命または財産の保護のため必要があると認められる場合は、都道府県知事等の要請(ただし、特に緊急を要する場合は、要請を待たずに)に基づき、防衛大臣またはその指定する者の命令により派遣され、捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送など、様々な災害派遣活動を行います。また、自然災害の他、航空機や船舶の事故等の救援、医療施設に恵まれない離島などでは救急患者の輸送などにも当たっています。

上記が陸上自衛隊のHPの「災害派遣の仕組み」からの引用です。

下記に日本国憲法の前文を掲載します。総務省e-GovのHPよりの引用です。

昭和二十一年憲法 日本国憲法 前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

以上が日本国憲法からの引用です。

最後に、前回の私のブログも下記に掲載させていただきます。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

日本の医療施設に新型ウイルス感染者の受け入れは可能?新型コロナウイルス感染重症者の増加と、自衛隊へ看護師を要請は関係あり?新型コロナウイルス。自衛隊。地方自治体。日本国憲法。を検索してみた。 Read More »

自粛要請は命令ですか?国会、政府、総理大臣、知事、新型コロナウイルス、自衛隊、日本国憲法、を検索してみた。

本日も、新型コロナウイルス感染を避けるために、様々な外出自粛要請がニュースになっています。

菅総理大臣、過去に安倍前総理大臣、小池東京都知事や吉村大阪府知事も自粛要請について発言しています。

菅総理大臣のお話では、国はあくまでも都道府県と協力して、国民に自粛を要請するのみだそうです。

「新型コロナ」菅首相がコメント 都知事と会談“自粛要請”へ最終調整(2020年12月1日放送「日テレNEWS24」より)

安倍前総理が、今年の4月に緊急事態宣言を出したときは、全国の知事が外出自粛要請を出せるように、各大臣や各省庁に命令をしていました。

繁華街への外出自粛要請を全国の知事が可能に(20/04/11)

小池東京都知事は、自粛要請の他にも、GoToトラベルの停止にまで言及しています。

“GoTo東京”自粛要請 高齢者キャンセルに現場困惑(2020年12月3日)

吉村大阪府知事は、「大阪モデル」を提唱して、大阪独自の非常事態宣言を出そうとしています。

【LIVE】大阪府 非常事態示す 「赤信号」点灯へ

マスコミも、菅総理大臣がGoToトラベルに対し、国民に自粛を要請する。と発言したのに対し、小池都知事は、GoToトラベルの東京都の発着の停止を要請する。との両者の異なる発言に反応して、その発言内容がニュースにもなっています。

自粛?停止?食い違う国と都 高齢者らGoTo自粛要請(2020年12月2日)

上記の動画に対するそれそれの方に対しての、私の意見をまとめます。

菅総理大臣の発言では、国はあくまでも都道府県と協力して、国民に自粛を要請するのみだそうです。

安倍前総理が、今年の4月に緊急事態宣言を出したときは、全国の知事が外出自粛要請を出せるように、各大臣や各省庁に命令をしていました。

小池東京都知事は、自粛要請の他にも、GoToトラベルの停止にまで言及しています。

吉村大阪府知事は、「大阪モデル」を提唱して、大阪独自の非常事態宣言を出そうとしています。

マスコミも、菅総理大臣がGoToトラベルに対し、国民に自粛を要請する。と発言したのに対し、小池都知事は、GoToトラベルの東京都の発着の停止を要請する。との両者の異なる発言に反応して、その異なる発言内容をニュースにしています。

上記の、私の意見から更に、

キーワードとして、「非常事態宣言」「各大臣や各省庁に命令」「外出自粛要請」「GoToトラベルの停止」「大阪モデルの非常事態宣言」を抽出します。

そして、私は、ここで問題を発見しました。

それぞれのキーワード命令としての強さと、それを発する権限を持つ権限者は誰であるのか?

という問題です。

「ここで、国や自治体など行政主体は「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」であるので、必ずある指示発言には、その指示発言を発令する権限者が存在する。と仮定します。」

それでは、先ず、

先ほどのそれぞれのキーワードを、私なりに見た権力が強そうな語感を持つ順番に並べなおしてみます。

1.「非常事態宣言」

2.「各大臣や各省庁に命令」

3.「GoToトラベルの停止」

4.「大阪モデルの非常事態宣言」

5.「外出自粛要請」

以上の順番に並べてみました。

次に、「誰の誰に対しての発言であるのか。」という、「主客」ということで類推してみます。(また、わかりやすくするために数学風にカッコを用います。)

1.(総理大臣)「非常事態宣言という要請」(全国民(各大臣や各省庁や知事なども含む)に対して発言する。

2.(総理大臣)(「命令」)(「各大臣や各省庁」)に対して発言する。

3.(知事)「GoToトラベルの停止の指示」(各都道府県内の取引業者)に対して発言する。

4.(知事)「大阪モデルの非常事態宣言という要請」(各都道府県内の国民)に対して発言する。

5.(全国民)「外出自粛要請」(全国民)に対して発言する。

並べ替えは以上です。

それでは、

(上記のニュースに対しての私の意見)の(並べ替え)に対する(結論)を以下に掲載します。

・それぞれの「発言」には、(権限者)(対象者)が、発言の間を挟む形のように、必ず存在しています。

日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在しています(国民主権)。

・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっています。

・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできません。

「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言です。

以上が、これまでのニュース内での「発言」に対しての私の意見での結論です。

ここで、

今までの私の意見を補足するための例として、

陸上自衛隊のHP より 災害派遣の仕組みのページを以下に引用します。

陸上自衛隊は、国内における地震・風水害・火山噴火・雪害などの自然災害や火災・海難・航空機事故などの際の救助、山などでの遭難者救出などの「災害派遣」に携わり、国民の生命や財産の保護に寄与しています。

自衛隊は、天災地変その他災害に対して人命または財産の保護のため必要があると認められる場合は、都道府県知事等の要請(ただし、特に緊急を要する場合は、要請を待たずに)に基づき、防衛大臣またはその指定する者の命令により派遣され、捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送など、様々な災害派遣活動を行います。また、自然災害の他、航空機や船舶の事故等の救援、医療施設に恵まれない離島などでは救急患者の輸送などにも当たっています。

以上が陸上自衛隊のHPよりの引用です。

上記の陸上自衛隊のHP上の災害派遣のページよりの結論として、以下に私の意見を掲載します。

上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体(内部と外部)人間の発言「要請」である

また、

・ある上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体(内部同士)人間の発言「命令」である。

以上のような結論を得ました。

最後に日本国憲法の条文を総務省のe-GovのHPより引用して、下記に掲載します。

昭和二十一年憲法  日本国憲法

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

上記が日本国憲法の引用です。

最後に、今回の結論としての私の意見です。

日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在している(国民主権)。

・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっている。

・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできない。

「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言。

上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部と外部)の人間の発言が「要請」である。

上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部同士)の人間の発言が「命令」である。

以上が結論です。

 

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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