日英包括的経済連携協定

日本国は「外交」「立法」の二権分立?もしくは、「外交」「立法」「行政」「司法」の四権分立?新型コロナウイルス、日本国憲法、地方自治、条約、地方自治法、外務省、経済産業省、を検索してみた。

新型コロナウイルスの影響は2020年中の日本国及び世界中を席巻しました。しかし、そのような状況下でも、日本国の全国の株式市況は、日経平均株価が約30年ぶりの高値水準となり、好調となっています。また、それとは対照的に、各地方の経済状況は、なかなか難しい状況のようです。

東京株式市場で日経平均株価が700円以上、値上がりし、2万7500円を突破しました。バブル期以来、約30年ぶりの高値水準です。

日経平均株価 終値714円高 30年4カ月ぶり高値(2020年12月29日)

新型コロナウイルスの影響で仕事や住まいを失った人が行政での対応がストップする年末年始も安心して過ごせるようサポートを行う「コロナ被害相談村」が新宿区内の公園に29日に開設されました。

年越し支援「コロナ相談村」開設(2020年12月29日)

多くの企業や官公庁で仕事納めを迎えました。街からはこの1年を振り返って「我慢の年だった」という声が上がりました。

オフィス街の風景も一変 「我慢の年」コロナ対応で

それでは、前回の私のブログを下記に引用して、前回同様に、現在の状況を地方からの視点で考察して、私の意見を述べます。

また、前回と前々回の私のブログで、地方自治に関しての考察をしたブログも、合わせて下記に引用します。

先ず、上記の前々回の私のブログでは、
「日本国憲法」「地方自治法」を考察し、

「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」
という結論に至りました。

そして、前回の私のブログでの結論は、

「地方自治法」を考察し、

「地方公共団体は、法人とする。」ならば、
「日本国とは、法人の集合体である。」
また、
「日本国は、地方自治体と国とからなる。」ならば、
「日本国は、法人と法人の最大の集合体としての国とからなる。」
また、
地方公共団体を定義する法律である、「地方自治法」とは、「法人」を定義する法律でもある。ならば、
日本国は国と地方自治体の集合体との存在なので、「地方自治法」とは、「国」を定義する法律でもある。
と、上記のように結論付けました。

今回は、更に「地方自治法」により、「国」と「地方自治体」の関係性を考察します。

先ず、総務省のe-Govより、今回も地方自治法の条文を下記に引用します。

第一条の二② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

次に、上記の条文を、「国」の定義についての文章と「地方自治体」の定義についての文章とに、2個の文章に分割して下記に記述します。

第一条の二② 

1.

