日本の三権分立は二権分立?日本国憲法、三権分立を検索してみた。

米国大統領選挙は11月3日の投票日より、いまだに結果が確定していないそうです。現在の行政府の長であるトランプ大統領側は再集計を求めて裁判所に告訴を考えているそうです。

日本は大統領制ではありませんが、

先ず、それでは、

三権分立を検索してみましょう。

最初は、出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より、

権力分立(けんりょくぶんりつ、(けんりょくぶんりゅう、英: separation of powers)とは、権力が単一の機関に集中することによる権利の濫用を抑止し、権力の区別・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図ることで、国民の権利・自由の確保を保障しようとするシステムである。

なお、権力分立の典型例としては立法・行政・司法の三権分立(さんけんぶんりつ、(さんけんぶんりゅう)が挙げられるが、地方自治制などほかの政治制度にも権力分立原理はみられる。

権力分立は国家全体についてみると、まず、中央と地方との権限分配がなされ(垂直的分立)、ついで中央・地方でそれぞれ水平的に分配されることになり(水平的分立)、中央では立法・行政・司法の三権に水平的に分配されていることになる。

ただし、 三権分立のために政府が司法府の決定に全く関与できないという論理も国際的に通じない。国内法を理由に国際法・国家間合意上の義務違反を正当化出来ないことは、現代国際法の原則である。

先進国では三権分立よりも司法自制の原則尊重・優越されるため、三権分立を理由に国際法・国家間合意を履行しないことは国際法違反として非難される。

権力分立制の典型例は国家権力を立法権、行政権、司法権に分立させる三権分立である。ただし国家権力そのものは単一不可分であり、それを分割することは国家そのものの分割を意味することになるため、権力分立とは国家権力そのものの分割を意味するのではなく、国家権力を現実に行使する機関における権限の分立を意味する。

権力分立制は近代国家に共通の普遍的な憲法上の基本原理であり、1789年のフランス人権宣言第16条は憲法には権利保障権力分立が必要不可欠の要素であるとの考え方を明確にしている。今日では多くの国の制度で採用されており、ヨーロッパ諸国、アメリカ合衆国、日本などでも採用されている。

どうやら、日本国憲法に則る国民主権という権利という概念に対して、権力権限という概念があるようですね。

それでは、日本国憲法を検索してみましょう。

先ずは、総務省 e-Govの日本国憲法よりの引用です。(↓下記のURLがリンクです。)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION

先ずは第四章 国会から見てみましょう。

第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

以下省略します。

つぎに、第五章 内閣を見てみましょう。

第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。


第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

同様に、以下省略します。

つぎに、第六章 司法を見てみましょう。

第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。


第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
○6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。


第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

国会第四十一条、内閣第六十五条、司法第七十六条を、

もう一度整理して、並べなおします。

第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第五章 内閣
第六十五条 行政権は、内閣に属する。

第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

内閣には行政権が属する。また、司法には司法権が属する。という文章があります。

しかし、国会には、立法権が属する。という文章がありません。

ここで、日本国憲法前文より引用してみましょう。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

つまり、国権とは国民主権の省略形であるとみてみましょう。

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

表現しなおしてみましょう。

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

であるので、

最高上位概念である国権(国民主権)に対立する下位概念として行政権司法権が存在している。

としてみましょう。

また、第七十八条と第七十九条より

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

ほぼ、内閣行政権司法司法権は概念的には同位の権力概念とみてみます。

そして、概念的に大小関係を導入してみました。

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。)>((内閣には行政権が属する。)+(司法には司法権が属する。))

ということでしょうか。

最後に結論として、

日本国憲法は、三権分立ではなく二権分立の概念が綴られている。?

ということでしょうか。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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日本国憲法とは、大日本帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た、大日本帝国憲法の改正憲法?

