公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その2)
「個人」という情報とは、「自由意思」という情報と「物理的 な存在」という情報から構成されている情報である。
「個人」という情報に「権利」という部分情報が属している。
「個人」という情報に関する、あらゆるすべての「権利」という部分情報の集まりが「自然権」という情報である。
「自然権」である「個人」とは、
「自由意思」という情報と「物理的な存在」という情報から構成されている情報である。
以上のように定義します。
そして、後程、
以上の定義を日本国憲法に用いて考察します。
「自然権」である「個人」という情報は、
「自由意思」という情報と「物理的な存在」という情報から構成されている。という定義を行いました。
ここで、「物理的な存在」という情報を、
「(ある有限回の評価により)定義された情報」と同じ意味の情報である。とします。
「自由意思」という情報を、
「(ある有限回の評価により)定義されて無い情報」また、
「ある((「物理的な存在」という情報を定義した)有限回以上から無限回までの再評価により)定義される情報」とします。
「自然権」である「個人」という情報は、
「自由意思」という、
「(ある有限回の評価により)定義されて無い情報」と、
「物理的な存在」という、
「(ある有限回の評価により)定義された情報」から構成されている。と定義します。
また、「自然権」である「個人」という情報は、
「自由意思」という
「(ある有限回以上から無限回までの再評価により)定義される情報」と、
「物理的な存在」という
「(ある有限回の評価により)定義された情報」から構成されている。と定義します。
個人の認識において、物理的存在と自由意思という情報を分けるのは、
ある情報に対する評価をある程度の回数で止めてしまうか、
それ以上の回数で評価し続けるかの違いである。
ここで、「公理」という情報について定義します。
「公理」という情報は、「社会」及び「公共」において定義された情報である。
「社会」及び「公共」とは、「自然権」である「個人」の集まり。という情報である。
「公理」という情報は「(社会において)(ある有限回の評価により)定義された情報」である。
「公理」という情報は「物理的な存在」という情報である。
「個人」及び「社会」は「公理」を再評価且つ、再定義することが可能である。
以上の様に定義します。
ここから、公理としての日本国憲法を、
「権利」「自由」「公共の福祉」などの情報から考察します。
まずはじめに、以前、公理として考察した
世界銀行が定義した「国際貧困ライン」という公理を、
「公共の福祉」という情報についての観点から考察します。
まず、「国際貧困ライン」についてを世界銀行のホームページより引用します。
「国際貧困ライン」とは、
「貧困を定義するためのボーダーライン」で、
「2011年の購買力平価(PPP)に基づき(1日1.90ドル)(2015年以降)に設定されています。」
「国別貧困ライン」を確認します。
「その国でそれ以下の収入では、最低限の栄養、衣類、住まいのニーズが満たされなくなるというレベルが、国別貧困ラインです。」
「 共通の通貨に転換すると、これらの最貧国の内6カ国における国別貧困ラインが1人当たり1日約1ドルになることが分かり」
「これが最初の国際貧困ライン(1990年時点)である1日1ドルの根拠となりました。」
以上で引用終了です。
ここで、「国際貧困ライン」とは、世界銀行が発表した、国際的に1日あたりそれ以下の収入では、最低限の栄養、衣類、住まいのニーズが満たされなくなるというレベルを、ドルという通貨を指標の基準として用いた1990年からの変化の評価値である。と定義します。
次回に続きます。