1. 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、

2. 住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

上記の、1.の条文の文章を「国」の役割として、「国」という存在を定義する文章として、更に、いくつかの文章に、論理的に分解して、下記に記述してみます。

1. 国際社会における国家としての存立にかかわる事務

且つ、

2. 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動に関する事務。

若しくは、

地方自治に関する基本的な準則に関する事務

且つ、

3. 全国的な規模で行わなければならない施策及び事業の実施

若しくは、

全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施

且つ、

4. その他の国が本来果たすべき役割

それでは、更に、上記の条文を分解した文章に対する私の意見を下記に記述します。

先ず、

1.の文章を「国」の「役割(機能)」で考察します。

国際社会における国家としての存立にかかわる事務。という文章は、

「外交」という「役割(機能)」を定義している。という文章である。とします。

また、「事務」という単語を「立法(機能)」及び、「立法(業務)」であると変換します。

そして、更に、

国際社会における国家としての存立にかかわる事務。」という文章は、「諸外国との条約を締結すること。」という意味のを定義している文章であると結論とします。

次に、

2.の文章を、同じく「国」の「役割(機能)」で考察します。

2. 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動に関する事務。

若しくは、

地方自治に関する基本的な準則に関する事務

更に、1.の文章の考察同様に、

「事務」という単語を「立法(機能)」及び、「立法(業務)」であると変換します。

そして、この2.の文章は、

「国」における「立法」という「役割(機能)」を定義している文章であると結論します。

更に、次に、

3.の文章を同じく「国」の「役割(機能)」で考察します。

3. 全国的な規模で行わなければならない施策及び事業の実施。

若しくは、

全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施。また、更に、

「施策及び事業の実施」という単語を「行政(機能)」及び、「行政(業務)」であると結論します。

そして、この3.の文章は、

「国」における「行政」という「役割(機能)」を定義している文章であると結論します。

そして、更に更に、次に、

4.の文章を、同じく「国」の「役割(機能)」で考察します。

4. その他の国が本来果たすべき役割

上記の、この文章は、表現があまりにも抽象的なので、

国家の未来像を提示している。

且つ、具体的な定義を述べている文章ではないと結論します。

そして、上記の4個の結論より、

具体的な、1.2.3.の文章から、

更に、まとめて、

1.「外交」

2.「立法」

3.「行政」

の3個の単語で、

新しく「三権分立」を仮定し表現します。

これは、「国」の権限を表現している

1.「立法」

2.「行政」

3.「司法」の、

一般に言われている三権分立の内の2個の、

「立法」「行政」を表現していると仮定します。

また、

以前の私の意見では、

日本国憲法への私なりの考察から、

日本国は、

「立法(機関)」且つ「行政(機関)」である。

若しくは、

「立法(機関)」且つ「司法(機関)」である。

という結論に至りました。

その時の、私のブログを下記に引用します。

そして、上記のブログでの日本国憲法への考察からの

「日本の三権分立は二権分立である。」という結論及び、

今回の地方自治法への考察からの

「日本の三権分立は「外交」「立法」「行政」である。」

という結論を、

更に、考察します。

ここで、更に、

私が以前に日本国憲法への考察から、

諸外国との「外交」における、

条約の締結に関しての

「立法機関である「国会」」と

「行政機関である「内閣」」との

承認手続きの順序からの

「立法機関である「国会」」と

「行政機関である「内閣」」との

関係に優劣が存在する。という問題への考察を論じました。

また、そのブログを下記に引用します。

また、下記に外務省、及び、経済産業省のHPより、

条約が法律より優遇され実行されている事例として、

世界貿易機関(WTO)における、

「関税及び貿易に関する一般協定」を例に挙げます。先ず、外務省のHPより、ページのリンクを引用します。

世界貿易機関(WTO)
関税及び貿易に関する一般協定
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page1w_000135.html

また、世界貿易機関(WTO)
関税及び貿易に関する一般協定
第二部https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page1w_000137.html#article3

また、同じく外務省のHPより、条文を下記に引用します。

第三条 内国の課税及び規則に関する内国民待遇

1.締約国は、内国税その他の内国課徴金と、産品の国内における販売、販売のための提供、購入、輸送、分配又は使用に関する法令及び要件並びに特定の数量又は割合による産品の混合、加工又は使用を要求する内国の数量規則は、国内生産に保護を与えるように輸入産品又は国内産品に適用してはならないことを認める。

第八条 輸入及び輸出に関する手数料及び手続

2.締約国は、他の締約国又は締約国団の要請を受けたときは、この条の規定に照らして自国の法令の実施について検討しなければならない。

また、次に経済産業省のHPより下記にリンクと文章を引用します。

「2020年版不公正貿易報告書」及び「経済産業省の取組方針」

2020年5月25日
通商政策局通商機構部国際経済紛争対策室
通商政策局国際法務室https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2020/index.html

2020年版不公正貿易報告書(PDF形式)https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2020/honbun.html

第2章 内国民待遇https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/report_2020/pdf/2020_02_02.pdf

