苫米地博士の著書
「税金洗脳が解ければあなたは必ず成功する」
も読了しました。
この著書にも同様に、日本国憲法に対しての記述が掲載されています。
私が特に印象に残った箇所を以下に引用します。
第一章 税金は誰のもの?
納税は義務ではなく権利である
近代民主主義国家における憲法とは、国民が制定する、国家に守ってもらうべきルールのことです。
一方、国家が制定し、国民に守ってもらうルールを法律といいます。
国家は法律を制定することによって国民の自由や権利を制限しますが、それに対抗し、歯止めをかけるために国民が国家の自由や権利を制限するのが憲法なのです。
憲法は国民が国家をコントロールするためのものです。
その憲法に、なぜ国民を縛る義務が書かれなければならないのでしょうか?
そもそも憲法において、国民の義務などというものはないのです。
自分で自分の権利を制限するはずがありません。
読者のみなさんは学校の社会科の時間に、
日本国憲法における「国民の三大義務」なるものを習った記憶があることでしょう。
その三大義務とは、
「子女に普通教育を受けさせる義務」(第二十六条)
「勤労の義務」(第二十七条)
「納税の義務」(第三十条)の三つでした。
しかし、
すでに「国民が自分で自分の行動に制限をかけるような文言を憲法に書き込むのはおかしい」ということを理解しているみなさんは、
この「国民の三大義務」すべてがおかしいということに気づいていることと思います。
実は、
納税も勤労も子女に普通教育を受けさせるのも「義務」ではなく、
私たち国民の「権利」なのです。
以上が本文からの引用です
苫米地博士の著書「税金洗脳が解ければあなたは必ず成功する」を読了しました。!! Read More »