行政

地方自治体の国への新型コロナウイルスによる緊急事態宣言は最適戦略?地方自治、地方財政法を検索してみた。

先日、1月8日に菅総理大臣から、新型コロナウイルス感染者数の増大により、各自治体及び、各医療機関の財政負担増のためもあり、以前より東京都、神奈川県、埼玉県並びに千葉県の1都3県の各地方自治体の首長である各知事が、国に要請していた、「緊急事態宣言」の発出が表明されました。

緊急事態宣言が東京など1都3県に発出されました。それに合わせて菅総理大臣は営業時間の短縮に協力した飲食店への支援などを表明しました。

ノーカット】1都3県に緊急事態宣言 菅総理が協力を呼びかけ(2021年1月7日)

政府の緊急事態宣言を受け、東京都の小池知事が特措法に基づいて最大限外出を控えるよう都民に強く要請しました。

【LIVE】1都3県に緊急事態宣言 小池都知事 記者会見 (2021年1月7日)

7日に過去最多の新規感染者が出た大阪府は8日午後に新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、国に対する「緊急事態宣言」の要請を正式に決定する見通しです。

関西3府県で判断合わせ 緊急事態宣言を国に要請へ(2021年1月8日)

私の意見では、今回の緊急事態宣言の発出へ至る、各地方自治体の首長の方々の要請はは、それぞれの地方自治体の医療体制及び医療機関の負担が増大しているため。というのが大きな理由であると推測しています。

ここで、総務省のe-Govのページより、「地方財政法」を下記に引用します。

リンクは、https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000109_20200430_502AC0000000026&keyword=%E5%9C%B0%E6%96%B9

昭和二十三年法律第百九号 地方財政法

(この法律の目的)第一条 この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。

(地方財政運営の基本)第二条 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない

先ずは第一条と第二条を上記に掲載しました。この条文についての私の意見を述べます。

先ず、第一条では、地方財政法の目的が書かれています。

地方公共団体の財政(地方財政)の健全性の確保すること。

且つ、

地方公共団体の財政(地方財政)の発達に資すること。

そして、

上記の二つの目的を達成するために、

国と地方公共団体との財政の関係性に対する基本原則を定めること。

も、目的としている。と結論します。

次に、第二条(地方財政運営の基本)を考察します。

先ず、第二条の条文の「地方公共団体」についての部分を変換してみます。

「地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し施策を行つてはならない。

また、

地方公共団体は、国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。」

更に、論理的に変換してみます。

「地方公共団体は、

(((その財政の健全な運営に努める。)且つ、(いやしくも国の政策に反し施策を行つてはならない。))

また、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。))

上記の初めの文では、先ず、

(その財政の健全な運営に努める。)の文と、

(いやしくも国の政策に反し施策を行つてはならない。)の文は、

意味的に等価であると仮定します。

そして、

(その財政の健全な運営に努める。)ということは、

(いやしくも国の政策に反し施策を行つてはならない。)ということであるので、

更に変換して、結論として、

(その財政の健全な運営に努める。)ということは、

(国の政策に従い施策を行う。)ということと、

意味的に等価であるとします。

また、つまり、

(国の政策に従い施策を行う。)ということが、

(その財政の健全な運営に努める。)ということである。

とも結論付けます。

また、更に次に、

先ず、先ほどの、第2番目の文章の、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(累を及ぼす)(ような施策を行つてはならない。)という文章を同義的な意味に

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(悪い影響がある)(ような施策を行つてはならない。)と言い換えます。

また更に、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。)

という意味の文章に論理的に変換します。

そして、初めの第2条の「地方公共団体」の文章につなげます。

「地方公共団体」は、

((国の政策に従い施策を行う。)

また、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。))と結論付けます。

また更に論理的に考察を進めまして、上記の文章が意味的に成立するための下記の、

3個の文章に変換します。

1.「地方公共団体」は、

((国の政策に従い施策を行う。)

もしくは、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。))

2.「地方公共団体」は、

((国の政策に従い施策を行わない。)

もしくは、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。))

3.「地方公共団体」は、

((国の政策に従い施策を行う。)

もしくは、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(悪い影響がある)(ような施策を行う。))

上記の3個の文章の解釈としての私の意見は、

「地方公共団体」は、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(悪い影響がある)(ような施策を行う。)ことで問題があったとしても、

(国の政策に従い施策を行う。)ていたならば、問題とはされない。

また、

「地方公共団体」は、

(国の政策に従い施策を行わない。)ことで問題があったとしても、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。)ていたならば、問題とはされない。

という意味をとることが論理的には可能である。

という結論に至りました。

更に次に、

第二条の条文の「国」についての第2文を同様に論理的に4個の文に分解して考察します。

「国」は、

1.((地方財政の自主的な運営を助長することに努める。

且つ

2.(地方財政の健全な運営を助長することに努める。)

且つ

3.(いやしくもその自律性をそこなうような施策を行つてはならない))

又は

4.(地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない)

更に論理的に考察して、

上記の1から3までの文章が意味的に等価であると仮定します。

そして、上記の文章を3と4の文章のみで構成します。

「国」は、

(いやしくもその自律性をそこなうような施策を行つてはならない))

又は

(地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない)

そしてさらに、同義の3個の文章に変換します。

1.「国」は、

(その自律性を(そこなわない)ような施策を(行う。))

もしくは、

(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行なわない。))

2.「国」は、

(その自律性を(そこなう)ような施策を(行う。))

もしくは、

(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行なわない。))

3.「国」は、

(その自律性を(そこなわない)ような施策を(行う。))

もしくは、

(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行う。))

上記の3個の文章の解釈としての私の意見は、

「国」は、地方自治体に対して、

(その自律性を(そこなう)ような施策を(行う。)ことで問題があったとしても、

(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行なわない。)ことにより問題とはされない。

また、

「国」は、地方自治体に対して、

(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行う。)ことで問題があったとしても、

(その自律性を(そこなわない)ような施策を(行う。)ことにより問題とはされない。

という意味をとることが論理的には可能である。

という結論に至りました。

もう一度、先ほどの「地方公共団体」に対する結論を下記に再掲載します。

「地方公共団体」は、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(悪い影響がある)(ような施策を行う。)ことで問題があったとしても、

(国の政策に従い施策を行う。)ていたならば、問題とはされない。

また、

「地方公共団体」は、

(国の政策に従い施策を行わない。)ことで問題があったとしても、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。)ていたならば、問題とはされない。

