条約

日本国は「外交」「立法」の二権分立?もしくは、「外交」「立法」「行政」「司法」の四権分立?新型コロナウイルス、日本国憲法、地方自治、条約、地方自治法、外務省、経済産業省、を検索してみた。

新型コロナウイルスの影響は2020年中の日本国及び世界中を席巻しました。しかし、そのような状況下でも、日本国の全国の株式市況は、日経平均株価が約30年ぶりの高値水準となり、好調となっています。また、それとは対照的に、各地方の経済状況は、なかなか難しい状況のようです。

東京株式市場で日経平均株価が700円以上、値上がりし、2万7500円を突破しました。バブル期以来、約30年ぶりの高値水準です。

日経平均株価 終値714円高 30年4カ月ぶり高値(2020年12月29日)

新型コロナウイルスの影響で仕事や住まいを失った人が行政での対応がストップする年末年始も安心して過ごせるようサポートを行う「コロナ被害相談村」が新宿区内の公園に29日に開設されました。

年越し支援「コロナ相談村」開設(2020年12月29日)

多くの企業や官公庁で仕事納めを迎えました。街からはこの1年を振り返って「我慢の年だった」という声が上がりました。

オフィス街の風景も一変 「我慢の年」コロナ対応で

それでは、前回の私のブログを下記に引用して、前回同様に、現在の状況を地方からの視点で考察して、私の意見を述べます。

また、前回と前々回の私のブログで、地方自治に関しての考察をしたブログも、合わせて下記に引用します。

先ず、上記の前々回の私のブログでは、
「日本国憲法」「地方自治法」を考察し、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」
という結論に至りました。

そして、前回の私のブログでの結論は、

「地方自治法」を考察し、

「地方公共団体は、法人とする。」ならば、
「日本国とは、法人の集合体である。」
また、
「日本国は、地方自治体と国とからなる。」ならば、
「日本国は、法人と法人の最大の集合体としての国とからなる。」
また、
地方公共団体を定義する法律である、「地方自治法」とは、「法人」を定義する法律でもある。ならば、
日本国は国と地方自治体の集合体との存在なので、「地方自治法」とは、「国」を定義する法律でもある。
と、上記のように結論付けました。

今回は、更に「地方自治法」により、「国」と「地方自治体」の関係性を考察します。

先ず、総務省のe-Govより、今回も地方自治法の条文を下記に引用します。

第一条の二② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

次に、上記の条文を、「国」の定義についての文章と「地方自治体」の定義についての文章とに、2個の文章に分割して下記に記述します。

第一条の二② 

1.

