外務省
日本国は法人の集合体?地方公共団体とは法人?外交が国の役割?外務省。地方自治法。国税庁。を検索してみた。
日本国政府は、新型コロナウイルスの変異種の感染が拡大していることを受け、12月28日から2021年1月末まで、全世界からの外国人の新規入国を原則停止しました。 ただし、中国や韓国など、11の国と地域との間で合意しているビジネス関係者の往来は継続します。 停止期間中は、日本人や在留資格がある外国人が、海外への短期出張から帰国・入国する場合も、これまで一定の条件で免除されていた14日間の待機が課されることになります。そのような日本国の政府の対応に対して、各地方自治体及び、各地方自治体の長である都道府県知事は、様々な対応に追われています。
新型コロナウイルスの変異種の感染が拡大していることを受け、政府は28日から、全世界からの外国人の「新規の入国」を停止しました。
政府は28日から2021年1月末まで、全世界からの外国人の新規入国を原則停止しました。政府は、新型コロナウイルスの変異種が確認された、イギリスと南アフリカからの新規入国をすでに停止していますが、28日から2021年1月末まで、全世界からの外国人の新規入国を原則停止しました。 ただし、中国や韓国など、11の国と地域との間で合意しているビジネス関係者の往来は継続します。 停止期間中は、日本人や在留資格がある外国人が、海外への短期出張から帰国・入国する場合も、これまで一定の条件で免除されていた14日間の待機が課されることになります。 一方、27日、国内で8人目となる変異種の感染者が確認されました。
新型コロナウイルスの変異種が世界各国に広がったことを受け、菅総理大臣がコメントしました。
東京都知事定例会見 2020年12月25日放送
それでは、以下は私の意見ですが、今後の日本国の対応に関して、日本国政府と地方自治体の両側面から考察します。
先ず、日本国政府の対応として、外務省のHPより、
「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」を下記に引用します。https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
更に、「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」も下記に引用します。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
次に、地方自治体の対応に関して、考察してみたいと思いますが、今回も、以下の前回のブログ同様、こちらの地方自治体への観点をメインに考察してみます。
先ず、下記に前回の私のブログを引用します。
上記の前回の私のブログでは、
「日本国憲法」と「地方自治法」を考察し、
「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」
という結論に至りました。
今回も、「地方自治法」を総務省e-Govより下記に引用して、様々に考察してみます。
先ず、第一条では、地方自治法という法律の目的が述べられています。
第一編 総則第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
次に、国と地方公共団体の関係を述べています。
第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、
住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第一条の最後に、地方公共団体としての、都道府県及び市町村の定義を述べています。
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。② 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
第二条 地方公共団体は、法人とする。
第二条では、地方公共団体の法人としての定義を述べています。
② 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
③ 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
④ 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
⑤ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
⑥ 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
⑦ 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
⑧ この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
⑨ この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
⑩ この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
⑪ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
⑫ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
⑬ 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
⑭ 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
⑰ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
それでは、上記の「地方自治法」の第一条から第二条の条文の内、私が注目した条文を抜き出してみます。
第一編 総則
第一条(の一) この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、
併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、
地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、
住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。② 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
第二条 地方公共団体は、法人とする。
⑪ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
それでは、先ず、第一条の条文を論理的に考察してみます。
第一条(の一)
1.この法律は、地方自治の本旨に基いて、
地方公共団体の区分並びに
地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定める。
且つ、
2.国と地方公共団体との間の基本的関係を確立する。
且つ、
3.地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図る。
且つ、
4.地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
として、
上記の1の文章中の「地方公共団体の区分の大綱」が2の文章で在り、
且つ、