という意味をとることが論理的には可能である。

という結論に至りました。

そして、

次回以降に「国」と「地方公共団体」の両者の財政の関係においての、

最適戦略なども考察したいと思います。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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日本国は「外交」「立法」の二権分立?もしくは、「外交」「立法」「行政」「司法」の四権分立?新型コロナウイルス、日本国憲法、地方自治、条約、地方自治法、外務省、経済産業省、を検索してみた。

新型コロナウイルスの影響は2020年中の日本国及び世界中を席巻しました。しかし、そのような状況下でも、日本国の全国の株式市況は、日経平均株価が約30年ぶりの高値水準となり、好調となっています。また、それとは対照的に、各地方の経済状況は、なかなか難しい状況のようです。

東京株式市場で日経平均株価が700円以上、値上がりし、2万7500円を突破しました。バブル期以来、約30年ぶりの高値水準です。

日経平均株価 終値714円高 30年4カ月ぶり高値(2020年12月29日)

新型コロナウイルスの影響で仕事や住まいを失った人が行政での対応がストップする年末年始も安心して過ごせるようサポートを行う「コロナ被害相談村」が新宿区内の公園に29日に開設されました。

年越し支援「コロナ相談村」開設(2020年12月29日)

多くの企業や官公庁で仕事納めを迎えました。街からはこの1年を振り返って「我慢の年だった」という声が上がりました。

オフィス街の風景も一変 「我慢の年」コロナ対応で

それでは、前回の私のブログを下記に引用して、前回同様に、現在の状況を地方からの視点で考察して、私の意見を述べます。

また、前回と前々回の私のブログで、地方自治に関しての考察をしたブログも、合わせて下記に引用します。

先ず、上記の前々回の私のブログでは、
「日本国憲法」「地方自治法」を考察し、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」
という結論に至りました。

そして、前回の私のブログでの結論は、

「地方自治法」を考察し、

「地方公共団体は、法人とする。」ならば、
「日本国とは、法人の集合体である。」
また、
「日本国は、地方自治体と国とからなる。」ならば、
「日本国は、法人と法人の最大の集合体としての国とからなる。」
また、
地方公共団体を定義する法律である、「地方自治法」とは、「法人」を定義する法律でもある。ならば、
日本国は国と地方自治体の集合体との存在なので、「地方自治法」とは、「国」を定義する法律でもある。
と、上記のように結論付けました。

今回は、更に「地方自治法」により、「国」と「地方自治体」の関係性を考察します。

先ず、総務省のe-Govより、今回も地方自治法の条文を下記に引用します。

第一条の二② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

次に、上記の条文を、「国」の定義についての文章と「地方自治体」の定義についての文章とに、2個の文章に分割して下記に記述します。

第一条の二② 

1.

1. 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、

2. 住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

上記の、1.の条文の文章を「国」の役割として、「国」という存在を定義する文章として、更に、いくつかの文章に、論理的に分解して、下記に記述してみます。

1. 国際社会における国家としての存立にかかわる事務

且つ、

2. 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動に関する事務。

若しくは、

地方自治に関する基本的な準則に関する事務

且つ、

3. 全国的な規模で行わなければならない施策及び事業の実施

若しくは、

全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施

且つ、

4. その他の国が本来果たすべき役割

それでは、更に、上記の条文を分解した文章に対する私の意見を下記に記述します。

先ず、

1.の文章を「国」の「役割(機能)」で考察します。

国際社会における国家としての存立にかかわる事務。という文章は、

「外交」という「役割(機能)」を定義している。という文章である。とします。

また、「事務」という単語を「立法(機能)」及び、「立法(業務)」であると変換します。

そして、更に、

国際社会における国家としての存立にかかわる事務。」という文章は、「諸外国との条約を締結すること。」という意味のを定義している文章であると結論とします。

次に、

2.の文章を、同じく「国」の「役割(機能)」で考察します。

2. 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動に関する事務。

若しくは、

地方自治に関する基本的な準則に関する事務

更に、1.の文章の考察同様に、

「事務」という単語を「立法(機能)」及び、「立法(業務)」であると変換します。

そして、この2.の文章は、

「国」における「立法」という「役割(機能)」を定義している文章であると結論します。

更に、次に、

3.の文章を同じく「国」の「役割(機能)」で考察します。

3. 全国的な規模で行わなければならない施策及び事業の実施。

若しくは、

全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施。また、更に、

「施策及び事業の実施」という単語を「行政(機能)」及び、「行政(業務)」であると結論します。

そして、この3.の文章は、

「国」における「行政」という「役割(機能)」を定義している文章であると結論します。

そして、更に更に、次に、

4.の文章を、同じく「国」の「役割(機能)」で考察します。

4. その他の国が本来果たすべき役割

上記の、この文章は、表現があまりにも抽象的なので、

国家の未来像を提示している。

且つ、具体的な定義を述べている文章ではないと結論します。

そして、上記の4個の結論より、

具体的な、1.2.3.の文章から、

更に、まとめて、

1.「外交」

2.「立法」

3.「行政」

の3個の単語で、

新しく「三権分立」を仮定し表現します。

これは、「国」の権限を表現している

1.「立法」

2.「行政」

3.「司法」の、

一般に言われている三権分立の内の2個の、

「立法」「行政」を表現していると仮定します。

また、

以前の私の意見では、

日本国憲法への私なりの考察から、

日本国は、

「立法(機関)」且つ「行政(機関)」である。

若しくは、

「立法(機関)」且つ「司法(機関)」である。

という結論に至りました。

その時の、私のブログを下記に引用します。

そして、上記のブログでの日本国憲法への考察からの

「日本の三権分立は二権分立である。」という結論及び、

今回の地方自治法への考察からの

「日本の三権分立は「外交」「立法」「行政」である。」

という結論を、

更に、考察します。

ここで、更に、

私が以前に日本国憲法への考察から、

諸外国との「外交」における、

条約の締結に関しての

「立法機関である「国会」」と

「行政機関である「内閣」」との

承認手続きの順序からの

「立法機関である「国会」」と

「行政機関である「内閣」」との

関係に優劣が存在する。という問題への考察を論じました。

また、そのブログを下記に引用します。

また、下記に外務省、及び、経済産業省のHPより、

条約が法律より優遇され実行されている事例として、

世界貿易機関(WTO)における、

「関税及び貿易に関する一般協定」を例に挙げます。先ず、外務省のHPより、ページのリンクを引用します。

世界貿易機関(WTO)
関税及び貿易に関する一般協定
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page1w_000135.html