1. 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、

2. 住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

上記の、1.の条文の文章を「国」の役割として、「国」という存在を定義する文章として、更に、いくつかの文章に、論理的に分解して、下記に記述してみます。

1. 国際社会における国家としての存立にかかわる事務

且つ、

2. 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動に関する事務。

若しくは、

地方自治に関する基本的な準則に関する事務

且つ、

3. 全国的な規模で行わなければならない施策及び事業の実施

若しくは、

全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施

且つ、

4. その他の国が本来果たすべき役割

それでは、更に、上記の条文を分解した文章に対する私の意見を下記に記述します。

先ず、

1.の文章を「国」の「役割(機能)」で考察します。

国際社会における国家としての存立にかかわる事務。という文章は、

「外交」という「役割(機能)」を定義している。という文章である。とします。

また、「事務」という単語を「立法(機能)」及び、「立法(業務)」であると変換します。

そして、更に、

国際社会における国家としての存立にかかわる事務。」という文章は、「諸外国との条約を締結すること。」という意味のを定義している文章であると結論とします。

次に、

2.の文章を、同じく「国」の「役割(機能)」で考察します。

2. 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動に関する事務。

若しくは、

地方自治に関する基本的な準則に関する事務

更に、1.の文章の考察同様に、

「事務」という単語を「立法(機能)」及び、「立法(業務)」であると変換します。

そして、この2.の文章は、

「国」における「立法」という「役割(機能)」を定義している文章であると結論します。

更に、次に、

3.の文章を同じく「国」の「役割(機能)」で考察します。

3. 全国的な規模で行わなければならない施策及び事業の実施。

若しくは、

全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施。また、更に、

「施策及び事業の実施」という単語を「行政(機能)」及び、「行政(業務)」であると結論します。

そして、この3.の文章は、

「国」における「行政」という「役割(機能)」を定義している文章であると結論します。

そして、更に更に、次に、

4.の文章を、同じく「国」の「役割(機能)」で考察します。

4. その他の国が本来果たすべき役割

上記の、この文章は、表現があまりにも抽象的なので、

国家の未来像を提示している。

且つ、具体的な定義を述べている文章ではないと結論します。

そして、上記の4個の結論より、

具体的な、1.2.3.の文章から、

更に、まとめて、

1.「外交」

2.「立法」

3.「行政」

の3個の単語で、

新しく「三権分立」を仮定し表現します。

これは、「国」の権限を表現している

1.「立法」

2.「行政」

3.「司法」の、

一般に言われている三権分立の内の2個の、

「立法」「行政」を表現していると仮定します。

また、

以前の私の意見では、

日本国憲法への私なりの考察から、

日本国は、

「立法(機関)」且つ「行政(機関)」である。

若しくは、

「立法(機関)」且つ「司法(機関)」である。

という結論に至りました。

その時の、私のブログを下記に引用します。

そして、上記のブログでの日本国憲法への考察からの

「日本の三権分立は二権分立である。」という結論及び、

今回の地方自治法への考察からの

「日本の三権分立は「外交」「立法」「行政」である。」

という結論を、

更に、考察します。

ここで、更に、

私が以前に日本国憲法への考察から、

諸外国との「外交」における、

条約の締結に関しての

「立法機関である「国会」」と

「行政機関である「内閣」」との

承認手続きの順序からの

「立法機関である「国会」」と

「行政機関である「内閣」」との

関係に優劣が存在する。という問題への考察を論じました。

また、そのブログを下記に引用します。

また、下記に外務省、及び、経済産業省のHPより、

条約が法律より優遇され実行されている事例として、

世界貿易機関(WTO)における、

「関税及び貿易に関する一般協定」を例に挙げます。先ず、外務省のHPより、ページのリンクを引用します。

世界貿易機関(WTO)
関税及び貿易に関する一般協定
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page1w_000135.html

また、世界貿易機関(WTO)
関税及び貿易に関する一般協定
第二部https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page1w_000137.html#article3

また、同じく外務省のHPより、条文を下記に引用します。

第三条 内国の課税及び規則に関する内国民待遇

1.締約国は、内国税その他の内国課徴金と、産品の国内における販売、販売のための提供、購入、輸送、分配又は使用に関する法令及び要件並びに特定の数量又は割合による産品の混合、加工又は使用を要求する内国の数量規則は、国内生産に保護を与えるように輸入産品又は国内産品に適用してはならないことを認める。

第八条 輸入及び輸出に関する手数料及び手続

2.締約国は、他の締約国又は締約国団の要請を受けたときは、この条の規定に照らして自国の法令の実施について検討しなければならない。

また、次に経済産業省のHPより下記にリンクと文章を引用します。

「2020年版不公正貿易報告書」及び「経済産業省の取組方針」

2020年5月25日
通商政策局通商機構部国際経済紛争対策室
通商政策局国際法務室https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2020/index.html

2020年版不公正貿易報告書(PDF形式)https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2020/honbun.html

第2章 内国民待遇https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2020/pdf/2020_02_02.pdf

