大阪府知事

日本は民主主義?地方自治と国の関係は?地方自治は民主主義?国と知事の関係は?新型コロナウイルス、営業時間短縮、日本国憲法、地方自治。を検索してみました。

2020年の12月も半ばになりました。

新型コロナウイルスの感染者数が増加している日本では東京都、大阪府や各都道府県の知事がGo-Toの一時停止や営業時間の短縮や外出自粛などの様々な要請を出しています。

米国では大統領選挙本番の選挙人投票が12月14日に行われました。

米国や世界の国々では新型コロナウイルスワクチンも承認されました。

それらの各国では実際に新型コロナウイルスワクチンの接種が医療従事者から開始されました。日本でのコロナウイルスワクチンの承認は未だのようです。

小池東京都知事は東京都のGo-Toの一時停止や1月11日までの飲食店の営業時間短縮要請を出しています。

小池都知事会見 GoTo一時停止や営業時間短縮の要請

北海道は新型コロナ対策本部会議を開き、11日までとしていた集中対策期間の延長を決定しました。 全北海道民へは、1月15日まで自宅を含め5人以上が参加する飲食や、年末年始の挨拶回りなどを自粛するよう求めることにしています。 大規模なクラスターの発生が相次いでいる旭川市については、12月25日まで不要不急の外出自粛を要請する方針です。

【LIVE】5人以上飲食の自粛を呼びかけへ 北海道 鈴木知事会見

愛知県の大村秀章知事は政府の観光支援事業「Go To トラベル」事業からの名古屋市の一時除外や、飲食店への時短要請エリアの拡大について説明しました。


名古屋市到着の「Go To」一時停止 愛知・大村知事が臨時会見で表明(2020年12月14日)

大阪府の吉村洋文知事は一部の飲食店に対する営業時間の短縮要請を2週間延長したうえで、エリアを大阪市内全域に拡大したい考えを示しました。

吉村知事 時短要請を「大阪市全域に」期間も延長へ(2020年12月14日)

上記のニュースでは、それぞれ、各地方公共団体の長である知事が様々な要請を都民、道民、県民や府民に様々な要請を出しています。

下記に私の意見を記述します。

まず初めに、各知事の様々な住民への要請に対する発言から、

3個のキーワード「要請」「行政」「知事」を設定します。

更に、

この3個のキーワード「要請」「行政」「知事」から派生させて、

3個のキーワード「要請と命令」「議会と執行機関」「地方自治と民主主義」を設定して考察します。

そして、先ず、

第1の「要請と命令」というキーワードについての考察します。

この「要請と命令」というキーワードにつきましては、以前の私の下記のブログ記事より

上記のブログ記事での、私の意見の結論を下記に引用します。

日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在している(国民主権)。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっている。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできない。
「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言である。
上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部と外部)の人間の発言が「要請」である。
上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部同士)の人間の発言が「命令」である。

更に、以上の結論の6個の文章群より、

3個のキーワード「上下」「関係」「組織」を抽出して認識しました。

そして、

2番目に、

第2の「議会と執行機関」というキーワードについて考察します。

この「議会と執行機関」というキーワードにつきましても、

以前の私の下記のブログ記事より

また上記のブログ記事での、私の意見の結論を下記に引用します。

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(立法機関)である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。

もしくは、

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(立法機関)である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、司法(司法機関)には司法権が属する。

また上記の文章を変換してみます。

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(最高位の(立法機関))である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。

もしくは、

国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(最高位の(立法機関))である。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、司法(司法機関)には司法権が属する。

