抽象度

公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造、フォートトーク、オリジナルと情報の関係性を考察しました。

公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造、フォートトーク、オリジナルと情報の関係性を考察しました。

結論として、

個人が、

権利という、ある定義された情報と自由意思から構成されている情報を、

再評価し、

否定という情報を入れ、

意味という部分情報を増加し拡大した結果から、

自由という情報と義務という情報とは、

同じ意味という部分情報を持つ情報である。

個人が、

公共により意味が定義された情報を、

再評価することにより、

部分情報である意味が増加し、

情報である意味が拡大される。

個人が、

公共により意味が定義された、

知識という情報を、

意識して認識し、

再評価することにより、

意味という部分情報が増加し、

知識という情報が拡大される。

個人の集まりである公共には、

ある情報の部分情報である意味を制限して、

ある情報の意味を定義するという機能がある。

そして、その機能を持つ公共を、機関と定義する。

その機関には、

その意味が定義されたある情報を、

全く減少ぜずに一方向的にのみ、

無限に増大させる機能がある。

さらに、その機関による機能により、

意味が定義されている。且つ、

全く減少せずに一方向的に無限に増大する。

という情報を、部分情報として意味を持つ情報は、

そのある情報以外にも、

「信用創造」や「時間」という情報のように多数ある。

個人が、

その(公共の機関による機能により定義された)情報を、

否定した情報を加え、

評価したという情報が「自由(意思)」である。

個人である権利とは、

(公共の機関による機能により定義された情報)と、

(公共の機関による機能により定義された情報を評価した情報)により構成されている。

個人である権利とは、

(公共の機関による機能により定義された情報)と、

(「自由」意思)により構成されている。

また、ここで、

「公共の機関による機能により定義された情報」を、

「公理」と定義します。

個人である権利とは、

「公理」と「自由」(意思)により構成されている。

「権利」という情報を評価した、

「義務」という情報は、

「自由」という情報と、

同様の意味の情報を持つという情報である。

情報を評価し、

再評価し続けることにより、

情報は部分情報である意味が増大し拡大していく。

また、情報とは評価されていない情報でも、

同じ意味の情報が複製されて無限に増大可能である。

しかし、情報を評価し、

再評価し続けることにより、

意味及び、意味の関係性が増大し拡大される情報は、

(無限をはるかに超える)

超無限にまで増大及び拡大が可能である。

個人が、

評価し続けることにより、

意味及び、意味の関係性が増大し拡大され、

超無限にまで、

意味が増大及び拡大されている、

情報を、

「オリジナルな情報」もしくは、

「オリジナル情報」もしくは、

「オリジナル」と定義します。

個人である権利という情報は、

「オリジナル」と「公理」から構成されている情報である。

と定義します。

苫米地博士の考案された、

この世界最高の理念及び安全性を誇るフォートトーク空間こそは、

世界中のあらゆる「「オリジナル」な情報のストック空間」としてふさわしい空間である。

あらゆる世界のあらゆる「オリジナル」な情報が、

フォートトーク空間にストックされる。

フォートトーク空間とは、

あらゆる情報に対する、

安全性を担保している、

情報空間での、

市場、図書館、国会図書館、公文書館及び、

(時間の記録を司る)公証役場などの機能を果たす空間である。

「オリジナル」な情報が安全に評価され、

「オリジナル」な情報が安全に消費されることにより、

あらゆる世界のあらゆる空間へ向けて、

即、

新たな「オリジナル」な情報が安全に創造され続けている。

近未来を見ています。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その18)

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日本国憲法から引用し「義務」という情報について今回も考察します。

