2020年12月
日本国は法人の集合体?地方公共団体とは法人?外交が国の役割?外務省。地方自治法。国税庁。を検索してみた。
日本国政府は、新型コロナウイルスの変異種の感染が拡大していることを受け、12月28日から2021年1月末まで、全世界からの外国人の新規入国を原則停止しました。 ただし、中国や韓国など、11の国と地域との間で合意しているビジネス関係者の往来は継続します。 停止期間中は、日本人や在留資格がある外国人が、海外への短期出張から帰国・入国する場合も、これまで一定の条件で免除されていた14日間の待機が課されることになります。そのような日本国の政府の対応に対して、各地方自治体及び、各地方自治体の長である都道府県知事は、様々な対応に追われています。
新型コロナウイルスの変異種の感染が拡大していることを受け、政府は28日から、全世界からの外国人の「新規の入国」を停止しました。
政府は28日から2021年1月末まで、全世界からの外国人の新規入国を原則停止しました。政府は、新型コロナウイルスの変異種が確認された、イギリスと南アフリカからの新規入国をすでに停止していますが、28日から2021年1月末まで、全世界からの外国人の新規入国を原則停止しました。 ただし、中国や韓国など、11の国と地域との間で合意しているビジネス関係者の往来は継続します。 停止期間中は、日本人や在留資格がある外国人が、海外への短期出張から帰国・入国する場合も、これまで一定の条件で免除されていた14日間の待機が課されることになります。 一方、27日、国内で8人目となる変異種の感染者が確認されました。
新型コロナウイルスの変異種が世界各国に広がったことを受け、菅総理大臣がコメントしました。
東京都知事定例会見 2020年12月25日放送
それでは、以下は私の意見ですが、今後の日本国の対応に関して、日本国政府と地方自治体の両側面から考察します。
先ず、日本国政府の対応として、外務省のHPより、
「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」を下記に引用します。https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
更に、「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」も下記に引用します。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
次に、地方自治体の対応に関して、考察してみたいと思いますが、今回も、以下の前回のブログ同様、こちらの地方自治体への観点をメインに考察してみます。
先ず、下記に前回の私のブログを引用します。
上記の前回の私のブログでは、
「日本国憲法」と「地方自治法」を考察し、
「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」
という結論に至りました。
今回も、「地方自治法」を総務省e-Govより下記に引用して、様々に考察してみます。
先ず、第一条では、地方自治法という法律の目的が述べられています。
第一編 総則第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
次に、国と地方公共団体の関係を述べています。
第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、
住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第一条の最後に、地方公共団体としての、都道府県及び市町村の定義を述べています。
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。② 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
第二条 地方公共団体は、法人とする。
第二条では、地方公共団体の法人としての定義を述べています。
② 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
③ 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
④ 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
⑤ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
⑥ 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
⑦ 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
⑧ この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
⑨ この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
⑩ この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
⑪ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
⑫ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
⑬ 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
⑭ 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
⑰ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
それでは、上記の「地方自治法」の第一条から第二条の条文の内、私が注目した条文を抜き出してみます。
第一編 総則
第一条(の一) この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、
併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、
地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、
住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。② 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
第二条 地方公共団体は、法人とする。
⑪ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
それでは、先ず、第一条の条文を論理的に考察してみます。
第一条(の一)
1.この法律は、地方自治の本旨に基いて、
地方公共団体の区分並びに
地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定める。
且つ、
2.国と地方公共団体との間の基本的関係を確立する。
且つ、
3.地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図る。
且つ、
4.地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
として、
上記の1の文章中の「地方公共団体の区分の大綱」が2の文章で在り、
且つ、
1の文章中の「地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱」が3と4の文章である。と定義します。
そして、更に、
1の文章中の「地方公共団体の区分の大綱」と、
2の文章「国と地方公共団体との間の基本的関係を確立する。」
