東アジア地域包括的経済連携

国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。に引き続き、日中韓投資協定。日本国憲法。国会。内閣。を検索してみた。

11月15日に東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)が署名されました。

前回のブログ投稿です。

今回は、締結された条約の内、
投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定 

通称 日中韓投資協定を検索してみましょう。

先ず、外務省のHPより引用します。

条約

投資の促進,円滑化及び保護に関する日本国政府,大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定

(略称:日中韓投資協定) 平成25年10月15日

  • 平成24年5月13日 北京で署名
  • 平成25年11月22日 国会承認
  • 平成25年12月20日 効力発生のための通告
  • 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)
  • 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)

もう一度確認します。

平成24年5月13日 北京で署名。
平成25年11月22日 国会承認。
平成25年12月20日 効力発生のための通告。
平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)。
平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)

また、外務省内の条約データ検索のページより引用します。

◎投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定
(略称)日中韓投資協定
平成二十四年 五月十三日   北京で署名
平成二十五年 十一月二十二日 国会承認
平成二十五年 十二月二十日  通告の閣議決定
平成二十五年 十二月二十日  効力発生のための通告
平成二十六年 五月十四日   公布(条約第五号)
平成二十六年 五月十四日  (外務省告示第百六十号)
平成二十六年 五月十七日   効力発生

ほぼ一緒です。

平成二十五年 十二月二十日  通告の閣議決定 

国会での承認の審議を経た後に、通告に対して内閣で閣議決定されています。

つまり、

条約の締結の順序としては、

署名→国会で承認→通告を閣議決定→通告→公布→効力発生

となっています。

これは、前回の私のブログ

及び、前々回のブログ

でも、日本国憲法を取り上げましたが、

再び、衆議院のHPより、日本国憲法を引用します。

日本国憲法

第六十五条 
行政権は、内閣に属する。
第七十三条 
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。

以上の、日本国憲法の条文を読みまして、私なりに解釈してみます。

  • 条約締結行政事務内閣の専任である。
  • 但し)(基本として事前国会による承認を受けなければならない。(そして)(例外として)時宣によっては、事後国会承認も認める。

というような、

基本的には事前の国会の審議による承認が妥当である。

という解釈も可能である。とも思いますが、

日本国憲法 
第七十三条の条文中の、
但し、事前に、時宜によつては事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。

という文章を、

(必ず)国会の承認を受けなければならない。

さらに、言い換えて、

(それならば)(必要を満たすには)、(基本的に)(可能であれば)(事前に)(もしくは)(基本的に)(可能であれば)(事後に)、(国会の承認を経ること)を必要とする。

つまり、

必要なのは、国会の承認なので、そのためには事前もしくは事後という、時間軸にはこだわらずに、国会の承認を経ることが、第一である。(理由。これまで、さんざん政府や内閣で議論は尽くしてきました。)

という解釈も可能であるのかなとも思います。

今回の結論です。

今回取り上げました、

通称 日中韓投資協定条約締結のケースでは、

国会承認事前承認?もしくは、事後承認?

両方ともの解釈可能と思います。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。日本国憲法。国会。内閣。三権分立。条約。外務省。を検索してみた。

11月15日に東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)が署名されました。

東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。日本国憲法。国会。内閣。三権分立。条約。外務省。でいろいろ検索してみましょう。

日中韓3カ国やASEAN(東南アジア諸国連合)など、15カ国が参加する東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の首脳会議がオンライン形式で開かれ、各国が協定に合意し、署名した。

条約の締結の事務は外務省の管轄が多いです。

また、外務省のHP(以下のリンク)より引用します。

第4回RCEP首脳会議及びRCEP協定署名式の開催 令和2年11月15日 →https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ep/page6_000470.html

11月15日、菅総理大臣は、テレビ会議方式で開催された第4回RCEP首脳会議に出席し、続いて開催されたRCEP協定の署名式に出席したところ、概要は以下のとおりです。