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、「納税」の「義務」を負ふ。

上記が引用です。

最後に、第三十条の「納税の義務」に関する条文に対しても、

「納税」の「義務」のみ、対象な意味の情報としての「権利」情報が付帯していません。

「納税」と「義務」及び「自由」という情報の意味を考察します。

納税という情報は、

個人と個人の集まりである公共の場での、

国や銀行を介しての、

物理的な存在及び情報の交換の結果によるが、

情報と情報が交換された結果としての、

収入や所得という、

情報に対しての情報であるため、

国や銀行が介する信用創造の対象外である。

納税により貧困になる自由がある。

納税の義務という情報の意味には、

納税の(選択が可能である)自由という情報の意味と、

同様の意味がある。

税には古来より「租庸調」という、

「租税」という収穫米による納税。

「庸税」という都での労働や兵役などの労働など、主に労働による納税。また、布による納税。(現在でも傭兵という表現があります。)

「調税」という各地の特産品による納税。

などの表現及び納税方法及び呼び方がある。

現在では、法貨を介した納税が一般的でである。

しかし、現在でも、物納税は可能である。

(いわゆる差押が相当します。)

また、懲役という表現は、

「労働による、法貨を介さない納税である。」と言える。

従って、「納税の義務」という情報の意味は、

「納税の選択の自由」という情報の意味と、

同様の情報の意味である。

上記の様に意味の増大及び拡大を行いました。

今回の結論とします。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その16)

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日本国憲法より

「義務」の記述のある条文を下記に引用します。

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

② すべて国民は、法律の定めるところにより、「その保護する子女に普通教育を受けさせる」「義務」を負ふ。「義務教育は、これを無償」とする。

第二十七条 すべて国民は、「勤労」の権利を有し、「義務」を負ふ。

② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

③ 児童は、これを酷使してはならない。

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、「納税」の「義務」を負ふ。

以上が引用です。

日本国憲法から引用し考察します。

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

② すべて国民は、法律の定めるところにより、「その保護する子女に普通教育を受けさせる」「義務」を負ふ。「義務教育は、これを無償」とする。

上記が引用です。

第二十六条の「教育を受けさせる義務」に関する条文は、

すべての国民は、等しく教育を受ける権利を有する。

すべて国民は、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育はこれを無償とする。

これは、権利と義務が相殺されており、尚且つ、

義務教育は無償とする。とあります。

この条文での義務の意味を、先ほどの自由と同じ意味であるとして考察します。

まず、「教育」とは、「情報」と「情報」の交換である。と定義

します。

そして、前回までの考察による、

「自由」についての情報より、

「義務」及び「自由」の意味に関係のありそうな文を列挙し、

意味を考察します。

「情報の交換のみでは、法貨は信用創造されない

(銀行を介して融資されない)」

「(法貨を介さない)

公共内でのみ流通する、

物と物、物と情報、情報と情報との交換がある。」

「貧困になる自由がある」

「法貨による信用創造によって生産された、

物理的な存在及び情報を消費し、

法貨による信用創造を低下もしくは減退する。」

などが挙がりました。

これらの意味としては、

教育とは、

個人と個人もしくは個人と公共との、

情報と情報の交換である。

個人と個人との集まりである公共の場での、

情報と情報が交換された結果としての情報であるため、

国や銀行が介する信用創造の対象外である。

そのため、義務者に対しての授業料の国や銀行を介しての融資の対象外である。且つ、

義務教育以上の教育において、

権利者が受ける教育は義務者の貯蓄の額により制限される。

義務教育以上の教育において、

教育をする側の情報とそれを受ける生徒がもたらす情報との交換による相殺により授業料への不介入が可能である。

義務者は授業料の支払いにより貧困になる自由がある。

教育を受けさせる義務という情報には、

教育を受けさせる(選択が可能である)自由という意味と同様の情報の意味がある。

そして、義務教育以上の教育が義務者の貯蓄の額に左右されることから、

義務者及び権利者の将来的な教育を得る機会への格差から、

情報を得る機会への格差が生じる可能性があるという問題がある。

また、本来は情報の交換である教育への対価の、義務者が支払う授業料に関しては、銀行からの融資の対象外である。はずであるが、現在では学費に対しての銀行からの教育ローンという融資が存在する。これは、教育を受けることにより得る情報の対価としてではなく、学校の不動産や設備など物理的な存在の信用創造に対しての証券化に関する対価である。

