公理としての日本国憲法と基本的人権、権利、自由、義務、公共の福祉、最低貧困ライン、法貨、信用創造の関係性を考察しました。(その1)
今回は公理としての日本国憲法を下記の定義を用いて考察しました。
「個人」という情報とは、「自由意思」という情報と「物理的 な存在」という情報から構成されている情報である。
と定義します。
考察にあたり、
まず、文を定義します。
(ある情報)と(別のある情報)とを関係付けた情報を「文」と定義します。
例えば、
「リンゴは赤い」
「ミカンは丸い」
「地球は丸い」などが文です。
次に、命題文、命題を定義します。
「文」に対して、真もしくは偽という、それぞれ相反する値を対応させることが可能な文を「命題文」と定義します。
また「命題文」を「命題」と省略して表現します。
先ほどの例では、
「リンゴは赤い」が真の値ならば、
「リンゴは青い」は(赤では無いので)偽の値です。
そして、評価を定義します。
「命題」に「真の値、もしくは(真の値の否定である)偽の値を対応させ、真もしくは偽の値のどちらかに決定する」ことを、
命題を評価する。もしくは、評価する。と定義します。
さらに、
命題を評価するとは、「命題」に含まれる(ある情報)と(別のある情報)との関係を評価することである。と定義します。
ここで、命題の評価は何回でも無限回にまで繰り返せるとします。
定義するということを、評価する回数を制限する。と表現します。
そして、命題をある有限の回数 での評価で、
もうそれ以上の評価を行わないと制限した、ある有限の回数での評価値を真の値とした命題を、定義の命題及び命題文及び文である。とします。
命題文を定義するとは、
命題の評価をある有限の回数だけ行い、もうそれ以上の回数での評価は行わずに、その行った最大の回数での評価での真もしくは偽の値の決定を固定すること。とします。
部分情報を定義します。
命題文に含まれる、(ある情報)と(それ以外のある情報)の関係が成立している場合、(ある情報)は(それ以外のある情報)の部分情報である。また、
(それ以外のある情報)は(ある情報)の部分情報である。と定義します。
そして、部分情報のことを、情報に含まれている(部分)情報、もしくは情報の要素などとも表現します。
先ほどの例より、
「リンゴは赤い」という命題では、
「リンゴ」という情報は「赤い」という情報の部分情報である。且つ、
「赤い」という情報は「リンゴ」という情報の部分情報である。
要素という表現を用いて言い換えます。
「リンゴ」という情報は「赤い」という情報の要素である。
意味を部分情報を用いて定義します。
ある情報が、部分情報をもつ。ということを、意味をもつ。と定義します。
また、
部分情報をもつ。ということを、意味がある。
意味をもつ。ということを、意味がある。
とも表現します。
また、部分情報がある。もしくは、意味がある。ということを、
関係がある。及び、関係性がある。と定義します。
また、先ほどの例に戻ります。
「リンゴは赤い」という命題を評価して真の値である決定して定義した場合、
「リンゴは青い」という命題は「リンゴ」という情報について偽の値の評価の命題です。
しかし、
「リンゴは赤い」を「リンゴ」についての情報として、再評価可能であるとして、
再評価して、
「リンゴは赤い」は真の値の評価、そして、
「リンゴは青い」も真の値の評価であるとした場合、
「リンゴは(赤い、青い)」という
「リンゴ」という情報には「赤い」という部分情報の他に、「青い」という部分情報も要素として加わりました。
そして、「リンゴ」という情報は部分情報が増加した。及び、意味が増加した。と表現します。
ここまでの結論として、
「(ある情報)は(それ以外の別の情報)である」という「文」で表現される。
その文に対して、真もしくは偽の相反する値を対応させ、評価が可能な命題とする。
その命題を評価する。
その評価した命題の再評価を繰り返す。
命題の再評価をある回数で終了する。
再評価をある回数で終了した評価値と、その場合の命題の部分集合及び意味の関係性を固定し定義とする。
その命題の部分集合、要素、関係性及び、意味が固定された情報を、
「(ある有限回の評価により)定義された情報」とする。
次回に続きます。