地方自治体

地方自治体の国への新型コロナウイルスによる緊急事態宣言は最適戦略?地方自治、地方財政法を検索してみた。

先日、1月8日に菅総理大臣から、新型コロナウイルス感染者数の増大により、各自治体及び、各医療機関の財政負担増のためもあり、以前より東京都、神奈川県、埼玉県並びに千葉県の1都3県の各地方自治体の首長である各知事が、国に要請していた、「緊急事態宣言」の発出が表明されました。

緊急事態宣言が東京など1都3県に発出されました。それに合わせて菅総理大臣は営業時間の短縮に協力した飲食店への支援などを表明しました。

ノーカット】1都3県に緊急事態宣言 菅総理が協力を呼びかけ(2021年1月7日)

政府の緊急事態宣言を受け、東京都の小池知事が特措法に基づいて最大限外出を控えるよう都民に強く要請しました。

【LIVE】1都3県に緊急事態宣言 小池都知事 記者会見 (2021年1月7日)

7日に過去最多の新規感染者が出た大阪府は8日午後に新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、国に対する「緊急事態宣言」の要請を正式に決定する見通しです。

関西3府県で判断合わせ 緊急事態宣言を国に要請へ(2021年1月8日)

私の意見では、今回の緊急事態宣言の発出へ至る、各地方自治体の首長の方々の要請はは、それぞれの地方自治体の医療体制及び医療機関の負担が増大しているため。というのが大きな理由であると推測しています。

ここで、総務省のe-Govのページより、「地方財政法」を下記に引用します。

リンクは、https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000109_20200430_502AC0000000026&keyword=%E5%9C%B0%E6%96%B9

昭和二十三年法律第百九号 地方財政法

(この法律の目的)第一条 この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。

(地方財政運営の基本)第二条 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない

先ずは第一条と第二条を上記に掲載しました。この条文についての私の意見を述べます。

先ず、第一条では、地方財政法の目的が書かれています。

地方公共団体の財政(地方財政)の健全性の確保すること。

且つ、

地方公共団体の財政(地方財政)の発達に資すること。

そして、

上記の二つの目的を達成するために、

国と地方公共団体との財政の関係性に対する基本原則を定めること。

も、目的としている。と結論します。

次に、第二条(地方財政運営の基本)を考察します。

先ず、第二条の条文の「地方公共団体」についての部分を変換してみます。

「地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し施策を行つてはならない。

また、

地方公共団体は、国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。」

更に、論理的に変換してみます。

「地方公共団体は、

(((その財政の健全な運営に努める。)且つ、(いやしくも国の政策に反し施策を行つてはならない。))

また、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。))

上記の初めの文では、先ず、

(その財政の健全な運営に努める。)の文と、

(いやしくも国の政策に反し施策を行つてはならない。)の文は、

意味的に等価であると仮定します。

そして、

(その財政の健全な運営に努める。)ということは、

(いやしくも国の政策に反し施策を行つてはならない。)ということであるので、

更に変換して、結論として、

(その財政の健全な運営に努める。)ということは、

(国の政策に従い施策を行う。)ということと、

意味的に等価であるとします。

また、つまり、

(国の政策に従い施策を行う。)ということが、

(その財政の健全な運営に努める。)ということである。

とも結論付けます。

また、更に次に、

先ず、先ほどの、第2番目の文章の、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(累を及ぼす)(ような施策を行つてはならない。)という文章を同義的な意味に

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(悪い影響がある)(ような施策を行つてはならない。)と言い換えます。

また更に、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。)

という意味の文章に論理的に変換します。

そして、初めの第2条の「地方公共団体」の文章につなげます。

「地方公共団体」は、

((国の政策に従い施策を行う。)

また、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。))と結論付けます。

また更に論理的に考察を進めまして、上記の文章が意味的に成立するための下記の、

3個の文章に変換します。

1.「地方公共団体」は、

((国の政策に従い施策を行う。)

もしくは、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。))

2.「地方公共団体」は、

((国の政策に従い施策を行わない。)

もしくは、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。))

3.「地方公共団体」は、

((国の政策に従い施策を行う。)