さらに、将来的に成人となった権利者の学費に対しては、銀行からの融資が可能となる。

現在のアメリカ国の様に、将来的には全世界的に教育ローンは優良な投資物件として銀行及び学校が力を入れて投資することにより、教育から受ける情報の対価に比べて、学費の高騰が予想される。

そのためにも、情報の対価としての良質な情報の提供を、良質な情報の信用創造と消費により可能とする、教育及び研究機関としての情報空間のみのプラットフォームが必要である。

そのプラットフォームとして、この世界最高の安全性を有するフォートトークが最もふさわしく、将来的にこのプラットフォームが最も安全で良質な情報の国会図書館のような存在になると予想される。

上記の様に意味の増大及び拡大を行いました。

今回の結論とします。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その15)

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「個人」の「ある情報」の、

「義務」という「権利の否定としての」情報とは、

「個人」の「ある情報」の、

物理的な存在以外の情報の交換においての、

法貨による信用創造を否定する。

「物理的な担保が存在しないので銀行からの融資は不可能である。」

法貨以外の物理的な存在以外の情報での、

(ある社会内での)

信用創造を肯定する。

「情報通貨の発行の可能性がある。」

法貨による銀行や政府などの機関が交換に介入しない。

法貨による国に対する税金が発生しない。

法貨による信用創造の向上と増進を否定する。

法貨による信用創造の

(銀行や政府を介さないある社会内での法貨の消費による)

低下と減少を肯定する。

(銀行や政府を介さないある社会内での法貨の消費による)

(法貨の信用創造の低下と現象による)

公共及び社会福祉の低下と減少を肯定する。

「ご祝儀やお布施や心付けや付け届けなどにより貧困の存在の可能性がある。」

上記のような意味を持つ情報である。

と結論します。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その14)

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個人にとっての権利は、

「物理的な存在」と「自由意思」から構成されている。

個人にとっての権利は

「公共の福祉」と「公共の福祉を再評価する」という情報から構成されている。

「義務」という情報とは、

「権利」という情報を再評価して否定し部分情報である意味情報を増加し拡大した情報である。

「個人」の「ある情報」に関しての、

「義務」という情報と、「自由」という情報は同じ意味を持つ情報である。

「義務」も「公共の福祉を再評価する」という情報である。

「情報」を再評価したものは、「情報」である。且つ、

「物理的な存在」ではない。

以上の様に定義します。

ここで、「義務」を行使するという、

「物理的な存在」及び情報の交換について、

先ほどの「自由」という情報を組み合わせて、

国民個人への日本国憲法が保障する自由という情報に関して考察します。

個人一人のみでの、

物理的な存在及び情報の交換において、

法貨の信用創造は発生しない。

(国や銀行を介する)

公共において物理的な存在の交換がなければ、

(情報の交換のみでは)

法貨は信用創造されない。

よって、

「情報の交換のみでは、

法貨は、信用創造されない。」

また、

「情報の交換のみでは、

法貨は(国や銀行を介して)融資されない。」

(国や銀行を介さない)

公共のみでの、

物理的な存在及び情報の交換において、

法貨は信用創造されない。

よって、

(法貨を介さない)

「公共内のみで流通する、

物と物、物と情報、情報と情報との交換がある。」

(国や銀行を介さない)公共のみでの物理的な存在及び情報の

(法貨を介さない)交換において、

(国や銀行を介さない)公共のみでの信用創造による

(法貨を介さない)通貨という情報の発行がある。

よって、

「公共内でのみ流通する、法貨を介さない、情報通貨の発行がある。」

(国や銀行を介さない)

