地方自治体の国への新型コロナウイルスによる緊急事態宣言は最適戦略?地方自治、地方財政法を検索してみた。コロナ対策, 地方公共団体, 地方自治, 地方財政法, 新型コロナウイルス, 検索してみた。, 法律, 緊急事態宣言, 行政, 財政 / 2021-01-11 / By sumlifelink 先日、1月8日に菅総理大臣から、新型コロナウイルス感染者数の増大により、各自治体及び、各医療機関の財政負担増のためもあり、以前より東京都、神奈川県、埼玉県並びに千葉県の1都3県の各地方自治体の首長である各知事が、国に要請していた、「緊急事態宣言」の発出が表明されました。緊急事態宣言が東京など1都3県に発出されました。それに合わせて菅総理大臣は営業時間の短縮に協力した飲食店への支援などを表明しました。ノーカット】1都3県に緊急事態宣言 菅総理が協力を呼びかけ(2021年1月7日)政府の緊急事態宣言を受け、東京都の小池知事が特措法に基づいて最大限外出を控えるよう都民に強く要請しました。【LIVE】1都3県に緊急事態宣言 小池都知事 記者会見 (2021年1月7日)7日に過去最多の新規感染者が出た大阪府は8日午後に新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、国に対する「緊急事態宣言」の要請を正式に決定する見通しです。関西3府県で判断合わせ 緊急事態宣言を国に要請へ(2021年1月8日)私の意見では、今回の緊急事態宣言の発出へ至る、各地方自治体の首長の方々の要請はは、それぞれの地方自治体の医療体制及び医療機関の負担が増大しているため。というのが大きな理由であると推測しています。ここで、総務省のe-Govのページより、「地方財政法」を下記に引用します。リンクは、https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000109_20200430_502AC0000000026&keyword=%E5%9C%B0%E6%96%B9昭和二十三年法律第百九号 地方財政法(この法律の目的)第一条 この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。(地方財政運営の基本)第二条 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない先ずは第一条と第二条を上記に掲載しました。この条文についての私の意見を述べます。先ず、第一条では、地方財政法の目的が書かれています。地方公共団体の財政(地方財政)の健全性の確保すること。且つ、地方公共団体の財政(地方財政)の発達に資すること。そして、上記の二つの目的を達成するために、国と地方公共団体との財政の関係性に対する基本原則を定めること。も、目的としている。と結論します。次に、第二条(地方財政運営の基本)を考察します。先ず、第二条の条文の「地方公共団体」についての部分を変換してみます。「地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し施策を行つてはならない。また、地方公共団体は、国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。」更に、論理的に変換してみます。「地方公共団体」は、(((その財政の健全な運営に努める。)且つ、(いやしくも国の政策に反し施策を行つてはならない。))また、(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。))上記の初めの文では、先ず、(その財政の健全な運営に努める。)の文と、(いやしくも国の政策に反し施策を行つてはならない。)の文は、意味的に等価であると仮定します。そして、(その財政の健全な運営に努める。)ということは、(いやしくも国の政策に反し施策を行つてはならない。)ということであるので、更に変換して、結論として、(その財政の健全な運営に努める。)ということは、(国の政策に従い施策を行う。)ということと、意味的に等価であるとします。また、つまり、(国の政策に従い施策を行う。)ということが、(その財政の健全な運営に努める。)ということである。とも結論付けます。また、更に次に、先ず、先ほどの、第2番目の文章の、(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(累を及ぼす)(ような施策を行つてはならない。)という文章を同義的な意味に(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(悪い影響がある)(ような施策を行つてはならない。)と言い換えます。また更に、(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。)という意味の文章に論理的に変換します。そして、初めの第2条の「地方公共団体」の文章につなげます。「地方公共団体」は、((国の政策に従い施策を行う。)また、(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。))と結論付けます。また更に論理的に考察を進めまして、上記の文章が意味的に成立するための下記の、3個の文章に変換します。1.「地方公共団体」は、((国の政策に従い施策を行う。)もしくは、(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。))2.「地方公共団体」は、((国の政策に従い施策を行わない。)もしくは、(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。))3.「地方公共団体」は、((国の政策に従い施策を行う。)もしくは、(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(悪い影響がある)(ような施策を行う。))上記の3個の文章の解釈としての私の意見は、「地方公共団体」は、(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(悪い影響がある)(ような施策を行う。)ことで問題があったとしても、(国の政策に従い施策を行う。)ていたならば、問題とはされない。また、「地方公共団体」は、(国の政策に従い施策を行わない。)ことで問題があったとしても、(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。)ていたならば、問題とはされない。という意味をとることが論理的には可能である。という結論に至りました。更に次に、第二条の条文の「国」についての第2文を同様に論理的に4個の文に分解して考察します。「国」は、1.((地方財政の自主的な運営を助長することに努める。)且つ2.(地方財政の健全な運営を助長することに努める。)且つ3.(いやしくもその自律性をそこなうような施策を行つてはならない))又は4.(地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない)更に論理的に考察して、上記の1から3までの文章が意味的に等価であると仮定します。そして、上記の文章を3と4の文章のみで構成します。「国」は、(いやしくもその自律性をそこなうような施策を行つてはならない))又は(地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない)そしてさらに、同義の3個の文章に変換します。1.「国」は、(その自律性を(そこなわない)ような施策を(行う。))もしくは、(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行なわない。))2.「国」は、(その自律性を(そこなう)ような施策を(行う。))もしくは、(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行なわない。))3.「国」は、(その自律性を(そこなわない)ような施策を(行う。))もしくは、(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行う。))上記の3個の文章の解釈としての私の意見は、「国」は、地方自治体に対して、(その自律性を(そこなう)ような施策を(行う。)ことで問題があったとしても、(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行なわない。)ことにより問題とはされない。また、「国」は、地方自治体に対して、(地方公共団体に(負担を転嫁する)ような施策を(行う。)ことで問題があったとしても、(その自律性を(そこなわない)ような施策を(行う。)ことにより問題とはされない。という意味をとることが論理的には可能である。という結論に至りました。もう一度、先ほどの「地方公共団体」に対する結論を下記に再掲載します。「地方公共団体」は、(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(悪い影響がある)(ような施策を行う。)ことで問題があったとしても、(国の政策に従い施策を行う。)ていたならば、問題とはされない。また、「地方公共団体」は、(国の政策に従い施策を行わない。)ことで問題があったとしても、(国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に)(良い影響がある)(ような施策を行う。)ていたならば、問題とはされない。という意味をとることが論理的には可能である。という結論に至りました。そして、次回以降に「国」と「地方公共団体」の両者の財政の関係においての、最適戦略なども考察したいと思います。この続きはまた次回書かせていただきます。ここまでお読みいただきありがとうございました。