という文章の説明として、以下の第一条の条文が続いていると見ます。
第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、
住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。② 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
そして、また、更に、
1の文章中の「地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱」と、
3の文章「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図る。」と、
4の文章「地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」
という文章の説明として、以下の第二条の条文が続いていると見ます。
第二条 地方公共団体は、法人とする。
そして、更に、考察を進めます。
「地方公共団体は、法人とする。」ならば、
「日本国とは、法人の集合体である。」
また、
「日本国は、地方自治体と国とからなる。」ならば、
「日本国は、法人と法人の最大の集合体としての国とからなる。」
また、
地方公共団体を定義する法律である、「地方自治法」とは、「法人」を定義する法律でもある。ならば、
日本国は国と地方自治体の集合体との存在なので、「地方自治法」とは、「国」を定義する法律でもある。
と、以上のように結論付けました。
最後に、「法人」にちなみまして、
国税庁のHPより下記に「法人番号とは」のページのリンクを掲載いたします。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/index.html
また、同じく国税庁のHPより、「国の機関等一覧」のページのリンクも掲載いたします。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/kuninokikanichiran.html
上記の国税庁の法人番号のページより、
「国の様々なあらゆる機関も法人である。」
ということが認識可能です。
そして、更に、
「日本国は「法人」の集合体で成立している。」
ということが認識可能です。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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日本は民主主義?地方自治と国の関係は?地方自治は民主主義?国と地方自治体の関係は?日本国憲法、地方自治体、地方自治法、地方自治を検索してみた。
2020年(令和2年)も残すところあと数日になりました。連日、新型コロナウイルス感染のニュースが多い様です。かつ、ここにきて、地方公共団体、地方公共団体の長や地方の市民団体の熱いニュースも多くなってきているようです。
新型コロナウイルス感染の再拡大を受け、全国知事会は対策会議を開き、GoTo事業の年明け以降の方針の早期決定などを求める緊急提言をまとめたそうです。
全国知事会は新型コロナ対策会議を開き、国に対して休業要請をした事業者への経済的な補償などを盛り込んだ特別措置法の改正を求める緊急提言もまとめたそうです。
首都圏の4人の知事が年末年始の感染防止対策について話し合い、共同メッセージを出したそうです。
横浜市がIR(カジノを含む統合型リゾート)の誘致を進めるなか、市民団体が賛否を問う住民投票の実施を求めて23日に19万人分の署名を提出したようです。
上記のニュースを見てみますと、相変わらず、各都道府県知事がそれぞれの各住民に対しての「要請」の発言をし続けているようです。また、住民の側も、各地方公共団体に対して、「要求」をし続けているようです。
ここで、私の意見として「地方公共団体」にちなみまして、更に「地方自治」「首長」「法人」「委員会」「機関」「議会」「選挙」「民主主義」などのいくつかのキーワードを設定します。そして、私の意見として、推論をしてみます。
先ず、前回の私のブログを下記に引用します。
上記に掲載した、前回の私のブログよりの結論を、下記に引用します。
・「地方公共団体」とは(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)で定められた存在です。
・「地方公共団体」とは国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。
・「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。
・「地方公共団体」とは(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。
・「地方公共団体」とは(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。
・「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。
・「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。
・「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。
・(日本国の主権者である)日本国民です。
・日本国の主権者は日本国民です。
更に、最終的な結論として、
「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」という結論を得ました。
そして、今回のブログでは、この結論を仮定して、更に推論をしてみます。
先ず、
第一に、「地方自治」のキーワードについて、「地方自治法」を総務省のe-GovのHPより下記に引用します。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)施行日: 令和二年十二月一日(平成三十年法律第九十五号による改正)
第一編 総則第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
上記の「地方自治法」の条文の総則第一条の条文中の
「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」
上記の一文を2個の文章に分解し変換して下記に推論してみます。
地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図ることを目的とする。
且つ、
地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
更に、
上記の2個の文章を3個の文章に分解して推論します。
地方公共団体における民主的な行政の確保を図ることを目的とする。
且つ、
地方公共団体における能率的な行政の確保を図ることを目的とする。
且つ、
地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
更に更に、
上記の3個の文章をそれぞれ再分解して下記に推論します。
地方公共団体の確保を図ることを目的とする。
且つ、
民主的の確保を図ることを目的とする。
且つ、
能率的の確保を図ることを目的とする。
且つ、
行政の確保を図ることを目的とする。
且つ、
地方公共団体を保障することを目的とする。
且つ、
健全を保障することを目的とする。
且つ、
発達を保障することを目的とする。
更に更に更に、
上記の文章群の元であった、
地方自治法の条文内での主語である、
この(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)は、
を用いて、下記に推論します。7個の文章をそれぞれ並べなおします。
「この法律(地方自治法)」は、