公共のみでの物理的な存在及び情報の交換において、

(国や銀行を介さない)為、

(国を介する)税金が発生しない。

よって、

「公共内でのみ流通する、法貨を介さない、物々交換及び、情報通貨の発行及び交換には、(国を介する)税金が発生しない。」

公共内での法貨を介しての物理的な存在及び情報との交換において、法貨を低下もしくは減退する自由がある。

よって、

「貧困になる自由がある。」

(国や銀行を介する)

法貨による信用創造を低下もしくは減退する自由がある。

よって、

「法貨による信用創造によって生産された物理的な存在及び情報を消費し、

法貨による信用創造を低下もしくは減退する。」

「(銀行を介する)融資を返済し、法貨による信用創造を低下もしくは減退する。」

上記等が、

「義務」という情報を、

「権利」という、

「物理的な存在」と「自由(意思)」

という情報から構成されている情報とし、

否定を入れ再評価した情報であるとして、

「義務」を行使するという、

「物理的な存在」及び情報の交換について、

「自由」という情報の部分情報を組み合わせ、

「自由」という情報に関して考察した、

「個人」が日本国憲法によって国から保障される、

「ある情報」の「義務」である「自由」という情報である。

と結論します。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その13)

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個人の権利について考察します。

ここで、

自然権である個人は「物理的な存在」と「自由意思」から構成されている。と定義します。

再び、日本国憲法 第二十五条を引用して考察します。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

上記が引用です。

上記の条文の、意味情報を増加し拡大します。

「すべて国民は、「最低限度の」(健康で文化的な生活を営む)権利を有する。」

「すべて国民は、「最低限度の」(公共の福祉)の生活を営む権利を有する。」

「すべて国民は、(国際貧困ライン上で)の生活を営む権利を有する。」

「すべて国民は、(国際貧困ライン以上)の生活のレベルを選択できる権利を有する。」

という意味の文に変換されました。

このすべての国民の権利に対する情報についての上記の条文は、

次の②文の、

「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

という国の努力に対する情報についての条文と対照的な意味の条文となっています。

先ほどの、権利の定義に戻り意味情報を増加し拡大しますます。

「自然権」である個人は、

「物理的な存在」と「自由意思」から構成されている。

個人にとっての権利は、

「物理的な存在」と「自由意思」から構成されている。

個人にとっての権利は、

「(定義された物理的な存在である)公共の福祉」と

「公共の福祉を再評価する(自由意思)」という情報から構成されている。

個人にとっての権利は

「公共の福祉」と「公共の福祉を再評価する」という情報から構成されている。

そして、

「義務」という情報とは、

「権利」という情報を再評価して否定し、部分情報である意味情報を増加し拡大した情報である。と定義します。

個人にとっての義務とは、

「公共の福祉」と「公共の福祉を再評価する」

という情報を再評価し否定した情報から構成されている。

また、「再評価を(再評価する)」と「再評価する」とは同じ意味である。

そして、個人にとっての義務は「公共の福祉を再評価する」という情報である。

また、以前の定義より、

「自由」は「公共の福祉を再評価する」という情報である。

よって、

「個人」の「ある情報」の「義務」という情報と、「自由」という情報は同じ意味を持つ情報である。

「義務」も「公共の福祉を再評価する」という情報である。

「情報」を再評価したものは、また「情報」である。且つ、

「物理的な存在」ではない。

次回に続きます。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その12)

