公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その10)
さらに、上記の文の情報を組み合わせて、その結果より、
国民個人への日本国憲法が保障する自由という情報に関して結論します。
個人一人のみでの物理的な存在及び情報の交換において、法貨の信用創造は発生しない。
(国や銀行を介する)公共において物理的な存在の交換がなければ、(情報の交換のみでは)法貨は信用創造されない。
「情報の交換のみでは、法貨は、信用創造されない。」
「情報の交換のみでは、法貨は(国や銀行を介して)融資されない。」
(国や銀行を介さない)公共のみでの物理的な存在及び情報の交換において、法貨は信用創造されない。
「公共内でのみ流通する、法貨を介さない、物と物、物と情報、情報と情報との交換がある。」
(国や銀行を介さない)公共のみでの物理的な存在及び情報の(法貨を介さない)交換において、
(国や銀行を介さない)公共のみでの信用創造による(法貨を介さない)通貨という情報の発行がある。
「公共内でのみ流通する、法貨を介さない、情報通貨の発行がある。」
(国や銀行を介さない)公共のみでの物理的な存在及び情報の交換において、
(国や銀行を介さない)為、(国を介する)税金が発生しない。
「公共内でのみ流通する、法貨を介さない、物々交換及び、情報通貨の発行及び交換には、(国を介する)税金が発生しない。」
公共内での法貨を介しての物理的な存在及び情報との交換において、法貨を低下もしくは減退する自由がある。
「貧困になる自由がある。」
(国や銀行を介する)、法貨による信用創造を消費により低下もしくは減退する自由がある。
「法貨による信用創造によって生産された物理的な存在及び情報を消費し、
法貨による信用創造を低下もしくは減退する。」
「(銀行を介する)融資を返済し、法貨による信用創造を低下もしくは減退する。」
上記等が、
「個人」が日本国憲法によって国から保障される「ある情報」の「自由」という情報の部分情報である。と結論します。
「個人」の「ある情報」の「自由」という情報とは、
「個人」の「ある情報」の物理的な存在以外の情報の交換においての、
法貨による信用創造を否定する。
「物理的な担保が存在しないので銀行からの融資は不可能である。」
法貨以外の物理的な存在以外の情報での(ある社会内での)信用創造を肯定する。
「情報通貨の発行の可能性がある。」
法貨による銀行や政府などの機関が交換に介入しない。
「物物交換が成立する。」
法貨による国に対する税金が発生しない。
法貨による信用創造の、向上と増進を否定する。
法貨の信用創造の
(銀行や政府を介さないある社会内での法貨の消費による)
低下と減少を肯定する。
(銀行や政府を介さないある社会内での法貨の消費による)
(法貨の信用創造の低下と現象による)
公共及び社会福祉の低下と減少を肯定する。
「ご祝儀やお布施や心付けや付け届けなどにより貧困の存在の可能性がある。」
上記のような意味を持つ情報である。と結論します。