公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その3)
日本国憲法において、
公共の福祉や社会福祉に関して具体的な記述のある、
日本国憲法第二十五条を引用します。
日本国憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
以上が引用です。
上記の日本国憲法第二十五条の条文中の、
「健康で文化的な最低限度の生活」を、
「国際貧困ライン上のレベルでの生活」と定義します。
さらに、「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」を「国際貧困ラインの(レベルの)向上及び増進」と定義します。
そして、日本国憲法第二十五条②条文を、
「国は、すべての生活部面について、国際貧困ラインの向上と増進に努めなければならない。」
という文とします。
さらに、この文は日本国において定義された公理である。且つ、
この文は日本国において真と評価された命題である。と定義します。
ここで、「国際貧困ラインの向上と増進」という情報から、
日本国において、
「国際貧困ラインの向上と増進とは、
貧困を克服するための物資の生産の向上と増進である。」
「貧困を克服するための物資の生産力の向上と増進には、
ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進が必要である。」
「貧困を克服するための物資の生産力の向上と増進とは、
ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進である。」
「国際貧困ラインの向上と増進とは、ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進である。」
「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上と増進とは、
ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進である。」
という以上の文はすべてが、
真の評価の命題である。且つ、真の評価の定義である。とします。
ここでは、「法貨」とは日本国では「円」米国では「ドル」など、その国での税金などの支払いに用いられる、国と銀行を介して信用創造された通貨である。と定義します。
次回に続きます。