1. 地方公共団体の確保を図ることを目的とする。
且つ、
2. 地方公共団体を保障することを目的とする。
且つ、
3. 民主的の確保を図ることを目的とする。
且つ、
4. 能率的の確保を図ることを目的とする。
且つ、
5. 発達を保障することを目的とする。
且つ、
6. 健全を保障することを目的とする。
且つ、
7. 行政の確保を図ることを目的とする。
ここで、上記の文書群の3番目の文章より、
「この法律(地方自治法)は、民主的の確保を図ることを目的とする。」という文章が抽出されました。
そして、この文章により、前回の私のブログでの、日本国憲法に対する推論から結論した、
「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」
という結論中の、日本国の地方自治は民主主義的である。という結論が導き出されました。
そして更に、
日本国は、日本国における最高法規である「日本国憲法」により、「民主的」という概念が保障されています。
尚且つ、
日本国内における、
あらゆるすべての「地方自治体」は「日本国憲法」の条文により定義された、(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)により、「民主的」という概念が保障されています。
更に、以上の結論より推論します。
あらゆるすべての「地方自治体」により、日本国は形成されています。
且つ、
「日本国憲法」の条文により定義された、
(((国権の最高機関である)国会で制定された)法律)により、
「地方自治体」は、
「日本国」により、
「民主的」という概念が保障されています。
且つ、
日本国は、
日本国における最高法規である「日本国憲法」により、
「民主的」という概念が保障されています。
そして、上記の結論により、したがって更に
「日本国は民主主義国家である。」
と結論いたしました。
よって、前回の私のブログでの「日本国憲法」からの引用に対する推論からの下記の結論、
「日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。」
が、今回の「地方自治法」からの引用に対する推論からも成立すると結論いたしました。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
日本は民主主義?地方自治と国の関係は?地方自治は民主主義?国と地方自治体の関係は?日本国憲法、地方自治体、地方自治法、地方自治を検索してみた。 Read More »
日本は民主主義?地方自治と国の関係は?地方自治は民主主義?国と知事の関係は?新型コロナウイルス、営業時間短縮、日本国憲法、地方自治。を検索してみました。
2020年の12月も半ばになりました。
新型コロナウイルスの感染者数が増加している日本では東京都、大阪府や各都道府県の知事がGo-Toの一時停止や営業時間の短縮や外出自粛などの様々な要請を出しています。
米国では大統領選挙本番の選挙人投票が12月14日に行われました。
米国や世界の国々では新型コロナウイルスワクチンも承認されました。
それらの各国では実際に新型コロナウイルスワクチンの接種が医療従事者から開始されました。日本でのコロナウイルスワクチンの承認は未だのようです。
小池東京都知事は東京都のGo-Toの一時停止や1月11日までの飲食店の営業時間短縮要請を出しています。
北海道は新型コロナ対策本部会議を開き、11日までとしていた集中対策期間の延長を決定しました。 全北海道民へは、1月15日まで自宅を含め5人以上が参加する飲食や、年末年始の挨拶回りなどを自粛するよう求めることにしています。 大規模なクラスターの発生が相次いでいる旭川市については、12月25日まで不要不急の外出自粛を要請する方針です。
愛知県の大村秀章知事は政府の観光支援事業「Go To トラベル」事業からの名古屋市の一時除外や、飲食店への時短要請エリアの拡大について説明しました。
大阪府の吉村洋文知事は一部の飲食店に対する営業時間の短縮要請を2週間延長したうえで、エリアを大阪市内全域に拡大したい考えを示しました。
上記のニュースでは、それぞれ、各地方公共団体の長である知事が様々な要請を都民、道民、県民や府民に様々な要請を出しています。
下記に私の意見を記述します。
まず初めに、各知事の様々な住民への要請に対する発言から、
3個のキーワード「要請」「行政」「知事」を設定します。
更に、
この3個のキーワード「要請」「行政」「知事」から派生させて、
3個のキーワード「要請と命令」「議会と執行機関」「地方自治と民主主義」を設定して考察します。
そして、先ず、
第1の「要請と命令」というキーワードについての考察します。
この「要請と命令」というキーワードにつきましては、以前の私の下記のブログ記事より
上記のブログ記事での、私の意見の結論を下記に引用します。
・日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在している(国民主権)。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっている。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできない。
・「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言である。
・上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部と外部)の人間の発言が「要請」である。
・上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部同士)の人間の発言が「命令」である。
更に、以上の結論の6個の文章群より、
3個のキーワード「上下」「関係」「組織」を抽出して認識しました。
そして、
2番目に、
第2の「議会と執行機関」というキーワードについて考察します。
この「議会と執行機関」というキーワードにつきましても、
以前の私の下記のブログ記事より
また上記のブログ記事での、私の意見の結論を下記に引用します。
国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(立法機関)である。
尚且つ、
国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。
もしくは、
国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(立法機関)である。
尚且つ、
国権の最高位次点の機関の内の一つとして、司法(司法機関)には司法権が属する。
また上記の文章を変換してみます。
国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(最高位の(立法機関))である。
尚且つ、
国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。
もしくは、
国会は、国権(国民主権)の最高機関であつて、国の唯一の(最高位の(立法機関))である。
尚且つ、
国権の最高位次点の機関の内の一つとして、司法(司法機関)には司法権が属する。
以上の3個の「国会(立法機関)」「内閣(行政機関)」「司法(司法機関)」の概念間に、上下関係が存在している。
と仮定して更に考察します。
「国会(立法機関)」が国の唯一の(国権の最高位の)概念として存在しています。
尚且つ、
国権の最高位次点の機関の内の一つとして、内閣(行政機関)には行政権が属する。という概念として存在しています。
もしくは、
司法(司法機関)には司法権が属する。という概念として存在しています。
そして、更に更に考察します。
国権の最高位の概念としての「国会(立法機関)」に対して、
最高位次点の存在の「内閣(行政機関)」