もしくは、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(悪い影響がある)(ような施策を行う。))

上記の3個の文章の解釈としての私の意見は、

「地方公共団体」は、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(悪い影響がある)(ような施策を行う。)ことで問題があったとしても、

(国の政策に従い施策を行う。)ていたならば、問題とはされない。

また、

「地方公共団体」は、

(国の政策に従い施策を行わない。)ことで問題があったとしても、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。)ていたならば、問題とはされない。

という意味をとることが論理的には可能である。

という結論に至りました。

更に次に、

第二条の条文の「国」についての第2文を同様に論理的に4個の文に分解して考察します。

「国」は、

1.((地方財政の自主的な運営を助長することに努める。

且つ

2.(地方財政の健全な運営を助長することに努める。)

且つ

3.(いやしくもその自律性をそこなうような施策を行つてはならない))

又は

4.(地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない)

更に論理的に考察して、

上記の1から3までの文章が意味的に等価であると仮定します。

そして、上記の文章を3と4の文章のみで構成します。

「国」は、

(いやしくもその自律性をそこなうような施策を行つてはならない))

又は

(地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない)

そしてさらに、同義の3個の文章に変換します。

1.「国」は、

(その自律性を(そこなわない)ような施策を(行う。))

もしくは、

(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行なわない。))

2.「国」は、

(その自律性を(そこなう)ような施策を(行う。))

もしくは、

(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行なわない。))

3.「国」は、

(その自律性を(そこなわない)ような施策を(行う。))

もしくは、

(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行う。))

上記の3個の文章の解釈としての私の意見は、

「国」は、地方自治体に対して、

(その自律性を(そこなう)ような施策を(行う。)ことで問題があったとしても、

(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行なわない。)ことにより問題とはされない。

また、

「国」は、地方自治体に対して、

(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行う。)ことで問題があったとしても、

(その自律性を(そこなわない)ような施策を(行う。)ことにより問題とはされない。

という意味をとることが論理的には可能である。

という結論に至りました。

もう一度、先ほどの「地方公共団体」に対する結論を下記に再掲載します。

「地方公共団体」は、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(悪い影響がある)(ような施策を行う。)ことで問題があったとしても、

(国の政策に従い施策を行う。)ていたならば、問題とはされない。

また、

「地方公共団体」は、

(国の政策に従い施策を行わない。)ことで問題があったとしても、

(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。)ていたならば、問題とはされない。

という意味をとることが論理的には可能である。

という結論に至りました。

そして、

次回以降に「国」と「地方公共団体」の両者の財政の関係においての、

最適戦略なども考察したいと思います。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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日本の医療施設に新型ウイルス感染者の受け入れは可能?新型コロナウイルス感染重症者の増加と、自衛隊へ看護師を要請は関係あり?新型コロナウイルス。自衛隊。地方自治体。日本国憲法。を検索してみた。

2020年12月に入り、新型コロナウイルス感染者のうち重症の患者数が増加しているというニュースが多く見受けられます。更に、各地方自治体の長の方々が、自衛隊に看護師派遣の要請を防衛大臣に対し行ったというニュースも多く見受けられます。

菅総理大臣は、「要請があれば自衛隊を直ちに派遣できる体制を整えており、政府としては最大限の支援を行ってまいりたい」と述べています。

「新型コロナ」重症者数が過去最多 “看護師不足”自衛隊派遣は(2020年12月7日放送「news every.」より)

菅総理大臣の発言を受ける形で、吉村大阪府知事は自衛隊に看護師の要請をするようです。

大阪・北海道に自衛隊の看護師を派遣へ(2020年12月7日)

北海道旭川市の西村市長も鈴木北海道知事を通じて、自衛隊に看護師の派遣要請をするようです。

【LIVE】旭川・西川市長会見 自衛隊の看護師派遣を要請(2020年12月7日)

やはり、新型コロナウイルスに対する看護師の不足の存在が問題となっているようです。

【解説】「新型コロナ」ナゼ?不足する看護師…自衛隊に派遣要請(2020年12月7日放送「news every.」より)