以上の3個の「国会(立法機関)」「内閣(行政機関)」「司法(司法機関)」の概念間に、上下関係が存在している。

と仮定して更に考察します。

「国会(立法機関)」が国の唯一の(国権の最高位の)概念として存在しています。

尚且つ、

国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。という概念として存在しています。

もしくは、

司法(司法機関)には司法権が属する。という概念として存在しています。

そして、更に更に考察します。

国権の最高位の概念としての「国会(立法機関)」に対して、

最高位次点の存在の「内閣(行政機関)」

もしくは、

最高位次点の存在の「司法(司法機関)」

の2つの概念は同位の概念である。

と上記のように結論します。

そして、また、上記の結論上の文章群により、

3個のキーワード「上下」「関係」「機関」という概念の存在を抽出して認識しました。

そして、最後に、私の意見の結論として、

日本国憲法は、三権分立ではなく二権分立の概念が綴られている。

という結論に至りました。

そして、

3番目に、

第3の「地方自治と民主主義」というキーワードについて考察します。

ここで、総務省のHPのe-Govのページより下記に日本国憲法の前文と条文を引用して掲載します。

昭和二十一年憲法 日本国憲法 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

更に、日本国憲法の地方自治の条文を下記に引用して、更に私の意見を付け加えて掲載します。

第八章 地方自治

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

先ず、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。

尚且つ、

「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。

尚且つ、

「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。

尚且つ、

「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。

尚且つ、

日本国の主権者である)日本国民です。

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。

尚且つ、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。

尚且つ、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。

第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

尚且つ、

「地方公共団体の住民」です。

尚且つ、

日本国の主権者は日本国民です。

そして、

また、「上下」「関係」「組織」などの概念や「権利」などの概念を抽出して考察しました。

最後に上記の日本国憲法の前文及び地方自治の条文からの私の意見の結論として、

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。

「地方公共団体」とは国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。

「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。

「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。

「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。

「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。

「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。

・(日本国の主権者である)日本国民です。

日本国の主権者は日本国民です。

最後に、

上記の私の意見での結論における文章群の中から、

「国民主権」「直接選挙」「議会」「行政」「行政の長」などのキーワードを抽出して考察しました。

今回のブログでの私の意見での最終結論としては、

それらの「国民主権」「直接選挙」「議会」「行政」「行政の長」などのキーワードの組み合わせから、

日本国の地方自治は民主主義的である。

したがって、日本国は民主主義国家である。

というボトムアップの概念からの民主主義の概念へと至る考察による結論になりました。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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自粛要請は命令ですか?国会、政府、総理大臣、知事、新型コロナウイルス、自衛隊、日本国憲法、を検索してみた。

本日も、新型コロナウイルス感染を避けるために、様々な外出自粛要請がニュースになっています。

菅総理大臣、過去に安倍前総理大臣、小池東京都知事や吉村大阪府知事も自粛要請について発言しています。

菅総理大臣のお話では、国はあくまでも都道府県と協力して、国民に自粛を要請するのみだそうです。

「新型コロナ」菅首相がコメント 都知事と会談“自粛要請”へ最終調整(2020年12月1日放送「日テレNEWS24」より)

安倍前総理が、今年の4月に緊急事態宣言を出したときは、全国の知事が外出自粛要請を出せるように、各大臣や各省庁に命令をしていました。

繁華街への外出自粛要請を全国の知事が可能に(20/04/11)

小池東京都知事は、自粛要請の他にも、GoToトラベルの停止にまで言及しています。

“GoTo東京”自粛要請 高齢者キャンセルに現場困惑(2020年12月3日)

吉村大阪府知事は、「大阪モデル」を提唱して、大阪独自の非常事態宣言を出そうとしています。

【LIVE】大阪府 非常事態示す 「赤信号」点灯へ

マスコミも、菅総理大臣がGoToトラベルに対し、国民に自粛を要請する。と発言したのに対し、小池都知事は、GoToトラベルの東京都の発着の停止を要請する。との両者の異なる発言に反応して、その発言内容がニュースにもなっています。

自粛?停止?食い違う国と都 高齢者らGoTo自粛要請(2020年12月2日)