1の文章中の「地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱」が3と4の文章である。と定義します。
そして、更に、
1の文章中の「地方公共団体の区分の大綱」と、
2の文章「国と地方公共団体との間の基本的関係を確立する。」
という文章の説明として、以下の第一条の条文が続いていると見ます。
第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、
住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。② 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
そして、また、更に、
1の文章中の「地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱」と、
3の文章「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図る。」と、
4の文章「地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」
という文章の説明として、以下の第二条の条文が続いていると見ます。
第二条 地方公共団体は、法人とする。
そして、更に、考察を進めます。
「地方公共団体は、法人とする。」ならば、
「日本国とは、法人の集合体である。」
また、
「日本国は、地方自治体と国とからなる。」ならば、
「日本国は、法人と法人の最大の集合体としての国とからなる。」
また、
地方公共団体を定義する法律である、「地方自治法」とは、「法人」を定義する法律でもある。ならば、
日本国は国と地方自治体の集合体との存在なので、「地方自治法」とは、「国」を定義する法律でもある。
と、以上のように結論付けました。
最後に、「法人」にちなみまして、
国税庁のHPより下記に「法人番号とは」のページのリンクを掲載いたします。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/index.html
また、同じく国税庁のHPより、「国の機関等一覧」のページのリンクも掲載いたします。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/kuninokikanichiran.html
上記の国税庁の法人番号のページより、
「国の様々なあらゆる機関も法人である。」
ということが認識可能です。
そして、更に、
「日本国は「法人」の集合体で成立している。」
ということが認識可能です。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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勝負の3週間?現金決済や今後のビジネスはどうなる?日中の要人往来が再開?コロナ対策で政府は、ステージ4となれば緊急事態宣言も視野?外務省。首相官邸。国会。米国大統領選挙。を検索してみた。
先日、
日中会談の際に、日中のビジネス目的での往来が再開する。ことになりました。
その一方で、
コロナの感染者数が増え続け、
政府の緊急事態宣言も視野に入ってきました。
飲食店への再びの時間短縮営業要請なども発令されます。
菅総理大臣の記者会見でも、札幌、東京、大阪、名古屋などの大都市への、
飲食店の時間短縮営業要請が述べられています。
「飲食店の時間短縮営業」は、キーワードの様です。
そして、「勝負の3週間」というキーワードが出てきました。
西村経済再生担当大臣も、記者会見で、
「勝負の3週間」「3週間が正念場」「3週間で封じ込め」など、今後11月後半から12月半ばまでの、
「3週間」というキーワードを発信しています。
「ステージ4となれば、緊急事態宣言が視野に入るということもずっと申し上げているとおり、分科会からそういう提言をいただいているところ。そうならないように何としてもこの3週間で集中的に対応・対策を強化する」(西村康稔経済再生相)
やはり、今後、「飲食店営業時間短縮」「3週間」が、キーワードのようです。
ここで、
キーワード「飲食店の時間短縮営業」を((飲食店)と(時間短縮営業))と分けて考察してみましょう。
そして、
(飲食店)を(現金)もしくは(現金以外)での支払い(決済)店で分けてみます。
ここで、
(現金以外の支払い方法とはカード等、インターネットなどの通信を使って帳簿上での決済を行う支払いと考えます。)
更に、決済方法の違いにより、
(現金)を((通信上の帳簿)に(記録が残らない)決済方法)として、
(現金以外の支払い(決済)方法)を((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)と言い換えて分けてみます。
そうして、更に考察してみましょう。
国や役所などの機関など、店舗以外の第三者の他の人々が、店舗の営業時間などを管理しやすいのは、
((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗であると思います。
これはつまり、
店舗の営業時間などを管理しやすいのは、
現金を支払い(決済)方法で行っていない(現金を取り扱っていない。)店舗である。と、言い換えられると思います。
これは、今は中国が進んでいます。
そして、当然、国や役所などの機関は、管理がしずらい現金のみを扱っている店舗よりも、
管理が容易な現金以外の、((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗を、より優遇する。と思います。
なぜなら、
国や役所などの機関は、コロナの感染者数を把握し、管理しなくてはならないからです。
更に、国や役所などの機関は、あらゆることを把握、管理することがその役割である。と定義します。
すると、
最優先事項はより簡潔に管理が可能なこと。
なので、必然的に帰結として、
管理が容易な現金以外の((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗、(現金を取り扱っていない店舗)を、より優遇する。のは必然である。と思います。
次に、
もう一つのキーワードの「3週間」について考察してみます。
最初に菅総理大臣や西村経済再生担当大臣が「3週間」と発言したのは、
日中会談が行われた11月24日と25日の直後のことでした。
その3週間後といいますと、12月の中旬ごろです。
このあたりに何があるかと考察します。
大きなニュースとしては、
アメリカ大統領選挙の選挙人投票が12月14日に行われます。
その選挙人の投票の結果により、
最終的に次期アメリカ大統領が来年2021年1月20日に決定します。
アメリカの大統領が決定したら、
日本国の国会や政府はじめ、あらゆるすべての組織の人々が忙しくなると思います。
それまでゆっくりとおとなしくしていましょう。
ということであるのかと考察します。
アメリカ大統領選挙はまだ終わっていません。12月14日が選挙人投票日。最終的に来年2021年1月20日に決定します。
アメリカ大統領選挙についての解説動画です。
結論。
「3週間」後の12月14日には、
アメリカ大統領選挙の選挙人投票があります。
また、更にその後の来年1月20日には次期アメリカ大統領が誕生します。
その後は、
現金などの決済手段をはじめ、
「時間短縮営業」が当たり前のようになり、
世界が大きく変わり始めると思います。
それまで、日本国民はしばらくの間自宅でゆっくり過ごしましょう。
とのメッセージでしょうか?
