公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その7)
日本国憲法の条文から「自由」が含まれている条文を引用して考察します。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
上記が引用です。
ここで、以前に考察した結論での、
「自然権である個人」は「物理的な存在」と「自由意思」から構成されている。」という情報を用います。
条文を、言い換えます。
国民は、
「公共の福祉」と定義された「物理的な存在」と、
(その公共の福祉を評価する)「自由」からなる「権利」を、
この憲法により保障された。
さらに、ここでは、
「物理的な存在」と「(定義された)公共の福祉」とは同じ意味とします。
自然権である個人は、
「(物理的な存在である)(定義された)公共の福祉」と
「自由意思」という情報により構成されている。
ここで、「自由(意思)」という情報を
「公共の福祉(という情報の真偽値)を再評価する」という情報である。とします。
「自由」という情報は「公共の福祉を再評価する」という情報である。とします。
自然権である個人は、
「公共の福祉」と「公共の福祉を再評価する」という情報により構成されている情報である。
ここで、先ほどの、「公共の福祉」という情報を、
「国際貧困ラインの向上及び増進」及び、
「貧困を克服するための物資の生産力の向上と増進」及び、
「ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進」
という情報と同じ意味を持つ情報とした定義より、
自然権である個人は、
「国際貧困ラインの向上及び増進」と
「国際貧困ラインの向上及び増進を再評価する」
という情報により構成されている情報である。
自然権である個人は、
「貧困を克服するための物資の生産力の向上と増進」と
「貧困を克服するための物資の生産力の向上と増進を再評価する」
という情報により構成されている情報である。
自然権である個人は、
「ドルを基準とした信用創造による法貨の向上と増進」と
「ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進を再評価する」
という情報により構成されている情報である。
上記の3つの文章は同じ意味を持つとします。