上記の外務省と経済産業省のHPよりの引用からの意見としては、

国際連合傘下の世界貿易機関(WTO)における、

「関税及び貿易に関する一般協定という(多国間)条約においては、

「内国民待遇」という制度(ルール)の方が、

日本国」における「国内法」よりも、

「条約上の制度(ルール)」の方が優先順位としては上位の存在です。

また更に、この様な、

「条約と国内法の運用上及び、事実上の関係性により、

条約と国内法との関係では、

条約の方が国内法よりも、上位の存在である可能性が存在する。」

という結論は可能であると認識いたします。

そして、上記の

「条約と国内法の運用上及び、事実上の関係性により、

条約と国内法との関係では、

条約の方が国内法よりも、上位の存在である可能性が存在する。」

という結論により、更に、

「条約の締結」や「条約の運用」という概念を、

「外交(機関)」という概念で表現して定義します。

そして、更に、

「国内法の制定」という概念を、

「立法(機関)」という概念で表現して定義します。

また、

「国内法の運用」という概念を、

「行政(機関)」という概念で表現して定義します。

そして、最後に、

「外交(機関)」「立法(機関)」「行政(機関)」という概念間の関係性を考察します。((機関)を外して考察します。

結論としては、

日本国は「外交」「立法」「行政」(「司法」)の四権分立が成立している。

また、もしくは、

日本国内では、

「立法」は「行政」若しくは「司法」という概念の上位概念である。

という以前の私のブログでの意見の結論を用いまして、

日本国は、「外交」「立法」の二権分立である。

という概念で表現することも可能である。

という結論に至りました。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。に引き続き、日中韓投資協定。日本国憲法。国会。内閣。を検索してみた。

11月15日に東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)が署名されました。

前回のブログ投稿です。

今回は、締結された条約の内、
投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定 

通称 日中韓投資協定を検索してみましょう。

先ず、外務省のHPより引用します。

条約

投資の促進,円滑化及び保護に関する日本国政府,大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定

(略称:日中韓投資協定) 平成25年10月15日

  • 平成24年5月13日 北京で署名
  • 平成25年11月22日 国会承認
  • 平成25年12月20日 効力発生のための通告
  • 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)
  • 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)

もう一度確認します。

平成24年5月13日 北京で署名。
平成25年11月22日 国会承認。
平成25年12月20日 効力発生のための通告。
平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)。
平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)

また、外務省内の条約データ検索のページより引用します。

◎投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定
(略称)日中韓投資協定
平成二十四年 五月十三日   北京で署名
平成二十五年 十一月二十二日 国会承認
平成二十五年 十二月二十日  通告の閣議決定
平成二十五年 十二月二十日  効力発生のための通告
平成二十六年 五月十四日   公布(条約第五号)
平成二十六年 五月十四日  (外務省告示第百六十号)
平成二十六年 五月十七日   効力発生

ほぼ一緒です。

平成二十五年 十二月二十日  通告の閣議決定 

国会での承認の審議を経た後に、通告に対して内閣で閣議決定されています。

つまり、

条約の締結の順序としては、

署名→国会で承認→通告を閣議決定→通告→公布→効力発生

となっています。

これは、前回の私のブログ

及び、前々回のブログ

でも、日本国憲法を取り上げましたが、

再び、衆議院のHPより、日本国憲法を引用します。

日本国憲法

第六十五条 
行政権は、内閣に属する。
第七十三条 
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。

以上の、日本国憲法の条文を読みまして、私なりに解釈してみます。

  • 条約締結行政事務内閣の専任である。
  • 但し)(基本として事前国会による承認を受けなければならない。(そして)(例外として)時宣によっては、事後国会承認も認める。

というような、

基本的には事前の国会の審議による承認が妥当である。

という解釈も可能である。とも思いますが、

日本国憲法 
第七十三条の条文中の、
但し、事前に、時宜によつては事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。

という文章を、

(必ず)国会の承認を受けなければならない。

さらに、言い換えて、

(それならば)(必要を満たすには)、(基本的に)(可能であれば)(事前に)(もしくは)(基本的に)(可能であれば)(事後に)、(国会の承認を経ること)を必要とする。

つまり、

必要なのは、国会の承認なので、そのためには事前もしくは事後という、時間軸にはこだわらずに、国会の承認を経ることが、第一である。(理由。これまで、さんざん政府や内閣で議論は尽くしてきました。)

という解釈も可能であるのかなとも思います。

今回の結論です。

今回取り上げました、

通称 日中韓投資協定条約締結のケースでは、

国会承認事前承認?もしくは、事後承認?

