2022年7月

苫米地博士の著書「税金洗脳が解ければあなたは必ず成功する」を読了しました。!!

苫米地博士の著書

「税金洗脳が解ければあなたは必ず成功する」

も読了しました。

この著書にも同様に、日本国憲法に対しての記述が掲載されています。

私が特に印象に残った箇所を以下に引用します。

第一章 税金は誰のもの?

納税は義務ではなく権利である

近代民主主義国家における憲法とは、国民が制定する、国家に守ってもらうべきルールのことです。

一方、国家が制定し、国民に守ってもらうルールを法律といいます。  

国家は法律を制定することによって国民の自由や権利を制限しますが、それに対抗し、歯止めをかけるために国民が国家の自由や権利を制限するのが憲法なのです。

憲法は国民が国家をコントロールするためのものです。  

その憲法に、なぜ国民を縛る義務が書かれなければならないのでしょうか? 

そもそも憲法において、国民の義務などというものはないのです。  

自分で自分の権利を制限するはずがありません。

読者のみなさんは学校の社会科の時間に、

日本国憲法における「国民の三大義務」なるものを習った記憶があることでしょう。  

その三大義務とは、

「子女に普通教育を受けさせる義務」(第二十六条)

「勤労の義務」(第二十七条)

「納税の義務」(第三十条)の三つでした。

しかし、

すでに「国民が自分で自分の行動に制限をかけるような文言を憲法に書き込むのはおかしい」ということを理解しているみなさんは、

この「国民の三大義務」すべてがおかしいということに気づいていることと思います。

実は、

納税も勤労も子女に普通教育を受けさせるのも「義務」ではなく、

私たち国民の「権利」なのです。

以上が本文からの引用です

苫米地博士の著書「税金洗脳が解ければあなたは必ず成功する」を読了しました。!! Read More »

苫米地博士の最新刊「本当の民主主義を取り戻せ!」読了しました!!!

苫米地博士の最新刊

『本当の民主主義を取り戻せ!」

読了しました!

私の特に印象に残った点は、

第一章 社会契約説と近代民主主義

憲法と立憲主義 の部分です。

憲法とは、主権者たる国民が持つ、(努力義務がある国家に対しての)「権利の総覧」である。と認識してはいましたが、今後はより一層認識を強めて社会を見ていく必要がある。と再認識いたしました。

本文から以下に引用します。

「立憲主義」の考え方からすれば、本来、憲法の条文の中に「国民の義務」のような記述があるのはおかしいのです。

 国民が国家権力にはめる足枷が憲法です。

 その憲法の中に「国民の義務」がかかれるということは、主権者である国民が、自らに足枷をはめているようなものです。

しかし、本来の憲法の役割から言うと、「国民の義務」は法律に書かれるべきものであり、憲法には「国家権力の義務」が書かれるべきものなのです。

憲法改正について、その是非が議論されることがありますが、改憲論の人も護憲論の人もどちらでもない人も、「憲法とは主権者である国民が国家権力を縛るための法である」という大原則を理解した上で議論してほしいものです。

以上が本文からの引用です。

苫米地博士の最新刊「本当の民主主義を取り戻せ!」読了しました!!! Read More »