1 RCEP首脳会議

  • (1)冒頭、議長のフック・ベトナム首相から、RCEP首脳会議への各国首脳・担当閣僚の参加を歓迎する旨の発言がありました。
  • (2)菅総理大臣からは、要旨以下のとおり発言しました。
    • ア 議長国のフック首相のイニシアティブに感謝。
    • イ 本日、ASEANのリーダーシップの下で約8年間にわたり各国が粘り強く行ってきた交渉が結実し、RCEP協定の署名を迎えるに至ったことを歓迎。
    • ウ 我が国は、これまで一貫して、自由で公正な経済圏を広げ、多角的自由貿易体制を維持し、強化するために、率先して行動してきた。
    • エ RCEP協定は、市場アクセスを改善するのみならず、知的財産や電子商取引等のルールを整備し、地域の貿易・投資の促進及びサプライチェーンの効率化を促すもの。
    • オ コロナ禍によって世界経済が低迷し、内向き志向も見られる中にあっても、自由貿易を推進していくことがより一層重要。
    • カ 本日、RCEP協定にインドが署名しないことは残念だが、インドは、地域の経済枠組みにとって不可欠なプレイヤーであり、我が国は、インドのこの協定への将来の復帰に向けて、引き続き主導的な役割を果たす決意。
  • (3)その他の出席者からは、要旨以下のとおり発言がありました。
    • ア 8年の交渉の末に署名にこぎつけた歴史的な日。経済発展段階の相違を乗り越えて協力することができた。
    • イ コロナ禍の影響もあり、保護主義が高まる中、RCEP協定の署名は、多角的貿易体制へのコミットの表れであり、今後の経済回復の起爆剤になることを期待する。
    • ウ RCEP協定の出来るだけ早い発効を期待。RCEP協定を適切に執行し、十分に活用していくことが重要である。
    • エ 本日の署名式にインドが参加できないことは残念だが、ドアはインドに開かれている。
  • (4)会議後、「共同首脳声明」が発出された他、11月11日のRCEP閣僚会合で採択された「インドのRCEPへの参加に係る閣僚宣言」が公表されました。

2 RCEP協定の署名式

 我が国からは、菅総理大臣立ち会いの下、梶山経済産業大臣が他の14か国の代表とともに協定に署名しました(茂木外務大臣は別途署名を済ませており、日本については、両大臣の連署)。

[参考1]RCEP協定署名国
 ASEAN10か国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)、オーストラリア、中国、日本、韓国、ニュージーランド

[参考2]各国の首脳会議出席者(発言順)

  • ベトナム:グエン・スアン・フック首相
  • インドネシア:ジョコ・ウィドド大統領
  • ニュージーランド:ジャシンダ・アーダーン首相
  • 日本:菅義偉内閣総理大臣
  • ブルネイ:ハサナル・ボルキア国王
  • 中国:李克強国務院総理
  • タイ:プラユット・ジャンオーチャー首相
  • シンガポール:リー・シェンロン首相
  • 韓国:文在寅大統領
  • マレーシア:ムヒディン・ヤシン首相
  • ラオス:トンルン・シースリット首相
  • オーストラリア:スコット・モリソン首相
  • ミャンマー:アウン・サン・スー・チー国家最高顧問
  • カンボジア:オーン・カンボジア副首相兼経済財政大臣
  • フィリピン:ラモン・ロペス貿易産業大臣

地域的な包括的経済連携(RCEP)協定 令和2年11月15日

外務省のHPより。→https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j-eacepia/index.html

以上リンクの外務省のHPより、引用し、以下に掲載します。

現在までの経緯

EAFTA/CEPEAに関する検討状況
(1)2005年4月、中国の提案により、東アジア自由貿易圏構想(EAFTA「イーフタ」、ASEAN+3)の民間研究開始。
(2)2007年6月、日本の提案により、東アジア包括的経済連携構想(CEPEA「セピア」、ASEAN+6)の民間研究開始。
(3)2010年9月、ASEAN側はASEAN+3とASEAN+6双方に関する4つの作業部会に関し、域外国も交えた議論を開始。
ア 原産地規則作業部会:2010年4月から2011年9月にかけて6回の作業部会を開催(当初はASEAN側のみで開催)
イ 関税品目表作業部会:2010年5月から2011年3月にかけて4回の作業部会を開催(同上)
ウ 税関手続作業部会 :2010年6月から2011年8月にかけて3回の作業部会を開催(同上)
エ 経済協力作業部会 :2011年3月及び6月に作業部会を開催(対話国を交えた会合のみ開催)
新しい作業部会の設立に関する日中共同提案
 2011年8月、日中共同提案としてASEAN+3とASEAN+6双方に関する3つの作業部会の設立をASEAN側に提案。

RCEPを巡る動き

(1)2011年11月、ASEAN側は日中共同提案を踏まえ、東アジア地域の包括的経済連携(RCEP(「アールセップ」、Regional Comprehensive Economic Partnership の略)に係る3作業部会(物品貿易、サービス貿易、投資)を設立することで一致。東アジアサミットは同共同提案を考慮し、ASEANの決定を歓迎。

(2)2012年4月、ASEAN首脳会議において、ASEAN側は年内にRCEPの交渉立上げを目指すことで一致。物品貿易、サービス貿易及び投資に関する作業部会を可及的速やかに立ち上げるとの決定を歓迎。同月にASEAN経済大臣が訪日した際(ASEANロードショー)には、日本とASEANの経済大臣の間で、年末までの交渉立上げに向けて取り組んでいくこととした。

(3)2012年5月、日中韓サミットにおいて、三首脳は、RCEPに関して、交渉開始に向けて議論を加速化するため、新たな作業部会を遅滞なく設置できるよう三か国で協力していくことで一致。

(4)2012年6月及び8月、FTAパートナ諸国(日本、中国、韓国、豪州、ニュージーランド、インド)を含めた物品貿易作業部会が開催された。

(5)2012年8月、ASEAN+FTAパートナー諸国経済大臣会合が開催され、本年11月に交渉を立上げるために必要な作業等について議論。交渉立上げを首脳に提言するため、交渉の基本指針及び目的にかかる文書(RCEP交渉の基本指針及び目的)を採択。