また、世界貿易機関(WTO)
関税及び貿易に関する一般協定
第二部https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page1w_000137.html#article3

また、同じく外務省のHPより、条文を下記に引用します。

第三条 内国の課税及び規則に関する内国民待遇

1.締約国は、内国税その他の内国課徴金と、産品の国内における販売、販売のための提供、購入、輸送、分配又は使用に関する法令及び要件並びに特定の数量又は割合による産品の混合、加工又は使用を要求する内国の数量規則は、国内生産に保護を与えるように輸入産品又は国内産品に適用してはならないことを認める。

第八条 輸入及び輸出に関する手数料及び手続

2.締約国は、他の締約国又は締約国団の要請を受けたときは、この条の規定に照らして自国の法令の実施について検討しなければならない。

また、次に経済産業省のHPより下記にリンクと文章を引用します。

「2020年版不公正貿易報告書」及び「経済産業省の取組方針」

2020年5月25日
通商政策局通商機構部国際経済紛争対策室
通商政策局国際法務室https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2020/index.html

2020年版不公正貿易報告書(PDF形式)https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2020/honbun.html

第2章 内国民待遇https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2020/pdf/2020_02_02.pdf

上記の外務省と経済産業省のHPよりの引用からの意見としては、

国際連合傘下の世界貿易機関(WTO)における、

「関税及び貿易に関する一般協定という(多国間)条約においては、

「内国民待遇」という制度(ルール)の方が、

日本国」における「国内法」よりも、

「条約上の制度(ルール)」の方が優先順位としては上位の存在です。

また更に、この様な、

「条約と国内法の運用上及び、事実上の関係性により、

条約と国内法との関係では、

条約の方が国内法よりも、上位の存在である可能性が存在する。」

という結論は可能であると認識いたします。

そして、上記の

「条約と国内法の運用上及び、事実上の関係性により、

条約と国内法との関係では、

条約の方が国内法よりも、上位の存在である可能性が存在する。」

という結論により、更に、

「条約の締結」や「条約の運用」という概念を、

「外交(機関)」という概念で表現して定義します。

そして、更に、

「国内法の制定」という概念を、

「立法(機関)」という概念で表現して定義します。

また、

「国内法の運用」という概念を、

「行政(機関)」という概念で表現して定義します。

そして、最後に、

「外交(機関)」「立法(機関)」「行政(機関)」という概念間の関係性を考察します。((機関)を外して考察します。

結論としては、

日本国は「外交」「立法」「行政」(「司法」)の四権分立が成立している。

また、もしくは、

日本国内では、

「立法」は「行政」若しくは「司法」という概念の上位概念である。

という以前の私のブログでの意見の結論を用いまして、

日本国は、「外交」「立法」の二権分立である。

という概念で表現することも可能である。

という結論に至りました。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

日本国は「外交」「立法」の二権分立?もしくは、「外交」「立法」「行政」「司法」の四権分立?新型コロナウイルス、日本国憲法、地方自治、条約、地方自治法、外務省、経済産業省、を検索してみた。 Read More »

日本国は法人の集合体?地方公共団体とは法人?外交が国の役割?外務省。地方自治法。国税庁。を検索してみた。

日本国政府は、新型コロナウイルスの変異種の感染が拡大していることを受け、12月28日から2021年1月末まで、全世界からの外国人の新規入国を原則停止しました。 ただし、中国や韓国など、11の国と地域との間で合意しているビジネス関係者の往来は継続します。 停止期間中は、日本人や在留資格がある外国人が、海外への短期出張から帰国・入国する場合も、これまで一定の条件で免除されていた14日間の待機が課されることになります。そのような日本国の政府の対応に対して、各地方自治体及び、各地方自治体の長である都道府県知事は、様々な対応に追われています。

新型コロナウイルスの変異種の感染が拡大していることを受け、政府は28日から、全世界からの外国人の「新規の入国」を停止しました。

“変異種”感染拡大 きょうから全世界の外国人入国停止

政府は28日から2021年1月末まで、全世界からの外国人の新規入国を原則停止しました。政府は、新型コロナウイルスの変異種が確認された、イギリスと南アフリカからの新規入国をすでに停止していますが、28日から2021年1月末まで、全世界からの外国人の新規入国を原則停止しました。 ただし、中国や韓国など、11の国と地域との間で合意しているビジネス関係者の往来は継続します。 停止期間中は、日本人や在留資格がある外国人が、海外への短期出張から帰国・入国する場合も、これまで一定の条件で免除されていた14日間の待機が課されることになります。 一方、27日、国内で8人目となる変異種の感染者が確認されました。

新規入国停止 空港は閑散 国内「変異種」8人目

新型コロナウイルスの変異種が世界各国に広がったことを受け、菅総理大臣がコメントしました。

「変異種」の水際対策で菅総理コメント(2020年12月28日)

東京都知事定例会見 2020年12月25日放送

東京都知事定例会見 2020年12月25日放送

それでは、以下は私の意見ですが、今後の日本国の対応に関して、日本国政府と地方自治体の両側面から考察します。

先ず、日本国政府の対応として、外務省のHPより、

「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」を下記に引用します。https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html

更に、「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」も下記に引用します。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

次に、地方自治体の対応に関して、考察してみたいと思いますが、今回も、以下の前回のブログ同様、こちらの地方自治体への観点をメインに考察してみます。

先ず、下記に前回の私のブログを引用します。

上記の前回の私のブログでは、

「日本国憲法」と「地方自治法」を考察し、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」

という結論に至りました。

今回も、「地方自治法」を総務省e-Govより下記に引用して、様々に考察してみます。

先ず、第一条では、地方自治法という法律の目的が述べられています。

第一編 総則第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

次に、国と地方公共団体の関係を述べています。

第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、

住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

第一条の最後に、地方公共団体としての、都道府県及び市町村の定義を述べています。

第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

第二条 地方公共団体は、法人とする。

第二条では、地方公共団体の法人としての定義を述べています。

 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。

 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。

 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。

 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。) 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)

 この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。

 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。

 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。

 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

それでは、上記の「地方自治法」の第一条から第二条の条文の内、私が注目した条文を抜き出してみます。

第一編 総則 

第一条(の一) この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、

併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、

地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、

住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

第二条 地方公共団体は、法人とする。

 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

それでは、先ず、第一条の条文を論理的に考察してみます。

第一条(の一) 

