大日本帝国憲法。日本国憲法。を検索してみた。
前回のブログ、
11月3日。文化の日。米国大統領選挙日。日本国憲法公布の日。に、日本国憲法。を検索してみた。
↑上記のタイトルよりページへのリンクです。
前回のブログで、日本国憲法を検索してみました。
検索結果の中で、国立公文書館のHPより引用して、
国立公文書館では、新・旧憲法、詔書などを所蔵しています。
日本国憲法の制定は、大日本帝国憲法の改正手続に従って行われました。昭和21(1946)年6月、枢密院で可決された憲法改正案は、第90回臨時帝国議会に提出され、貴族院・衆議院両院で修正が行われた後、同年10月7日可決。この改正案を10月29日に枢密院が可決したことを受けて、日本国憲法は同年11月3日に公布されました。公布書には、第1次吉田茂内閣の各大臣が副署しています。
天皇を国の象徴とし、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基本的原則とするとともに、三権分立を徹底した日本国憲法は、昭和22(1947)年5月3日から施行されました。
ということだそうです。
また、衆議院のHPの日本国憲法のページより、
天皇陛下のお言葉として、
朕は、日本国民の総意に基いて、 新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、 枢密顧問の諮詢及び 帝国憲法第七十三条による 帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、 ここにこれを公布せしめる。 御名 御璽 昭和21年11月3日
との、お言葉に注目。
上記の文章の中でも、特に
枢密顧問の諮詢及び
帝国憲法第七十三条による
帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、
ここにこれを公布せしめる。
という部分に注目してみました。
そこで、
大日本帝国憲法を検索してみましょう。
先ず、国立公文書館のHPより、(↓国立公文書館のHPへのリンクです。)
https://www.digital.archives.go.jp/DAS/pickup/view/detail/detailArchives/0101000000/0000000001/00
大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう)
国立公文書館では、新・旧憲法、詔書などを所蔵しています。
明治22(1889)年2月11日、大日本帝国憲法が発布されました。黒田清隆内閣の各国務大臣と伊藤博文枢密院議長が署名しています。
この憲法のもとでは、天皇が国の元首として統治権を総攬(そうらん)しましたが、法律の範囲内で、国民は、居住・移転や信教の自由、言論・出版・集会・結社の自由、信書の秘密、私有財産の保護などが認められました。また、帝国議会が設けられ、法律案・予算案の審議権(協賛権)が与えられました。司法権は行政権から独立し、三権分立が定められました。 Copyright(c) 2015 National Archives of JAPAN All Rights Reserved
つぎに、国立国会図書館のHPより引用します。
大日本帝国憲法
目次
第1章 天皇(第1条-第17条)
第2章 臣民権利義務(第18条-第32条)
第3章 帝国議会(第33条-第54条)
第4章 国務大臣及枢密顧問(第55条-第56条)
第5章 司法(第57条-第61条)
第6章 会計(第62条-第72条)
第7章 補則(第73条-第76条)
そして、
大日本帝国憲法 第73条です。
第73条将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
とりあえず、カタカナを平仮名にしてみましょう。
第73条将来此の憲法の条項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝国議会の議に付すべし
2 此の場合に於て両議院は各々其の総員三分のニ以上出席するに非ざれば議事を開くことを得ず出席議員三分の二以上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すことを得ず
ということだそうです。
結論としては、
日本国憲法は、
大日本国憲法第73条の則り、
天皇陛下の勅命により召集された、
帝国議会両院の3分の2の議員以上の出席により成立し、
更に、
その出席議員の3分の2以上の多数決により改正が議決され、
最後に、
天皇陛下のお言葉により宣言された、
正式な、大日本国憲法の改正憲法です。
ということでしょうか。
日本国の國體は護持されたままなのでしょうか。
この続きはまた次回書かせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました。