法律

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「エネルギー」「法律」「客観」「主観」「概念」「情報」への考察

「エネルギー」と「法律」という言葉と概念から

「国民」と「生活」と「安定」と「経済」と「発展」という言葉と概念とを

「主観」と「客観」という概念を交えての概念及び情報の考察します。

先ず、

「エネルギー」という言葉で日本国の「法律」を検索。

その中で、気になった法律と更に気になった条文があります。

その箇所(条文)を以下に引用します。

昭和五十五年法律第七十一号
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
(目的)
第一条この法律は、非化石エネルギーを利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの使用に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となつていることにかんがみ、非化石エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。

以上が法律の条文引用です。

この法律には冒頭に「目的」が掲げられています。

上記の条文を、要約してみます。

「この法律は、(非化石エネルギーを利用することが)、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。」

さらに要約します。

「この法律は、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。」

更に、上記の文章を考察します。

「この法律(の目的)は、

(国民経済の健全な発展)且つ(国民生活の安定)に寄与すること。」

上記の条文の、

(国民経済の健全な「発展」)且つ(国民生活の「安定」)という、

(「発展」且つ「安定」)という互いに矛盾する単語が一つの文章中に同時に意味を成すように(同じ意味であるかのように)並んでいる。

という点に違和感を感じます。

上記の条文からの、

(「国民」「経済」の「健全」な「発展」)且つ(「国民」「生活」の「安定」)という文章について考察します。

「客観的」である法律条文に対して、

「主観」と「客観」という概念(情報)を組み合わせて考察します。

更に、

{「概念」(「情報」((計算)「不可能」)もしくは((計算)「可能」)))}

{「概念」(「情報」((計算)「不可能」)及び((計算)「可能」)))}

という(概念)情報を考察します。

更に、

この文章中の各単語に、

「主観」「客観」という概念(情報)から

{(主観的)(客観的)}という概念(情報)及び、

{(主観的)(もしくは)(客観的)}

{(主観的(及び)(客観的)}という概念(情報)を組み合わせて考察します。

{((主観的)もしくは(客観的))な「国民」}且つ、

{((主観的)もしくは(客観的))な「経済」}の、

{((主観的)もしくは(客観的))な「健全」}な、

{((主観的)もしくは(客観的))な「発展」}

且つ、

{((主観的)もしくは(客観的))な「国民」}且つ、

{((主観的)もしくは(客観的))な「生活」}の、

{((主観的)もしくは(客観的))な「安定」}

上記のような表現での概念(情報)を考察します。

「国民」「経済」「健全」「発展」「生活」「安定」などの概念(情報)に対して、

{(主観的)もしくは(客観的)}

という2通りの意味及び、意味の解釈を持たせることが可能であると考察します。

尚且つ、

「客観的」である、「ある概念(情報)」に対して、2倍の概念(情報)の意味及び意味の解釈が存在している。と考察します。

更に、

「客観的」な「概念(情報)」の量が増大すると、

その2乗の量で「概念(情報)の意味及び意味の解釈が激増大する。と考察します。

今後も、この「主観」と「客観」という概念を交えて考察します。

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日本は民主主義?地方自治と国の関係は?地方自治は民主主義?国と地方自治体の関係は?日本国憲法、地方自治体、地方自治法、地方自治を検索してみた。

2020年(令和2年)も残すところあと数日になりました。連日、新型コロナウイルス感染のニュースが多い様です。かつ、ここにきて、地方公共団体、地方公共団体の長や地方の市民団体の熱いニュースも多くなってきているようです。

新型コロナウイルス感染の再拡大を受け、全国知事会は対策会議を開き、GoTo事業の年明け以降の方針の早期決定などを求める緊急提言をまとめたそうです。

全国知事会「提言」取りまとめ “GoTo”早期方針決定を要求

全国知事会は新型コロナ対策会議を開き、国に対して休業要請をした事業者への経済的な補償などを盛り込んだ特別措置法の改正を求める緊急提言もまとめたそうです。

全国知事会が緊急提言 国に特措法改正などを要請へ(2020年12月21日)