もしくは、
最高位次点の存在の「司法(司法機関)」
の2つの概念は同位の概念である。
と上記のように結論します。
そして、また、上記の結論上の文章群により、
3個のキーワード「上下」「関係」「機関」という概念の存在を抽出して認識しました。
そして、最後に、私の意見の結論として、
日本国憲法は、三権分立ではなく二権分立の概念が綴られている。
という結論に至りました。
そして、
3番目に、
第3の「地方自治と民主主義」というキーワードについて考察します。
ここで、総務省のHPのe-Govのページより下記に日本国憲法の前文と条文を引用して掲載します。
昭和二十一年憲法 日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
更に、日本国憲法の地方自治の条文を下記に引用して、更に私の意見を付け加えて掲載します。
第八章 地方自治
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
先ず、
「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。
尚且つ、
国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。
尚且つ、
「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。
尚且つ、
「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。
尚且つ、
「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。
尚且つ、
「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。
尚且つ、
(日本国の主権者である)日本国民です。
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。
尚且つ、
「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。
尚且つ、
「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。
尚且つ、
「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。
尚且つ、
「地方公共団体の住民」です。
尚且つ、
日本国の主権者は日本国民です。
そして、
また、「上下」「関係」「組織」などの概念や「権利」などの概念を抽出して考察しました。
最後に上記の日本国憲法の前文及び地方自治の条文からの私の意見の結論として、
・「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)で定められた存在です。
・「地方公共団体」とは国権の最高位概念である国会に次ぐ、最高位次点である存在の(行政機関)です。
・「地方公共団体」における(最高機関として)「議会」が存在します。
・「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内で条例を制定することができる議会をもつ存在です。
・「地方公共団体」とは(国権の最高機関)である国会で制定された)法律)の範囲内でその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有する行政機関を持つ存在です。
・「地方公共団体」における行政機関にはその「行政機関の長としての「地方公共団体の長」が存在します。
・「地方公共団体」における(最高機関としての)「議会の議員」及び、「地方公共団体の長」は、(主権者である日本国民である)「地方公共団体の住民」により、「直接選挙により選出」される存在です。
・「地方公共団体の住民」とは、その地方公共団体の区域内に住所がある存在です。
・(日本国の主権者である)日本国民です。
・日本国の主権者は日本国民です。
最後に、
上記の私の意見での結論における文章群の中から、
「国民主権」「直接選挙」「議会」「行政」「行政の長」などのキーワードを抽出して考察しました。
今回のブログでの私の意見での最終結論としては、
それらの「国民主権」「直接選挙」「議会」「行政」「行政の長」などのキーワードの組み合わせから、
日本国の地方自治は民主主義的である。
したがって、日本国は民主主義国家である。
というボトムアップの概念からの民主主義の概念へと至る考察による結論になりました。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
日本は民主主義?地方自治と国の関係は?地方自治は民主主義?国と知事の関係は?新型コロナウイルス、営業時間短縮、日本国憲法、地方自治。を検索してみました。 Read More »
日本の医療施設に新型ウイルス感染者の受け入れは可能?新型コロナウイルス感染重症者の増加と、自衛隊へ看護師を要請は関係あり?新型コロナウイルス。自衛隊。地方自治体。日本国憲法。を検索してみた。
2020年12月に入り、新型コロナウイルス感染者のうち重症の患者数が増加しているというニュースが多く見受けられます。更に、各地方自治体の長の方々が、自衛隊に看護師派遣の要請を防衛大臣に対し行ったというニュースも多く見受けられます。
菅総理大臣は、「要請があれば自衛隊を直ちに派遣できる体制を整えており、政府としては最大限の支援を行ってまいりたい」と述べています。
菅総理大臣の発言を受ける形で、吉村大阪府知事は自衛隊に看護師の要請をするようです。
北海道旭川市の西村市長も鈴木北海道知事を通じて、自衛隊に看護師の派遣要請をするようです。
やはり、新型コロナウイルスに対する看護師の不足の存在が問題となっているようです。
ここから、下記は私の意見です。
「いまだ治療方法が確立されていない未知のウイルスを、
現在の医療施設で受け入れることは可能なのか?」という疑問が生じます。
それでは、この疑問について、以下に、私なりに推測をしてみます。
先ず、「医療施設」「重症者数の増加」「自衛隊に看護師の派遣要請」の3個のキーワードを設定しました。
1番目の、「医療施設」についての文章を、論理的風にカッコを使い考察します。
((現在に医療方法が確立されている)病状の様々な症例に対応できる施設。)且つ、
((治療行為という)医療サービスを提供するための施設。)と仮定します。
更に、下記のように文章を変換し、分類して論理的に考察します。
(((現在に治療方法が確立されている)病状の患者)に対しては医療行為を行う)施設。且つ、
(((現在に治療方法が確立されていない)病状の((未知のウイルス)の感染)患者)に対しては医療行為を行えない)施設。
上記の2つの文章による結論は、「同じ施設を説明する文章として、無矛盾が成立している。」と認識します。
次に、
また、今度は2番目の「重症者数の増加」についての文章を論理的に記述してみます。
((治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している者。)且つ
(重症化している者。)
上記の文章を、下記のように言い換えます。
((治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している)患者。且つ
(現在治療方法の確立されている病状の症例も(合併症として)発症している)患者。
という様に言い換えます。
更に、上記の2つの文章を4種類の文章に変換及び分類して論理的に考察してみます。
((現在治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している)患者。且つ
((現在治療方法の確立されていない)病状の症例のみを発症している)患者。
また、もしくは