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
日中の要人往来が再開?日中会談。首相官邸。外務省。を検索してみた。
菅総理大臣から、王国務委員の訪日を歓迎しつつ、
新型コロナ感染拡大により中断していた
日中の要人往来の再開を嬉しく思う。
外務省のHPより、引用します。
王毅中国国務委員兼外交部長による菅総理大臣表敬
11月25日、 午後5時頃から約20分間、 菅義偉内閣総理大臣は、 訪日中の 王毅(おう・き)中華人民共和国国務委員兼外交部長による 表敬を受けたところ、 概要は以下のとおりです。
菅総理大臣から、
王国務委員の訪日を歓迎しつつ、
新型コロナ感染拡大により中断していた
日中の要人往来の再開を嬉しく思う。
冒頭、 菅総理大臣から、 王国務委員の訪日を歓迎しつつ、 新型コロナ感染拡大により中断していた 日中の要人往来の再開を嬉しく思う、 先般の 習近平国家主席との 電話会談でも伝えたとおり、 両国の安定した関係は 日中両国のみならず 地域・国際社会にとっても重要であり、 共に責任を果していきたい旨述べました。
これに対し、 王国務委員から、 習近平国家主席と李克強国務院総理の 挨拶を伝えた上で、 ハイレベルの意思疎通と双方の努力を通じて 日中関係全体が 良い方向に向かっている、 様々な分野で共に協力していきたい旨述べました。
菅総理大臣からは、 尖閣諸島周辺海域等の東シナ海を始めとする 海洋・安全保障問題や 日本産食品に対する 輸入規制の早期撤廃、 さらに日本産牛肉の輸出再開や 精米の輸出拡大の実現について、 中国側の前向きな対応を 改めて強く求めました。 また、香港情勢に関して 菅総理大臣から 日本側の懸念を伝達したほか、 拉致問題を含む 北朝鮮への対応についても 協力を求めました。
双方は、 来夏の 東京オリンピック・パラリンピック競技大会、 再来年冬の 北京オリンピック・パラリンピック競技大会の 成功のために 協力していくことを確認しました。
菅総理大臣からも、
新型コロナ感染拡大により中断していた日中の要人往来の再開を嬉しく思う。
両国の安定した関係は日中両国のみならず地域・国際社会にとっても重要であり、共に責任を果していきたい旨のお言葉がありました。
先日の以下の私のブログ記事から引用します。
茂木外務大臣のお言葉として、
王毅・国務委員の来訪を歓迎。 2月以来の対面での外相会談の開催を嬉しく思う。 今回の王国務委員の訪日が、 新型コロナ感染拡大により中断していた 日中の要人往来の再開であるとともに、 菅政権発足後初の 日中ハイレベルの対面での会談となる。 日中両国の安定した関係は、 地域・国際社会にとっても極めて重要である。 また、共に責任ある大国として、 コロナ対策、気候変動、貿易・投資など 国際社会が直面する重要課題に取り組み、 貢献していく必要がある。 それは、日中関係の強化にもつながると考える。 本日も二国間、 地域・国際社会における互いの関心事項について、 忌憚のない意見交換を行いたい。
という内容でしたので、
今回の菅総理大臣と前回の茂木外務大臣のお言葉により、
結論として、
日中両国は
正式に、
新型コロナ感染拡大により中断していた
日中の要人往来を再開する。
それとともに、
菅政権発足後初の
日中ハイレベルの対面での会談を開始する。
ということでしょうか。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
日中の要人往来が再開?日中会談。外務省。を検索してみた。
今回の王国務委員の訪日が、
新型コロナ感染拡大により中断していた、
日中の要人往来の再開である。
菅政権発足後初の日中ハイレベルの対面での会談となる。
外務省のHPより、引用します。
日中外相会談及びワーキング・ディナー
茂木敏充外務大臣は、 11月24日午後5時30分頃から、 王毅(おう・き)国務委員兼外交部長との間で 日中外相会談(約1時間30分) 及びワーキング・ディナー(約1時間10分)を行ったところ、 概要以下のとおり (先方:孔鉉佑・駐日中国大使、呉江浩・外交部部長助理ほか、 当方:森外務審議官、滝崎アジア大洋州局長ほか同席。)。 また、夕食会に先立ち、 茂木大臣と王毅国務委員は、 テタテ会談(双方通訳のみ同席、約30分)を行った。
日中の要人往来の再開であるとともに、
菅政権発足後初の
日中ハイレベルの対面での会談である。
