抽象度

公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その11)

公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その11)

また上記の「個人」の「ある情報」の「自由」がある条文を引用します。

第十九条 「思想及び良心」の「自由」は、これを侵してはならない。

第二十条 「信教」の「自由」は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条 「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現」の「自由」は、これを保障する。

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、「居住、移転及び職業選択」の「自由」を有する。

② 何人も、「外国に移住し、又は国籍を離脱する」「自由」を侵されない。

第二十三条 「学問」の「自由」は、これを保障する。

上記の条文が引用されました。

第十九条「思想及び良心の自由」

第二十条「信教の自由」

第二十一条「集会、結社及び言論、出版その他の一切の表現の自由」

第二十三条「学問の自由」

上記の条文に関しては、

自由という情報の機銃とは、

個人と個人との、ある情報の交換に対する、個人と国との関係という情報の記述である。

第二十二条は「居住、移転及び職業選択」「外国に移住し、又は国籍を離脱する」の「自由を有する。

しかし、「何人も、公共の福祉に反しない限り」という「物理的な存在」への優先的な制限がかけられている。

「自由」という情報ではあるが、「権利」という「自由意思という情報」と「物理的な存在」を含む情報は「物理的な存在」への優先的な「自由」という情報に至る前の制限があり、結果として総合的に制限がある。と結論します。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その10)

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さらに、上記の文の情報を組み合わせて、その結果より、

国民個人への日本国憲法が保障する自由という情報に関して結論します。

個人一人のみでの物理的な存在及び情報の交換において、法貨の信用創造は発生しない。

(国や銀行を介する)公共において物理的な存在の交換がなければ、(情報の交換のみでは)法貨は信用創造されない。

「情報の交換のみでは、法貨は、信用創造されない。」

「情報の交換のみでは、法貨は(国や銀行を介して)融資されない。」

(国や銀行を介さない)公共のみでの物理的な存在及び情報の交換において、法貨は信用創造されない。

「公共内でのみ流通する、法貨を介さない、物と物、物と情報、情報と情報との交換がある。」

(国や銀行を介さない)公共のみでの物理的な存在及び情報の(法貨を介さない)交換において、

(国や銀行を介さない)公共のみでの信用創造による(法貨を介さない)通貨という情報の発行がある。

「公共内でのみ流通する、法貨を介さない、情報通貨の発行がある。」

(国や銀行を介さない)公共のみでの物理的な存在及び情報の交換において、

(国や銀行を介さない)為、(国を介する)税金が発生しない。

「公共内でのみ流通する、法貨を介さない、物々交換及び、情報通貨の発行及び交換には、(国を介する)税金が発生しない。」

公共内での法貨を介しての物理的な存在及び情報との交換において、法貨を低下もしくは減退する自由がある。

「貧困になる自由がある。」

(国や銀行を介する)、法貨による信用創造を消費により低下もしくは減退する自由がある。

「法貨による信用創造によって生産された物理的な存在及び情報を消費し、

法貨による信用創造を低下もしくは減退する。」

「(銀行を介する)融資を返済し、法貨による信用創造を低下もしくは減退する。」

上記等が、

「個人」が日本国憲法によって国から保障される「ある情報」の「自由」という情報の部分情報である。と結論します。

「個人」の「ある情報」の「自由」という情報とは、

「個人」の「ある情報」の物理的な存在以外の情報の交換においての、

法貨による信用創造を否定する。

「物理的な担保が存在しないので銀行からの融資は不可能である。」

法貨以外の物理的な存在以外の情報での(ある社会内での)信用創造を肯定する。

「情報通貨の発行の可能性がある。」

法貨による銀行や政府などの機関が交換に介入しない。

「物物交換が成立する。」

法貨による国に対する税金が発生しない。

法貨による信用創造の、向上と増進を否定する。

法貨の信用創造の

(銀行や政府を介さないある社会内での法貨の消費による)

低下と減少を肯定する。

(銀行や政府を介さないある社会内での法貨の消費による)

(法貨の信用創造の低下と現象による)

公共及び社会福祉の低下と減少を肯定する。

「ご祝儀やお布施や心付けや付け届けなどにより貧困の存在の可能性がある。」

上記のような意味を持つ情報である。と結論します。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その9)

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ここから、「自由」という情報の部分情報である「法貨」「信用創造」「その向上と増進」という情報を再評価し否定して意味情報を増加し拡大して、