((現在治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している)患者。且つ
((現在治療方法の確立されている)病状の症例を(合併症として)発症している)患者。
という様に文章を変換及び分類して論理的に考察してみます。
すると、同じ患者を表現する文章群の中の最後の下記の文章に注目します。
((現在治療方法の確立されている)病状の症例を(合併症として)発症している)患者。
という、ある患者に対しての説明から、
(((現在の概存の医療施設で医療行為が可能な)治療行為が確立されている病状の症例を発症している)現在の概存の医療施設での医療行為が可能な)患者。
として、「((現在治療方法が確立されていない)未知の新型コロナウイルスに感染している)患者に対しても(医療行為の可能性が存在する。)」と認識します。
そして、ここでの結論として、
「未知の新型コロナウイルスに感染している患者の内、
重症患者ではあるが、
現在治療方法の確立されている病状の症例を、
合併症として発症している患者に対しては、
現在の医療施設でも、医療方法を提供できる可能性が存在する。」ということが可能です。
しかし、また、逆に、
医療従事者や医療関係者の方々の
「命の生存にかかわる可能性が存在する限り、最善の方法を選択する必要性が存在する。」
という医療倫理に対する考え方が浮かび上がります。
ここで、また、私の意見ですが、
私はこの、
医療従事者や医療関係者の方々の
「命の生存にかかわる可能性が存在する限り、最善の方法を選択する必要性が存在する。」
という医療倫理に対する考え方には、大きな敬意を表します。
また、
次に、ここで、視点を変えて、再び、
1番目のキーワードの「医療施設」や、更に「医療行為」という存在。
について考察してみます。
まず初めに、「ある施設」の存在。を説明する文章として、
(未知の存在を研究する機関や施設という存在である。)且つ
(特殊な国の研究機関や軍という存在である。)という文章を仮定します。
例としては、
(ノーベル賞を取るような「未知の領域の」最先端の研究の成果は、世界的に超一流の大学院と連携した、「特殊な国の機関」によってなし遂げられている。)
(アメリカやソ連といった国々が、初めて、「未知の存在である」宇宙に送り出した、宇宙飛行士の方々はそれぞれ皆、「軍に所属する軍人の方々」でした。)
という事実が存在します。
更に、私の「ある施設」についての文章ですが、また論理的にカッコを用いて考察してみます。
((未知のウイルスである)新型ウイルス)とは、
(特殊な国の研究機関や軍の施設でのみ、((研究)を行える。且つ(医療行為))を行える。)という存在である。と仮定します。
上記の文章を論理的に分類して変換してみます。
((未知のウイルスである)新型ウイルス)とは、
((特殊な国の研究機関や軍の施設では無い)現在の日本国内の医療施設)では
((研究)を行うことができない)且つ
((医療行為)を行うことができない)ということは矛盾が無く成立すると思います。
上記の考察の結論として、
未知のウイルスである、
新型コロナウイルスに対して、
現在の、
特殊な国の研究機関や軍の施設では無い、
日本国内の医療施設では、
医療行為を行うことは不可能である。
という結論になります。
最後に3個目のキーワード「自衛隊に看護師の派遣要請」に対しての考察を下記に述べます。
上記の2つのキーワード「医療施設」「重症者の増加」に対する結論も含めた考察となります。
12月になり、新型コロナウイルス感染者の内の重症者の数が増加しているということになりました。
そして、最終的に、
国も方針を定め、
各地方自治体の長が、
日本国憲法の運用上における現実的な最善の方法として、
((自衛隊は軍隊で在るか?無いか?)という根本的な問題が存在していますが。)
「(災害派遣任務を通じて)
(国や国民に対して)
((無限責任を負う可能性がある)自衛隊員を擁する)
(自衛隊)へ
(医師では無いので、医療行為は限定されています。しかし、
災害派遣の自衛隊員と同レベルの、
危険度を持つ可能性がある業務である)
(看護師)の派遣を要請する。」
という行為が発生したと考察推測し結論いたします。
最後に、前回の私のブログでも、陸上自衛隊のHPより「災害派遣の仕組み」のページを引用させていただきました。今回も上記にリンク及び下記に文章を引用させていただきます。
陸上自衛隊は、国内における地震・風水害・火山噴火・雪害などの自然災害や火災・海難・航空機事故などの際の救助、山などでの遭難者救出などの「災害派遣」に携わり、国民の生命や財産の保護に寄与しています。
自衛隊は、天災地変その他災害に対して人命または財産の保護のため必要があると認められる場合は、都道府県知事等の要請(ただし、特に緊急を要する場合は、要請を待たずに)に基づき、防衛大臣またはその指定する者の命令により派遣され、捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送など、様々な災害派遣活動を行います。また、自然災害の他、航空機や船舶の事故等の救援、医療施設に恵まれない離島などでは救急患者の輸送などにも当たっています。
上記が陸上自衛隊のHPの「災害派遣の仕組み」からの引用です。
下記に日本国憲法の前文を掲載します。総務省e-GovのHPよりの引用です。
昭和二十一年憲法 日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
以上が日本国憲法からの引用です。
最後に、前回の私のブログも下記に掲載させていただきます。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
自粛要請は命令ですか?国会、政府、総理大臣、知事、新型コロナウイルス、自衛隊、日本国憲法、を検索してみた。
本日も、新型コロナウイルス感染を避けるために、様々な外出自粛要請がニュースになっています。
菅総理大臣、過去に安倍前総理大臣、小池東京都知事や吉村大阪府知事も自粛要請について発言しています。
菅総理大臣のお話では、国はあくまでも都道府県と協力して、国民に自粛を要請するのみだそうです。
安倍前総理が、今年の4月に緊急事態宣言を出したときは、全国の知事が外出自粛要請を出せるように、各大臣や各省庁に命令をしていました。
小池東京都知事は、自粛要請の他にも、GoToトラベルの停止にまで言及しています。
吉村大阪府知事は、「大阪モデル」を提唱して、大阪独自の非常事態宣言を出そうとしています。
マスコミも、菅総理大臣がGoToトラベルに対し、国民に自粛を要請する。と発言したのに対し、小池都知事は、GoToトラベルの東京都の発着の停止を要請する。との両者の異なる発言に反応して、その発言内容がニュースにもなっています。
上記の動画に対するそれそれの方に対しての、私の意見をまとめます。
・菅総理大臣の発言では、国はあくまでも都道府県と協力して、国民に自粛を要請するのみだそうです。
・安倍前総理が、今年の4月に緊急事態宣言を出したときは、全国の知事が外出自粛要請を出せるように、各大臣や各省庁に命令をしていました。
・小池東京都知事は、自粛要請の他にも、GoToトラベルの停止にまで言及しています。
・吉村大阪府知事は、「大阪モデル」を提唱して、大阪独自の非常事態宣言を出そうとしています。
・マスコミも、菅総理大臣がGoToトラベルに対し、国民に自粛を要請する。と発言したのに対し、小池都知事は、GoToトラベルの東京都の発着の停止を要請する。との両者の異なる発言に反応して、その異なる発言内容をニュースにしています。
上記の、私の意見から更に、
キーワードとして、「非常事態宣言」「各大臣や各省庁に命令」「外出自粛要請」「GoToトラベルの停止」「大阪モデルの非常事態宣言」を抽出します。
そして、私は、ここで問題を発見しました。
それぞれのキーワードの命令としての強さと、それを発する権限を持つ権限者は誰であるのか?