両方ともの解釈可能と思います。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。に引き続き、日中韓投資協定。日本国憲法。国会。内閣。を検索してみた。 Read More »

国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。日本国憲法。国会。内閣。三権分立。条約。外務省。を検索してみた。

11月15日に東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)が署名されました。

東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。日本国憲法。国会。内閣。三権分立。条約。外務省。でいろいろ検索してみましょう。

日中韓3カ国やASEAN(東南アジア諸国連合)など、15カ国が参加する東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の首脳会議がオンライン形式で開かれ、各国が協定に合意し、署名した。

条約の締結の事務は外務省の管轄が多いです。

また、外務省のHP(以下のリンク)より引用します。

第4回RCEP首脳会議及びRCEP協定署名式の開催 令和2年11月15日 →https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ep/page6_000470.html

11月15日、菅総理大臣は、テレビ会議方式で開催された第4回RCEP首脳会議に出席し、続いて開催されたRCEP協定の署名式に出席したところ、概要は以下のとおりです。

1 RCEP首脳会議

  • (1)冒頭、議長のフック・ベトナム首相から、RCEP首脳会議への各国首脳・担当閣僚の参加を歓迎する旨の発言がありました。
  • (2)菅総理大臣からは、要旨以下のとおり発言しました。
    • ア 議長国のフック首相のイニシアティブに感謝。
    • イ 本日、ASEANのリーダーシップの下で約8年間にわたり各国が粘り強く行ってきた交渉が結実し、RCEP協定の署名を迎えるに至ったことを歓迎。
    • ウ 我が国は、これまで一貫して、自由で公正な経済圏を広げ、多角的自由貿易体制を維持し、強化するために、率先して行動してきた。
    • エ RCEP協定は、市場アクセスを改善するのみならず、知的財産や電子商取引等のルールを整備し、地域の貿易・投資の促進及びサプライチェーンの効率化を促すもの。
    • オ コロナ禍によって世界経済が低迷し、内向き志向も見られる中にあっても、自由貿易を推進していくことがより一層重要。
    • カ 本日、RCEP協定にインドが署名しないことは残念だが、インドは、地域の経済枠組みにとって不可欠なプレイヤーであり、我が国は、インドのこの協定への将来の復帰に向けて、引き続き主導的な役割を果たす決意。
  • (3)その他の出席者からは、要旨以下のとおり発言がありました。
    • ア 8年の交渉の末に署名にこぎつけた歴史的な日。経済発展段階の相違を乗り越えて協力することができた。
    • イ コロナ禍の影響もあり、保護主義が高まる中、RCEP協定の署名は、多角的貿易体制へのコミットの表れであり、今後の経済回復の起爆剤になることを期待する。
    • ウ RCEP協定の出来るだけ早い発効を期待。RCEP協定を適切に執行し、十分に活用していくことが重要である。
    • エ 本日の署名式にインドが参加できないことは残念だが、ドアはインドに開かれている。
  • (4)会議後、「共同首脳声明」が発出された他、11月11日のRCEP閣僚会合で採択された「インドのRCEPへの参加に係る閣僚宣言」が公表されました。

2 RCEP協定の署名式

 我が国からは、菅総理大臣立ち会いの下、梶山経済産業大臣が他の14か国の代表とともに協定に署名しました(茂木外務大臣は別途署名を済ませており、日本については、両大臣の連署)。

[参考1]RCEP協定署名国
 ASEAN10か国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)、オーストラリア、中国、日本、韓国、ニュージーランド

[参考2]各国の首脳会議出席者(発言順)

