苫米地博士の最新刊
『本当の民主主義を取り戻せ!」
読了しました!
私の特に印象に残った点は、
第一章 社会契約説と近代民主主義
憲法と立憲主義 の部分です。
憲法とは、主権者たる国民が持つ、(努力義務がある国家に対しての)「権利の総覧」である。と認識してはいましたが、今後はより一層認識を強めて社会を見ていく必要がある。と再認識いたしました。
本文から以下に引用します。
「立憲主義」の考え方からすれば、本来、憲法の条文の中に「国民の義務」のような記述があるのはおかしいのです。
国民が国家権力にはめる足枷が憲法です。
その憲法の中に「国民の義務」がかかれるということは、主権者である国民が、自らに足枷をはめているようなものです。
しかし、本来の憲法の役割から言うと、「国民の義務」は法律に書かれるべきものであり、憲法には「国家権力の義務」が書かれるべきものなのです。
憲法改正について、その是非が議論されることがありますが、改憲論の人も護憲論の人もどちらでもない人も、「憲法とは主権者である国民が国家権力を縛るための法である」という大原則を理解した上で議論してほしいものです。
以上が本文からの引用です。