地方自治
日本国は法人の集合体?地方公共団体とは法人?外交が国の役割?外務省。地方自治法。国税庁。を検索してみた。
日本国政府は、新型コロナウイルスの変異種の感染が拡大していることを受け、12月28日から2021年1月末まで、全世界からの外国人の新規入国を原則停止しました。 ただし、中国や韓国など、11の国と地域との間で合意しているビジネス関係者の往来は継続します。 停止期間中は、日本人や在留資格がある外国人が、海外への短期出張から帰国・入国する場合も、これまで一定の条件で免除されていた14日間の待機が課されることになります。そのような日本国の政府の対応に対して、各地方自治体及び、各地方自治体の長である都道府県知事は、様々な対応に追われています。
新型コロナウイルスの変異種の感染が拡大していることを受け、政府は28日から、全世界からの外国人の「新規の入国」を停止しました。
政府は28日から2021年1月末まで、全世界からの外国人の新規入国を原則停止しました。政府は、新型コロナウイルスの変異種が確認された、イギリスと南アフリカからの新規入国をすでに停止していますが、28日から2021年1月末まで、全世界からの外国人の新規入国を原則停止しました。 ただし、中国や韓国など、11の国と地域との間で合意しているビジネス関係者の往来は継続します。 停止期間中は、日本人や在留資格がある外国人が、海外への短期出張から帰国・入国する場合も、これまで一定の条件で免除されていた14日間の待機が課されることになります。 一方、27日、国内で8人目となる変異種の感染者が確認されました。
新型コロナウイルスの変異種が世界各国に広がったことを受け、菅総理大臣がコメントしました。
東京都知事定例会見 2020年12月25日放送
それでは、以下は私の意見ですが、今後の日本国の対応に関して、日本国政府と地方自治体の両側面から考察します。
先ず、日本国政府の対応として、外務省のHPより、
「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」を下記に引用します。https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
更に、「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」も下記に引用します。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
次に、地方自治体の対応に関して、考察してみたいと思いますが、今回も、以下の前回のブログ同様、こちらの地方自治体への観点をメインに考察してみます。
先ず、下記に前回の私のブログを引用します。
上記の前回の私のブログでは、
「日本国憲法」と「地方自治法」を考察し、
「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」
という結論に至りました。
今回も、「地方自治法」を総務省e-Govより下記に引用して、様々に考察してみます。
先ず、第一条では、地方自治法という法律の目的が述べられています。
第一編 総則第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
次に、国と地方公共団体の関係を述べています。
第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、
住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第一条の最後に、地方公共団体としての、都道府県及び市町村の定義を述べています。
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。② 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
第二条 地方公共団体は、法人とする。
第二条では、地方公共団体の法人としての定義を述べています。
② 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
③ 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
④ 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
⑤ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
⑥ 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
⑦ 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
⑧ この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
⑨ この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
⑩ この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
⑪ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
⑫ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
⑬ 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
⑭ 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
⑰ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
それでは、上記の「地方自治法」の第一条から第二条の条文の内、私が注目した条文を抜き出してみます。
第一編 総則
第一条(の一) この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、
併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、
地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、
住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。② 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
第二条 地方公共団体は、法人とする。
⑪ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
それでは、先ず、第一条の条文を論理的に考察してみます。
第一条(の一)
1.この法律は、地方自治の本旨に基いて、
地方公共団体の区分並びに
地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定める。
且つ、
2.国と地方公共団体との間の基本的関係を確立する。
且つ、
3.地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図る。
且つ、
4.地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
として、
上記の1の文章中の「地方公共団体の区分の大綱」が2の文章で在り、
且つ、
1の文章中の「地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱」が3と4の文章である。と定義します。
そして、更に、
1の文章中の「地方公共団体の区分の大綱」と、
2の文章「国と地方公共団体との間の基本的関係を確立する。」
という文章の説明として、以下の第一条の条文が続いていると見ます。
第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、
住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。② 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
そして、また、更に、
1の文章中の「地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱」と、
3の文章「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図る。」と、
4の文章「地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」
という文章の説明として、以下の第二条の条文が続いていると見ます。
第二条 地方公共団体は、法人とする。
そして、更に、考察を進めます。
「地方公共団体は、法人とする。」ならば、
「日本国とは、法人の集合体である。」
また、
「日本国は、地方自治体と国とからなる。」ならば、
「日本国は、法人と法人の最大の集合体としての国とからなる。」
また、
地方公共団体を定義する法律である、「地方自治法」とは、「法人」を定義する法律でもある。ならば、
日本国は国と地方自治体の集合体との存在なので、「地方自治法」とは、「国」を定義する法律でもある。
と、以上のように結論付けました。
最後に、「法人」にちなみまして、
国税庁のHPより下記に「法人番号とは」のページのリンクを掲載いたします。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/index.html
また、同じく国税庁のHPより、「国の機関等一覧」のページのリンクも掲載いたします。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/kuninokikanichiran.html
上記の国税庁の法人番号のページより、
「国の様々なあらゆる機関も法人である。」
ということが認識可能です。
そして、更に、
「日本国は「法人」の集合体で成立している。」