(6)2012年10月、FTAパートナー諸国を含めたサービス貿易作業部会、投資作業部会が開催された。

(7)2012年11月、カンボジアのプノンペンにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP交渉立上げ式が開催され、ASEAN諸国及びFTAパートナー諸国により、RCEP交渉の立上げが宣言された。

(8)2015年11月、マレーシアのクアラランプールにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP交渉に関する共同声明文が発出された。

(9)2016年9月、ラオスのビエンチャンにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明文が発出された。

(10)2017年11月、フィリピンのマニラにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。

(11)2018年11月、シンガポールにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。

(12)2019年11月、タイのバンコクにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。

(13)2020年11月、ASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。

それでは、今度は外務省のHP内で「条約」で検索してみましょう。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html 左記の外務省のHPのリンクのページよりの引用です。

国会提出条約・法律案

条約

令和2年11月4日

以下は、(1)第203回国会(令和2年臨時会)へ提出した条約、(2)政府が過去の国会へ提出した条約及び(3)条約データ検索(日本が締結した条約)です。各々の下線部分をクリックすると条約の全文その他の関連資料を見ることができます。

(1)第203回国会(令和2年臨時会)
(2)過去の国会へ提出した条約
第202回国会(令和2年臨時会)(提出した条約なし)
第201回国会(令和2年常会)
第200回国会(令和元年臨時会)
第199回国会(令和元年臨時会)(提出した条約なし)
第198回国会(平成31年/令和元年常会)
第197回国会(平成30年臨時会)
第196回国会(平成30年常会)
第195回国会(平成29年特別会)(提出した条約なし)
第194回国会(平成29年臨時会)(提出した条約なし)
第193回国会(平成29年常会)
第192回国会(平成28年臨時会)
第191回国会(平成28年臨時会)(提出した条約なし)
第190回国会(平成28年常会)
第189回国会(平成27年常会)
第188回国会(平成26年特別会)(提出した条約なし)
第187回国会(平成26年臨時会)
第186回国会(平成26年常会)
第185回国会(平成25年臨時会)
第184回国会(平成25年臨時会)(提出した条約なし)
第183回国会(平成25年常会)
第182回国会(平成24年特別会)(提出した条約なし)
第181回国会(平成24年臨時会)
第180回国会(平成24年常会)
第179回国会(平成23年臨時会)
第178回国会(平成23年臨時会)
第177回国会(平成23年常会)
第176回国会(平成22年臨時会)
第175回国会(平成22年臨時会)(提出した条約なし)
第174回国会(平成22年常会)
第173回国会(平成21年臨時会)
第172回国会(平成21年特別会)(提出した条約なし)
第171回国会(平成21年常会)
第170回国会(平成20年臨時会)
第169回国会(平成20年常会)
第168回国会(平成19年臨時会)
第167回国会(平成19年臨時会)(提出した条約なし)
第166回国会(平成19年常会)
第165回国会(平成18年臨時会)
第164回国会(平成18年常会)
第163回国会(平成17年特別会)
第162回国会(平成17年常会)
第161回国会(平成16年臨時会)
第160回国会(平成16年臨時会)(提出した条約なし)
第159回国会(平成16年常会)
第158回国会(平成15年特別会)(提出した条約なし)
第157回国会(平成15年臨時会)(提出した条約なし)
第156回国会(平成15年常会)
第155回国会(平成14年臨時会)(提出した条約なし)
第154回国会(平成14年常会)
(3)条約データ検索(日本が締結した条約)

上記の外務省のページでは、過去に国会で審議された条約が検索可能です。

東アジア地域包括的経済連携

それでは、外務省の条約データ検索のページで、検索した結果を引用します。

条約検索

【条約名】
 東アジア地域包括的経済連携
【事項別分類】
 大分類:指定無し 小分類:指定無し
【地域・国名】
 種類: 指定無し

該当する条約がありませんでした。

ここで、

上記の私の前回のブログ(リンクがあります。)にて、

日本国憲法における国会や内閣や司法などの規定を検索しましたが、今回も再び日本国憲法の内閣の条文を衆議院のHPより下記に引用します。

日本国憲法 第六十五条 行政権は、内閣に属する。

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

繰り返します。

日本国憲法 第七十三条 三 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

つまり、

条約の締結には、事前に、時宣によっては事後に、国会の承認を得ることを必要とする。

そして、

その国会の承認を得た条約を締結するという事務を内閣が行う。

ということでしょうか。

それでは、翻って考察してみます。

結論としては、

11月15日に、署名された

東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)は、まだ国会で承認の審議をされていないようです。

この条約に関しては、事後の国会の承認を得るようです。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。日本国憲法。国会。内閣。三権分立。条約。外務省。を検索してみた。 Read More »