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上記の文の情報を組み合わせた、その結果より、

国民個人への日本国憲法が保障する自由という情報に関して結論します。

個人一人のみでの物理的な存在及び情報の交換において、法貨の信用創造は発生しない。

(国や銀行を介する)公共において物理的な存在の交換がなければ、(情報の交換のみでは)法貨は信用創造されない。

よって、

「情報の交換のみでは、法貨は、信用創造されない。」

また、

「情報の交換のみでは、法貨は(国や銀行を介して)融資されない。」

(国や銀行を介さない)公共のみでの物理的な存在及び情報の交換において、法貨は信用創造されない。

よって、

「公共内でのみ流通する、法貨を介さない、物と物、物と情報、情報と情報との交換がある。」

(国や銀行を介さない)公共のみでの物理的な存在及び情報の(法貨を介さない)交換において、

(国や銀行を介さない)公共のみでの信用創造による(法貨を介さない)通貨という情報の発行がある。

よって、

「公共内でのみ流通する、法貨を介さない、情報通貨の発行がある。」

(国や銀行を介さない)公共のみでの物理的な存在及び情報の交換において、

(国や銀行を介さない)為、(国を介する)税金が発生しない。

よって、

「公共内でのみ流通する、法貨を介さない、物々交換及び、情報通貨の発行及び交換には、(国を介する)税金が発生しない。」

公共内での法貨を介しての物理的な存在及び情報との交換において、法貨を低下もしくは減退する自由がある。

よって、

「貧困になる自由がある。」

(国や銀行を介する)、法貨による信用創造を低下もしくは減退する自由がある。

よって、

「法貨による信用創造によって生産された物理的な存在及び情報を消費し、

法貨による信用創造を低下もしくは減退する。」

「(銀行を介する)融資を返済し、法貨による信用創造を低下もしくは減退する。」

上記等が、

「個人」が日本国憲法によって国から保障される「ある情報」の「自由」という情報の部分情報である。と結論します。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その11)

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また上記の「個人」の「ある情報」の「自由」がある条文を引用します。

第十九条 「思想及び良心」の「自由」は、これを侵してはならない。

第二十条 「信教」の「自由」は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条 「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現」の「自由」は、これを保障する。

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、「居住、移転及び職業選択」の「自由」を有する。

② 何人も、「外国に移住し、又は国籍を離脱する」「自由」を侵されない。

第二十三条 「学問」の「自由」は、これを保障する。

上記の条文が引用されました。

第十九条「思想及び良心の自由」

第二十条「信教の自由」

第二十一条「集会、結社及び言論、出版その他の一切の表現の自由」

第二十三条「学問の自由」

上記の条文に関しては、

自由という情報の機銃とは、

個人と個人との、ある情報の交換に対する、個人と国との関係という情報の記述である。

第二十二条は「居住、移転及び職業選択」「外国に移住し、又は国籍を離脱する」の「自由を有する。

しかし、「何人も、公共の福祉に反しない限り」という「物理的な存在」への優先的な制限がかけられている。

「自由」という情報ではあるが、「権利」という「自由意思という情報」と「物理的な存在」を含む情報は「物理的な存在」への優先的な「自由」という情報に至る前の制限があり、結果として総合的に制限がある。と結論します。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その10)

