公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性の考察(その6)

公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その6)

以前、

「自然権」である「個人」という情報は、「自由意思」という情報と「物理的な存在」という情報から構成されている。という定義を行いました。

「自然権」である「個人」という情報は、

「自由意思」という「(ある有限回の評価により)定義されて無い情報」と、

「物理的な存在」という「(ある有限回の評価により)定義された情報」から構成されている。と定義します。

また、「自然権」である「個人」という情報は、

「自由意思」という「(ある有限回以上から無限回までの再評価により)定義される情報」と、

「物理的な存在」という「(ある有限回の評価により)定義された情報」から構成されている。と定義します。

個人の認識において、物理的存在と自由意思という情報を分けるのは、

ある情報に対する評価をある程度の回数で止めてしまうか、

それ以上の回数で評価し続けるかの違いである。

さらに、「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」を「国際貧困ラインの(レベルの)向上及び増進」と定義します。

日本国において、

「国際貧困ラインの向上と増進とは、貧困を克服するための物資の生産の向上と増進である」

「貧困を克服するための物資の生産力の向上と増進には、ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進が必要である。

「貧困を克服するための物資の生産力の向上と増進とは、ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進である。」

よって、

「国際貧困ラインの向上と増進とは、ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進である。」

そして、「公共の福祉」という情報を、

「国際貧困ラインの向上及び増進」及び、

「貧困を克服するための物資の生産力の向上と増進」及び、

「ドルを基準とした法貨による信用創造の向上と増進」という情報と同じ意味を持つ情報と定義します。