「自由」という情報を考察します。

まず、「法貨」とは、

「国及び銀行を介して信用創造された通貨」である。もしくは、

「国及び銀行を介して、公共における、物理的な存在の交換に対して、信用創造された通貨」である。もしくは、

「国及び銀行を介する」且つ「公共である」且つ「物理的な存在の交換である」且つ「信用創造された通貨」もしくは、

ここで、(「法貨」の部分情報である)「信用創造」を「国及び銀行を介した通貨」として、

「通貨」を「公共が物理的な存在に対し創造した情報」とします。

「国及び銀行を介する」且つ「公共である」且つ「物理的な存在の交換である」且つ「国及び銀行を介して、公共が物理的な存在に対し発生した情報」もしくは、

「国及び銀行を介する」且つ「公共である」且つ「物理的な存在である」且つ「交換である」且つ「発生する」且つ「情報である」

と(部分情報且つ意味を増加して)定義します。

そして、「法貨」及び「向上と増進」という情報を否定している文に対して部分情報である意味情報を増加拡大します。

「法貨」及び「向上と増進」を否定するとは、

「国及び銀行を介する。を否定する」もしくは、

「公共である。を否定する」もしくは、

「物理的な存在である。を否定する」もしくは、

「交換である。を否定する」もしくは、

「発生する。を否定する」もしくは、

「情報である。を否定する。」もしくは、

「向上と増進。を否定する。」ことである。

そして、「法貨の否定」もしくは「向上と増進の否定」とは、

「国及び銀行を介さない」もしくは「(国以外の)個人と個人の集まりの公共のみを介する」もしくは

「(信用創造をする)銀行以外の公共機関を介する」もしくは、

「公共ではない」もしくは「個人一人のみである」もしくは、

「物理的な存在ではない」もしくは「情報である」、

「交換ではない」もしくは「交換しない」もしくは、

「発生ではない」もしくは「発生しない」もしくは、

「情報ではない」もしくは「情報ではない(という情報である)」もしくは「情報である」

「向上と増進ではない」もしくは「低下もしくは減退である」

以上の様に「自由」という情報に部分情報である意味情報が「自由に」増加し拡大されました。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その8)

公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その8)

さらに「自由」が含まれている条文を引用して考察します。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

上記が引用です。

上記2つの条文からの考察ですが、

「自由及び権利」は、

(「公共の福祉」のために)、もしくは、

(「公共の福祉」に反しない限り)などの様に、

第1目的である「公共の福祉」に、

第2目的である「自由及び権利」は制限される。

という、情報と情報の部分情報との大小関係が逆の関係である。且つ、逆の意味の関係である。問題が発生すると認識します。

さらに条文を引用します。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

上記が引用です。

ここからは、先ほどの、

「自由」という情報は「公共の福祉を再評価する」という情報である。という定義から、

「再評価」を「否定し部分情報である意味を増加し拡大する」と変換し、

「自由」という情報は「公共の福祉を否定し部分情報である意味情報を増加し拡大する(自由)」

という情報である。と再定義します。

「公共の福祉」という情報を、

「国際貧困ラインの向上及び増進」及び、

「貧困を克服するための物資の生産力の向上と増進」及び、

「(ドルを基準とした)法貨による信用創造の向上と増進」

という情報と同じ意味を持つ情報とした定義により考察します。

さらに、

「法貨による信用創造の向上と増進」を、

「法貨による信用創造及び、その向上と増進」とします。

「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」

ここで、「自由」とは「公共の福祉を再評価すること」という情報である。とします。

「思想及び良心の(公共の福祉を再評価すること)は、これを侵してはならない。」

ここで、「公共の福祉」とは「法貨による信用創造の向上と増進を再評価すること」という情報とします。

「思想及び良心の(法貨による信用創造の向上と増進を再評価すること)は、これを侵してはならない。」

ここで、「再評価すること」を「否定し意味情報を増加し拡大すること」という情報とします。

「思想及び良心の(法貨)及び(信用創造)及び(その向上と増進)を否定し意味情報を増加し拡大することは、これを侵してはならない。」

ここで、「思想及び良心(という情報)」を「ある情報」とします。

「ある情報」の

(「法貨」及び「信用創造」及び「その向上と増進」を否定し意味情報を増加し拡大すること)は、これを侵してはならない。

「ある情報」の

(「法貨を否定する」もしくは「信用創造を否定する」もしくは「その向上と増進を否定する」及び、意味情報を増加し拡大すること)は、これを侵してはならない。

ここから、「自由」という情報の部分情報である「法貨」「信用創造」「その向上と増進」という情報を再評価し否定して意味情報を増加し拡大して、

「自由」という情報を考察します。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その7)

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日本国憲法の条文から「自由」が含まれている条文を引用して考察します。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