大日本帝国憲法。日本国憲法。を検索してみた。

前回のブログ、

11月3日。文化の日。米国大統領選挙日。日本国憲法公布の日。に、日本国憲法。を検索してみた

↑上記のタイトルよりページへのリンクです。

前回のブログで、日本国憲法を検索してみました。

検索結果の中で、国立公文書館のHPより引用して、

国立公文書館では、新・旧憲法、詔書などを所蔵しています。
日本国憲法の制定は、大日本帝国憲法の改正手続に従って行われました。昭和21(1946)年6月、枢密院で可決された憲法改正案は、第90回臨時帝国議会に提出され、貴族院・衆議院両院で修正が行われた後、同年10月7日可決。この改正案を10月29日に枢密院が可決したことを受けて、日本国憲法は同年11月3日に公布されました。公布書には、第1次吉田茂内閣の各大臣が副署しています。
天皇を国の象徴とし、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基本的原則とするとともに、三権分立を徹底した日本国憲法は、昭和22(1947)年5月3日から施行されました。

ということだそうです。

また、衆議院のHPの日本国憲法のページより、

天皇陛下のお言葉として、

朕は、日本国民の総意に基いて、
新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、
枢密顧問の諮詢及び
帝国憲法第七十三条による
帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、
ここにこれを公布せしめる。

御名 御璽
昭和21年11月3日

との、お言葉に注目。

上記の文章の中でも、特に

枢密顧問の諮詢及び
帝国憲法第七十三条による
帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、
ここにこれを公布せしめる。

という部分に注目してみました。

そこで、

大日本帝国憲法を検索してみましょう。

先ず、国立公文書館のHPより、(↓国立公文書館のHPへのリンクです。)

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/pickup/view/detail/detailArchives/0101000000/0000000001/00

大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう)

国立公文書館では、新・旧憲法、詔書などを所蔵しています。
明治22(1889)年2月11日、大日本帝国憲法が発布されました。黒田清隆内閣の各国務大臣と伊藤博文枢密院議長が署名しています。
この憲法のもとでは、天皇が国の元首として統治権を総攬(そうらん)しましたが、法律の範囲内で、国民は、居住・移転や信教の自由、言論・出版・集会・結社の自由、信書の秘密、私有財産の保護などが認められました。また、帝国議会が設けられ、法律案・予算案の審議権(協賛権)が与えられました。司法権は行政権から独立し、三権分立が定められました。      Copyright(c) 2015 National Archives of JAPAN All Rights Reserved

つぎに、国立国会図書館のHPより引用します。

大日本帝国憲法


目次
第1章 天皇(第1条-第17条)
第2章 臣民権利義務(第18条-第32条)
第3章 帝国議会(第33条-第54条)
第4章 国務大臣及枢密顧問(第55条-第56条)
第5章 司法(第57条-第61条)
第6章 会計(第62条-第72条)
第7章 補則(第73条-第76条)

そして、

大日本帝国憲法 第73条です。

第73条将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

とりあえず、カタカナを平仮名にしてみましょう。

第73条将来此の憲法の条項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝国議会の議に付すべし
2 此の場合に於て両議院は各々其の総員三分のニ以上出席するに非ざれば議事を開くことを得ず出席議員三分の二以上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すことを得ず

ということだそうです。

結論としては、

日本国憲法は、

大日本国憲法第73条の則り、

天皇陛下の勅命により召集された、

帝国議会両院の3分の2の議員以上の出席により成立し、

更に、

その出席議員の3分の2以上の多数決により改正が議決され、

最後に、

天皇陛下のお言葉により宣言された、

正式な、大日本国憲法の改正憲法です。

ということでしょうか。

日本国の國體は護持されたままなのでしょうか。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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11月3日。文化の日。米国大統領選挙日。日本国憲法公布の日。に、日本国憲法。を検索してみた。