1 冒頭発言(日中外相会談) (1)茂木大臣から、概要以下のとおり述べた。 ア 王毅・国務委員の来訪を歓迎。 2月以来の対面での外相会談の開催を嬉しく思う。 今回の王国務委員の訪日が、 新型コロナ感染拡大により中断していた 日中の要人往来の再開であるとともに、 菅政権発足後初の 日中ハイレベルの対面での会談となる。 イ 日中両国の安定した関係は、 地域・国際社会にとっても極めて重要である。 また、共に責任ある大国として、 コロナ対策、気候変動、貿易・投資など 国際社会が直面する重要課題に取り組み、 貢献していく必要がある。 それは、日中関係の強化にもつながると考える。 ウ 本日も二国間、 地域・国際社会における互いの関心事項について、 忌憚のない意見交換を行いたい。
本日、新型コロナ感染症にもかかわらず、
初の対面での会談を実現できたが、
それは大変時宜にかなったことであり、
大変有意義である。
2)これに対し、 王毅国務委員兼外交部長から、 概要以下のとおり述べた。 ア 改めて日本を訪問することができ大変嬉しい。 本日、新型コロナ感染症にもかかわらず、 初の対面での会談を実現できたが、 それは大変時宜にかなったことであり、 大変有意義である。 イ 新たな情勢の下、 日中双方は、 感染症対策などの 各分野における協力を深化させ、 新時代の情勢に合致する 日中関係の構築を確実に推進し、 地域、引いては世界の平和・安定の発展を 促進するために貢献していくべきである。
結論。
日中両国は、11月30日より、
ビジネス目的などの海外駐在員の短期出張と長期滞在の両方を承認します。
また、
往来を再開するのは、シンガポール、韓国、ベトナムに続き4例目です。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
国会は事後承認?10月23日署名 日英包括的経済提携協定(日英CEPA)と日本国憲法を検索してみた。
本日、2020年11月24日 国会の衆議院本会議で承認が可決通過しました。
日英包括的経済提携協定 (通称 日英CEPA)
The UK–Japan Comprehensive Economic Partnership
先月、2020年10月23日に署名済みです。
今後、
来年、2021年1月1日からの、
英国のEUからの独立に合わせて、
参議院本会議も同様に、
今年の年内中に、承認が可決される見込みです。
ここで、外務省のHPより、
日英包括的経済連携協定(EPA)のページとリンクを引用します。
→https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ie/page22_003344.html
また、外務省のHPより、
英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)のEU離脱のページとリンクを引用します。
→https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/we/gb/page4_002149.html
日英包括的経済連携協定の内容は、また後日に掲載します。
次に国会衆議院のHPより、引用します。
議事日程 国会回次 203 本会議年月日 令和2年11月24日(火) 第 一 包括的な経済上の連携に関する 日本国と グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 との間の 協定の締結について承認を求めるの件
次に、下記のリンクの、衆議院インターネット中継のHPより引用します。
→https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=50923&media_type=
開会日 : 2020年11月24日 (火) 会議名 : 本会議 (20分) 案件: 包括的な経済上の連携に関する日本国と グレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の 協定の締結について承認を求めるの件(203国会条1)
今回もまた、
条約の署名後に、国会での審議による承認を得る形式になっています。
前回や前々回の私の以下のブログを引用します。
日本国憲法 第七十三条を引用します。
日本国憲法 第七十三条 三 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 条約を締結すること。 但し、事前に、時宜によつては事後に、 国会の承認を経ることを必要とする。
今回もまた、
国会の承認は、内閣を代表する外務大臣の署名後の承認となっています。
ここで、
条約への署名と、条約の締結という概念には、関係性がある。とは考察可能です。
もしくは、
条約への署名と、条約の締結という概念には、全く関係性がない。という考察は不可能です。
というように考えますと、
条約の署名には、条約の締結に対して、いくばくかの関係性がある。と考えられます。
今回の結論。