上記が引用です。

ここで、以前に考察した結論での、

「自然権である個人」は「物理的な存在」と「自由意思」から構成されている。」という情報を用います。

条文を、言い換えます。

国民は、

「公共の福祉」と定義された「物理的な存在」と、

(その公共の福祉を評価する)「自由」からなる「権利」を、

この憲法により保障された。

さらに、ここでは、

「物理的な存在」と「(定義された)公共の福祉」とは同じ意味とします。

自然権である個人は、

「(物理的な存在である)(定義された)公共の福祉」と

「自由意思」という情報により構成されている。

ここで、「自由(意思)」という情報を

「公共の福祉(という情報の真偽値)を再評価する」という情報である。とします。

「自由」という情報は「公共の福祉を再評価する」という情報である。とします。

自然権である個人は、

「公共の福祉」と「公共の福祉を再評価する」という情報により構成されている情報である。

ここで、先ほどの、「公共の福祉」という情報を、

「国際貧困ラインの向上及び増進」及び、

「貧困を克服するための物資の生産力の向上と増進」及び、

「ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進」

という情報と同じ意味を持つ情報とした定義より、

自然権である個人は、

「国際貧困ラインの向上及び増進」と

「国際貧困ラインの向上及び増進を再評価する」

という情報により構成されている情報である。

自然権である個人は、

「貧困を克服するための物資の生産力の向上と増進」と

「貧困を克服するための物資の生産力の向上と増進を再評価する」

という情報により構成されている情報である。

自然権である個人は、

「ドルを基準とした信用創造による法貨の向上と増進」と

「ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進を再評価する」

という情報により構成されている情報である。

上記の3つの文章は同じ意味を持つとします。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性の考察(その5)

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日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務から、

「基本的人権」「権利」「自由」「義務」のキーワードが含めれている条文及び、第二十五条の条文を下記に引用します。

昭和二十一年憲法

日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

③ 児童は、これを酷使してはならない。

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

上記が日本国憲法からの引用です。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性の考察(その4)

公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その4)

さらに、日本国憲法第二十五条②の条文

「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

に代入します。

「国は、すべての生活部面について、(ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進)に努めならなければならない。」

という文は真の評価の命題である。且つ、真の評価の定義である。とします。

またこの文は、

「すべての生活部面について、ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進には、国が必要である。」

として、

ここで、「管理」とは定義された命題は常に真であるとしてこれ以上評価しないこと。且つ、その常に真の評価と定義された命題に対して他の命題を評価することである。とします。

また、「評価」とは定義されている命題も含め、すべての命題の真偽を個人及び個人の集まりである社会の自由意思に基づいて決定することとします。

「すべての生活部面について、ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進には、

(法貨を管理するために)銀行が必要であり、

(銀行を管理するために)国の政府が必要であり、

(国の政府を評価するために)国が必要である。」

「すべての生活部面について、ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進には、

(法貨を管理するために)銀行が必要であり、

(銀行を管理するために)国の政府が必要であり、

(国の政府を評価するために)国の国会が必要であり、

(国の国会を評価するために)国民が必要である。」

以上すべての文を真の評価の命題である。且つ、真の評価の定義である。とします。

そして、以上の真の評価の命題の定義により、

現在の日本国において、公理としての憲法を遵守して公共の福祉の向上及び増進するために国を運営するには、

法貨を管理するために、銀行及び政府が必要である。且つ、

政府を評価するために、国会及び国民が必要である。

しかし、現在の日本国では、政府を評価するための国会において、国会議員を選定する基準が法貨を基準として行われており、現実としては、国会は政府を管理する組織及び機関であり、政府を評価する組織及び機関では無いと国民一般には認識されている。

そのため、現在の日本国において、日本国の現在の運営についての公理の真偽を評価し、将来の日本国の運営について公理の真偽を評価し続けることが可能なのは、一個人としての自由意思をもつ国民個々人のみである。と結論します。

また、「国は、すべての生活部面について、ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進に努めならなければならない。」

という文は真の評価の命題である。且つ、真の評価の定義である。とする、

この場合、

「国の法貨による信用創造の向上と増進と、

物理的な生産の向上の増進との間の差分の増大により、

いずれインフレーションが起きる。」

という命題は真の評価の命題となり、

現在の日本国において、インフレーションが起きていないのは、

日本国憲法第二十五条の条文を変換した、

「国は、すべての生活部面について、「国際貧困ラインの向上と増進」に努めなければならない。」

という文において、

「日本国においての、法貨による信用創造の向上と増進を、

国際的な貧困を克服するために、海外の国際貧困ライン上の国々の向上と増進に、努めなければならない。」という文が真の評価の命題であるからである。

そして、この情報が1990年以降の世界の大きく動いた経済状況に対しての、

日本国における法貨の信用創造の指標としてのマネタリーベースの順調な増加と比較しての国内総生産(GDP)のとても緩やかな増加という日本国内での経済状況全体の情報における部分情報の1つである。と結論します。

