日英包括的経済連携協定
国会は事後承認?10月23日署名 日英包括的経済提携協定(日英CEPA)と日本国憲法を検索してみた。
本日、2020年11月24日 国会の衆議院本会議で承認が可決通過しました。
日英包括的経済提携協定 (通称 日英CEPA)
The UK–Japan Comprehensive Economic Partnership
先月、2020年10月23日に署名済みです。
今後、
来年、2021年1月1日からの、
英国のEUからの独立に合わせて、
参議院本会議も同様に、
今年の年内中に、承認が可決される見込みです。
ここで、外務省のHPより、
日英包括的経済連携協定(EPA)のページとリンクを引用します。
→https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ie/page22_003344.html
また、外務省のHPより、
英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)のEU離脱のページとリンクを引用します。
→https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/we/gb/page4_002149.html
日英包括的経済連携協定の内容は、また後日に掲載します。
次に国会衆議院のHPより、引用します。
議事日程 国会回次 203 本会議年月日 令和2年11月24日(火) 第 一 包括的な経済上の連携に関する 日本国と グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 との間の 協定の締結について承認を求めるの件
次に、下記のリンクの、衆議院インターネット中継のHPより引用します。
→https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=50923&media_type=
開会日 : 2020年11月24日 (火) 会議名 : 本会議 (20分) 案件: 包括的な経済上の連携に関する日本国と グレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の 協定の締結について承認を求めるの件(203国会条1)
今回もまた、
条約の署名後に、国会での審議による承認を得る形式になっています。
前回や前々回の私の以下のブログを引用します。
日本国憲法 第七十三条を引用します。
日本国憲法 第七十三条 三 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 条約を締結すること。 但し、事前に、時宜によつては事後に、 国会の承認を経ることを必要とする。
今回もまた、
国会の承認は、内閣を代表する外務大臣の署名後の承認となっています。
ここで、
条約への署名と、条約の締結という概念には、関係性がある。とは考察可能です。
もしくは、
条約への署名と、条約の締結という概念には、全く関係性がない。という考察は不可能です。
というように考えますと、
条約の署名には、条約の締結に対して、いくばくかの関係性がある。と考えられます。
今回の結論。
やはり、
日英包括的経済連携協定の条約締結のケースでも、
国会承認は事前承認?もしくは、事後承認?の、
両方ともの解釈が可能である。と思います。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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