公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その8)
さらに「自由」が含まれている条文を引用して考察します。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
上記が引用です。
上記2つの条文からの考察ですが、
「自由及び権利」は、
(「公共の福祉」のために)、もしくは、
(「公共の福祉」に反しない限り)などの様に、
第1目的である「公共の福祉」に、
第2目的である「自由及び権利」は制限される。
という、情報と情報の部分情報との大小関係が逆の関係である。且つ、逆の意味の関係である。問題が発生すると認識します。
さらに条文を引用します。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
上記が引用です。
ここからは、先ほどの、
「自由」という情報は「公共の福祉を再評価する」という情報である。という定義から、
「再評価」を「否定し部分情報である意味を増加し拡大する」と変換し、
「自由」という情報は「公共の福祉を否定し部分情報である意味情報を増加し拡大する(自由)」
という情報である。と再定義します。
「公共の福祉」という情報を、
「国際貧困ラインの向上及び増進」及び、
「貧困を克服するための物資の生産力の向上と増進」及び、
「(ドルを基準とした)法貨による信用創造の向上と増進」
という情報と同じ意味を持つ情報とした定義により考察します。
さらに、
「法貨による信用創造の向上と増進」を、
「法貨による信用創造及び、その向上と増進」とします。
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
ここで、「自由」とは「公共の福祉を再評価すること」という情報である。とします。
「思想及び良心の(公共の福祉を再評価すること)は、これを侵してはならない。」
ここで、「公共の福祉」とは「法貨による信用創造の向上と増進を再評価すること」という情報とします。
「思想及び良心の(法貨による信用創造の向上と増進を再評価すること)は、これを侵してはならない。」
ここで、「再評価すること」を「否定し意味情報を増加し拡大すること」という情報とします。
「思想及び良心の(法貨)及び(信用創造)及び(その向上と増進)を否定し意味情報を増加し拡大することは、これを侵してはならない。」
ここで、「思想及び良心(という情報)」を「ある情報」とします。
「ある情報」の
(「法貨」及び「信用創造」及び「その向上と増進」を否定し意味情報を増加し拡大すること)は、これを侵してはならない。
「ある情報」の
(「法貨を否定する」もしくは「信用創造を否定する」もしくは「その向上と増進を否定する」及び、意味情報を増加し拡大すること)は、これを侵してはならない。
ここから、「自由」という情報の部分情報である「法貨」「信用創造」「その向上と増進」という情報を再評価し否定して意味情報を増加し拡大して、
「自由」という情報を考察します。