11月3日。文化の日。米国大統領選挙日。日本国憲法公布の日。に、日本国憲法。を検索してみた。

11月3日は、日本では「文化の日」「日本国憲法公布の日」であり、米国では「大統領選挙投票日」でした。

そこで

先ずは、頭に浮かんだ文字の、

「日本国憲法」を検索してみました。

衆議院のHPから引用してみましょう。

それでは、先ずは目次から見ていきましょう。(衆議院のHPからの引用です。)
 日本国憲法     
昭和21年11月3日公布
昭和22年5月3日施行
前文
第一章 天皇(第一条~第八条)
第二章 戦争の放棄(第九条)
第三章 国民の権利及び義務(第十条~第四十条)
第四章 国会(第四十一条~第六十四条)
第五章 内閣(第六十五条~第七十五条)
第六章 司法(第七十六条~第八十二条)
第七章 財政(第八十三条~第九十一条)
第八章 地方自治(第九十二条~第九十五条)
第九章 改正(第九十六条)
第十章 最高法規(第九十七条~第九十九条)
第十一章 補則(第百条~第百三条)

つぎに、天皇陛下のお言葉です。

朕は、日本国民の総意に基いて、
新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、
枢密顧問の諮詢及び
帝国憲法第七十三条による
帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、
ここにこれを公布せしめる。

御名 御璽
昭和21年11月3日

内閣総理大臣兼外務大臣   吉田 茂
国務大臣       男爵  幣原 喜重郎
司法大臣          木村 篤太郎
内務大臣          大村 清一
文部大臣          田中 耕太郎
農林大臣          和田 博雄
国務大臣          斎藤 隆夫
逓信大臣          一松 定吉
商工大臣          星島 二郎
厚生大臣          河合 良成
国務大臣          植原 悦二郎
運輸大臣          平塚 常次郎
大蔵大臣          石橋 湛山
国務大臣          金森 徳次郎
国務大臣          膳 桂之助

日本国憲法は、帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正憲法です。

つぎは、前文です。

 

日本国憲法

昭和二十一年十一月三日憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

総務省 e-Govより引用

ちなみに日本国憲法前文の英文はこちら↓。

The Constitution of Japan

We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this Constitution. Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. This is a universal principle of mankind upon which this Constitution is founded. We reject and revoke all constitutions, laws, ordinances, and rescripts in conflict herewith.

We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship, and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international society striving for the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance for all time from the earth. We recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want.

We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other nations.

We, the Japanese people, pledge our national honor to accomplish these high ideals and purposes with all our resources.

法務省
日本法令外国語訳データベースシステム
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また、国立公文書館のHPより、
更に国立公文書館のHPより引用します。

日本国憲法(にほんこくけんぽう)

国立公文書館では、新・旧憲法、詔書などを所蔵しています。
日本国憲法の制定は、大日本帝国憲法の改正手続に従って行われました。昭和21(1946)年6月、枢密院で可決された憲法改正案は、第90回臨時帝国議会に提出され、貴族院・衆議院両院で修正が行われた後、同年10月7日可決。この改正案を10月29日に枢密院が可決したことを受けて、日本国憲法は同年11月3日に公布されました。公布書には、第1次吉田茂内閣の各大臣が副署しています。
天皇を国の象徴とし、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基本的原則とするとともに、三権分立を徹底した日本国憲法は、昭和22(1947)年5月3日から施行されました。

ということだそうです。

そして、

今回の結論としては、

 

日本国憲法とは、

大日本帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た、

大日本帝国憲法の改正憲法の様です。

 

日本国の國體は護持されたままなのでしょうか。

 

 

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。