上記の外務省と経済産業省のHPよりの引用からの意見としては、

国際連合傘下の世界貿易機関(WTO)における、

「関税及び貿易に関する一般協定という(多国間)条約においては、

「内国民待遇」という制度(ルール)の方が、

日本国」における「国内法」よりも、

「条約上の制度(ルール)」の方が優先順位としては上位の存在です。

また更に、この様な、

「条約と国内法の運用上及び、事実上の関係性により、

条約と国内法との関係では、

条約の方が国内法よりも、上位の存在である可能性が存在する。」

という結論は可能であると認識いたします。

そして、上記の

「条約と国内法の運用上及び、事実上の関係性により、

条約と国内法との関係では、

条約の方が国内法よりも、上位の存在である可能性が存在する。」

という結論により、更に、

「条約の締結」や「条約の運用」という概念を、

「外交(機関)」という概念で表現して定義します。

そして、更に、

「国内法の制定」という概念を、

「立法(機関)」という概念で表現して定義します。

また、

「国内法の運用」という概念を、

「行政(機関)」という概念で表現して定義します。

そして、最後に、

「外交(機関)」「立法(機関)」「行政(機関)」という概念間の関係性を考察します。((機関)を外して考察します。

結論としては、

日本国は「外交」「立法」「行政」(「司法」)の四権分立が成立している。

また、もしくは、

日本国内では、

「立法」は「行政」若しくは「司法」という概念の上位概念である。

という以前の私のブログでの意見の結論を用いまして、

日本国は、「外交」「立法」の二権分立である。

という概念で表現することも可能である。

という結論に至りました。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

日本国は「外交」「立法」の二権分立?もしくは、「外交」「立法」「行政」「司法」の四権分立?新型コロナウイルス、日本国憲法、地方自治、条約、地方自治法、外務省、経済産業省、を検索してみた。 Read More »

国会は事後承認?10月23日署名 日英包括的経済提携協定(日英CEPA)と日本国憲法を検索してみた。

本日、2020年11月24日 国会衆議院本会議承認が可決通過しました。

日英包括的経済提携協定 (通称 日英CEPA)

The UK–Japan Comprehensive Economic Partnership

先月、2020年10月23日署名済みです。

日英EPA(経済連携協定)署名 21年1月発効目指す(2020年10月23日)

今後、

来年、2021年1月1日からの、

英国のEUからの独立に合わせて、

参議院本会議も同様に、

今年の年内中に、承認が可決される見込みです。

ここで、外務省のHPより、

日英包括的経済連携協定(EPA)のページとリンクを引用します。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ie/page22_003344.html

また、外務省のHPより、

英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)のEU離脱のページとリンクを引用します。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/we/gb/page4_002149.html

日英包括的経済連携協定の内容は、また後日に掲載します。

次に国会衆議院のHPより、引用します。

議事日程
国会回次  203
 本会議年月日  令和2年11月24日(火)

第 一 
包括的な経済上の連携に関する
日本国と
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国
との間の
協定の締結について承認を求めるの件

次に、下記のリンクの、衆議院インターネット中継のHPより引用します。

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=50923&media_type=

開会日 : 2020年11月24日 (火)
会議名 : 本会議 (20分)
案件:
包括的な経済上の連携に関する日本国と
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の
協定の締結について承認を求めるの件(203国会条1)

今回もまた、

条約の署名後に、国会での審議による承認を得る形式になっています。

前回や前々回の私の以下のブログを引用します。

日本国憲法 第七十三条を引用します。

日本国憲法 
第七十三条 三 
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。

今回もまた、

国会の承認は、内閣を代表する外務大臣署名後の承認となっています。

ここで、

条約への署名と、条約の締結という概念には、関係性がある。とは考察可能です。

もしくは、

条約への署名と、条約の締結という概念には、全く関係性がない。という考察は不可能です。

というように考えますと、

条約の署名には、条約の締結に対して、いくばくかの関係性がある。と考えられます。

今回の結論。

やはり、

日英包括的経済連携協定条約締結のケースでも、

国会承認事前承認?もしくは、事後承認?の、

両方ともの解釈可能である。と思います。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

国会は事後承認?10月23日署名 日英包括的経済提携協定(日英CEPA)と日本国憲法を検索してみた。 Read More »