やはり、
日英包括的経済連携協定の条約締結のケースでも、
国会承認は事前承認?もしくは、事後承認?の、
両方ともの解釈が可能である。と思います。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
国会は事後承認?10月23日署名 日英包括的経済提携協定(日英CEPA)と日本国憲法を検索してみた。 Read More »
国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。に引き続き、日中韓投資協定。日本国憲法。国会。内閣。を検索してみた。
11月15日に東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)が署名されました。
前回のブログ投稿です。
今回は、締結された条約の内、
投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定
通称 日中韓投資協定を検索してみましょう。
先ず、外務省のHPより引用します。
条約
投資の促進,円滑化及び保護に関する日本国政府,大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定
(略称:日中韓投資協定) 平成25年10月15日
- 平成24年5月13日 北京で署名
- 平成25年11月22日 国会承認
- 平成25年12月20日 効力発生のための通告
- 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)
- 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)
もう一度確認します。
平成24年5月13日 北京で署名。 平成25年11月22日 国会承認。 平成25年12月20日 効力発生のための通告。 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)。 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)
また、外務省内の条約データ検索のページより引用します。
◎投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定 (略称)日中韓投資協定 平成二十四年 五月十三日 北京で署名 平成二十五年 十一月二十二日 国会承認 平成二十五年 十二月二十日 通告の閣議決定 平成二十五年 十二月二十日 効力発生のための通告 平成二十六年 五月十四日 公布(条約第五号) 平成二十六年 五月十四日 (外務省告示第百六十号) 平成二十六年 五月十七日 効力発生
ほぼ一緒です。
平成二十五年 十二月二十日 通告の閣議決定
国会での承認の審議を経た後に、通告に対して内閣で閣議決定されています。
つまり、
条約の締結の順序としては、
署名→国会で承認→通告を閣議決定→通告→公布→効力発生
となっています。
これは、前回の私のブログ
及び、前々回のブログ
でも、日本国憲法を取り上げましたが、
再び、衆議院のHPより、日本国憲法を引用します。
日本国憲法 第六十五条 行政権は、内閣に属する。 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。 但し、事前に、時宜によつては事後に、 国会の承認を経ることを必要とする。
以上の、日本国憲法の条文を読みまして、私なりに解釈してみます。
- 条約締結の行政事務は内閣の専任である。
- (但し)(基本として)事前に国会による承認を受けなければならない。(そして)(例外として)時宣によっては、事後の国会の承認も認める。
というような、
基本的には事前の国会の審議による承認が妥当である。
という解釈も可能である。とも思いますが、
日本国憲法 第七十三条の条文中の、 但し、事前に、時宜によつては事後に、 国会の承認を経ることを必要とする。
という文章を、
(必ず)国会の承認を受けなければならない。
さらに、言い換えて、
(それならば)(必要を満たすには)、(基本的に)(可能であれば)(事前に)(もしくは)(基本的に)(可能であれば)(事後に)、(国会の承認を経ること)を必要とする。
つまり、
必要なのは、国会の承認なので、そのためには事前もしくは事後という、時間軸にはこだわらずに、国会の承認を経ることが、第一である。(理由。これまで、さんざん政府や内閣で議論は尽くしてきました。)
という解釈も可能であるのかなとも思います。
今回の結論です。
今回取り上げました、
通称 日中韓投資協定の条約締結のケースでは、
国会承認は事前承認?もしくは、事後承認?