首都圏の4人の知事が年末年始の感染防止対策について話し合い、共同メッセージを出したそうです。

首都圏4知事がメッセージ「家の中でもマスクを」

横浜市がIR(カジノを含む統合型リゾート)の誘致を進めるなか、市民団体が賛否を問う住民投票の実施を求めて23日に19万人分の署名を提出したようです。

横浜IR誘致 市民団体が投票求め19万人分の署名提出(2020年12月23日)

上記のニュースを見てみますと、相変わらず、各都道府県知事がそれぞれの各住民に対しての「要請」の発言をし続けているようです。また、住民の側も、各地方公共団体に対して、「要求」をし続けているようです。

ここで、私の意見として「地方公共団体」にちなみまして、更に「地方自治」「首長」「法人」「委員会」「機関」「議会」「選挙」「民主主義」などのいくつかのキーワードを設定します。そして、私の意見として、推論をしてみます。

先ず、前回の私のブログを下記に引用します。

上記に掲載した、前回の私のブログよりの結論を、下記に引用します。

・「地方公共団体」とは(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)で定められた存在です。
・「地方公共団体」とは国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。
・「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。
・「地方公共団体」とは(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。
・「地方公共団体」とは(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。
・「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。
・「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。
・「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。
・(日本国の主権者である)日本国民です。
・日本国の主権者は日本国民です。

更に、最終的な結論として、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」という結論を得ました。

そして、今回のブログでは、この結論を仮定して、更に推論をしてみます。

先ず、

第一に、「地方自治」のキーワードについて、「地方自治法」を総務省のe-GovのHPより下記に引用します。

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)施行日:  令和二年十二月一日(平成三十年法律第九十五号による改正)

第一編 総則第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

上記の「地方自治法」の条文の総則第一条の条文中の

「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」

上記の一文を2個の文章に分解し変換して下記に推論してみます。

地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図ることを目的とする。

且つ、

地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

更に、

上記の2個の文章を3個の文章に分解して推論します。

地方公共団体における民主的な行政の確保を図ることを目的とする。

且つ、

地方公共団体における能率的な行政の確保を図ることを目的とする。

且つ

地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

更に更に、

上記の3個の文章をそれぞれ再分解して下記に推論します。

地方公共団体の確保を図ることを目的とする。

且つ、

民主的の確保を図ることを目的とする。

且つ、

能率的の確保を図ることを目的とする。

且つ、

行政の確保を図ることを目的とする。

且つ、

地方公共団体を保障することを目的とする。

且つ、

健全を保障することを目的とする。

且つ、

発達を保障することを目的とする。

更に更に更に、

上記の文章群の元であった、

地方自治法の条文内での主語である、

この(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)は、

を用いて、下記に推論します。7個の文章をそれぞれ並べなおします。

「この法律(地方自治法)」は、

1. 地方公共団体の確保を図ることを目的とする。

且つ、

2. 地方公共団体を保障することを目的とする。

且つ、

3. 民主的の確保を図ることを目的とする。

且つ、

4. 能率的の確保を図ることを目的とする。

且つ、

5. 発達を保障することを目的とする。

且つ、

6. 健全を保障することを目的とする。

且つ、

7. 行政の確保を図ることを目的とする。

ここで、上記の文書群の3番目の文章より、

「この法律(地方自治法)は、民主的の確保を図ることを目的とする。」という文章が抽出されました。

そして、この文章により、前回の私のブログでの、日本国憲法に対する推論から結論した、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」

という結論中の、日本国の地方自治は民主主義的である。という結論が導き出されました。

そして更に、

日本国は、日本国における最高法規である「日本国憲法」により、「民主的」という概念が保障されています。

尚且つ、

日本国内における、

あらゆるすべての「地方自治体」は「日本国憲法」の条文により定義された、(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)により、「民主的」という概念が保障されています。

更に、以上の結論より推論します。

あらゆるすべての「地方自治体」により、日本国は形成されています。

且つ、

「日本国憲法」の条文により定義された、

(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)により、

「地方自治体」は、

「日本国」により、

「民主的」という概念が保障されています。

且つ、

日本国は、

日本国における最高法規である「日本国憲法」により、

「民主的」という概念が保障されています。

そして、上記の結論により、したがって更に

「日本国は民主主義国家である。」

と結論いたしました。

よって、前回の私のブログでの「日本国憲法」からの引用に対する推論からの下記の結論、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」

が、今回の「地方自治法」からの引用に対する推論からも成立すると結論いたしました。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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