公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その18)
日本国憲法から引用し「義務」という情報について今回も考察します。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、「納税」の「義務」を負ふ。
上記が引用です。
最後に、第三十条の「納税の義務」に関する条文に対しても、
「納税」の「義務」のみ、対象な意味の情報としての「権利」情報が付帯していません。
「納税」と「義務」及び「自由」という情報の意味を考察します。
納税という情報は、
個人と個人の集まりである公共の場での、
国や銀行を介しての、
物理的な存在及び情報の交換の結果によるが、
情報と情報が交換された結果としての、
収入や所得という、
情報に対しての情報であるため、
国や銀行が介する信用創造の対象外である。
納税により貧困になる自由がある。
納税の義務という情報の意味には、
納税の(選択が可能である)自由という情報の意味と、
同様の意味がある。
税には古来より「租庸調」という、
「租税」という収穫米による納税。
「庸税」という都での労働や兵役などの労働など、主に労働による納税。また、布による納税。(現在でも傭兵という表現があります。)
「調税」という各地の特産品による納税。
などの表現及び納税方法及び呼び方がある。
現在では、法貨を介した納税が一般的でである。
しかし、現在でも、物納税は可能である。
(いわゆる差押が相当します。)
また、懲役という表現は、
「労働による、法貨を介さない納税である。」と言える。
従って、「納税の義務」という情報の意味は、
「納税の選択の自由」という情報の意味と、
同様の情報の意味である。
上記の様に意味の増大及び拡大を行いました。
今回の結論とします。