公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その15)

公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その15)

「個人」の「ある情報」の、

「義務」という「権利の否定としての」情報とは、

「個人」の「ある情報」の、

物理的な存在以外の情報の交換においての、

法貨による信用創造を否定する。

「物理的な担保が存在しないので銀行からの融資は不可能である。」

法貨以外の物理的な存在以外の情報での、

(ある社会内での)

信用創造を肯定する。

「情報通貨の発行の可能性がある。」

法貨による銀行や政府などの機関が交換に介入しない。

法貨による国に対する税金が発生しない。

法貨による信用創造の向上と増進を否定する。

法貨による信用創造の

(銀行や政府を介さないある社会内での法貨の消費による)

低下と減少を肯定する。

(銀行や政府を介さないある社会内での法貨の消費による)

(法貨の信用創造の低下と現象による)

公共及び社会福祉の低下と減少を肯定する。

「ご祝儀やお布施や心付けや付け届けなどにより貧困の存在の可能性がある。」

上記のような意味を持つ情報である。

と結論します。