次回に続きます。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性の考察(その3)

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日本国憲法において、

公共の福祉や社会福祉に関して具体的な記述のある、

日本国憲法第二十五条を引用します。

日本国憲法

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

以上が引用です。

上記の日本国憲法第二十五条の条文中の、

「健康で文化的な最低限度の生活」を、

「国際貧困ライン上のレベルでの生活」と定義します。

さらに、「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」を「国際貧困ラインの(レベルの)向上及び増進」と定義します。

そして、日本国憲法第二十五条②条文を、

「国は、すべての生活部面について、国際貧困ラインの向上と増進に努めなければならない。」

という文とします。

さらに、この文は日本国において定義された公理である。且つ、

この文は日本国において真と評価された命題である。と定義します。

ここで、「国際貧困ラインの向上と増進」という情報から、

日本国において、

「国際貧困ラインの向上と増進とは、

貧困を克服するための物資の生産の向上と増進である。」

「貧困を克服するための物資の生産力の向上と増進には、

ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進が必要である。」

「貧困を克服するための物資の生産力の向上と増進とは、

ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進である。」

「国際貧困ラインの向上と増進とは、ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進である。」

「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上と増進とは、

ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進である。」

という以上の文はすべてが、

真の評価の命題である。且つ、真の評価の定義である。とします。

ここでは、「法貨」とは日本国では「円」米国では「ドル」など、その国での税金などの支払いに用いられる、国と銀行を介して信用創造された通貨である。と定義します。

次回に続きます。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性の考察(その2)

公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その2)

「個人」という情報とは、「自由意思」という情報と「物理的 な存在」という情報から構成されている情報である。

「個人」という情報に「権利」という部分情報が属している。

「個人」という情報に関する、あらゆるすべての「権利」という部分情報の集まりが「自然権」という情報である。

「自然権」である「個人」とは、

「自由意思」という情報と「物理的な存在」という情報から構成されている情報である。

以上のように定義します。

そして、後程、

以上の定義を日本国憲法に用いて考察します。

「自然権」である「個人」という情報は、

「自由意思」という情報と「物理的な存在」という情報から構成されている。という定義を行いました。

ここで、「物理的な存在」という情報を、

「(ある有限回の評価により)定義された情報」と同じ意味の情報である。とします。

「自由意思」という情報を、

「(ある有限回の評価により)定義されて無い情報」また、

「ある((「物理的な存在」という情報を定義した)有限回以上から無限回までの再評価により)定義される情報」とします。

「自然権」である「個人」という情報は、

「自由意思」という、

「(ある有限回の評価により)定義されて無い情報」と、

「物理的な存在」という、

「(ある有限回の評価により)定義された情報」から構成されている。と定義します。

また、「自然権」である「個人」という情報は、

「自由意思」という

「(ある有限回以上から無限回までの再評価により)定義される情報」と、

「物理的な存在」という

「(ある有限回の評価により)定義された情報」から構成されている。と定義します。

個人の認識において、物理的存在と自由意思という情報を分けるのは、

ある情報に対する評価をある程度の回数で止めてしまうか、

それ以上の回数で評価し続けるかの違いである。

ここで、「公理」という情報について定義します。

「公理」という情報は、「社会」及び「公共」において定義された情報である。

「社会」及び「公共」とは、「自然権」である「個人」の集まり。という情報である。

「公理」という情報は「(社会において)(ある有限回の評価により)定義された情報」である。

「公理」という情報は「物理的な存在」という情報である。

「個人」及び「社会」は「公理」を再評価且つ、再定義することが可能である。

以上の様に定義します。

ここから、公理としての日本国憲法を、

「権利」「自由」「公共の福祉」などの情報から考察します。

まずはじめに、以前、公理として考察した

世界銀行が定義した「国際貧困ライン」という公理を、

「公共の福祉」という情報についての観点から考察します。

まず、「国際貧困ライン」についてを世界銀行のホームページより引用します。

「国際貧困ライン」とは、

「貧困を定義するためのボーダーライン」で、

「2011年の購買力平価(PPP)に基づき(1日1.90ドル)(2015年以降)に設定されています。」

「国別貧困ライン」を確認します。

「その国でそれ以下の収入では、最低限の栄養、衣類、住まいのニーズが満たされなくなるというレベルが、国別貧困ラインです。」

「 共通の通貨に転換すると、これらの最貧国の内6カ国における国別貧困ラインが1人当たり1日約1ドルになることが分かり」

「これが最初の国際貧困ライン(1990年時点)である1日1ドルの根拠となりました。」

以上で引用終了です。

ここで、「国際貧困ライン」とは、世界銀行が発表した、国際的に1日あたりそれ以下の収入では、最低限の栄養、衣類、住まいのニーズが満たされなくなるというレベルを、ドルという通貨を指標の基準として用いた1990年からの変化の評価値である。と定義します。