  • ベトナム:グエン・スアン・フック首相
  • インドネシア:ジョコ・ウィドド大統領
  • ニュージーランド:ジャシンダ・アーダーン首相
  • 日本:菅義偉内閣総理大臣
  • ブルネイ:ハサナル・ボルキア国王
  • 中国:李克強国務院総理
  • タイ:プラユット・ジャンオーチャー首相
  • シンガポール:リー・シェンロン首相
  • 韓国:文在寅大統領
  • マレーシア:ムヒディン・ヤシン首相
  • ラオス:トンルン・シースリット首相
  • オーストラリア:スコット・モリソン首相
  • ミャンマー:アウン・サン・スー・チー国家最高顧問
  • カンボジア:オーン・カンボジア副首相兼経済財政大臣
  • フィリピン:ラモン・ロペス貿易産業大臣

地域的な包括的経済連携(RCEP)協定 令和2年11月15日

外務省のHPより。→https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j-eacepia/index.html

以上リンクの外務省のHPより、引用し、以下に掲載します。

現在までの経緯

EAFTA/CEPEAに関する検討状況
(1)2005年4月、中国の提案により、東アジア自由貿易圏構想(EAFTA「イーフタ」、ASEAN+3)の民間研究開始。
(2)2007年6月、日本の提案により、東アジア包括的経済連携構想(CEPEA「セピア」、ASEAN+6)の民間研究開始。
(3)2010年9月、ASEAN側はASEAN+3とASEAN+6双方に関する4つの作業部会に関し、域外国も交えた議論を開始。
ア 原産地規則作業部会:2010年4月から2011年9月にかけて6回の作業部会を開催(当初はASEAN側のみで開催)
イ 関税品目表作業部会:2010年5月から2011年3月にかけて4回の作業部会を開催(同上)
ウ 税関手続作業部会 :2010年6月から2011年8月にかけて3回の作業部会を開催(同上)
エ 経済協力作業部会 :2011年3月及び6月に作業部会を開催(対話国を交えた会合のみ開催)
新しい作業部会の設立に関する日中共同提案
 2011年8月、日中共同提案としてASEAN+3とASEAN+6双方に関する3つの作業部会の設立をASEAN側に提案。

RCEPを巡る動き

(1)2011年11月、ASEAN側は日中共同提案を踏まえ、東アジア地域の包括的経済連携(RCEP(「アールセップ」、Regional Comprehensive Economic Partnership の略)に係る3作業部会(物品貿易、サービス貿易、投資)を設立することで一致。東アジアサミットは同共同提案を考慮し、ASEANの決定を歓迎。

(2)2012年4月、ASEAN首脳会議において、ASEAN側は年内にRCEPの交渉立上げを目指すことで一致。物品貿易、サービス貿易及び投資に関する作業部会を可及的速やかに立ち上げるとの決定を歓迎。同月にASEAN経済大臣が訪日した際(ASEANロードショー)には、日本とASEANの経済大臣の間で、年末までの交渉立上げに向けて取り組んでいくこととした。

(3)2012年5月、日中韓サミットにおいて、三首脳は、RCEPに関して、交渉開始に向けて議論を加速化するため、新たな作業部会を遅滞なく設置できるよう三か国で協力していくことで一致。

(4)2012年6月及び8月、FTAパートナ諸国(日本、中国、韓国、豪州、ニュージーランド、インド)を含めた物品貿易作業部会が開催された。

(5)2012年8月、ASEAN+FTAパートナー諸国経済大臣会合が開催され、本年11月に交渉を立上げるために必要な作業等について議論。交渉立上げを首脳に提言するため、交渉の基本指針及び目的にかかる文書(RCEP交渉の基本指針及び目的)を採択。

(6)2012年10月、FTAパートナー諸国を含めたサービス貿易作業部会、投資作業部会が開催された。

(7)2012年11月、カンボジアのプノンペンにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP交渉立上げ式が開催され、ASEAN諸国及びFTAパートナー諸国により、RCEP交渉の立上げが宣言された。

(8)2015年11月、マレーシアのクアラランプールにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP交渉に関する共同声明文が発出された。

(9)2016年9月、ラオスのビエンチャンにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明文が発出された。

(10)2017年11月、フィリピンのマニラにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。

(11)2018年11月、シンガポールにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。

(12)2019年11月、タイのバンコクにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。

(13)2020年11月、ASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。

それでは、今度は外務省のHP内で「条約」で検索してみましょう。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html 左記の外務省のHPのリンクのページよりの引用です。

