公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その12)
上記の文の情報を組み合わせた、その結果より、
国民個人への日本国憲法が保障する自由という情報に関して結論します。
個人一人のみでの物理的な存在及び情報の交換において、法貨の信用創造は発生しない。
(国や銀行を介する)公共において物理的な存在の交換がなければ、(情報の交換のみでは)法貨は信用創造されない。
よって、
「情報の交換のみでは、法貨は、信用創造されない。」
また、
「情報の交換のみでは、法貨は(国や銀行を介して)融資されない。」
(国や銀行を介さない)公共のみでの物理的な存在及び情報の交換において、法貨は信用創造されない。
よって、
「公共内でのみ流通する、法貨を介さない、物と物、物と情報、情報と情報との交換がある。」
(国や銀行を介さない)公共のみでの物理的な存在及び情報の(法貨を介さない)交換において、
(国や銀行を介さない)公共のみでの信用創造による(法貨を介さない)通貨という情報の発行がある。
よって、
「公共内でのみ流通する、法貨を介さない、情報通貨の発行がある。」
(国や銀行を介さない)公共のみでの物理的な存在及び情報の交換において、
(国や銀行を介さない)為、(国を介する)税金が発生しない。
よって、
「公共内でのみ流通する、法貨を介さない、物々交換及び、情報通貨の発行及び交換には、(国を介する)税金が発生しない。」
公共内での法貨を介しての物理的な存在及び情報との交換において、法貨を低下もしくは減退する自由がある。
よって、
「貧困になる自由がある。」
(国や銀行を介する)、法貨による信用創造を低下もしくは減退する自由がある。
よって、
「法貨による信用創造によって生産された物理的な存在及び情報を消費し、
法貨による信用創造を低下もしくは減退する。」
「(銀行を介する)融資を返済し、法貨による信用創造を低下もしくは減退する。」
上記等が、
「個人」が日本国憲法によって国から保障される「ある情報」の「自由」という情報の部分情報である。と結論します。