1.この法律は、地方自治の本旨に基いて、

地方公共団体の区分並びに

地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定める。

且つ、

2.国と地方公共団体との間の基本的関係を確立する

且つ、

3.地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図る。

且つ、

4.地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

として、

上記の1の文章中の「地方公共団体の区分の大綱」が2の文章で在り、

且つ、

1の文章中の「地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱」が3と4の文章である。と定義します。

そして、更に、

1の文章中の「地方公共団体の区分の大綱」と、

2の文章「国と地方公共団体との間の基本的関係を確立する。」

という文章の説明として、以下の第一条の条文が続いていると見ます。

第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、

住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

そして、また、更に、

1の文章中の「地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱」と、

3の文章「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図る。」と、

4の文章「地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

という文章の説明として、以下の第二条の条文が続いていると見ます。

第二条 地方公共団体は、法人とする。

そして、更に、考察を進めます。

「地方公共団体は、法人とする。」ならば、

「日本国とは、法人の集合体である。」

また、

「日本国は、地方自治体と国とからなる。」ならば、

「日本国は、法人と法人の最大の集合体としての国とからなる。」

また、

地方公共団体を定義する法律である、「地方自治法」とは、「法人」を定義する法律でもある。ならば、

日本国は国と地方自治体の集合体との存在なので、「地方自治法」とは、「国」を定義する法律でもある。

と、以上のように結論付けました。

最後に、「法人」にちなみまして、

国税庁のHPより下記に「法人番号とは」のページのリンクを掲載いたします。

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/index.html

また、同じく国税庁のHPより、「国の機関等一覧」のページのリンクも掲載いたします。

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/kuninokikanichiran.html

上記の国税庁の法人番号のページより、

「国の様々なあらゆる機関も法人である。」

ということが認識可能です。

そして、更に、

「日本国は「法人」の集合体で成立している。」

ということが認識可能です。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

日本国は法人の集合体?地方公共団体とは法人?外交が国の役割?外務省。地方自治法。国税庁。を検索してみた。 Read More »

日本は民主主義?地方自治と国の関係は?地方自治は民主主義?国と地方自治体の関係は?日本国憲法、地方自治体、地方自治法、地方自治を検索してみた。

2020年(令和2年)も残すところあと数日になりました。連日、新型コロナウイルス感染のニュースが多い様です。かつ、ここにきて、地方公共団体、地方公共団体の長や地方の市民団体の熱いニュースも多くなってきているようです。

新型コロナウイルス感染の再拡大を受け、全国知事会は対策会議を開き、GoTo事業の年明け以降の方針の早期決定などを求める緊急提言をまとめたそうです。

全国知事会「提言」取りまとめ “GoTo”早期方針決定を要求

全国知事会は新型コロナ対策会議を開き、国に対して休業要請をした事業者への経済的な補償などを盛り込んだ特別措置法の改正を求める緊急提言もまとめたそうです。

全国知事会が緊急提言 国に特措法改正などを要請へ(2020年12月21日)

首都圏の4人の知事が年末年始の感染防止対策について話し合い、共同メッセージを出したそうです。

首都圏4知事がメッセージ「家の中でもマスクを」

横浜市がIR(カジノを含む統合型リゾート)の誘致を進めるなか、市民団体が賛否を問う住民投票の実施を求めて23日に19万人分の署名を提出したようです。

横浜IR誘致 市民団体が投票求め19万人分の署名提出(2020年12月23日)

上記のニュースを見てみますと、相変わらず、各都道府県知事がそれぞれの各住民に対しての「要請」の発言をし続けているようです。また、住民の側も、各地方公共団体に対して、「要求」をし続けているようです。

ここで、私の意見として「地方公共団体」にちなみまして、更に「地方自治」「首長」「法人」「委員会」「機関」「議会」「選挙」「民主主義」などのいくつかのキーワードを設定します。そして、私の意見として、推論をしてみます。

先ず、前回の私のブログを下記に引用します。

上記に掲載した、前回の私のブログよりの結論を、下記に引用します。

・「地方公共団体」とは(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)で定められた存在です。
・「地方公共団体」とは国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。
・「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。
・「地方公共団体」とは(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。
・「地方公共団体」とは(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。
・「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。
・「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。
・「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。
・(日本国の主権者である)日本国民です。
・日本国の主権者は日本国民です。

更に、最終的な結論として、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」という結論を得ました。

そして、今回のブログでは、この結論を仮定して、更に推論をしてみます。

先ず、

第一に、「地方自治」のキーワードについて、「地方自治法」を総務省のe-GovのHPより下記に引用します。

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)施行日:  令和二年十二月一日(平成三十年法律第九十五号による改正)

第一編 総則第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

上記の「地方自治法」の条文の総則第一条の条文中の

「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」

上記の一文を2個の文章に分解し変換して下記に推論してみます。

地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図ることを目的とする。

且つ、

地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

更に、

上記の2個の文章を3個の文章に分解して推論します。

地方公共団体における民主的な行政の確保を図ることを目的とする。

且つ、

地方公共団体における能率的な行政の確保を図ることを目的とする。

且つ

地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

更に更に、

上記の3個の文章をそれぞれ再分解して下記に推論します。

地方公共団体の確保を図ることを目的とする。

且つ、

民主的の確保を図ることを目的とする。

且つ、

能率的の確保を図ることを目的とする。

且つ、

行政の確保を図ることを目的とする。

且つ、

地方公共団体を保障することを目的とする。

且つ、

健全を保障することを目的とする。

且つ、

発達を保障することを目的とする。

更に更に更に、

上記の文章群の元であった、

地方自治法の条文内での主語である、

この(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)は、

を用いて、下記に推論します。7個の文章をそれぞれ並べなおします。

「この法律(地方自治法)」は、

1. 地方公共団体の確保を図ることを目的とする。

且つ、

2. 地方公共団体を保障することを目的とする。

且つ、

3. 民主的の確保を図ることを目的とする。

且つ、

4. 能率的の確保を図ることを目的とする。

且つ、

5. 発達を保障することを目的とする。

且つ、

6. 健全を保障することを目的とする。

且つ、

7. 行政の確保を図ることを目的とする。

ここで、上記の文書群の3番目の文章より、

「この法律(地方自治法)は、民主的の確保を図ることを目的とする。」という文章が抽出されました。

そして、この文章により、前回の私のブログでの、日本国憲法に対する推論から結論した、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」

という結論中の、日本国の地方自治は民主主義的である。という結論が導き出されました。

そして更に、

日本国は、日本国における最高法規である「日本国憲法」により、「民主的」という概念が保障されています。

尚且つ、

日本国内における、

あらゆるすべての「地方自治体」は「日本国憲法」の条文により定義された、(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)により、「民主的」という概念が保障されています。