ここから、下記は私の意見です。

「いまだ治療方法が確立されていない未知のウイルスを、

現在の医療施設で受け入れることは可能なのか?」という疑問が生じます。

それでは、この疑問について、以下に、私なりに推測をしてみます。

先ず、「医療施設」「重症者数の増加」「自衛隊に看護師の派遣要請」の3個のキーワードを設定しました。

1番目の、「医療施設」についての文章を、論理的風にカッコを使い考察します。

((現在に医療方法が確立されている)病状の様々な症例に対応できる施設。)且つ、

((治療行為という)医療サービスを提供するための施設。)と仮定します。

更に、下記のように文章を変換し、分類して論理的に考察します。

(((現在に治療方法が確立されている)病状の患者)に対しては医療行為を行う)施設。且つ、

(((現在に治療方法が確立されていない)病状の((未知のウイルス)の感染)患者)に対しては医療行為を行えない)施設。

上記の2つの文章による結論は、「同じ施設を説明する文章として、無矛盾が成立している。」と認識します。

次に、

また、今度は2番目の「重症者数の増加」についての文章を論理的に記述してみます。

((治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している者。)且つ

重症化している者。)

上記の文章を、下記のように言い換えます。

((治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している)患者。且つ

現在治療方法の確立されている病状の症例も(合併症として)発症している)患者。

という様に言い換えます。

更に、上記の2つの文章を4種類の文章に変換及び分類して論理的に考察してみます。

((現在治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している)患者。且つ

((現在治療方法の確立されていない)病状の症例のみを発症している)患者。

また、もしくは

((現在治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している)患者。且つ

((現在治療方法の確立されている)病状の症例を(合併症として)発症している)患者。

という様に文章を変換及び分類して論理的に考察してみます。

すると、同じ患者を表現する文章群の中の最後の下記の文章に注目します。

((現在治療方法の確立されている)病状の症例を(合併症として)発症している)患者。

という、ある患者に対しての説明から、

(((現在の概存の医療施設で医療行為が可能な)治療行為が確立されている病状の症例を発症している)現在の概存の医療施設での医療行為が可能な)患者。

として、「((現在治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している)患者に対しても(医療行為の可能性が存在する。)」と認識します。

そして、ここでの結論として、

「未知の新型コロナウイルスに感染している患者の内、

重症患者ではあるが、

現在治療方法の確立されている病状の症例を、

合併症として発症している患者に対しては、

現在の医療施設でも、医療方法を提供できる可能性が存在する。」ということが可能です。

しかし、また、逆に、

医療従事者や医療関係者の方々の

「命の生存にかかわる可能性が存在する限り、最善の方法を選択する必要性が存在する。」

という医療倫理に対する考え方が浮かび上がります。

ここで、また、私の意見ですが、

私はこの、

医療従事者や医療関係者の方々の

「命の生存にかかわる可能性が存在する限り、最善の方法を選択する必要性が存在する。」

という医療倫理に対する考え方には、大きな敬意を表します。

また、

次に、ここで、視点を変えて、再び、

1番目のキーワードの「医療施設」や、更に「医療行為」という存在。

について考察してみます。

まず初めに、「ある施設」の存在。を説明する文章として、

(未知の存在を研究する機関や施設という存在である。)且つ

(特殊な国の研究機関や軍という存在である。)という文章を仮定します。

例としては、

(ノーベル賞を取るような「未知の領域の」最先端の研究の成果は、世界的に超一流の大学院と連携した、「特殊な国の機関」によってなし遂げられている。)

(アメリカやソ連といった国々が、初めて、「未知の存在である」宇宙に送り出した、宇宙飛行士の方々はそれぞれ皆、「軍に所属する軍人の方々」でした。)

