「時間短縮営業」はまだ続きます。まん延防止等重点措置が3月21日まで延長になりました。

3月6日が期限となる31都道府県のまん延防止等重点措置をめぐり、政府は、東京など18都道府県で3月21日まで延長し、福岡など13の県は解除する方針を固めました。

今後も、「店舗の時間短縮営業」が、キーワードのようです。

ここで、

キーワード「店舗の時間短縮営業」を考察してみます。

最初に、

「店舗」(現金)での支払い(決済)店もしくは(現金以外)での支払い(決済)店で分けてみます。

ここで、

(現金以外の支払い方法とはカード等、電話回線やインターネット回線などを用いて、何らかの通信を行い、帳簿上での決済を行う支払いと考えます。)

更に、決済方法の違いにより、

(現金)((通信上の帳簿)に(記録が残らない)決済方法)として、

(現金以外の支払い(決済)方法)((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)と言い換えて分けてみます。

国や役所の機関など、店舗以外の第三者の他の人々が、店舗の営業時間などを管理しやすいのは、

((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗であると思います。

これはつまり、

店舗の営業時間などを管理しやすいのは、

現金を支払い(決済)方法で行っていない(現金を取り扱っていない。)店舗である。と、言い換えられると思います。

これは、今は中国が進んでいるようです。

そして、当然、国や役所などの機関は、管理がしずらい現金のみを扱っている店舗よりも、

管理が容易現金以外の、((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗を、より優遇する。と思います。

なぜなら、

国や役所などの機関は、コロナの感染者数を把握し、管理しなくてはならないからです。

更に、国や役所などの機関は、あらゆることを把握、管理することその役割である。とします。

すると、

最優先事項より簡潔に管理が可能なこと。

なので、

管理が容易現金以外((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗、(現金を取り扱っていない店舗)を、より優遇する。

のは必然である。と思います。