上記の動画に対するそれそれの方に対しての、私の意見をまとめます。

菅総理大臣の発言では、国はあくまでも都道府県と協力して、国民に自粛を要請するのみだそうです。

安倍前総理が、今年の4月に緊急事態宣言を出したときは、全国の知事が外出自粛要請を出せるように、各大臣や各省庁に命令をしていました。

小池東京都知事は、自粛要請の他にも、GoToトラベルの停止にまで言及しています。

吉村大阪府知事は、「大阪モデル」を提唱して、大阪独自の非常事態宣言を出そうとしています。

マスコミも、菅総理大臣がGoToトラベルに対し、国民に自粛を要請する。と発言したのに対し、小池都知事は、GoToトラベルの東京都の発着の停止を要請する。との両者の異なる発言に反応して、その異なる発言内容をニュースにしています。

上記の、私の意見から更に、

キーワードとして、「非常事態宣言」「各大臣や各省庁に命令」「外出自粛要請」「GoToトラベルの停止」「大阪モデルの非常事態宣言」を抽出します。

そして、私は、ここで問題を発見しました。

それぞれのキーワード命令としての強さと、それを発する権限を持つ権限者は誰であるのか?

という問題です。

「ここで、国や自治体など行政主体は「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」であるので、必ずある指示発言には、その指示発言を発令する権限者が存在する。と仮定します。」

それでは、先ず、

先ほどのそれぞれのキーワードを、私なりに見た権力が強そうな語感を持つ順番に並べなおしてみます。

1.「非常事態宣言」

2.「各大臣や各省庁に命令」

3.「GoToトラベルの停止」

4.「大阪モデルの非常事態宣言」

5.「外出自粛要請」

以上の順番に並べてみました。

次に、「誰の誰に対しての発言であるのか。」という、「主客」ということで類推してみます。(また、わかりやすくするために数学風にカッコを用います。)

1.(総理大臣)「非常事態宣言という要請」(全国民(各大臣や各省庁や知事なども含む)に対して発言する。

2.(総理大臣)(「命令」)(「各大臣や各省庁」)に対して発言する。

3.(知事)「GoToトラベルの停止の指示」(各都道府県内の取引業者)に対して発言する。

4.(知事)「大阪モデルの非常事態宣言という要請」(各都道府県内の国民)に対して発言する。

5.(全国民)「外出自粛要請」(全国民)に対して発言する。

並べ替えは以上です。

それでは、

(上記のニュースに対しての私の意見)の(並べ替え)に対する(結論)を以下に掲載します。

・それぞれの「発言」には、(権限者)(対象者)が、発言の間を挟む形のように、必ず存在しています。

日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在しています(国民主権)。

・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっています。

・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできません。

「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言です。

以上が、これまでのニュース内での「発言」に対しての私の意見での結論です。

ここで、

今までの私の意見を補足するための例として、

陸上自衛隊のHP より 災害派遣の仕組みのページを以下に引用します。

陸上自衛隊は、国内における地震・風水害・火山噴火・雪害などの自然災害や火災・海難・航空機事故などの際の救助、山などでの遭難者救出などの「災害派遣」に携わり、国民の生命や財産の保護に寄与しています。

自衛隊は、天災地変その他災害に対して人命または財産の保護のため必要があると認められる場合は、都道府県知事等の要請(ただし、特に緊急を要する場合は、要請を待たずに)に基づき、防衛大臣またはその指定する者の命令により派遣され、捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送など、様々な災害派遣活動を行います。また、自然災害の他、航空機や船舶の事故等の救援、医療施設に恵まれない離島などでは救急患者の輸送などにも当たっています。

以上が陸上自衛隊のHPよりの引用です。

上記の陸上自衛隊のHP上の災害派遣のページよりの結論として、以下に私の意見を掲載します。

上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体(内部と外部)人間の発言「要請」である

また、

・ある上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体(内部同士)人間の発言「命令」である。

以上のような結論を得ました。

最後に日本国憲法の条文を総務省のe-GovのHPより引用して、下記に掲載します。

昭和二十一年憲法  日本国憲法

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

上記が日本国憲法の引用です。

最後に、今回の結論としての私の意見です。

日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在している(国民主権)。

・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっている。

・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできない。

「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言。

上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部と外部)の人間の発言が「要請」である。

上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部同士)の人間の発言が「命令」である。

以上が結論です。

 

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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