の両方ともの解釈が可能と思います。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。日本国憲法。国会。内閣。三権分立。条約。外務省。を検索してみた。
11月15日に東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)が署名されました。
東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。日本国憲法。国会。内閣。三権分立。条約。外務省。でいろいろ検索してみましょう。
条約の締結の事務は外務省の管轄が多いです。
また、外務省のHP(以下のリンク)より引用します。
第4回RCEP首脳会議及びRCEP協定署名式の開催 令和2年11月15日 →https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ep/page6_000470.html
11月15日、菅総理大臣は、テレビ会議方式で開催された第4回RCEP首脳会議に出席し、続いて開催されたRCEP協定の署名式に出席したところ、概要は以下のとおりです。
1 RCEP首脳会議
- (1)冒頭、議長のフック・ベトナム首相から、RCEP首脳会議への各国首脳・担当閣僚の参加を歓迎する旨の発言がありました。
- (2)菅総理大臣からは、要旨以下のとおり発言しました。
- ア 議長国のフック首相のイニシアティブに感謝。
- イ 本日、ASEANのリーダーシップの下で約8年間にわたり各国が粘り強く行ってきた交渉が結実し、RCEP協定の署名を迎えるに至ったことを歓迎。
- ウ 我が国は、これまで一貫して、自由で公正な経済圏を広げ、多角的自由貿易体制を維持し、強化するために、率先して行動してきた。
- エ RCEP協定は、市場アクセスを改善するのみならず、知的財産や電子商取引等のルールを整備し、地域の貿易・投資の促進及びサプライチェーンの効率化を促すもの。
- オ コロナ禍によって世界経済が低迷し、内向き志向も見られる中にあっても、自由貿易を推進していくことがより一層重要。
- カ 本日、RCEP協定にインドが署名しないことは残念だが、インドは、地域の経済枠組みにとって不可欠なプレイヤーであり、我が国は、インドのこの協定への将来の復帰に向けて、引き続き主導的な役割を果たす決意。
- (3)その他の出席者からは、要旨以下のとおり発言がありました。
- ア 8年の交渉の末に署名にこぎつけた歴史的な日。経済発展段階の相違を乗り越えて協力することができた。
- イ コロナ禍の影響もあり、保護主義が高まる中、RCEP協定の署名は、多角的貿易体制へのコミットの表れであり、今後の経済回復の起爆剤になることを期待する。
- ウ RCEP協定の出来るだけ早い発効を期待。RCEP協定を適切に執行し、十分に活用していくことが重要である。
- エ 本日の署名式にインドが参加できないことは残念だが、ドアはインドに開かれている。
- (4)会議後、「共同首脳声明」が発出された他、11月11日のRCEP閣僚会合で採択された「インドのRCEPへの参加に係る閣僚宣言」が公表されました。
2 RCEP協定の署名式
我が国からは、菅総理大臣立ち会いの下、梶山経済産業大臣が他の14か国の代表とともに協定に署名しました(茂木外務大臣は別途署名を済ませており、日本については、両大臣の連署)。
[参考1]RCEP協定署名国
ASEAN10か国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)、オーストラリア、中国、日本、韓国、ニュージーランド
[参考2]各国の首脳会議出席者(発言順)
- ベトナム:グエン・スアン・フック首相
- インドネシア:ジョコ・ウィドド大統領
- ニュージーランド:ジャシンダ・アーダーン首相
- 日本:菅義偉内閣総理大臣
- ブルネイ:ハサナル・ボルキア国王
- 中国:李克強国務院総理
- タイ:プラユット・ジャンオーチャー首相
- シンガポール:リー・シェンロン首相
- 韓国:文在寅大統領
- マレーシア:ムヒディン・ヤシン首相
- ラオス:トンルン・シースリット首相
- オーストラリア:スコット・モリソン首相
- ミャンマー:アウン・サン・スー・チー国家最高顧問
- カンボジア:オーン・カンボジア副首相兼経済財政大臣
- フィリピン:ラモン・ロペス貿易産業大臣
地域的な包括的経済連携(RCEP)協定 令和2年11月15日