11月3日は、日本では「文化の日」「日本国憲法公布の日」であり、米国では「大統領選挙投票日」でした。

そこで

先ずは、頭に浮かんだ文字の、

「日本国憲法」を検索してみました。

衆議院のHPから引用してみましょう。

それでは、先ずは目次から見ていきましょう。(衆議院のHPからの引用です。)
 日本国憲法     
昭和21年11月3日公布
昭和22年5月3日施行
前文
第一章 天皇(第一条~第八条)
第二章 戦争の放棄(第九条)
第三章 国民の権利及び義務(第十条~第四十条)
第四章 国会(第四十一条~第六十四条)
第五章 内閣(第六十五条~第七十五条)
第六章 司法(第七十六条~第八十二条)
第七章 財政(第八十三条~第九十一条)
第八章 地方自治(第九十二条~第九十五条)
第九章 改正(第九十六条)
第十章 最高法規(第九十七条~第九十九条)
第十一章 補則(第百条~第百三条)

つぎに、天皇陛下のお言葉です。

朕は、日本国民の総意に基いて、
新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、
枢密顧問の諮詢及び
帝国憲法第七十三条による
帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、
ここにこれを公布せしめる。

御名 御璽
昭和21年11月3日

内閣総理大臣兼外務大臣   吉田 茂
国務大臣       男爵  幣原 喜重郎
司法大臣          木村 篤太郎
内務大臣          大村 清一
文部大臣          田中 耕太郎
農林大臣          和田 博雄
国務大臣          斎藤 隆夫
逓信大臣          一松 定吉
商工大臣          星島 二郎
厚生大臣          河合 良成
国務大臣          植原 悦二郎
運輸大臣          平塚 常次郎
大蔵大臣          石橋 湛山
国務大臣          金森 徳次郎
国務大臣          膳 桂之助

日本国憲法は、帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正憲法です。

つぎは、前文です。

 

日本国憲法

昭和二十一年十一月三日憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

総務省 e-Govより引用

ちなみに日本国憲法前文の英文はこちら↓。

The Constitution of Japan

We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this Constitution. Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. This is a universal principle of mankind upon which this Constitution is founded. We reject and revoke all constitutions, laws, ordinances, and rescripts in conflict herewith.

We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship, and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international society striving for the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance for all time from the earth. We recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want.

We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other nations.

We, the Japanese people, pledge our national honor to accomplish these high ideals and purposes with all our resources.

法務省
日本法令外国語訳データベースシステム
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また、国立公文書館のHPより、
更に国立公文書館のHPより引用します。

日本国憲法(にほんこくけんぽう)

国立公文書館では、新・旧憲法、詔書などを所蔵しています。
日本国憲法の制定は、大日本帝国憲法の改正手続に従って行われました。昭和21(1946)年6月、枢密院で可決された憲法改正案は、第90回臨時帝国議会に提出され、貴族院・衆議院両院で修正が行われた後、同年10月7日可決。この改正案を10月29日に枢密院が可決したことを受けて、日本国憲法は同年11月3日に公布されました。公布書には、第1次吉田茂内閣の各大臣が副署しています。
天皇を国の象徴とし、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基本的原則とするとともに、三権分立を徹底した日本国憲法は、昭和22(1947)年5月3日から施行されました。

ということだそうです。

そして、

今回の結論としては、

 

日本国憲法とは、

大日本帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た、

大日本帝国憲法の改正憲法の様です。

 

日本国の國體は護持されたままなのでしょうか。

 

 

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

11月3日。文化の日。米国大統領選挙日。日本国憲法公布の日。に、日本国憲法。を検索してみた。 Read More »

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初めまして。
増子 功と申します。

ブログ始めました。

上の写真はいつぞやの春の桜の木。

枝から直接生えた新芽。

生命のたくましき力強さ。

めぐり来た春のわくわくな喜び。

季節のかろやかな安定感。

大好きな写真は前田真三さんの写真です。

私の大好きな思い出の地である

ふさふさな麦の穂が

キラキラな黄金色に

ぴかりと光り輝いている

北海道の美瑛町というところの

気持ちいい丘の上を

爽やかに見上げた

私のとても大好きな一枚です。

これからどうぞよろしくお願いします。

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