ということが認識可能です。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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日本は民主主義?地方自治と国の関係は?地方自治は民主主義?国と知事の関係は?新型コロナウイルス、営業時間短縮、日本国憲法、地方自治。を検索してみました。
2020年の12月も半ばになりました。
新型コロナウイルスの感染者数が増加している日本では東京都、大阪府や各都道府県の知事がGo-Toの一時停止や営業時間の短縮や外出自粛などの様々な要請を出しています。
米国では大統領選挙本番の選挙人投票が12月14日に行われました。
米国や世界の国々では新型コロナウイルスワクチンも承認されました。
それらの各国では実際に新型コロナウイルスワクチンの接種が医療従事者から開始されました。日本でのコロナウイルスワクチンの承認は未だのようです。
小池東京都知事は東京都のGo-Toの一時停止や1月11日までの飲食店の営業時間短縮要請を出しています。
北海道は新型コロナ対策本部会議を開き、11日までとしていた集中対策期間の延長を決定しました。 全北海道民へは、1月15日まで自宅を含め5人以上が参加する飲食や、年末年始の挨拶回りなどを自粛するよう求めることにしています。 大規模なクラスターの発生が相次いでいる旭川市については、12月25日まで不要不急の外出自粛を要請する方針です。
愛知県の大村秀章知事は政府の観光支援事業「Go To トラベル」事業からの名古屋市の一時除外や、飲食店への時短要請エリアの拡大について説明しました。
名古屋市到着の「Go To」一時停止 愛知・大村知事が臨時会見で表明(2020年12月14日)
大阪府の吉村洋文知事は一部の飲食店に対する営業時間の短縮要請を2週間延長したうえで、エリアを大阪市内全域に拡大したい考えを示しました。
上記のニュースでは、それぞれ、各地方公共団体の長である知事が様々な要請を都民、道民、県民や府民に様々な要請を出しています。
下記に私の意見を記述します。
まず初めに、各知事の様々な住民への要請に対する発言から、
3個のキーワード「要請」「行政」「知事」を設定します。
更に、
この3個のキーワード「要請」「行政」「知事」から派生させて、
3個のキーワード「要請と命令」「議会と執行機関」「地方自治と民主主義」を設定して考察します。
そして、先ず、
第1の「要請と命令」というキーワードについての考察します。
この「要請と命令」というキーワードにつきましては、以前の私の下記のブログ記事より
上記のブログ記事での、私の意見の結論を下記に引用します。
・日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在している(国民主権)。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっている。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできない。
・「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言である。
・上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部と外部)の人間の発言が「要請」である。
・上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部同士)の人間の発言が「命令」である。
更に、以上の結論の6個の文章群より、
3個のキーワード「上下」「関係」「組織」を抽出して認識しました。
そして、
2番目に、
第2の「議会と執行機関」というキーワードについて考察します。
この「議会と執行機関」というキーワードにつきましても、
以前の私の下記のブログ記事より
また上記のブログ記事での、私の意見の結論を下記に引用します。
国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(立法機関)である。
尚且つ、
国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。
もしくは、
国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(立法機関)である。
尚且つ、
国権の最高位次点の機関の内の一つとして、司法(司法機関)には司法権が属する。
また上記の文章を変換してみます。
国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(最高位の(立法機関))である。
尚且つ、
国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。
もしくは、
国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(最高位の(立法機関))である。
尚且つ、
国権の最高位次点の機関の内の一つとして、司法(司法機関)には司法権が属する。
以上の3個の「国会(立法機関)」「内閣(行政機関)」「司法(司法機関)」の概念間に、上下関係が存在している。
と仮定して更に考察します。
「国会(立法機関)」が国の唯一の(国権の最高位の)概念として存在しています。
尚且つ、
国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。という概念として存在しています。
もしくは、
司法(司法機関)には司法権が属する。という概念として存在しています。
そして、更に更に考察します。
国権の最高位の概念としての「国会(立法機関)」に対して、
最高位次点の存在の「内閣(行政機関)」
もしくは、
最高位次点の存在の「司法(司法機関)」
の2つの概念は同位の概念である。
と上記のように結論します。
そして、また、上記の結論上の文章群により、
3個のキーワード「上下」「関係」「機関」という概念の存在を抽出して認識しました。
そして、最後に、私の意見の結論として、
日本国憲法は、三権分立ではなく二権分立の概念が綴られている。
という結論に至りました。
そして、
3番目に、
第3の「地方自治と民主主義」というキーワードについて考察します。
ここで、総務省のHPのe-Govのページより下記に日本国憲法の前文と条文を引用して掲載します。
昭和二十一年憲法 日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
更に、日本国憲法の地方自治の条文を下記に引用して、更に私の意見を付け加えて掲載します。
第八章 地方自治
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
先ず、
「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。
尚且つ、
国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。
尚且つ、
「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。
尚且つ、
「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。
尚且つ、
「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。
尚且つ、
「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。
尚且つ、
(日本国の主権者である)日本国民です。
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。
尚且つ、
「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。
尚且つ、
「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。
尚且つ、
「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。
尚且つ、
「地方公共団体の住民」です。
尚且つ、
日本国の主権者は日本国民です。
そして、
また、「上下」「関係」「組織」などの概念や「権利」などの概念を抽出して考察しました。
最後に上記の日本国憲法の前文及び地方自治の条文からの私の意見の結論として、
・「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。
・「地方公共団体」とは国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。
・「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。
・「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。
・「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。
・「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。
・「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。
・「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。
・(日本国の主権者である)日本国民です。
・日本国の主権者は日本国民です。
最後に、
上記の私の意見での結論における文章群の中から、
「国民主権」「直接選挙」「議会」「行政」「行政の長」などのキーワードを抽出して考察しました。
今回のブログでの私の意見での最終結論としては、
それらの「国民主権」「直接選挙」「議会」「行政」「行政の長」などのキーワードの組み合わせから、
日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。
というボトムアップの概念からの民主主義の概念へと至る考察による結論になりました。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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