国会では事後承認?11月15日署名 東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)。に引き続き、日中韓投資協定。日本国憲法。国会。内閣。を検索してみた。

11月15日に東アジア地域包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership 通称 RCEP)が署名されました。

前回のブログ投稿です。

今回は、締結された条約の内、
投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定 

通称 日中韓投資協定を検索してみましょう。

先ず、外務省のHPより引用します。

条約

投資の促進,円滑化及び保護に関する日本国政府,大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定

(略称:日中韓投資協定) 平成25年10月15日

  • 平成24年5月13日 北京で署名
  • 平成25年11月22日 国会承認
  • 平成25年12月20日 効力発生のための通告
  • 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)
  • 平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)

もう一度確認します。

平成24年5月13日 北京で署名。
平成25年11月22日 国会承認。
平成25年12月20日 効力発生のための通告。
平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)。
平成26年5月14日 公布及び告示(条約第5号及び外務省告示第160号)

また、外務省内の条約データ検索のページより引用します。

◎投資の促進、円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定
(略称)日中韓投資協定
平成二十四年 五月十三日   北京で署名
平成二十五年 十一月二十二日 国会承認
平成二十五年 十二月二十日  通告の閣議決定
平成二十五年 十二月二十日  効力発生のための通告
平成二十六年 五月十四日   公布(条約第五号)
平成二十六年 五月十四日  (外務省告示第百六十号)
平成二十六年 五月十七日   効力発生

ほぼ一緒です。

平成二十五年 十二月二十日  通告の閣議決定 

国会での承認の審議を経た後に、通告に対して内閣で閣議決定されています。

つまり、

条約の締結の順序としては、

署名→国会で承認→通告を閣議決定→通告→公布→効力発生

となっています。

これは、前回の私のブログ

及び、前々回のブログ

でも、日本国憲法を取り上げましたが、

再び、衆議院のHPより、日本国憲法を引用します。

日本国憲法

第六十五条 
行政権は、内閣に属する。
第七十三条 
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。

以上の、日本国憲法の条文を読みまして、私なりに解釈してみます。

  • 条約締結行政事務内閣の専任である。
  • 但し)(基本として事前国会による承認を受けなければならない。(そして)(例外として)時宣によっては、事後国会承認も認める。

というような、

基本的には事前の国会の審議による承認が妥当である。

という解釈も可能である。とも思いますが、

日本国憲法 
第七十三条の条文中の、
但し、事前に、時宜によつては事後に、
国会の承認を経ることを必要とする。

という文章を、

(必ず)国会の承認を受けなければならない。

さらに、言い換えて、

(それならば)(必要を満たすには)、(基本的に)(可能であれば)(事前に)(もしくは)(基本的に)(可能であれば)(事後に)、(国会の承認を経ること)を必要とする。

つまり、

必要なのは、国会の承認なので、そのためには事前もしくは事後という、時間軸にはこだわらずに、国会の承認を経ることが、第一である。(理由。これまで、さんざん政府や内閣で議論は尽くしてきました。)

という解釈も可能であるのかなとも思います。

今回の結論です。

今回取り上げました、

通称 日中韓投資協定条約締結のケースでは、

国会承認事前承認?もしくは、事後承認?

両方ともの解釈可能と思います。

この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。