公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その4)
さらに、日本国憲法第二十五条②の条文
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
に代入します。
「国は、すべての生活部面について、(ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進)に努めならなければならない。」
という文は真の評価の命題である。且つ、真の評価の定義である。とします。
またこの文は、
「すべての生活部面について、ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進には、国が必要である。」
として、
ここで、「管理」とは定義された命題は常に真であるとしてこれ以上評価しないこと。且つ、その常に真の評価と定義された命題に対して他の命題を評価することである。とします。
また、「評価」とは定義されている命題も含め、すべての命題の真偽を個人及び個人の集まりである社会の自由意思に基づいて決定することとします。
「すべての生活部面について、ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進には、
(法貨を管理するために)銀行が必要であり、
(銀行を管理するために)国の政府が必要であり、
(国の政府を評価するために)国が必要である。」
「すべての生活部面について、ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進には、
(法貨を管理するために)銀行が必要であり、
(銀行を管理するために)国の政府が必要であり、
(国の政府を評価するために)国の国会が必要であり、
(国の国会を評価するために)国民が必要である。」
以上すべての文を真の評価の命題である。且つ、真の評価の定義である。とします。
そして、以上の真の評価の命題の定義により、
現在の日本国において、公理としての憲法を遵守して公共の福祉の向上及び増進するために国を運営するには、
法貨を管理するために、銀行及び政府が必要である。且つ、
政府を評価するために、国会及び国民が必要である。
しかし、現在の日本国では、政府を評価するための国会において、国会議員を選定する基準が法貨を基準として行われており、現実としては、国会は政府を管理する組織及び機関であり、政府を評価する組織及び機関では無いと国民一般には認識されている。
そのため、現在の日本国において、日本国の現在の運営についての公理の真偽を評価し、将来の日本国の運営について公理の真偽を評価し続けることが可能なのは、一個人としての自由意思をもつ国民個々人のみである。と結論します。
また、「国は、すべての生活部面について、ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進に努めならなければならない。」
という文は真の評価の命題である。且つ、真の評価の定義である。とする、
この場合、
「国の法貨による信用創造の向上と増進と、
物理的な生産の向上の増進との間の差分の増大により、
いずれインフレーションが起きる。」
という命題は真の評価の命題となり、
現在の日本国において、インフレーションが起きていないのは、
日本国憲法第二十五条の条文を変換した、
「国は、すべての生活部面について、「国際貧困ラインの向上と増進」に努めなければならない。」
という文において、
「日本国においての、法貨による信用創造の向上と増進を、
国際的な貧困を克服するために、海外の国際貧困ライン上の国々の向上と増進に、努めなければならない。」という文が真の評価の命題であるからである。
そして、この情報が1990年以降の世界の大きく動いた経済状況に対しての、
日本国における法貨の信用創造の指標としてのマネタリーベースの順調な増加と比較しての国内総生産(GDP)のとても緩やかな増加という日本国内での経済状況全体の情報における部分情報の1つである。と結論します。
次回に続きます。