自粛要請は命令ですか?国会、政府、総理大臣、知事、新型コロナウイルス、自衛隊、日本国憲法、を検索してみた。
本日も、新型コロナウイルス感染を避けるために、様々な外出自粛要請がニュースになっています。
菅総理大臣、過去に安倍前総理大臣、小池東京都知事や吉村大阪府知事も自粛要請について発言しています。
菅総理大臣のお話では、国はあくまでも都道府県と協力して、国民に自粛を要請するのみだそうです。
安倍前総理が、今年の4月に緊急事態宣言を出したときは、全国の知事が外出自粛要請を出せるように、各大臣や各省庁に命令をしていました。
小池東京都知事は、自粛要請の他にも、GoToトラベルの停止にまで言及しています。
吉村大阪府知事は、「大阪モデル」を提唱して、大阪独自の非常事態宣言を出そうとしています。
マスコミも、菅総理大臣がGoToトラベルに対し、国民に自粛を要請する。と発言したのに対し、小池都知事は、GoToトラベルの東京都の発着の停止を要請する。との両者の異なる発言に反応して、その発言内容がニュースにもなっています。
上記の動画に対するそれそれの方に対しての、私の意見をまとめます。
・菅総理大臣の発言では、国はあくまでも都道府県と協力して、国民に自粛を要請するのみだそうです。
・安倍前総理が、今年の4月に緊急事態宣言を出したときは、全国の知事が外出自粛要請を出せるように、各大臣や各省庁に命令をしていました。
・小池東京都知事は、自粛要請の他にも、GoToトラベルの停止にまで言及しています。
・吉村大阪府知事は、「大阪モデル」を提唱して、大阪独自の非常事態宣言を出そうとしています。
・マスコミも、菅総理大臣がGoToトラベルに対し、国民に自粛を要請する。と発言したのに対し、小池都知事は、GoToトラベルの東京都の発着の停止を要請する。との両者の異なる発言に反応して、その異なる発言内容をニュースにしています。
上記の、私の意見から更に、
キーワードとして、「非常事態宣言」「各大臣や各省庁に命令」「外出自粛要請」「GoToトラベルの停止」「大阪モデルの非常事態宣言」を抽出します。
そして、私は、ここで問題を発見しました。
それぞれのキーワードの命令としての強さと、それを発する権限を持つ権限者は誰であるのか?
という問題です。
「ここで、国や自治体など行政主体は「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」であるので、必ずある指示発言には、その指示発言を発令する権限者が存在する。と仮定します。」
それでは、先ず、
先ほどのそれぞれのキーワードを、私なりに見た権力が強そうな語感を持つ順番に並べなおしてみます。
1.「非常事態宣言」
2.「各大臣や各省庁に命令」
3.「GoToトラベルの停止」
4.「大阪モデルの非常事態宣言」
5.「外出自粛要請」
以上の順番に並べてみました。
次に、「誰の誰に対しての発言であるのか。」という、「主客」ということで類推してみます。(また、わかりやすくするために数学風にカッコを用います。)
1.(総理大臣)が「非常事態宣言という要請」を(全国民(各大臣や各省庁や知事なども含む)に対して発言する。
2.(総理大臣)が(「命令」)を(「各大臣や各省庁」)に対して発言する。
3.(知事)が「GoToトラベルの停止の指示」を(各都道府県内の取引業者)に対して発言する。
4.(知事)が「大阪モデルの非常事態宣言という要請」を(各都道府県内の国民)に対して発言する。
5.(全国民)が「外出自粛要請」を(全国民)に対して発言する。
並べ替えは以上です。
それでは、
(上記のニュースに対しての私の意見)の(並べ替え)に対する(結論)を以下に掲載します。
・それぞれの「発言」には、(権限者)と(対象者)が、発言の間を挟む形のように、必ず存在しています。
・日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在しています(国民主権)。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっています。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできません。
・「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言です。
以上が、これまでのニュース内での「発言」に対しての私の意見での結論です。
ここで、
今までの私の意見を補足するための例として、
陸上自衛隊のHP より 災害派遣の仕組みのページを以下に引用します。
陸上自衛隊は、国内における地震・風水害・火山噴火・雪害などの自然災害や火災・海難・航空機事故などの際の救助、山などでの遭難者救出などの「災害派遣」に携わり、国民の生命や財産の保護に寄与しています。
自衛隊は、天災地変その他災害に対して人命または財産の保護のため必要があると認められる場合は、都道府県知事等の要請(ただし、特に緊急を要する場合は、要請を待たずに)に基づき、防衛大臣またはその指定する者の命令により派遣され、捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送など、様々な災害派遣活動を行います。また、自然災害の他、航空機や船舶の事故等の救援、医療施設に恵まれない離島などでは救急患者の輸送などにも当たっています。
以上が陸上自衛隊のHPよりの引用です。
上記の陸上自衛隊のHP上の災害派遣のページよりの結論として、以下に私の意見を掲載します。
・上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部と外部)の人間の発言が「要請」である
また、
・ある上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部同士)の人間の発言が「命令」である。
以上のような結論を得ました。
最後に日本国憲法の条文を総務省のe-GovのHPより引用して、下記に掲載します。
昭和二十一年憲法 日本国憲法
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
上記が日本国憲法の引用です。
最後に、今回の結論としての私の意見です。
・日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在している(国民主権)。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっている。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできない。
・「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言。
・上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部と外部)の人間の発言が「要請」である。
・上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部同士)の人間の発言が「命令」である。
以上が結論です。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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