という問題です。
「ここで、国や自治体など行政主体は「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」であるので、必ずある指示発言には、その指示発言を発令する権限者が存在する。と仮定します。」
それでは、先ず、
先ほどのそれぞれのキーワードを、私なりに見た権力が強そうな語感を持つ順番に並べなおしてみます。
1.「非常事態宣言」
2.「各大臣や各省庁に命令」
3.「GoToトラベルの停止」
4.「大阪モデルの非常事態宣言」
5.「外出自粛要請」
以上の順番に並べてみました。
次に、「誰の誰に対しての発言であるのか。」という、「主客」ということで類推してみます。(また、わかりやすくするために数学風にカッコを用います。)
1.(総理大臣)が「非常事態宣言という要請」を(全国民(各大臣や各省庁や知事なども含む)に対して発言する。
2.(総理大臣)が(「命令」)を(「各大臣や各省庁」)に対して発言する。
3.(知事)が「GoToトラベルの停止の指示」を(各都道府県内の取引業者)に対して発言する。
4.(知事)が「大阪モデルの非常事態宣言という要請」を(各都道府県内の国民)に対して発言する。
5.(全国民)が「外出自粛要請」を(全国民)に対して発言する。
並べ替えは以上です。
それでは、
(上記のニュースに対しての私の意見)の(並べ替え)に対する(結論)を以下に掲載します。
・それぞれの「発言」には、(権限者)と(対象者)が、発言の間を挟む形のように、必ず存在しています。
・日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在しています(国民主権)。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっています。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできません。
・「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言です。
以上が、これまでのニュース内での「発言」に対しての私の意見での結論です。
ここで、
今までの私の意見を補足するための例として、
陸上自衛隊のHP より 災害派遣の仕組みのページを以下に引用します。
陸上自衛隊は、国内における地震・風水害・火山噴火・雪害などの自然災害や火災・海難・航空機事故などの際の救助、山などでの遭難者救出などの「災害派遣」に携わり、国民の生命や財産の保護に寄与しています。
自衛隊は、天災地変その他災害に対して人命または財産の保護のため必要があると認められる場合は、都道府県知事等の要請(ただし、特に緊急を要する場合は、要請を待たずに)に基づき、防衛大臣またはその指定する者の命令により派遣され、捜索・救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送など、様々な災害派遣活動を行います。また、自然災害の他、航空機や船舶の事故等の救援、医療施設に恵まれない離島などでは救急患者の輸送などにも当たっています。
以上が陸上自衛隊のHPよりの引用です。
上記の陸上自衛隊のHP上の災害派遣のページよりの結論として、以下に私の意見を掲載します。
・上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部と外部)の人間の発言が「要請」である
また、
・ある上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部同士)の人間の発言が「命令」である。
以上のような結論を得ました。
最後に日本国憲法の条文を総務省のe-GovのHPより引用して、下記に掲載します。
昭和二十一年憲法 日本国憲法
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
上記が日本国憲法の引用です。
最後に、今回の結論としての私の意見です。
・日本国は、日本国憲法が保障している通り、国民に主権が存在している(国民主権)。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、「要請」という形での発言となっている。
・国民主権の存在のため、国会や行政の長である総理大臣以下、知事や行政からは、国民に対しては、裁判所の令状なしには国民に直接「命令」することはできない。
・「命令」という発言はそれぞれの「上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体」内での上下関係内における発言。
・上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部と外部)の人間の発言が「要請」である。
・上下関係がある意思決定命令系統を持つ組織体の(内部同士)の人間の発言が「命令」である。
以上が結論です。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
自粛要請は命令ですか?国会、政府、総理大臣、知事、新型コロナウイルス、自衛隊、日本国憲法、を検索してみた。 Read More »
PCR検査と選挙管理対策と日本国憲法の関係性は?日本国憲法、厚生労働省、選挙、を検索してみた。
前回のブログで、
新型コロナウイルス感染陽性者を判別するための厚生労働省が発表している、PCR検査の実施状況のグラフを取り上げました。
その結果、2020年4月、7月、10月、11月にPCR検査の実施件数が増加していることを発見しました。
そして、更に、その理由を推測しました。
その結果、
厚生労働省が2020年4月、7月、10月、11月に中止ができず、
尚且つ、
PCR検査の実施件数を増加させざるを得なかったイベントが存在していました。
そして、そのイベントとは「選挙」であった。と結論いたしました。
前回の私のブログを以下に引用します。
ここからは、私の意見です。
今現在の日本国では、国(国会)、(政府)、(司法)や地方自治体や国民でさえもが、国政選挙だけでなく、どのような地方自治体での選挙に対しても、日本国憲法上、選挙を中止する命令を出すことは不可能です。
また、日本国内の選挙では、郵便やインターネットを介しての投票は不可能です。
したがって、国民は選挙日に投票に行くという権利を行使するためには外出するしかありません。
しかし、国民全員が外出自粛要請に従い外出しないということになると、選挙の投票及び選挙が成立しません。
そのため、国(政府)及び地方公共団体は外出自粛要請を出すことも不可能です。
また、国(政府)には、国民の健康と福祉を守る義務があります。
そして、国(政府)は国民の健康と福祉を守る義務を果たすためには、国民の健康と福祉の状況を把握及び管理及び広報する必要があります。
そのために、国(政府)は、国民に外出自粛要請を出せないため、最小の感染者数で済む方法の内の最善策として、選挙実施件数に応じてPCR検査実施件数を増加させるという方法をとります。