更に、以上の結論より推論します。

あらゆるすべての「地方自治体」により、日本国は形成されています。

且つ、

「日本国憲法」の条文により定義された、

(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)により、

「地方自治体」は、

「日本国」により、

「民主的」という概念が保障されています。

且つ、

日本国は、

日本国における最高法規である「日本国憲法」により、

「民主的」という概念が保障されています。

そして、上記の結論により、したがって更に

「日本国は民主主義国家である。」

と結論いたしました。

よって、前回の私のブログでの「日本国憲法」からの引用に対する推論からの下記の結論、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」

が、今回の「地方自治法」からの引用に対する推論からも成立すると結論いたしました。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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日本は民主主義?地方自治と国の関係は?地方自治は民主主義?国と知事の関係は?新型コロナウイルス、営業時間短縮、日本国憲法、地方自治。を検索してみました。

2020年の12月も半ばになりました。

新型コロナウイルスの感染者数が増加している日本では東京都、大阪府や各都道府県の知事がGo-Toの一時停止や営業時間の短縮や外出自粛などの様々な要請を出しています。

米国では大統領選挙本番の選挙人投票が12月14日に行われました。

米国や世界の国々では新型コロナウイルスワクチンも承認されました。

それらの各国では実際に新型コロナウイルスワクチンの接種が医療従事者から開始されました。日本でのコロナウイルスワクチンの承認は未だのようです。

小池東京都知事は東京都のGo-Toの一時停止や1月11日までの飲食店の営業時間短縮要請を出しています。

小池都知事会見 GoTo一時停止や営業時間短縮の要請

北海道は新型コロナ対策本部会議を開き、11日までとしていた集中対策期間の延長を決定しました。 全北海道民へは、1月15日まで自宅を含め5人以上が参加する飲食や、年末年始の挨拶回りなどを自粛するよう求めることにしています。 大規模なクラスターの発生が相次いでいる旭川市については、12月25日まで不要不急の外出自粛を要請する方針です。

【LIVE】5人以上飲食の自粛を呼びかけへ 北海道 鈴木知事会見

愛知県の大村秀章知事は政府の観光支援事業「Go To トラベル」事業からの名古屋市の一時除外や、飲食店への時短要請エリアの拡大について説明しました。


名古屋市到着の「Go To」一時停止 愛知・大村知事が臨時会見で表明(2020年12月14日)

大阪府の吉村洋文知事は一部の飲食店に対する営業時間の短縮要請を2週間延長したうえで、エリアを大阪市内全域に拡大したい考えを示しました。

吉村知事 時短要請を「大阪市全域に」期間も延長へ(2020年12月14日)

上記のニュースでは、それぞれ、各地方公共団体の長である知事が様々な要請を都民、道民、県民や府民に様々な要請を出しています。

下記に私の意見を記述します。

まず初めに、各知事の様々な住民への要請に対する発言から、

3個のキーワード「要請」「行政」「知事」を設定します。

更に、

この3個のキーワード「要請」「行政」「知事」から派生させて、

3個のキーワード「要請と命令」「議会と執行機関」「地方自治と民主主義」を設定して考察します。

そして、先ず、

第1の「要請と命令」というキーワードについての考察します。

この「要請と命令」というキーワードにつきましては、以前の私の下記のブログ記事より

上記のブログ記事での、私の意見の結論を下記に引用します。

日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在している(国民主権)。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっている。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできない。
「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言である。
上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部と外部)の人間の発言が「要請」である。
上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部同士)の人間の発言が「命令」である。

更に、以上の結論の6個の文章群より、

3個のキーワード「上下」「関係」「組織」を抽出して認識しました。

そして、

2番目に、

第2の「議会と執行機関」というキーワードについて考察します。

この「議会と執行機関」というキーワードにつきましても、

以前の私の下記のブログ記事より

また上記のブログ記事での、私の意見の結論を下記に引用します。

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(立法機関)である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。

もしくは、

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(立法機関)である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、司法(司法機関)には司法権が属する。

また上記の文章を変換してみます。

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(最高位の(立法機関))である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。

もしくは、

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(最高位の(立法機関))である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、司法(司法機関)には司法権が属する。

以上の3個の「国会(立法機関)」「内閣(行政機関)」「司法(司法機関)」の概念間に、上下関係が存在している。

と仮定して更に考察します。

「国会(立法機関)」が国の唯一の(国権の最高位の)概念として存在しています。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。という概念として存在しています。

もしくは、

司法(司法機関)には司法権が属する。という概念として存在しています。

そして、更に更に考察します。

国権の最高位の概念としての「国会(立法機関)」に対して、

最高位次点の存在の「内閣(行政機関)」

もしくは、

最高位次点の存在の「司法(司法機関)」

の2つの概念は同位の概念である。

と上記のように結論します。

そして、また、上記の結論上の文章群により、

3個のキーワード「上下」「関係」「機関」という概念の存在を抽出して認識しました。

そして、最後に、私の意見の結論として、

日本国憲法は、三権分立ではなく二権分立の概念が綴られている。

という結論に至りました。

そして、

3番目に、

第3の「地方自治と民主主義」というキーワードについて考察します。

ここで、総務省のHPのe-Govのページより下記に日本国憲法の前文と条文を引用して掲載します。

昭和二十一年憲法 日本国憲法 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

更に、日本国憲法の地方自治の条文を下記に引用して、更に私の意見を付け加えて掲載します。

第八章 地方自治

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

先ず、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。

尚且つ、

「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。

尚且つ、

「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。

尚且つ、

「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。

尚且つ、

日本国の主権者である)日本国民です。

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。

尚且つ、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。

尚且つ、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。

第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

「地方公共団体の住民」です。

尚且つ、

日本国の主権者は日本国民です。

そして、

また、「上下」「関係」「組織」などの概念や「権利」などの概念を抽出して考察しました。

最後に上記の日本国憲法の前文及び地方自治の条文からの私の意見の結論として、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

「地方公共団体」とは国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。

「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。

「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。

「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。

「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。

・(日本国の主権者である)日本国民です。

日本国の主権者は日本国民です。

最後に、

上記の私の意見での結論における文章群の中から、

「国民主権」「直接選挙」「議会」「行政」「行政の長」などのキーワードを抽出して考察しました。

今回のブログでの私の意見での最終結論としては、

それらの「国民主権」「直接選挙」「議会」「行政」「行政の長」などのキーワードの組み合わせから、

日本国の地方自治は民主主義的である。

したがって、日本国は民主主義国家である。

というボトムアップの概念からの民主主義の概念へと至る考察による結論になりました。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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PCR検査と選挙管理対策と日本国憲法の関係性は?日本国憲法、厚生労働省、選挙、を検索してみた。

