集合知(集合知識)としての公理と論理と矛盾とフォートトークについて考察しました。(その3)
先ず、考察に先立ちまして、ここで、
公理とは、(自然権を持つ)人間による、ある(それぞれの人間は対等な立場である複数の人間である)集まりにおいて、十分な意見が交わされる議論を経て、形成及び決定された集合知(集合知識)のことである。と定義します。
そして、
公理という概念は普遍な存在では無いという概念である。
公理という概念は、時間認識概念と共に新しく加算される概念である。
公理という概念が、歴史認識概念であり、意味という概念に含まれている概念である。とそれぞれ定義します。
公理という概念について考察します。
公理により、定理が決定されます。
決して普遍ではないという概念から、
普遍では無いという概念を満たす((普遍では無い概念の内部の概念として)普遍な概念である))定理という概念が構成されます。
ここでも、(普遍では無いという概念)への認識を(矛盾が有るという概念)への認識と結びつけることが可能で有るとします。
ここでも、
西洋哲学は、矛盾及び認識及び矛盾の認識などの概念から構成されていると認識いたします。
公理を現在の国会や法律などの概念から考察します。
現在では、公理の決定機関は、概念的に(各国という単位の集まりでの立法機関であり最高機関である)国会が等しい意味での概念及び存在であるとします。
私たちは、現在、次々と生み出されている法律という公理及び、法律という公理に基づくさまざまな定義の評価の変更及び、定義の意味の変更を、新しい知識として持つことが難し苦なっている。
先ず、
日本国における国会での民主主義は間接民主制である。
そのため、
国民及び投票有権者が、国会内での議事を知ること及び公理を決定する手段としての投票行為を伝達する手段は限られている。
国民及び投票有権者に、国会内での議事を伝達する手段を担う責務を持つ機関は限られている。
国民及び投票有権者に、国会内での議事を伝達する手段を担い責務を持つ機関はほぼ全て(利害関係という概念を持つ)民間機関である。
つまり、
国会から、国民及び投票有権者へ発信する、国会での議事の内容の伝達。及び、
国民及び投票有権者から、国会へ発信する、国会への公理の決定への意思表示としての投票行為の伝達。
上記2つの双方向の情報伝達が、国民及び投票有権者と国会との、それぞれの間において、何段階もの機関を経ている。
そのため、
各情報の評価が段階を経るごとに変化して、最終的な情報の評価の変化及び、情報の意味の変化が存在し、且つ、情報の意味の変化が大きくなる。と結論します。
さらに、上記の結論の否定的な部分を是正する方法を提案して考察します。
(苫米地博士の提案を参考にしています。)
(法律などの決定に対する意思表示としての投票行為を間接的に行う)間接民主制を変更する。
(法律に対する専門的な知識を有する議員が行う討論の検討の場としてのみ)間接民主制を維持する。
(法律などの決定に対する意思表示としての投票行為を直接的に行う)直接民主制にする。
(法律などの決定に対する意思表示までの意見や質問で国会に直接的に参加できる)直接民主制にする。
法律などの概念を公理という概念で認識し、公理を決定する際には直接民主主義を意識し、国民投票を行う。
国民及び投票有権者と国会との間の情報伝達手段の方法を限定しない。
(あらゆる情報伝達手段の方法について及び、その方法の評価についてを議論する)
国民及び投票有権者と国会との間の情報伝達手段を担う責務のある機関を限定しない。
(あらゆる情報伝達手段を担う責務のある機関について及び、その機関の評価についてを議論する)
などという方法を提案します。
主に、法律的な側面、技術的な側面及び、経済的な側面が考察されます。
考察するためには、未来の状況から現在の状況を考察する視点が必要です。
次回に続きます。