そして、国(政府)はPCR検査実施件数を増加させることによって、国民の健康と福祉の状況を把握及び管理及び広報します。
そして、更に、国(政府)は国民の健康と福祉の状況を把握及び管理及び広報することにより、国民の健康と福祉を守る。という国民に対する義務を果たすことになります。
そして、更に、更に、国(政府)が国民の健康と福祉を守る。という義務を果たすことにより、選挙の投票という権利を行使することができます。
そして、最後に、選挙の投票という権利の行使を通じて、国民は国民自身の健康と福祉を増大させるという権利を行使できる。
以上が私の意見です。
ここで、私の上記の推論の理由の証拠となる資料文献として、
総務省のe-GovのHPより、
日本国憲法の条文を下記に引用します。
昭和二十一年憲法
日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
以上が総務省e-GovのHPより、日本国憲法条文の引用です。
更に、先ず、国民の選挙行動を国(政府)が制限できない理由として、
再び日本国憲法前文及び第15条を引用し以下に掲載します。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない
更に、上記の日本国憲法の条文に対して私の意見を加えます。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
以上の部分が、
・国(政府)や地方公共団体が選挙を中止にしたり、外出自粛要請を出せない部分の大きな理由とみています。
・また、国会議員をはじめ、各地方公共団体議会の議員の方々は選挙を通じて、主権者である国民の民意の代弁者として国会議員や各地方公共団体議会の議員に任命されています。
・そのため、国(政府)や地方公共団体が選挙を中止にしたり、外出自粛要請を出して国民を選挙の投票に行かせないということは不可能です。
以上が私の意見です。
また、更に、国(政府)がPCR検査の実施件数を増加した理由の証拠資料文献として、再び、日本国憲法の条文を引用し以下に掲載します。
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
以上の日本国憲法の前文及び条文の引用から、更に文章を抜き出します。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
上記の日本国憲法の条文の内、特に第二十五条の部分が、
・国(政府)が国民の健康と福祉を守るという義務を果たすために、新型コロナウイルス感染症に対してPCR検査実施件数を増加した大きな理由とみることが可能です。
・国民は国(政府)が果たしてくれた義務の成果として、生命、自由及び幸福追求に対する権利を公共の福祉に反しない範囲で、行使することが可能です。
以上が私の意見です。
最後に結論として、
投票選挙やPCR検査実施などの行為は、国(政府)や地方自治体が、
日本国憲法が保障する国民の基本的人権を尊重するために果たしてくれている行為です。
日本国民は、そのような行為を尊重し、
更に、日本国憲法が保障する国民の基本的人権を様々な、
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利の行使として、日々の生活を送っています。
今後も様々な権利概念を大切にし、
更に、生命、自由及び幸福を追求する権利を様々な権利概念として行使しながら、
日々の生活を楽しく送っていきましょう。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
PCR検査は選挙管理対策?政府や地方自治体から自粛要請を受けている国民が、新型コロナウイルス。厚生労働省。実施選挙一覧。を検索してみた。
前回のブログで、新型コロナウイルス感染陽性者を判別するための厚生労働省が発表している、PCR検査の実施状況のグラフを取り上げました。その結果、2020年4月、7月、10月、11月にPCR検査の実施件数が増加していました。そこで、その理由を推測すると共に、2020年4月、7月、10月、11月に多かったイベントとは?を考察してみます。
前回のブログを以下に引用します。
先ず、前回のブログでも取り上げた、厚生労働省のHP内の
「新型コロナウイルス感染症について」
「概況 PCR検査の実施件数」
のグラフを再び下記に引用します。
以上が厚生労働省のHPからの引用です。
このグラフを見た後の、私の意見ですが、
「2020年4月、7月、10月、11月にPCR検査の実施件数が増加している。」と、思います。
この理由を推測します。
先ず、
4月、7月、10月、11月にPCR検査実施件数が増加している。
これを、
4月、7月、10月、11月に厚生労働省が中止にできないイベントが多くあった。
というよりもむしろ、
4月、7月、10月、11月に厚生労働省以上の政府が推進する、国民に必ず参加してほしいイベントが多くあった。
そして、
国民が、そのイベントに参加するため、
国民同士が接触しやすくなるため、
新型コロナウイルスの感染者数が高まる可能性があるため、
厚生労働省は、国民の新型コロナウイルスの感染状況を管理する義務があるために、
PCR検査数を増加した。
以上の様に仮定します。
そして、また逆に結論からさかのぼって推論してみます。
厚生労働省はPCR検査数を増加した。
→厚生労働省は国民の新型コロナウイルスの感染状況を管理する義務がある。
→新型コロナウイルスの感染者数が高まる可能性がある。
→国民同士が接触しやすくなる。
→国民が、あるイベントに参加する。
→4月、7月、10月、11月に政府が推進する、国民に必ず参加してほしいイベントが多くあった。
→4月、7月、10月、11月に厚生労働省が中止にできないイベントが多くあった。
→(厚生労働省はPCR検査数を増加した。)
以上のように推論しました。
それでは、ここで問題となるのは、
・4月、7月、10月、11月に多くあったイベント。
・政府が推進するイベント。
・厚生労働省が中止にできないイベント。
・国民に必ず参加してほしいイベント。
という上記の4種の条件を満たすイベントとは何か?ということです。
私の意見では、
その答えは、「選挙」です。
ここで、選挙ドットコムさんのHPより、
選挙スケジュール2020年実施選挙一覧を以下に引用します。
・1月の選挙 33件
・2月の選挙 56件
・3月の選挙 62件
・4月の選挙 105件
・5月の選挙 27件
・6月の選挙 28件
・7月の選挙 51件
・8月の選挙 43件
・9月の選挙 31件
・10月の選挙 103件
・11月の選挙 104件
・12月の選挙 18件
以上が選挙ドットコムさんのHPの選挙スケジュール2020年実施選挙一覧のページよりの引用です。
そして、非常事態宣言後の4月以降に選挙実施件数の多い月を抜き出します。
・4月の選挙 105件
・7月の選挙 51件
・10月の選挙 103件
・11月の選挙 104件
以上の4つの月が多いようです。
厚生労働省の発表しているPCR検査の実施件数の多い月との相関性はいかがでしょうか?