前回のブログで、

新型コロナウイルス感染陽性者を判別するための厚生労働省が発表している、PCR検査の実施状況のグラフを取り上げました。

その結果、2020年4月、7月、10月、11月にPCR検査の実施件数が増加していることを発見しました。

そして、更に、その理由を推測しました。

その結果、

厚生労働省が2020年4月、7月、10月、11月に中止ができず、

尚且つ、

PCR検査の実施件数を増加させざるを得なかったイベントが存在していました。

そして、そのイベントとは「選挙」であった。と結論いたしました。

前回の私のブログを以下に引用します。

ここからは、私の意見です。

今現在の日本国では、国(国会)、(政府)、(司法)や地方自治体や国民でさえもが、国政選挙だけでなく、どのような地方自治体での選挙に対しても、日本国憲法上、選挙を中止する命令を出すことは不可能です。

また、日本国内の選挙では、郵便やインターネットを介しての投票は不可能です。

したがって、国民は選挙日に投票に行くという権利を行使するためには外出するしかありません。

しかし、国民全員が外出自粛要請に従い外出しないということになると、選挙の投票及び選挙が成立しません。

そのため、国(政府)及び地方公共団体は外出自粛要請を出すことも不可能です。

また、国(政府)には、国民の健康と福祉を守る義務があります。

そして、国(政府)は国民の健康と福祉を守る義務を果たすためには、国民の健康と福祉の状況を把握及び管理及び広報する必要があります。

そのために、国(政府)は、国民に外出自粛要請を出せないため、最小の感染者数で済む方法の内の最善策として、選挙実施件数に応じてPCR検査実施件数を増加させるという方法をとります。

そして、国(政府)はPCR検査実施件数を増加させることによって、国民の健康と福祉の状況を把握及び管理及び広報します。

そして、更に、国(政府)は国民の健康と福祉の状況を把握及び管理及び広報することにより、国民の健康と福祉を守る。という国民に対する義務を果たすことになります。

そして、更に、更に、国(政府)が国民の健康と福祉を守る。という義務を果たすことにより、選挙の投票という権利を行使することができます。

そして、最後に、選挙の投票という権利の行使を通じて、国民は国民自身の健康と福祉を増大させるという権利を行使できる。

以上が私の意見です。

ここで、私の上記の推論の理由の証拠となる資料文献として、

総務省のe-GovのHPより、

日本国憲法の条文を下記に引用します。

昭和二十一年憲法
日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

第三章 国民の権利及び義務

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

以上が総務省e-GovのHPより、日本国憲法条文の引用です。

更に、先ず、国民の選挙行動を国(政府)が制限できない理由として、

再び日本国憲法前文及び第15条を引用し以下に掲載します。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない

更に、上記の日本国憲法の条文に対して私の意見を加えます。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

以上の部分が、

・国(政府)や地方公共団体が選挙を中止にしたり、外出自粛要請を出せない部分の大きな理由とみています。

・また、国会議員をはじめ、各地方公共団体議会の議員の方々は選挙を通じて、主権者である国民の民意の代弁者として国会議員や各地方公共団体議会の議員に任命されています。

・そのため、国(政府)や地方公共団体が選挙を中止にしたり、外出自粛要請を出して国民を選挙の投票に行かせないということは不可能です。

以上が私の意見です。

また、更に、国(政府)がPCR検査の実施件数を増加した理由の証拠資料文献として、再び、日本国憲法の条文を引用し以下に掲載します。

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

以上の日本国憲法の前文及び条文の引用から、更に文章を抜き出します。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

上記の日本国憲法の条文の内、特に第二十五条の部分が、

・国(政府)が国民の健康と福祉を守るという義務を果たすために、新型コロナウイルス感染症に対してPCR検査実施件数を増加した大きな理由とみることが可能です。

・国民は国(政府)が果たしてくれた義務の成果として、生命、自由及び幸福追求に対する権利を公共の福祉に反しない範囲で、行使することが可能です。

以上が私の意見です。

最後に結論として、

投票選挙やPCR検査実施などの行為は、国(政府)や地方自治体が、

日本国憲法が保障する国民の基本的人権を尊重するために果たしてくれている行為です。

日本国民は、そのような行為を尊重し、

更に、日本国憲法が保障する国民の基本的人権を様々な、

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利の行使として、日々の生活を送っています。

今後も様々な権利概念を大切にし、

更に、生命、自由及び幸福を追求する権利を様々な権利概念として行使しながら、

日々の生活を楽しく送っていきましょう。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

PCR検査と選挙管理対策と日本国憲法の関係性は?日本国憲法、厚生労働省、選挙、を検索してみた。 Read More »

PCR検査って正しいの?政府や地方自治体から自粛要請を受けている国民が、新型コロナウイルス、厚生労働省、を検索してみた。

2020年も12月に入りました。現在も、国民は、国から自粛要請を受けています。国民が、常に気にしている一番のニュースである、厚生労働省が発表しているPCR検査実施による新型コロナウイルス感染陽性者の数は増加しているようです。

東京 新たに500人感染 65歳以上が急増 88人

また更に、菅総理大臣と小池東京都知事も、国民に自粛要請をしています。

自粛?停止?食い違う国と都 高齢者らGoTo自粛要請(2020年12月2日)

それでは、新型コロナウイルス感染症について、厚生労働省のHPを検索してみましょう。

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省のHP へのリンクです。)

上記の厚生労働省のページより、新型コロナウイルス感染症について、の概況の部分を引用します。

概況

陽性者数1,429 (累計 147,894 人)

PCR検査実施人数41,335 (累計 3,212,775 人)

PCR検査の実施件数

以上が、厚生労働省のHPからの引用です。

以下は、上記の3点の図を見ての、3点の私の意見です。

1・「コロナウイルス陽性者数PCR検査実施人数及びPCR検査の実施件数は、グラフの山と谷の形より、正の関係性(相関性)がありそう。

2・「4月8月12月初め感染者数のピークが来ている。

3・「4月7月10月の初めから、PCR検査実施人数及びPCR検査実施件数増加している。

次に、更に、やや数学(論理学)的に考察してみましょう。

(PCR検査実施件数が増加する。)(そして)(PCR検査実施人数が増加する。)