外務省のHPより。→https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j-eacepia/index.html
以上リンクの外務省のHPより、引用し、以下に掲載します。
現在までの経緯
EAFTA/CEPEAに関する検討状況
(1)2005年4月、中国の提案により、東アジア自由貿易圏構想(EAFTA「イーフタ」、ASEAN+3)の民間研究開始。
(2)2007年6月、日本の提案により、東アジア包括的経済連携構想(CEPEA「セピア」、ASEAN+6)の民間研究開始。
(3)2010年9月、ASEAN側はASEAN+3とASEAN+6双方に関する4つの作業部会に関し、域外国も交えた議論を開始。
ア 原産地規則作業部会:2010年4月から2011年9月にかけて6回の作業部会を開催(当初はASEAN側のみで開催)
イ 関税品目表作業部会:2010年5月から2011年3月にかけて4回の作業部会を開催(同上)
ウ 税関手続作業部会 :2010年6月から2011年8月にかけて3回の作業部会を開催(同上)
エ 経済協力作業部会 :2011年3月及び6月に作業部会を開催(対話国を交えた会合のみ開催)
新しい作業部会の設立に関する日中共同提案
2011年8月、日中共同提案としてASEAN+3とASEAN+6双方に関する3つの作業部会の設立をASEAN側に提案。
RCEPを巡る動き
(1)2011年11月、ASEAN側は日中共同提案を踏まえ、東アジア地域の包括的経済連携(RCEP(「アールセップ」、Regional Comprehensive Economic Partnership の略)に係る3作業部会(物品貿易、サービス貿易、投資)を設立することで一致。東アジアサミットは同共同提案を考慮し、ASEANの決定を歓迎。
(2)2012年4月、ASEAN首脳会議において、ASEAN側は年内にRCEPの交渉立上げを目指すことで一致。物品貿易、サービス貿易及び投資に関する作業部会を可及的速やかに立ち上げるとの決定を歓迎。同月にASEAN経済大臣が訪日した際(ASEANロードショー)には、日本とASEANの経済大臣の間で、年末までの交渉立上げに向けて取り組んでいくこととした。
(3)2012年5月、日中韓サミットにおいて、三首脳は、RCEPに関して、交渉開始に向けて議論を加速化するため、新たな作業部会を遅滞なく設置できるよう三か国で協力していくことで一致。
(4)2012年6月及び8月、FTAパートナ諸国(日本、中国、韓国、豪州、ニュージーランド、インド)を含めた物品貿易作業部会が開催された。
(5)2012年8月、ASEAN+FTAパートナー諸国経済大臣会合が開催され、本年11月に交渉を立上げるために必要な作業等について議論。交渉立上げを首脳に提言するため、交渉の基本指針及び目的にかかる文書(RCEP交渉の基本指針及び目的)を採択。
(6)2012年10月、FTAパートナー諸国を含めたサービス貿易作業部会、投資作業部会が開催された。
(7)2012年11月、カンボジアのプノンペンにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP交渉立上げ式が開催され、ASEAN諸国及びFTAパートナー諸国により、RCEP交渉の立上げが宣言された。
(8)2015年11月、マレーシアのクアラランプールにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP交渉に関する共同声明文が発出された。
(9)2016年9月、ラオスのビエンチャンにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明文が発出された。
(10)2017年11月、フィリピンのマニラにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。
(11)2018年11月、シンガポールにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。
(12)2019年11月、タイのバンコクにおいてASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。
(13)2020年11月、ASEAN関連首脳会議の機会にRCEP首脳による共同声明が発出された。
それでは、今度は外務省のHP内で「条約」で検索してみましょう。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html 左記の外務省のHPのリンクのページよりの引用です。