また、
上記の一覧表より、前月からの比率(伸び率)を計算してみます。
・1月から2月の伸び率は(2月)/(1月)=56/33=約1.69倍
・2月から3月の伸び率は(3月)/(2月)=62/56=約1.1倍
・3月から4月の伸び率は(4月)/(3月)=105/62=約1.69倍
・4月から5月の伸び率は(5月)/(4月)=27/105=約0.25倍
・5月から6月の伸び率は(6月)/(5月)=28/27=約1.03倍
・6月から7月の伸び率は(7月)/(6月)=51/28=約1.82倍
・7月から8月の伸び率は(8月)/(7月)=43/51=約0.84倍
・8月から9月の伸び率は(9月)/(8月)=31/43=約0.72倍
・9月から10月の伸び率は(10月)/(9月)=103/31=約3.32倍
・10月から11月の伸び率は(11月)/(10月)=104/103=約1倍
・11月から12月の伸び率は(12月)/(11月)=18/104=約0.17倍
やはり、
4月、7月、10月が前月からの実施選挙数の比率(伸び率)が高くなっています。
以上の計算の結果より、
2020年の実施選挙数と、厚生労働省の発表しているPCR検査実施件数との間には、
正の関係性(正の相関性)(正比例)が存在している可能性がある。と思います。
そして、以上の結果より、
「厚生労働省は、実施選挙数も考慮してPCR検査の実施件数を管理している。」可能性がある。
との結論に至りました。
この続きはまた次回書かせていただきます。
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PCR検査って正しいの?政府や地方自治体から自粛要請を受けている国民が、新型コロナウイルス、厚生労働省、を検索してみた。
2020年も12月に入りました。現在も、国民は、国から自粛要請を受けています。国民が、常に気にしている一番のニュースである、厚生労働省が発表しているPCR検査実施による新型コロナウイルス感染陽性者の数は増加しているようです。
また更に、菅総理大臣と小池東京都知事も、国民に自粛要請をしています。
それでは、新型コロナウイルス感染症について、厚生労働省のHPを検索してみましょう。
新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省のHP へのリンクです。)
上記の厚生労働省のページより、新型コロナウイルス感染症について、の概況の部分を引用します。
概況
陽性者数1,429 人(累計 147,894 人)
PCR検査実施人数41,335 人(累計 3,212,775 人)
PCR検査の実施件数
以上が、厚生労働省のHPからの引用です。
以下は、上記の3点の図を見ての、3点の私の意見です。
1・「コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数及びPCR検査の実施件数は、グラフの山と谷の形より、正の関係性(相関性)がありそう。」
2・「4月、8月と12月の初めに感染者数のピークが来ている。」
3・「4月、7月と10月の初めから、PCR検査実施人数及びPCR検査実施件数が増加している。」
次に、更に、やや数学(論理学)的に考察してみましょう。
・(PCR検査実施件数が増加する。)(そして)(PCR検査実施人数が増加する。)
次に、言い換えてみます。
→・(PCR検査実施人数件数が増加)すると、(PCR検査実施人数も増加)する。
最後に、かっこを外します。
→・PCR検査実施人数件数が増加すると、PCR検査実施人数も増加する。
「これは、(正の関係性(相関性)有り。)(PCR検査実施件数とPCR検査実施人数は正比例しています。)ということができます。」
また、
・(PCR検査実施件数及び人数が増加。)(そして)(コロナウイルス感染陽性者数が増加。)
ということも、
→・PCR検査実施件数及び人数が増加すると、コロナ陽性者数も増加する。
と言い換えることが可能です。
「これも、同様に、(正の関係性(相関性)有り。)(PCR検査実施件数及び人数とコロナウイルス感染陽性者数は正比例しています。)ということができます。」
そのため、(正の関係性)、(正の相関性)や(正比例)という同じ概念(意味)を用いると、
・(PCR検査)と(新型コロナウイルス陽性者を確認する)とは、(正しい関係(効果的な方法))である。
つまり、
→・(PCR検査)は(正しく(効果的な方法で))(新型コロナウイルス陽性者を確認している。)
最後に、
→・PCR検査は、正しく効果的な方法で、新型コロナウイルス陽性者を確認している。
この様に結論を付けることが可能である。と思います。
この続きはまた次回書かせていただきます。
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