次に、言い換えてみます。

→・(PCR検査実施人数件数が増加)すると、(PCR検査実施人数も増加)する。

最後に、かっこを外します。

→・PCR検査実施人数件数が増加すると、PCR検査実施人数も増加する。

「これは、(正の関係性(相関性)有り。)PCR検査実施件数PCR検査実施人数正比例しています。)ということができます。」

また、

(PCR検査実施件数及び人数が増加。)(そして)(コロナウイルス感染陽性者数が増加。)

ということも、

・PCR検査実施件数及び人数が増加すると、コロナ陽性者数も増加する。

と言い換えることが可能です。

「これも、同様に、(正の関係性(相関性)有り。)PCR検査実施件数及び人数コロナウイルス感染陽性者数正比例しています。)ということができます。」

そのため、(正の関係性)(正の相関性)(正比例)という同じ概念(意味)を用いると

(PCR検査)(新型コロナウイルス陽性者を確認する)とは、(正しい関係(効果的な方法))である。

つまり、

→・(PCR検査)(正しく(効果的な方法で))(新型コロナウイルス陽性者を確認している。)

最後に、

→・PCR検査は、正しく効果的な方法で、新型コロナウイルス陽性者を確認している。

この様に結論を付けることが可能である。と思います。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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勝負の3週間?現金決済や今後のビジネスはどうなる?日中の要人往来が再開?コロナ対策で政府は、ステージ4となれば緊急事態宣言も視野?外務省。首相官邸。国会。米国大統領選挙。を検索してみた。

先日、

日中会談の際に、日中のビジネス目的での往来が再開する。ことになりました。

その一方で、

コロナの感染者数が増え続け、

政府の緊急事態宣言も視野に入ってきました。

【LIVE】菅首相がコメント コロナ感染拡大で対策は(2020年11月26日)

飲食店への再びの時間短縮営業要請なども発令されます。

東京で最多570人感染 時短要請に飲食店の判断は・・・(2020年11月27日)

菅総理大臣の記者会見でも、札幌、東京、大阪、名古屋などの大都市への、

飲食店の時間短縮営業要請が述べられています。

「飲食店の時間短縮営業」は、キーワードの様です。

東京、大阪、札幌、名古屋“時短”全飲食店に協力金(2020年11月27日)

そして、「勝負の3週間」というキーワードが出てきました。

【LIVE】菅首相がコメント コロナ感染拡大で対策は(2020年11月26日)

西村経済再生担当大臣も、記者会見で、

「勝負の3週間」「3週間が正念場」「3週間で封じ込め」など、今後11月後半から12月半ばまでの、

「3週間」というキーワードを発信しています。

「3週間集中して強い措置を」分科会提言(2020年11月25日)

ステージ4となれば、緊急事態宣言が視野に入るということもずっと申し上げているとおり、分科会からそういう提言をいただいているところ。そうならないように何としてもこの3週間で集中的に対応・対策を強化する」(西村康稔経済再生相)

【ノーカット】「3週間が正念場」重症者が急増 西村大臣会見 2020/11/26 にライブ配信
西村氏「3週間が正念場」 トラベル除外「国が最終判断」2020/11/26

やはり、今後、「飲食店営業時間短縮」「3週間」が、キーワードのようです。

ここで、

キーワード「飲食店の時間短縮営業」を((飲食店)(時間短縮営業))と分けて考察してみましょう。

そして、

(飲食店)(現金)もしくは(現金以外)での支払い(決済)店で分けてみます。

ここで、

(現金以外の支払い方法とはカード等、インターネットなどの通信を使って帳簿上での決済を行う支払いと考えます。)

更に、決済方法の違いにより、

(現金)((通信上の帳簿)に(記録が残らない)決済方法)として、

(現金以外の支払い(決済)方法)((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)と言い換えて分けてみます。

そうして、更に考察してみましょう。

国や役所などの機関など、店舗以外の第三者の他の人々が、店舗の営業時間などを管理しやすいのは、

((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗であると思います。

これはつまり、

店舗の営業時間などを管理しやすいのは、

現金を支払い(決済)方法で行っていない(現金を取り扱っていない。)店舗である。と、言い換えられると思います。

これは、今は中国が進んでいます。

そして、当然、国や役所などの機関は、管理がしずらい現金のみを扱っている店舗よりも、

管理が容易現金以外の、((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗を、より優遇する。と思います。

なぜなら、

国や役所などの機関は、コロナの感染者数を把握し、管理しなくてはならないからです。

更に、国や役所などの機関は、あらゆることを把握、管理することその役割である。と定義します。

すると、

最優先事項より簡潔に管理が可能なこと。

なので、必然的に帰結として、

管理が容易現金以外((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗、(現金を取り扱っていない店舗)を、より優遇する。のは必然である。と思います。

次に、

もう一つのキーワードの「3週間」について考察してみます。

最初に菅総理大臣や西村経済再生担当大臣が「3週間」と発言したのは、

日中会談が行われた11月24日と25日の直後のことでした。

その3週間後といいますと、12月の中旬ごろです。

このあたりに何があるかと考察します。

大きなニュースとしては、

アメリカ大統領選挙選挙人投票12月14日に行われます。

その選挙人の投票の結果により、

最終的に次期アメリカ大統領が来年2021年1月20日に決定します。

アメリカの大統領が決定したら、

日本国の国会や政府はじめ、あらゆるすべての組織の人々が忙しくなると思います。

それまでゆっくりとおとなしくしていましょう。

ということであるのかと考察します。

アメリカ大統領選挙はまだ終わっていません。12月14日が選挙人投票日。最終的に来年2021年1月20日に決定します。

トランプ氏、選挙人投票で敗北ならホワイトハウスを去る考え 2020/11/27

アメリカ大統領選挙についての解説動画です。

【米大統領選2020】 大統領はどうやって決まる? 仕組み解説 2020/09/14

結論。

「3週間」後の12月14日には、

アメリカ大統領選挙の選挙人投票があります。

また、更にその後の来年1月20日には次期アメリカ大統領が誕生します。

その後は、

現金などの決済手段をはじめ、

「時間短縮営業」が当たり前のようになり、

世界が大きく変わり始めると思います。

それまで、日本国民はしばらくの間自宅でゆっくり過ごしましょう。

とのメッセージでしょうか?