次回に続きます。

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公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性の考察(その1)

公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その1)

今回は公理としての日本国憲法を下記の定義を用いて考察しました。

「個人」という情報とは、「自由意思」という情報と「物理的 な存在」という情報から構成されている情報である。

と定義します。

考察にあたり、

まず、文を定義します。

(ある情報)と(別のある情報)とを関係付けた情報を「文」と定義します。

例えば、

「リンゴは赤い」

「ミカンは丸い」

「地球は丸い」などが文です。

次に、命題文、命題を定義します。

「文」に対して、真もしくは偽という、それぞれ相反する値を対応させることが可能な文を「命題文」と定義します。

また「命題文」を「命題」と省略して表現します。

先ほどの例では、

「リンゴは赤い」が真の値ならば、

「リンゴは青い」は(赤では無いので)偽の値です。

そして、評価を定義します。

「命題」に「真の値、もしくは(真の値の否定である)偽の値を対応させ、真もしくは偽の値のどちらかに決定する」ことを、

命題を評価する。もしくは、評価する。と定義します。

さらに、

命題を評価するとは、「命題」に含まれる(ある情報)と(別のある情報)との関係を評価することである。と定義します。

ここで、命題の評価は何回でも無限回にまで繰り返せるとします。

定義するということを、評価する回数を制限する。と表現します。

そして、命題をある有限の回数 での評価で、

もうそれ以上の評価を行わないと制限した、ある有限の回数での評価値を真の値とした命題を、定義の命題及び命題文及び文である。とします。

命題文を定義するとは、

命題の評価をある有限の回数だけ行い、もうそれ以上の回数での評価は行わずに、その行った最大の回数での評価での真もしくは偽の値の決定を固定すること。とします。

部分情報を定義します。

命題文に含まれる、(ある情報)と(それ以外のある情報)の関係が成立している場合、(ある情報)は(それ以外のある情報)の部分情報である。また、

(それ以外のある情報)は(ある情報)の部分情報である。と定義します。

そして、部分情報のことを、情報に含まれている(部分)情報、もしくは情報の要素などとも表現します。

先ほどの例より、

「リンゴは赤い」という命題では、

「リンゴ」という情報は「赤い」という情報の部分情報である。且つ、

「赤い」という情報は「リンゴ」という情報の部分情報である。

要素という表現を用いて言い換えます。

「リンゴ」という情報は「赤い」という情報の要素である。

意味を部分情報を用いて定義します。

ある情報が、部分情報をもつ。ということを、意味をもつ。と定義します。

また、

部分情報をもつ。ということを、意味がある。

意味をもつ。ということを、意味がある。

とも表現します。

また、部分情報がある。もしくは、意味がある。ということを、

関係がある。及び、関係性がある。と定義します。

また、先ほどの例に戻ります。

「リンゴは赤い」という命題を評価して真の値である決定して定義した場合、

「リンゴは青い」という命題は「リンゴ」という情報について偽の値の評価の命題です。

しかし、

「リンゴは赤い」を「リンゴ」についての情報として、再評価可能であるとして、

再評価して、

「リンゴは赤い」は真の値の評価、そして、

「リンゴは青い」も真の値の評価であるとした場合、

「リンゴは(赤い、青い)」という

「リンゴ」という情報には「赤い」という部分情報の他に、「青い」という部分情報も要素として加わりました。

そして、「リンゴ」という情報は部分情報が増加した。及び、意味が増加した。と表現します。

ここまでの結論として、

「(ある情報)は(それ以外の別の情報)である」という「文」で表現される。

その文に対して、真もしくは偽の相反する値を対応させ、評価が可能な命題とする。

その命題を評価する。

その評価した命題の再評価を繰り返す。

命題の再評価をある回数で終了する。

再評価をある回数で終了した評価値と、その場合の命題の部分集合及び意味の関係性を固定し定義とする。

その命題の部分集合、要素、関係性及び、意味が固定された情報を、

「(ある有限回の評価により)定義された情報」とする。

次回に続きます。

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