公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その17)
日本国憲法から引用し「義務」という情報について今回も考察します。
第二十七条 すべて国民は、「勤労」の権利を有し、「義務」を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
上記が引用です。
次に、第二十七条の「勤労の義務」に関する条文に対しても、
「勤労」という情報に対して、権利と義務の両方が記述されています。
「勤労」という「教育」同様の情報に対しての義務という情報なので、
「勤労」という情報の意味に対しても、「自由」という情報と同様の情報が意味をなしています。
「勤労」と「義務」及び「自由」という情報の意味を考察します。
勤労という情報は、
個人と個人の集まりである公共の場での、
物理的な存在の交換の結果としての、
情報と情報の交換である。
勤労という情報は、
個人と個人の集まりである公共の場での、
情報と情報が交換された結果としての、
情報であるため、
国や銀行が介する信用創造の対象外である。
勤労という情報は、
個人と個人との集まりである、
国や銀行を介さない公共の場においてのみ、
その公共内での情報の信用創造が可能である。
勤労により貧困になる自由がある。
勤労の義務という情報の意味には、
勤労の(選択が可能である)自由という情報の意味と、
同様の意味がある。
上記の様に意味の増大及び拡大を行いました。
今回の結論とします。