 

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。に引き続き、日中韓投資協定。日本国憲法。国会。内閣。を検索してみた。

11月15日に東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)が署名されました。

前回のブログ投稿です。

今回は、締結された条約の内、
投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定 

通称 日中韓投資協定を検索してみましょう。

先ず、外務省のHPより引用します。

条約

投資の促進,円滑化及び保護に関する日本国政府,大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定

(略称:日中韓投資協定) 平成25年10月15日

  • 平成24年5月13日 北京で署名
  • 平成25年11月22日 国会承認
  • 平成25年12月20日 効力発生のための通告
  • 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)
  • 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)

もう一度確認します。

平成24年5月13日 北京で署名。
平成25年11月22日 国会承認。
平成25年12月20日 効力発生のための通告。
平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)。
平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)

また、外務省内の条約データ検索のページより引用します。

◎投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定
(略称)日中韓投資協定
平成二十四年 五月十三日   北京で署名
平成二十五年 十一月二十二日 国会承認
平成二十五年 十二月二十日  通告の閣議決定
平成二十五年 十二月二十日  効力発生のための通告
平成二十六年 五月十四日   公布(条約第五号)
平成二十六年 五月十四日  (外務省告示第百六十号)
平成二十六年 五月十七日   効力発生

ほぼ一緒です。

平成二十五年 十二月二十日  通告の閣議決定 

国会での承認の審議を経た後に、通告に対して内閣で閣議決定されています。

つまり、

条約の締結の順序としては、

署名→国会で承認→通告を閣議決定→通告→公布→効力発生

となっています。

これは、前回の私のブログ

及び、前々回のブログ

でも、日本国憲法を取り上げましたが、

再び、衆議院のHPより、日本国憲法を引用します。

日本国憲法

第六十五条 
行政権は、内閣に属する。
第七十三条 
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。

以上の、日本国憲法の条文を読みまして、私なりに解釈してみます。

  • 条約締結行政事務内閣の専任である。
  • 但し)(基本として事前国会による承認を受けなければならない。(そして)(例外として)時宣によっては、事後国会承認も認める。

というような、

基本的には事前の国会の審議による承認が妥当である。

という解釈も可能である。とも思いますが、

日本国憲法 
第七十三条の条文中の、
但し、事前に、時宜によつては事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。

という文章を、

(必ず)国会の承認を受けなければならない。

さらに、言い換えて、

(それならば)(必要を満たすには)、(基本的に)(可能であれば)(事前に)(もしくは)(基本的に)(可能であれば)(事後に)、(国会の承認を経ること)を必要とする。

つまり、

必要なのは、国会の承認なので、そのためには事前もしくは事後という、時間軸にはこだわらずに、国会の承認を経ることが、第一である。(理由。これまで、さんざん政府や内閣で議論は尽くしてきました。)

という解釈も可能であるのかなとも思います。

今回の結論です。

今回取り上げました、

通称 日中韓投資協定条約締結のケースでは、

国会承認事前承認?もしくは、事後承認?

両方ともの解釈可能と思います。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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日本の三権分立は二権分立?日本国憲法、三権分立を検索してみた。

米国大統領選挙は11月3日の投票日より、いまだに結果が確定していないそうです。現在の行政府の長であるトランプ大統領側は再集計を求めて裁判所に告訴を考えているそうです。

日本は大統領制ではありませんが、

先ず、それでは、

三権分立を検索してみましょう。

最初は、出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より、

権力分立(けんりょくぶんりつ、(けんりょくぶんりゅう、英: separation of powers)とは、権力が単一の機関に集中することによる権利の濫用を抑止し、権力の区別・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図ることで、国民の権利・自由の確保を保障しようとするシステムである。

なお、権力分立の典型例としては立法・行政・司法の三権分立(さんけんぶんりつ、(さんけんぶんりゅう)が挙げられるが、地方自治制などほかの政治制度にも権力分立原理はみられる。

権力分立は国家全体についてみると、まず、中央と地方との権限分配がなされ(垂直的分立)、ついで中央・地方でそれぞれ水平的に分配されることになり(水平的分立)、中央では立法・行政・司法の三権に水平的に分配されていることになる。

ただし、 三権分立のために政府が司法府の決定に全く関与できないという論理も国際的に通じない。国内法を理由に国際法・国家間合意上の義務違反を正当化出来ないことは、現代国際法の原則である。

先進国では三権分立よりも司法自制の原則尊重・優越されるため、三権分立を理由に国際法・国家間合意を履行しないことは国際法違反として非難される。

権力分立制の典型例は国家権力を立法権、行政権、司法権に分立させる三権分立である。ただし国家権力そのものは単一不可分であり、それを分割することは国家そのものの分割を意味することになるため、権力分立とは国家権力そのものの分割を意味するのではなく、国家権力を現実に行使する機関における権限の分立を意味する。

権力分立制は近代国家に共通の普遍的な憲法上の基本原理であり、1789年のフランス人権宣言第16条は憲法には権利保障権力分立が必要不可欠の要素であるとの考え方を明確にしている。今日では多くの国の制度で採用されており、ヨーロッパ諸国、アメリカ合衆国、日本などでも採用されている。

どうやら、日本国憲法に則る国民主権という権利という概念に対して、権力権限という概念があるようですね。

それでは、日本国憲法を検索してみましょう。

先ずは、総務省 e-Govの日本国憲法よりの引用です。(↓下記のURLがリンクです。)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION

先ずは第四章 国会から見てみましょう。

第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

以下省略します。

つぎに、第五章 内閣を見てみましょう。

第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。


第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

同様に、以下省略します。

つぎに、第六章 司法を見てみましょう。

第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。


第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
○6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。


第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

国会第四十一条、内閣第六十五条、司法第七十六条を、

もう一度整理して、並べなおします。

第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。

第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

内閣には行政権が属する。また、司法には司法権が属する。という文章があります。

しかし、国会には、立法権が属する。という文章がありません。

ここで、日本国憲法前文より引用してみましょう。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

つまり、国権とは国民主権の省略形であるとみてみましょう。

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

表現しなおしてみましょう。

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

であるので、

最高上位概念である国権(国民主権)に対立する下位概念として行政権司法権が存在している。

としてみましょう。

また、第七十八条と第七十九条より

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

ほぼ、内閣行政権司法司法権は概念的には同位の権力概念とみてみます。

そして、概念的に大小関係を導入してみました。

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。)>((内閣には行政権が属する。)+(司法には司法権が属する。))

ということでしょうか。

最後に結論として、

日本国憲法は、三権分立ではなく二権分立の概念が綴られている。?

ということでしょうか。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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