という事実が存在します。

更に、私の「ある施設」についての文章ですが、また論理的にカッコを用いて考察してみます。

((未知のウイルスである)新型ウイルス)とは、

(特殊な国の研究機関や軍の施設でのみ、((研究)を行える。且つ(医療行為))を行える。)という存在である。と仮定します。

上記の文章を論理的に分類して変換してみます。

((未知のウイルスである)新型ウイルス)とは、

((特殊な国の研究機関や軍の施設では無い)現在の日本国内の医療施設)では

((研究)を行うことができない)且つ

((医療行為)を行うことができない)ということは矛盾が無く成立すると思います。

上記の考察の結論として、

未知のウイルスである、

新型コロナウイルスに対して、

現在の、

特殊な国の研究機関や軍の施設では無い、

日本国内の医療施設では、

医療行為を行うことは不可能である。

という結論になります。

最後に3個目のキーワード「自衛隊に看護師の派遣要請」に対しての考察を下記に述べます。

上記の2つのキーワード「医療施設」「重症者の増加」に対する結論も含めた考察となります。

12月になり、新型コロナウイルス感染者の内の重症者の数が増加しているということになりました。

そして、最終的に、

国も方針を定め、

各地方自治体の長が、

日本国憲法の運用上における現実的な最善の方法として、

((自衛隊は軍隊で在るか?無いか?)という根本的な問題が存在していますが。)

「(災害派遣任務を通じて)

(国や国民に対して)

((無限責任を負う可能性がある)自衛隊員を擁する

(自衛隊)へ

(医師では無いので、医療行為は限定されています。しかし、

災害派遣の自衛隊員と同レベルの、

危険度を持つ可能性がある業務である)

(看護師)の派遣を要請する。」

という行為が発生したと考察推測し結論いたします。

最後に、前回の私のブログでも、陸上自衛隊のHPより「災害派遣の仕組み」のページを引用させていただきました。今回も上記にリンク及び下記に文章を引用させていただきます。

陸上自衛隊は、国内における地震・風水害・火山噴火・雪害などの自然災害や火災・海難・航空機事故などの際の救助、山などでの遭難者救出などの「災害派遣」に携わり、国民の生命や財産の保護に寄与しています。

自衛隊は、天災地変その他災害に対して人命または財産の保護のため必要があると認められる場合は、都道府県知事等の要請(ただし、特に緊急を要する場合は、要請を待たずに)に基づき、防衛大臣またはその指定する者の命令により派遣され、捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送など、様々な災害派遣活動を行います。また、自然災害の他、航空機や船舶の事故等の救援、医療施設に恵まれない離島などでは救急患者の輸送などにも当たっています。

上記が陸上自衛隊のHPの「災害派遣の仕組み」からの引用です。

下記に日本国憲法の前文を掲載します。総務省e-GovのHPよりの引用です。

昭和二十一年憲法 日本国憲法 前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

以上が日本国憲法からの引用です。

最後に、前回の私のブログも下記に掲載させていただきます。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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PCR検査と選挙管理対策と日本国憲法の関係性は?日本国憲法、厚生労働省、選挙、を検索してみた。

前回のブログで、

新型コロナウイルス感染陽性者を判別するための厚生労働省が発表している、PCR検査の実施状況のグラフを取り上げました。

その結果、2020年4月、7月、10月、11月にPCR検査の実施件数が増加していることを発見しました。

そして、更に、その理由を推測しました。

その結果、

厚生労働省が2020年4月、7月、10月、11月に中止ができず、

尚且つ、

PCR検査の実施件数を増加させざるを得なかったイベントが存在していました。

そして、そのイベントとは「選挙」であった。と結論いたしました。

前回の私のブログを以下に引用します。

ここからは、私の意見です。

今現在の日本国では、国(国会)、(政府)、(司法)や地方自治体や国民でさえもが、国政選挙だけでなく、どのような地方自治体での選挙に対しても、日本国憲法上、選挙を中止する命令を出すことは不可能です。

また、日本国内の選挙では、郵便やインターネットを介しての投票は不可能です。

したがって、国民は選挙日に投票に行くという権利を行使するためには外出するしかありません。

しかし、国民全員が外出自粛要請に従い外出しないということになると、選挙の投票及び選挙が成立しません。

そのため、国(政府)及び地方公共団体は外出自粛要請を出すことも不可能です。

また、国(政府)には、国民の健康と福祉を守る義務があります。

そして、国(政府)は国民の健康と福祉を守る義務を果たすためには、国民の健康と福祉の状況を把握及び管理及び広報する必要があります。

そのために、国(政府)は、国民に外出自粛要請を出せないため、最小の感染者数で済む方法の内の最善策として、選挙実施件数に応じてPCR検査実施件数を増加させるという方法をとります。

