公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その11)

公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その11)

また上記の「個人」の「ある情報」の「自由」がある条文を引用します。

第十九条 「思想及び良心」の「自由」は、これを侵してはならない。

第二十条 「信教」の「自由」は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条 「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現」の「自由」は、これを保障する。

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、「居住、移転及び職業選択」の「自由」を有する。

② 何人も、「外国に移住し、又は国籍を離脱する」「自由」を侵されない。

第二十三条 「学問」の「自由」は、これを保障する。

上記の条文が引用されました。

第十九条「思想及び良心の自由」

第二十条「信教の自由」

第二十一条「集会、結社及び言論、出版その他の一切の表現の自由」

第二十三条「学問の自由」

上記の条文に関しては、

自由という情報の機銃とは、

個人と個人との、ある情報の交換に対する、個人と国との関係という情報の記述である。

第二十二条は「居住、移転及び職業選択」「外国に移住し、又は国籍を離脱する」の「自由を有する。

しかし、「何人も、公共の福祉に反しない限り」という「物理的な存在」への優先的な制限がかけられている。

「自由」という情報ではあるが、「権利」という「自由意思という情報」と「物理的な存在」を含む情報は「物理的な存在」への優先的な「自由」という情報に至る前の制限があり、結果として総合的に制限がある。と結論します。