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さらに、上記の文の情報を組み合わせて、その結果より、

国民個人への日本国憲法が保障する自由という情報に関して結論します。

個人一人のみでの物理的な存在及び情報の交換において、法貨の信用創造は発生しない。

(国や銀行を介する)公共において物理的な存在の交換がなければ、(情報の交換のみでは)法貨は信用創造されない。

「情報の交換のみでは、法貨は、信用創造されない。」

「情報の交換のみでは、法貨は(国や銀行を介して)融資されない。」

(国や銀行を介さない)公共のみでの物理的な存在及び情報の交換において、法貨は信用創造されない。

「公共内でのみ流通する、法貨を介さない、物と物、物と情報、情報と情報との交換がある。」

(国や銀行を介さない)公共のみでの物理的な存在及び情報の(法貨を介さない)交換において、

(国や銀行を介さない)公共のみでの信用創造による(法貨を介さない)通貨という情報の発行がある。

「公共内でのみ流通する、法貨を介さない、情報通貨の発行がある。」

(国や銀行を介さない)公共のみでの物理的な存在及び情報の交換において、

(国や銀行を介さない)為、(国を介する)税金が発生しない。

「公共内でのみ流通する、法貨を介さない、物々交換及び、情報通貨の発行及び交換には、(国を介する)税金が発生しない。」

公共内での法貨を介しての物理的な存在及び情報との交換において、法貨を低下もしくは減退する自由がある。

「貧困になる自由がある。」

(国や銀行を介する)、法貨による信用創造を消費により低下もしくは減退する自由がある。

「法貨による信用創造によって生産された物理的な存在及び情報を消費し、

法貨による信用創造を低下もしくは減退する。」

「(銀行を介する)融資を返済し、法貨による信用創造を低下もしくは減退する。」

上記等が、

「個人」が日本国憲法によって国から保障される「ある情報」の「自由」という情報の部分情報である。と結論します。

「個人」の「ある情報」の「自由」という情報とは、

「個人」の「ある情報」の物理的な存在以外の情報の交換においての、

法貨による信用創造を否定する。

「物理的な担保が存在しないので銀行からの融資は不可能である。」

法貨以外の物理的な存在以外の情報での(ある社会内での)信用創造を肯定する。

「情報通貨の発行の可能性がある。」

法貨による銀行や政府などの機関が交換に介入しない。

「物物交換が成立する。」

法貨による国に対する税金が発生しない。

法貨による信用創造の、向上と増進を否定する。

法貨の信用創造の

(銀行や政府を介さないある社会内での法貨の消費による)

低下と減少を肯定する。

(銀行や政府を介さないある社会内での法貨の消費による)

(法貨の信用創造の低下と現象による)

公共及び社会福祉の低下と減少を肯定する。

「ご祝儀やお布施や心付けや付け届けなどにより貧困の存在の可能性がある。」

上記のような意味を持つ情報である。と結論します。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その9)

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ここから、「自由」という情報の部分情報である「法貨」「信用創造」「その向上と増進」という情報を再評価し否定して意味情報を増加し拡大して、

「自由」という情報を考察します。

まず、「法貨」とは、

「国及び銀行を介して信用創造された通貨」である。もしくは、

「国及び銀行を介して、公共における、物理的な存在の交換に対して、信用創造された通貨」である。もしくは、

「国及び銀行を介する」且つ「公共である」且つ「物理的な存在の交換である」且つ「信用創造された通貨」もしくは、

ここで、(「法貨」の部分情報である)「信用創造」を「国及び銀行を介した通貨」として、

「通貨」を「公共が物理的な存在に対し創造した情報」とします。

「国及び銀行を介する」且つ「公共である」且つ「物理的な存在の交換である」且つ「国及び銀行を介して、公共が物理的な存在に対し発生した情報」もしくは、

「国及び銀行を介する」且つ「公共である」且つ「物理的な存在である」且つ「交換である」且つ「発生する」且つ「情報である」

と(部分情報且つ意味を増加して)定義します。

そして、「法貨」及び「向上と増進」という情報を否定している文に対して部分情報である意味情報を増加拡大します。

「法貨」及び「向上と増進」を否定するとは、

「国及び銀行を介する。を否定する」もしくは、

「公共である。を否定する」もしくは、

「物理的な存在である。を否定する」もしくは、

「交換である。を否定する」もしくは、

「発生する。を否定する」もしくは、

「情報である。を否定する。」もしくは、

「向上と増進。を否定する。」ことである。

そして、「法貨の否定」もしくは「向上と増進の否定」とは、

「国及び銀行を介さない」もしくは「(国以外の)個人と個人の集まりの公共のみを介する」もしくは

「(信用創造をする)銀行以外の公共機関を介する」もしくは、

「公共ではない」もしくは「個人一人のみである」もしくは、

「物理的な存在ではない」もしくは「情報である」、

「交換ではない」もしくは「交換しない」もしくは、

「発生ではない」もしくは「発生しない」もしくは、

「情報ではない」もしくは「情報ではない(という情報である)」もしくは「情報である」

「向上と増進ではない」もしくは「低下もしくは減退である」

以上の様に「自由」という情報に部分情報である意味情報が「自由に」増加し拡大されました。

公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その9) 続きを読む »