そして、国(政府)はPCR検査実施件数を増加させることによって、国民の健康と福祉の状況を把握及び管理及び広報します。

そして、更に、国(政府)は国民の健康と福祉の状況を把握及び管理及び広報することにより、国民の健康と福祉を守る。という国民に対する義務を果たすことになります。

そして、更に、更に、国(政府)が国民の健康と福祉を守る。という義務を果たすことにより、選挙の投票という権利を行使することができます。

そして、最後に、選挙の投票という権利の行使を通じて、国民は国民自身の健康と福祉を増大させるという権利を行使できる。

以上が私の意見です。

ここで、私の上記の推論の理由の証拠となる資料文献として、

総務省のe-GovのHPより、

日本国憲法の条文を下記に引用します。

昭和二十一年憲法
日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

第三章 国民の権利及び義務

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

以上が総務省e-GovのHPより、日本国憲法条文の引用です。

更に、先ず、国民の選挙行動を国(政府)が制限できない理由として、

再び日本国憲法前文及び第15条を引用し以下に掲載します。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない

更に、上記の日本国憲法の条文に対して私の意見を加えます。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

以上の部分が、

・国(政府)や地方公共団体が選挙を中止にしたり、外出自粛要請を出せない部分の大きな理由とみています。

・また、国会議員をはじめ、各地方公共団体議会の議員の方々は選挙を通じて、主権者である国民の民意の代弁者として国会議員や各地方公共団体議会の議員に任命されています。

・そのため、国(政府)や地方公共団体が選挙を中止にしたり、外出自粛要請を出して国民を選挙の投票に行かせないということは不可能です。

以上が私の意見です。

また、更に、国(政府)がPCR検査の実施件数を増加した理由の証拠資料文献として、再び、日本国憲法の条文を引用し以下に掲載します。

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

以上の日本国憲法の前文及び条文の引用から、更に文章を抜き出します。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

上記の日本国憲法の条文の内、特に第二十五条の部分が、

・国(政府)が国民の健康と福祉を守るという義務を果たすために、新型コロナウイルス感染症に対してPCR検査実施件数を増加した大きな理由とみることが可能です。

・国民は国(政府)が果たしてくれた義務の成果として、生命、自由及び幸福追求に対する権利を公共の福祉に反しない範囲で、行使することが可能です。

以上が私の意見です。

最後に結論として、

投票選挙やPCR検査実施などの行為は、国(政府)や地方自治体が、

日本国憲法が保障する国民の基本的人権を尊重するために果たしてくれている行為です。

日本国民は、そのような行為を尊重し、

更に、日本国憲法が保障する国民の基本的人権を様々な、

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利の行使として、日々の生活を送っています。

今後も様々な権利概念を大切にし、

更に、生命、自由及び幸福を追求する権利を様々な権利概念として行使しながら、

日々の生活を楽しく送っていきましょう。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

PCR検査と選挙管理対策と日本国憲法の関係性は?日本国憲法、厚生労働省、選挙、を検索してみた。 Read More »

PCR検査は選挙管理対策?政府や地方自治体から自粛要請を受けている国民が、新型コロナウイルス。厚生労働省。実施選挙一覧。を検索してみた。

前回のブログで、新型コロナウイルス感染陽性者を判別するための厚生労働省が発表している、PCR検査の実施状況のグラフを取り上げました。その結果、2020年4月、7月、10月、11月にPCR検査の実施件数が増加していました。そこで、その理由を推測すると共に、2020年4月、7月、10月、11月に多かったイベントとは?を考察してみます。