国会提出条約・法律案

条約

令和2年11月4日

以下は、(1)第203回国会(令和2年臨時会)へ提出した条約、(2)政府が過去の国会へ提出した条約及び(3)条約データ検索(日本が締結した条約)です。各々の下線部分をクリックすると条約の全文その他の関連資料を見ることができます。

(1)第203回国会(令和2年臨時会)
(2)過去の国会へ提出した条約
第202回国会(令和2年臨時会)(提出した条約なし)
第201回国会(令和2年常会)
第200回国会(令和元年臨時会)
第199回国会(令和元年臨時会)(提出した条約なし)
第198回国会(平成31年/令和元年常会)
第197回国会(平成30年臨時会)
第196回国会(平成30年常会)
第195回国会(平成29年特別会)(提出した条約なし)
第194回国会(平成29年臨時会)(提出した条約なし)
第193回国会(平成29年常会)
第192回国会(平成28年臨時会)
第191回国会(平成28年臨時会)(提出した条約なし)
第190回国会(平成28年常会)
第189回国会(平成27年常会)
第188回国会(平成26年特別会)(提出した条約なし)
第187回国会(平成26年臨時会)
第186回国会(平成26年常会)
第185回国会(平成25年臨時会)
第184回国会(平成25年臨時会)(提出した条約なし)
第183回国会(平成25年常会)
第182回国会(平成24年特別会)(提出した条約なし)
第181回国会(平成24年臨時会)
第180回国会(平成24年常会)
第179回国会(平成23年臨時会)
第178回国会(平成23年臨時会)
第177回国会(平成23年常会)
第176回国会(平成22年臨時会)
第175回国会(平成22年臨時会)(提出した条約なし)
第174回国会(平成22年常会)
第173回国会(平成21年臨時会)
第172回国会(平成21年特別会)(提出した条約なし)
第171回国会(平成21年常会)
第170回国会(平成20年臨時会)
第169回国会(平成20年常会)
第168回国会(平成19年臨時会)
第167回国会(平成19年臨時会)(提出した条約なし)
第166回国会(平成19年常会)
第165回国会(平成18年臨時会)
第164回国会(平成18年常会)
第163回国会(平成17年特別会)
第162回国会(平成17年常会)
第161回国会(平成16年臨時会)
第160回国会(平成16年臨時会)(提出した条約なし)
第159回国会(平成16年常会)
第158回国会(平成15年特別会)(提出した条約なし)
第157回国会(平成15年臨時会)(提出した条約なし)
第156回国会(平成15年常会)
第155回国会(平成14年臨時会)(提出した条約なし)
第154回国会(平成14年常会)
(3)条約データ検索(日本が締結した条約)

上記の外務省のページでは、過去に国会で審議された条約が検索可能です。

東アジア地域包括的経済連携

それでは、外務省の条約データ検索のページで、検索した結果を引用します。

条約検索

【条約名】
 東アジア地域包括的経済連携
【事項別分類】
 大分類:指定無し 小分類:指定無し
【地域・国名】
 種類: 指定無し

該当する条約がありませんでした。

ここで、

上記の私の前回のブログ(リンクがあります。)にて、

日本国憲法における国会や内閣や司法などの規定を検索しましたが、今回も再び日本国憲法の内閣の条文を衆議院のHPより下記に引用します。

日本国憲法 第六十五条 行政権は、内閣に属する。

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

繰り返します。

日本国憲法 第七十三条 三 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

つまり、

条約の締結には、事前に、時宣によっては事後に、国会の承認を得ることを必要とする。

そして、

その国会の承認を得た条約を締結するという事務を内閣が行う。

ということでしょうか。

それでは、翻って考察してみます。

結論としては、

11月15日に、署名された

東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)は、まだ国会で承認の審議をされていないようです。

この条約に関しては、事後の国会の承認を得るようです。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。日本国憲法。国会。内閣。三権分立。条約。外務省。を検索してみた。 Read More »