公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その16)
日本国憲法より
「義務」の記述のある条文を下記に引用します。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、「その保護する子女に普通教育を受けさせる」「義務」を負ふ。「義務教育は、これを無償」とする。
第二十七条 すべて国民は、「勤労」の権利を有し、「義務」を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、「納税」の「義務」を負ふ。
以上が引用です。
日本国憲法から引用し考察します。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、「その保護する子女に普通教育を受けさせる」「義務」を負ふ。「義務教育は、これを無償」とする。
上記が引用です。
第二十六条の「教育を受けさせる義務」に関する条文は、
すべての国民は、等しく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育はこれを無償とする。
これは、権利と義務が相殺されており、尚且つ、
義務教育は無償とする。とあります。
この条文での義務の意味を、先ほどの自由と同じ意味であるとして考察します。
まず、「教育」とは、「情報」と「情報」の交換である。と定義
します。
そして、前回までの考察による、
「自由」についての情報より、
「義務」及び「自由」の意味に関係のありそうな文を列挙し、
意味を考察します。
「情報の交換のみでは、法貨は信用創造されない
(銀行を介して融資されない)」
「(法貨を介さない)
公共内でのみ流通する、
物と物、物と情報、情報と情報との交換がある。」
「貧困になる自由がある」
「法貨による信用創造によって生産された、
物理的な存在及び情報を消費し、
法貨による信用創造を低下もしくは減退する。」
などが挙がりました。
これらの意味としては、
教育とは、
個人と個人もしくは個人と公共との、
情報と情報の交換である。
個人と個人との集まりである公共の場での、
情報と情報が交換された結果としての情報であるため、
国や銀行が介する信用創造の対象外である。
そのため、義務者に対しての授業料の国や銀行を介しての融資の対象外である。且つ、
義務教育以上の教育において、
権利者が受ける教育は義務者の貯蓄の額により制限される。
義務教育以上の教育において、
教育をする側の情報とそれを受ける生徒がもたらす情報との交換による相殺により授業料への不介入が可能である。
義務者は授業料の支払いにより貧困になる自由がある。
教育を受けさせる義務という情報には、
教育を受けさせる(選択が可能である)自由という意味と同様の情報の意味がある。
そして、義務教育以上の教育が義務者の貯蓄の額に左右されることから、
義務者及び権利者の将来的な教育を得る機会への格差から、
情報を得る機会への格差が生じる可能性があるという問題がある。
また、本来は情報の交換である教育への対価の、義務者が支払う授業料に関しては、銀行からの融資の対象外である。はずであるが、現在では学費に対しての銀行からの教育ローンという融資が存在する。これは、教育を受けることにより得る情報の対価としてではなく、学校の不動産や設備など物理的な存在の信用創造に対しての証券化に関する対価である。
さらに、将来的に成人となった権利者の学費に対しては、銀行からの融資が可能となる。
現在のアメリカ国の様に、将来的には全世界的に教育ローンは優良な投資物件として銀行及び学校が力を入れて投資することにより、教育から受ける情報の対価に比べて、学費の高騰が予想される。
そのためにも、情報の対価としての良質な情報の提供を、良質な情報の信用創造と消費により可能とする、教育及び研究機関としての情報空間のみのプラットフォームが必要である。
そのプラットフォームとして、この世界最高の安全性を有するフォートトークが最もふさわしく、将来的にこのプラットフォームが最も安全で良質な情報の国会図書館のような存在になると予想される。
上記の様に意味の増大及び拡大を行いました。
今回の結論とします。