国会提出条約・法律案
条約
令和2年11月4日
以下は、(1)第203回国会(令和2年臨時会)へ提出した条約、(2)政府が過去の国会へ提出した条約及び(3)条約データ検索(日本が締結した条約)です。各々の下線部分をクリックすると条約の全文その他の関連資料を見ることができます。
(1)第203回国会(令和2年臨時会)
(2)過去の国会へ提出した条約
第202回国会(令和2年臨時会)(提出した条約なし)
第201回国会(令和2年常会)
第200回国会(令和元年臨時会)
第199回国会(令和元年臨時会)(提出した条約なし)
第198回国会(平成31年/令和元年常会)
第197回国会(平成30年臨時会)
第196回国会(平成30年常会)
第195回国会(平成29年特別会)(提出した条約なし)
第194回国会(平成29年臨時会)(提出した条約なし)
第193回国会(平成29年常会)
第192回国会(平成28年臨時会)
第191回国会(平成28年臨時会)(提出した条約なし)
第190回国会(平成28年常会)
第189回国会(平成27年常会)
第188回国会(平成26年特別会)(提出した条約なし)
第187回国会(平成26年臨時会)
第186回国会(平成26年常会)
第185回国会(平成25年臨時会)
第184回国会(平成25年臨時会)(提出した条約なし)
第183回国会(平成25年常会)
第182回国会(平成24年特別会)(提出した条約なし)
第181回国会(平成24年臨時会)
第180回国会(平成24年常会)
第179回国会(平成23年臨時会)
第178回国会(平成23年臨時会)
第177回国会(平成23年常会)
第176回国会(平成22年臨時会)
第175回国会(平成22年臨時会)(提出した条約なし)
第174回国会(平成22年常会)
第173回国会(平成21年臨時会)
第172回国会(平成21年特別会)(提出した条約なし)
第171回国会(平成21年常会)
第170回国会(平成20年臨時会)
第169回国会(平成20年常会)
第168回国会(平成19年臨時会)
第167回国会(平成19年臨時会)(提出した条約なし)
第166回国会(平成19年常会)
第165回国会(平成18年臨時会)
第164回国会(平成18年常会)
第163回国会(平成17年特別会)
第162回国会(平成17年常会)
第161回国会(平成16年臨時会)
第160回国会(平成16年臨時会)(提出した条約なし)
第159回国会(平成16年常会)
第158回国会(平成15年特別会)(提出した条約なし)
第157回国会(平成15年臨時会)(提出した条約なし)
第156回国会(平成15年常会)
第155回国会(平成14年臨時会)(提出した条約なし)
第154回国会(平成14年常会)
(3)条約データ検索(日本が締結した条約)
上記の外務省のページでは、過去に国会で審議された条約が検索可能です。
東アジア地域包括的経済連携
それでは、外務省の条約データ検索のページで、検索した結果を引用します。
条約検索
【条約名】
東アジア地域包括的経済連携
【事項別分類】
大分類:指定無し 小分類:指定無し
【地域・国名】
種類: 指定無し
該当する条約がありませんでした。
ここで、
上記の私の前回のブログ(リンクがあります。)にて、
日本国憲法における国会や内閣や司法などの規定を検索しましたが、今回も再び日本国憲法の内閣の条文を衆議院のHPより下記に引用します。
日本国憲法 第六十五条 行政権は、内閣に属する。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
繰り返します。
日本国憲法 第七十三条 三 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
つまり、
条約の締結には、事前に、時宣によっては事後に、国会の承認を得ることを必要とする。
そして、
その国会の承認を得た条約を締結するという事務を内閣が行う。
ということでしょうか。
それでは、翻って考察してみます。
結論としては、
11月15日に、署名された
東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)は、まだ国会で承認の審議をされていないようです。
この条約に関しては、事後の国会の承認を得るようです。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。