公理と世界銀行と貧困と1ドルという単位と福祉とアメリカ合衆国憲法と日本国憲法について考察しました。(その5)
さらに、それぞれの単語をそれぞれの意味を持つ概念である。として、言い換えます。
「世界銀行」は、「世界各国の国民」に対し、
「1ドル」「世界」「各国」「国民」「1日」
「国際」「貧困」「それ以下」「収入」「最低限」
「栄養」「衣類」「住まい」「ニーズ」「満たされる」などの各概念の意味を定義した。
そして、
「世界銀行」は、「世界各国の国民」に対し、各概念間の意味の相関性を定義した。
つまり、
「世界銀行」は、「世界核国の国民」に対し、各概念の意味及び、各概念間の相関性を定義した。
上記の表現は最終的に同じ意味を持つ概念の表現である。といたします。
また、
ここで、「アメリカ合衆国憲法前文」と「日本国憲法第二十五条」をそれぞれ下記に引用します。
アメリカ合衆国憲法前文
われわれアメリカ合衆国人民は、より完全な連合を形成し、正義を確立し、国内の静穏を確保し、共同防衛を行い、一般の福祉を増進し、われわれ自身およびわれわれの子孫に自由のもたらす恵沢を確保するために、アメリカ合衆国のためにこの憲法を制定し、これを適用する。
日本国憲法
二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
引用終了です。
上記のアメリカ合衆国前文と日本国憲法第二十五条の2つの条文に共通する、
「福祉」という言葉に着目します。
そして、
この「福祉(という憲法上の概念)」という言葉を、
先ほどの、
「国際貧困ライン」の概念である、
「(世界各国の国民)1日あたり、それ以下の収入では、最低限の栄養、衣類、住まいのニーズが満たされなくなるというレベル」の概念を表現する文章中の、
「栄養、衣類、住まいのニーズ」とを置き換えて再表現します。
「(世界各国の国民)1日あたり、それ以下の収入では、最低限の「福祉(という憲法上の概念)」が満たされなくなるというレベル」という概念が、
「国際貧困ライン」という概念且つ、
「1ドル」という概念と「世界銀行」により関係付けられ、定義された。
さらに、表現を変えて表現します。
「世界銀行」は、
「(世界各国の国民)1日あたり、それ以下の収入では、最低限の「福祉(という憲法上の概念)」が満たされなくなるというレベル」という概念を、
「国際貧困ライン」の概念と関係付け、且つ、
「1ドル」の概念との関係を用いて、
「世界各国の国民」に対して相対的に定義した。
主語を言い換えます。
「世界各国の国民」は、
「(世界各国の国民)1日あたり、それ以下の収入では、最低限の「福祉(という憲法上の概念)」が満たされなくなるというレベル」という概念を、
「国際貧困ライン」の概念と関係付けられ、且つ、
「1ドル」の概念との関係を用いられ、
「世界銀行」により相対的に定義された。
これは、つまり、
「世界銀行」は、
「福祉」という(世界各国の憲法上の)概念、且つ、
(国際な「貧困」ライン)という概念を、
「1ドル」という概念を用いて、
「世界各国の国民」に対して相対的に定義した。
また、
「世界各国の国民」は、
「福祉」という(世界各国の憲法上の)概念、且つ、
(国際な「貧困」ライン)という概念を、
「1ドル」という概念を用いて、
「世界銀行」によって相対的に定義された。
という表現が可能であると結論します。
そして、
ここで、再び、
アメリカ合衆国憲法前文、及び日本国憲法二十五条を引用します。
アメリカ合衆国憲法前文
われわれアメリカ合衆国人民は、より完全な連合を形成し、正義を確立し、国内の静穏を確保し、共同防衛を行い、一般の福祉を増進し、われわれ自身およびわれわれの子孫に自由のもたらす恵沢を確保するために、アメリカ合衆国のためにこの憲法を制定し、これを適用する。
日本国憲法
二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
引用終了します。
上記の2つの条文により、
国(政府)には
福祉の増進に対しての努力する必要があります。
ここでの、
「福祉の増進に努める」という概念の意味は、
先ほどまでの「福祉」と「ドル」との関係を再考察して、
「ドル(で代表される貨幣による所得)の増進に努める」
且つ、
「ドル(で代表される貨幣による所得を得る人間の数)の増進に努める」
という意味である。
と結論します。