日中韓投資協定
勝負の3週間?現金決済や今後のビジネスはどうなる?日中の要人往来が再開?コロナ対策で政府は、ステージ4となれば緊急事態宣言も視野?外務省。首相官邸。国会。米国大統領選挙。を検索してみた。
先日、
日中会談の際に、日中のビジネス目的での往来が再開する。ことになりました。
その一方で、
コロナの感染者数が増え続け、
政府の緊急事態宣言も視野に入ってきました。
飲食店への再びの時間短縮営業要請なども発令されます。
菅総理大臣の記者会見でも、札幌、東京、大阪、名古屋などの大都市への、
飲食店の時間短縮営業要請が述べられています。
「飲食店の時間短縮営業」は、キーワードの様です。
そして、「勝負の3週間」というキーワードが出てきました。
西村経済再生担当大臣も、記者会見で、
「勝負の3週間」「3週間が正念場」「3週間で封じ込め」など、今後11月後半から12月半ばまでの、
「3週間」というキーワードを発信しています。
「ステージ4となれば、緊急事態宣言が視野に入るということもずっと申し上げているとおり、分科会からそういう提言をいただいているところ。そうならないように何としてもこの3週間で集中的に対応・対策を強化する」(西村康稔経済再生相)
やはり、今後、「飲食店営業時間短縮」「3週間」が、キーワードのようです。
ここで、
キーワード「飲食店の時間短縮営業」を((飲食店)と(時間短縮営業))と分けて考察してみましょう。
そして、
(飲食店)を(現金)もしくは(現金以外)での支払い(決済)店で分けてみます。
ここで、
(現金以外の支払い方法とはカード等、インターネットなどの通信を使って帳簿上での決済を行う支払いと考えます。)
更に、決済方法の違いにより、
(現金)を((通信上の帳簿)に(記録が残らない)決済方法)として、
(現金以外の支払い(決済)方法)を((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)と言い換えて分けてみます。
そうして、更に考察してみましょう。
国や役所などの機関など、店舗以外の第三者の他の人々が、店舗の営業時間などを管理しやすいのは、
((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗であると思います。
これはつまり、
店舗の営業時間などを管理しやすいのは、
現金を支払い(決済)方法で行っていない(現金を取り扱っていない。)店舗である。と、言い換えられると思います。
これは、今は中国が進んでいます。
そして、当然、国や役所などの機関は、管理がしずらい現金のみを扱っている店舗よりも、
管理が容易な現金以外の、((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗を、より優遇する。と思います。
なぜなら、
国や役所などの機関は、コロナの感染者数を把握し、管理しなくてはならないからです。
更に、国や役所などの機関は、あらゆることを把握、管理することがその役割である。と定義します。
すると、
最優先事項はより簡潔に管理が可能なこと。
なので、必然的に帰結として、
管理が容易な現金以外の((通信上の帳簿)に(記録が残る)決済方法)である(現金以外の支払い(決済)方法)を行っている店舗、(現金を取り扱っていない店舗)を、より優遇する。のは必然である。と思います。
次に、
もう一つのキーワードの「3週間」について考察してみます。
最初に菅総理大臣や西村経済再生担当大臣が「3週間」と発言したのは、
日中会談が行われた11月24日と25日の直後のことでした。
その3週間後といいますと、12月の中旬ごろです。
このあたりに何があるかと考察します。
大きなニュースとしては、
アメリカ大統領選挙の選挙人投票が12月14日に行われます。
その選挙人の投票の結果により、
最終的に次期アメリカ大統領が来年2021年1月20日に決定します。
アメリカの大統領が決定したら、
日本国の国会や政府はじめ、あらゆるすべての組織の人々が忙しくなると思います。
それまでゆっくりとおとなしくしていましょう。
ということであるのかと考察します。
アメリカ大統領選挙はまだ終わっていません。12月14日が選挙人投票日。最終的に来年2021年1月20日に決定します。
アメリカ大統領選挙についての解説動画です。
結論。
「3週間」後の12月14日には、
アメリカ大統領選挙の選挙人投票があります。
また、更にその後の来年1月20日には次期アメリカ大統領が誕生します。
その後は、
現金などの決済手段をはじめ、
「時間短縮営業」が当たり前のようになり、
世界が大きく変わり始めると思います。
それまで、日本国民はしばらくの間自宅でゆっくり過ごしましょう。
とのメッセージでしょうか?
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。に引き続き、日中韓投資協定。日本国憲法。国会。内閣。を検索してみた。
11月15日に東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)が署名されました。
前回のブログ投稿です。
今回は、締結された条約の内、
投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定
通称 日中韓投資協定を検索してみましょう。
先ず、外務省のHPより引用します。
条約
投資の促進,円滑化及び保護に関する日本国政府,大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定
(略称:日中韓投資協定) 平成25年10月15日
- 平成24年5月13日 北京で署名
- 平成25年11月22日 国会承認
- 平成25年12月20日 効力発生のための通告
- 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)
- 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)
もう一度確認します。
平成24年5月13日 北京で署名。 平成25年11月22日 国会承認。 平成25年12月20日 効力発生のための通告。 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)。 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)
また、外務省内の条約データ検索のページより引用します。
◎投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定 (略称)日中韓投資協定 平成二十四年 五月十三日 北京で署名 平成二十五年 十一月二十二日 国会承認 平成二十五年 十二月二十日 通告の閣議決定 平成二十五年 十二月二十日 効力発生のための通告 平成二十六年 五月十四日 公布(条約第五号) 平成二十六年 五月十四日 (外務省告示第百六十号) 平成二十六年 五月十七日 効力発生
ほぼ一緒です。
平成二十五年 十二月二十日 通告の閣議決定
国会での承認の審議を経た後に、通告に対して内閣で閣議決定されています。
つまり、
条約の締結の順序としては、
署名→国会で承認→通告を閣議決定→通告→公布→効力発生
となっています。
これは、前回の私のブログ
及び、前々回のブログ
でも、日本国憲法を取り上げましたが、
再び、衆議院のHPより、日本国憲法を引用します。
日本国憲法 第六十五条 行政権は、内閣に属する。 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。 但し、事前に、時宜によつては事後に、 国会の承認を経ることを必要とする。
以上の、日本国憲法の条文を読みまして、私なりに解釈してみます。
- 条約締結の行政事務は内閣の専任である。
- (但し)(基本として)事前に国会による承認を受けなければならない。(そして)(例外として)時宣によっては、事後の国会の承認も認める。
というような、
基本的には事前の国会の審議による承認が妥当である。
という解釈も可能である。とも思いますが、
日本国憲法 第七十三条の条文中の、 但し、事前に、時宜によつては事後に、 国会の承認を経ることを必要とする。
という文章を、
(必ず)国会の承認を受けなければならない。
さらに、言い換えて、
(それならば)(必要を満たすには)、(基本的に)(可能であれば)(事前に)(もしくは)(基本的に)(可能であれば)(事後に)、(国会の承認を経ること)を必要とする。
つまり、
必要なのは、国会の承認なので、そのためには事前もしくは事後という、時間軸にはこだわらずに、国会の承認を経ることが、第一である。(理由。これまで、さんざん政府や内閣で議論は尽くしてきました。)
という解釈も可能であるのかなとも思います。
今回の結論です。
今回取り上げました、
通称 日中韓投資協定の条約締結のケースでは、
国会承認は事前承認?もしくは、事後承認?
の両方ともの解釈が可能と思います。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。