前回のブログを以下に引用します。

先ず、前回のブログでも取り上げた、厚生労働省のHP内の

「新型コロナウイルス感染症について」

「概況 PCR検査の実施件数」

のグラフを再び下記に引用します。

以上が厚生労働省のHPからの引用です。

このグラフを見た後の、私の意見ですが、

「2020年4月、7月、10月、11月にPCR検査の実施件数が増加している。」と、思います。

この理由を推測します。

先ず、

4月、7月、10月、11月にPCR検査実施件数が増加している。

これを、

4月、7月、10月、11月厚生労働省が中止にできないイベント多くあった。

というよりもむしろ、

4月、7月、10月、11月に厚生労働省以上の政府が推進する、国民に必ず参加してほしいイベントが多くあった。

そして、

国民が、そのイベントに参加するため、

国民同士が接触しやすくなるため、

新型コロナウイルスの感染者数が高まる可能性があるため、

厚生労働省は、国民の新型コロナウイルスの感染状況を管理する義務があるために、

PCR検査数を増加した。

以上の様に仮定します。

そして、また逆に結論からさかのぼって推論してみます。

厚生労働省はPCR検査数を増加した。

厚生労働省は国民の新型コロナウイルスの感染状況を管理する義務がある。

新型コロナウイルスの感染者数が高まる可能性がある

国民同士が接触しやすくなる。

国民が、あるイベントに参加する。

→4月、7月、10月、11月に政府が推進する、国民に必ず参加してほしいイベントが多くあった。

4月、7月、10月、11月に厚生労働省が中止にできないイベントが多くあった。

(厚生労働省はPCR検査数を増加した。)

以上のように推論しました。

それでは、ここで問題となるのは、

・4月、7月、10月、11月に多くあったイベント。

・政府が推進するイベント。

・厚生労働省が中止にできないイベント。

国民に必ず参加してほしいイベント。

という上記の4種の条件を満たすイベントとは何か?ということです。

私の意見では、

その答えは、「選挙」です。

ここで、選挙ドットコムさんのHPより、

選挙スケジュール2020年実施選挙一覧を以下に引用します。

・1月の選挙 33件

・2月の選挙 56件

・3月の選挙 62件

4月の選挙 105件

・5月の選挙 27件

・6月の選挙 28件

7月の選挙 51件

・8月の選挙 43件

・9月の選挙 31件

10月の選挙 103件

11月の選挙 104件

・12月の選挙 18件

以上が選挙ドットコムさんのHPの選挙スケジュール2020年実施選挙一覧のページよりの引用です。

そして、非常事態宣言後の4月以降に選挙実施件数の多い月を抜き出します。

4月の選挙 105件

7月の選挙 51件

10月の選挙 103件

11月の選挙 104件

以上の4つの月が多いようです。

厚生労働省の発表しているPCR検査の実施件数の多い月との相関性はいかがでしょうか?

また、

上記の一覧表より、前月からの比率(伸び率)を計算してみます。

・1月から2月の伸び率は(2月)/(1月)=56/33=約1.69倍

・2月から3月の伸び率は(3月)/(2月)=62/56=約1.1倍

3月から4月の伸び率は(4月)/(3月)=105/62=約1.69倍

・4月から5月の伸び率は(5月)/(4月)=27/105=約0.25倍

・5月から6月の伸び率は(6月)/(5月)=28/27=約1.03倍

6月から7月の伸び率は(7月)/(6月)=51/28=約1.82倍

・7月から8月の伸び率は(8月)/(7月)=43/51=約0.84倍

・8月から9月の伸び率は(9月)/(8月)=31/43=約0.72倍

9月から10月の伸び率は(10月)/(9月)=103/31=約3.32倍

・10月から11月の伸び率は(11月)/(10月)=104/103=約1倍

・11月から12月の伸び率は(12月)/(11月)=18/104=約0.17倍

やはり、

4月、7月、10月が前月からの実施選挙数の比率(伸び率)が高くなっています。

以上の計算の結果より、

2020年の実施選挙数と、厚生労働省の発表しているPCR検査実施件数との間には、

正の関係性(正の相関性)(正比例)が存在している可能性がある。と思います。

そして、以上の結果より、

「厚生労働省は、実施選挙数も考慮してPCR検査の実施件数を管理している。」可能性がある。

との結論に至りました。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

PCR検査は選挙管理対策?政府や地方自治体から自粛要請を受けている国民が、新型コロナウイルス。厚生労働省。実施選挙一覧。を検索してみた。 Read More »